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  保険料(納付、納期限、保険料額)、国庫負担、積立金、基礎年金拠出金 
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 13-選択17-選択19-1選択19-2選択20選択24-選択令元ー1選択令2-3選択
 一般11-7E一般11-10A一般14-8A
 関連条文 運用の目的(75条)、積立金の運用(76条)
 国庫負担の原則(85条)、免除期間に対する給付に要する費用(平成21年度以降)(平成16年改正法附則14条2項)、国民年金事業に要する費用の負担の特例(昭和60年改正法附則34条抜粋)、事務費の交付(86条)、
 保険料(87条)、保険料の納付義務(88条)、産前産後期間における保険料免除(88条の2)、納期限(91条)、通知(92条1項)
 基礎年金拠出金(94条の2)、拠出額の計算(94条の3)、保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法(施行令11条の2)、政令で定める者(施行令11条の3)、実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付(施行令11条の4)、地方公務員共済組合からの基礎年金拠出金の拠出額(94条の4)
 第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例(94条の6)、保険料納付確認団体(109条の3) 





























1.国庫負担
1.1 国庫負担の原則(85条) 法改正(H18.7.1施行)
 「国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(事務の執行に要する費用を除く)に充てるため、次に掲げる額を負担する」
1号:当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金)の給付に要する費用の総額(2号および3号の額を除く、以下保険料・拠出金算定対象額という)から、27条3号、5号及び7号Fに規定する月数を基礎として計算したもの(すなわち、480月を超過するために国庫負担なしに相当する部分)を控除して得た額に、1から各政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金について政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た額(すなわち1号被保険者だった者に支給する年金の費用)の2分の1に相当する額
2号:当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(納付済月数が480に満たないものに限る)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
イ 次に掲げる数を合算した数
・保険料4分の1免除期間の月数(480から納付済月数を控除して得た月数を限度とする)に8分の1を乗じて得た数
・保険料半額免除期間の月数(480から納付済月数を控除して得た月数及び4分の1免除月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に4分の1を乗じて得た数
・保険料4分の3免除期間の月数(480から納付済月数、4分1免除月数及び半額免除月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に8分の3を乗じて得た数
・保険料全額免除期間(90条の3(学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)の月数(480から納付済月数、4分の1免除月数、半額免除月数及び4分の3免除月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に2分の1を乗じて得た数
ロ 27条各号に掲げる月数を合算した数
3号:当該年度における30条の4(20歳前傷病による障害基礎年金)の規定による障害基礎年金の給付に要する費用の100分の20に相当する額

