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国庫負担 | |||
関連過去問 14-5B、16-2C、17-6E、21-8C、29-1選択 | |||
国
庫
負
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1.国庫負担(80条) 17年度法改正 「国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する」 ⇒基礎年金拠出金の3分の1ではなく2分の1である。 財源が明確になるまでの間は、経過措置によっていたが、現在では、経過措置は廃止され、条文通り、2分の1となっている。 「2項 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む)の執行(厚生労働大臣を除く実施機関によるものを除く)に要する費用を負担する」 「3項 (H28.07.01追加) 「3項 (H28.07.01追加) 実施機関(厚生労働大臣を除く)が納付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる」 1' 基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置(平成16年改正法附則32条) 国民年金法で再度確認すること。 「5項 18年度における第7条の規定による改正後の80条1項の規定の適用については、同項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1000分の25を加えた率を乗じて得た額」とする」 「6項 法改正(H19.4.1) 平成19年度か特定年度の前年度までの各年度における厚生年金保険法80条1項の規定の適用については、同項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に、3分の1に1,000分の32を加えた率を乗じて得た額」とする」 ⇒ 20年度は基礎年金拠出金の額 ×(3分の1+1,000分の32) 平成21年度及び平成22年度の厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例(平成16年改正法附則32条の2)法改正(H21.6.26 新設) 「国庫は、平成21年度及び平成22年度の各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法94条の2の1項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、 当該各年度について、前条6項の規定による額のほか、厚生年金保険法80条1項に規定する額と前条6項の規定による額との差額に相当する額(つまり合計すると、基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額)を負担する。 この場合において、当該額については、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して、確保するものとする」 厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担割合の引上げのための措置(同32条の3) 法改正(H21.6.26 新設) 「特定年度の前年度が平成23年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成22年度以前の年度を除く)の各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が国民年金法94条のの2の1項の規定により負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について前条前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする」 その後、消費税率の8%化に伴い、「特定年度は平成26年度」となった。 これにより、「特定年度の前年度までの基礎年金拠出金の国庫負担割合を1/2化するために必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとする」と規定されていた平成16年改正法附則32条の5の経過措置は廃止され、恒久的に2分の1化されるに到った。 |
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17 6E |
基礎年金拠出金の額に対する国庫の負担は、平成17年度以降においては2分の1である。(改定) | ||
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29 1 選択 |
厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する| A |に相当する額を負担する。(17-6Eの類型) | ||
16 2C |
国庫は、基礎年金拠出金の3分の1に相当する費用のほか、昭和36年4月1日前の期間に係る給付に対する費用として、第3種被保険者に対する給付費は、5分の1について負担する。(難問) | ||
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21 8C |
昭和36年4月1日前の第3種被保険者期間に係る給付費については、25%を国庫が負担する。(16-2Cの類型) | ||
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14 5B |
国庫は毎年度厚生年金保険の事務(基礎年金の事務を含む)の執行に要する費用の3分の1を負担する。(基礎) | ||
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