@基礎年金の給付に要する費用(正確には、保険料・拠出金算定額)は、1号被保険者分、2号被保険者分、3号被保険者分について、それぞれの実施機関ごとの被保険者数の頭数で按分される。
・そのうち、1号被保険者であった期間に対しては、国民年金保険料と国庫負担で2分の1づつ賄う。
 (そのほかに、基礎年金以外の給付(寡婦年金、死亡一時金)については、国庫負担がないので全額保険料で賄う)
・2号・3号被保険者であった期間に対しては、各実施機関からの拠出金で賄う(実際には、厚生年金保険料と国庫負担で2分の1づつ賄う)基礎年金拠出金(94条の2)、厚生年金法80条
A1号被保険者であった期間に対しての基礎年金の給付に要する費用(一定の重複部分などを除く)については、原則の国庫負担2分の1がある。
B保険料免除期間を有する者に対する老齢基礎年金の給付に要する費用については、免除の率に応じた特別の国庫負担があり、残った部分に対して、原則の国庫負担2分の1がある。
 合計の国庫負担はこちらの通り
C20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、20%の特別の国庫負担があり、残った部分に対して、原則の国庫負担2分の1があるので、
 合計の国庫負担は60%(20%+80%×1/2 )
 補足説明
(1)1項1号について:
@保険料・拠出金算定対象額とは、(基礎年金の給付に要する費用の総額)ー(保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金を給付するための費用の一定部分(特別国庫負担分))ー(20歳前傷病による障害基礎年金を給付するための費用の一定部分(特別国庫負担))のことをいい、基礎年金拠出は、この額を、各実施機関における頭数で配分して求める。
A1号被保険者であった期間に対する基礎年金の給付に要する費用の総額から以下の費用を除いた額×(1-他の実施機関による基礎年金拠出率)に対して、原則の国庫負担2分の1がある。
・2号(保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の給付に要する費用の一定部分)と3号(20歳前傷病による障害基礎年金を給付するための費用)
⇒2号と3号の費用に対しては、それぞれ特別な国庫負担があるので、費用の計算の重複をさけるため控除
・480月を超過するために国庫負担なしで老齢基礎年金を給付するための費用
 ⇒国庫負担の対象とならないために控除
B老齢基礎年金の支給に対しては、
・保険料免除期間を有する者の場合は、次の2号による特別の国庫負担があり、残った部分に対して、原則の国庫負担2分の1がある。
 詳細はこちらを
(2)1項2号
 保険料免除期間を有する者に対しては、給付に要する費用×(1/4免除月数×1/8+半額免除月数×1/4+3/4免除月数×3/8+全額免除月数×1/2)÷(1/4免除月数×7/8+半額免除月数×3/4+3/4免除月数×5/8+全額免除月数×1/2)からなる、特別の国庫負担額がある。
a:たとえば、1/4免除期間についてだけをみれば、特別の国庫負担額は、給付に要する費用の1/8 ÷7/8(=1/7)
 原則の国庫負担はこの分だけ減額されるので、給付に要する費用のうち残った部分6/7 の2分の1(=3/7)となり、国庫負担の合計で給付に要する費用の4/7が賄われる。 
b:保険料全額免除(cを除く)期間についてだけをみれば、特別の国庫負担額は,1/2 ÷,1/2
=1となり、給付に要する費用の全額が特別の国庫負担額で賄われる。
c:保険料全額免除の場合において、学生納付特例(90条の3)、猶予特例(30歳未満(H16附則19条2項)、30歳以上50歳未満(H26附則14条)であって、追納していない月には、年金給付そのものがないので、国庫負担もない。
d:トータルの加入月数が480月を超過する場合は、国庫負担なしでの給付となる部分が出てくるが、この部分に対しては、当然のことながら、国庫負担はない。・

 国庫負担分と自己負担分のまとめ(国庫負担率が1/2の場合) 
 保険料
納付
Aによる特別の国庫負担割合 @による原則の国庫負担割合 国庫負担による年金給付の割合
保険料納付部分による年金給付の割合
全額納付 0 1/2 
1/2 
1/2
 1/4免除 1/7 3/7 4/7 3/7
半額免除 1/3
1/3 2/3 1/3
3/4免除 3/5 1/5
4/5 1/5
全額免除
(学生納付特例・猶予特例を除く)
1 0 1 0
 
20歳前傷病による障害基礎年金
 
20/100 40/100
(=残りの80/100の1/2)
60/100 0


                      国庫負担分と自己負担分のまとめ (国庫負担率が1/3の場合)
 保険料納付 Aによる特別の国庫負担割合 @による原則の国庫負担割合 国庫負担による年金給付の割合
保険料納付による年金給付の割合
全額納付 0 1/3
1/3 
2/3
1/4免除 1/10 3/10 2/5 3/5
 半額免除 1/4 1/4 1/2 1/2
3/4免除 1/2 1/6 2/3 1/3
全額免除
(学生納付特例・猶予特例を除く)
1  0 1 0
 
20歳前傷病による障害基礎年金
 
40/100 20/100
(残りの60/100の1/3)
60/100 0

 事務費の負担(85条2項)
 「国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する」
1.2 経過措置(平成20年度まで)
 
基礎年金の支給に対する2分の1国庫負担は、17年度からの文章上の話であって、平成20年度までは、
 「基礎年金の国庫負担に関する経過措置](平成16年改正法附則13条 法改正(H19.4.1施行)により、 以下のような経過をたどってきた。
  「1項 平成16年度においては、国庫負担1/2とあるのは1/3と、3号の100分の20は100分の40(残りの100分の60に対しても1/3の負担があるので合計で60/100)とする。
 上記の他、57億5,571万6,000円を負担する」
 「4項 平成17年度においては、1/2とあるのは、1/3+11/1,000と、3号の100分の20は100分の40(残りの100分の60に対しても1/3の負担があるので合計で60/100)とする」は「100分の40」とする。
 上記の他、247億5,096万6,000円を負担する」
 「5項 平成18年度においては、1/2とあるのは、1/3+25/1,000と、3号の100分の20は100分の38とする」 
 
1.3 平成21年度から25年度における基礎年金の国庫負担に関する経過措置の特例(平成16年改正法附則14条の2) 法改正(H24.11.26)、法改正(H23.12.14)、法改正(H21.6.26新設)
 「国庫は、平成21年度から平成23年度までの各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、国庫負担1/2化に伴う必要な額(1/2と(1/3+32/1000)との差額)を負担する。
 この場合において、当該額については、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律の規定により、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用し、
 平成23年度にあっては、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に規定する公債の発行による収入金を活用して、確保するものと し、
 平成24年度及び平成25年度にあっては財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の規定により発行する公債の発行による収入金を活用して、確保する」
⇒とりあえず、平成21、22、23年度については、財政上の臨時的措置により、24、25年度にあっては、特例公債法に基き、消費税増税により得られる収入を償還財源とする年金特例公債(つなぎ国債)により、国庫負担を実質上1/2とすることに。
1.4 平成23年度以降における基礎年金の国庫負担
 特定年度(平成16年改正法附則16条) 法改正(H26.04.)、法改正(H21.6.26)
 「特定年度(平成26年度)以後の各年度において、国庫が負担する費用のうち基礎年金の国庫負担額の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする」
⇒従来から国庫負担の完全1/2化は、正式には「特定年度以降」とされてきた。
 平成21年4月から平成26年3月までは暫定的に1/2負担とするが、依然として恒久的財源が確保された状態ではなかったが、本格適用を開始する年度(特定年度)が26年度とすることが定められたので、そのために必要な財源は、消費税の増税によることに。
 特定年度の前年度(平成16年改正法附則16条の2) 法改正(H26.04.01削除).)、法改正(H24.11.26)、法改正(H23.12.14)、法改正(H21.6.26新設)
⇒特定年度を24年度と予定したのを26年度とすることになった。もし27年度以降にずれ込んだ場合においても、26年度からその前年度までの国庫負担が実質上1/2となるように、必要な法律上と財政上の措置をとることとされていた。
その後、消費税率の8%化に伴い、「特定年度は平成26年度」となった。
  
これにより、平成16年改正法附則16条の2は廃止に。
      つまり、平成26年度以降の基礎年金拠出金に対する国庫負担は、暫定措置によることなく、恒久的に1/2に。
1.5 免除期間に対する給付に要する費用(平成21年度以降)(平成16年改正法附則14条2項) 法改正(H24.11.26)、法改正(H21.6.26)
 「保険料免除期間を有する者に支給する平成21年4月以後の月分の国民年金法による老齢基礎年金も給付に要する費用の額については、
 平成21年4月から平成26年3月までの期間及び特定月以降の期間
に対しては、85条2号(国庫負担1/2による給付費用)により、
 平成21年3月以前の期間に対しては、16年改正法附則13条7項2号(国庫負担1/3による給付費用)によるものとする」
⇒平成21年度以降の国庫負担を1/2化するといっても、過去の免除期間にさかのぼって実施するわけではなく、21年4月以降の免除期間のみについて国庫負担を1/2とし、それに対応した年金額 とする。
 この措置は、特定年度を26年度と予定し、平成21年4月から26年3月までの期間に対しても適用された。
 免除期間に対する給付に要する費用(特定月の前月まで)(平成16年改正法附則16条の2の2項) 法改正(H24.11.26)、法改正(H23.12.14)
 「特定月の前月までの期間(平成26年3月以前の期間を除く)に係る保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額の計算においては、当該期間に係る保険料免除期間の月数について、平成21年4月から平成26年3月までの期間に係る保険料免除期間の月数の算定と同様に取り扱われるよう、必要な法制上の措置を講ずるものとする」
⇒特定年度を24年度と予定したのを26年度とすることにし、もし27年度以降にずれ込んだ場合においても、26年4月以降特定年度の特定月前月までに保険料免除期間がある場合も、なんとかして、国庫負担が1/2であるとして年金額を計算する。

 その後、消費税率の8%化に伴い、「特定年度は平成26年度。特定月は平成26年4月」となった。
 
これにより、平成16年改正法附則16条の2の2項は廃止に。
 つまり、平成26年度以降の免除期間に対する年金額は、国庫負担が暫定措置によることなく恒久的に1/2である、として計算する。
1.6 国民年金事業に要する費用の負担の特例(昭和60年改正法附則34条抜粋)
 「国庫は当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に当てるため、国民年金法85条に規定する額のほか、次の各号に掲げる額を負担する」
@付加年金の給付に要する費用及び死亡一時金の給付(加算額すなわち付加保険料納付済期間が3年以上ある場合の加算額8,500円に限る)に要する費用の1/4
A障害福祉年金からの裁定替による障害基礎年金、母子・準母子福祉年金からの裁定替による遺族基礎年金の給付に要する費用の一定額(100分の20)
B国民年金基金又は国民年金基金連合会が支給する年金に要する費用のうち、付加年金相当分、死亡一時金の加算額相当分の1/4
 以下省略。
1.7 事務費の交付(86条)
 「政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する」
⇒「政令の定めるところによりの政令」とは、「国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令」  

分の






13
1E
 国庫は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用並びに国民年金事業の事務の執行に要する費用の総額を負担する。(基礎)
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正しい 誤り
19
2

   基礎年金の給付に要する国庫負担割合については、税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度を| D |として法で定め、| E |に引き上げることとされている。(24年度改)(基礎)

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語群はこちらを


5
8E
 保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成15年4月1日以降、国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている。
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正しい 誤り
13
1B
 基礎年金の在り方については、給付水準及び財政方式を含めて幅広く検討し、当面平成21年までの間に安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の1への引上げを図ることとされている。(22年度改)(19-2選択の類型)
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正しい 誤り
  26
4ア
 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。(発展)
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正しい 誤り
19
7B
学生納付特例に関する期間及び若年者納付猶予期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に関しては、国庫はその2分の1を負担する。
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正しい 誤り


1B
 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)は国庫負担の対象とならない。(19-7Bの類型)
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正しい 誤り
20歳前傷病障害基礎年
18
2C
 20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その給付に要する費用の100分の50を国庫が補助する。(基礎)

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正しい 誤り
26
4イ
 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。(18-2Cの類型)

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正しい 誤り

3
5E
 国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。(18-2Cの類型)

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正しい 誤り




20
7A
 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、当該年度における国民年金事業の事務の執行に要する費用の額の2分の1に相当する額を負担するとされている。(基礎)
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正しい 誤り
26
4オ
 国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。(20-7Aの類型)
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正しい 誤り











23
9E
 国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用は、その全額が第1号被保険者の保険料によって賄われる。(発展)

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正しい 誤り


6D
 国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く)の総額の4分の1に相当する額を負担する。(23-9E関連)
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正しい 誤り
26
4エ
 付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。  (令4-6Dの類型)

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正しい 誤り
26
4ウ
 付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。 (令4-6D関連)
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正しい 誤り

市町村事務費
23
9B
 政府は、政令の定めるところにより、都道府県及び市町村(特別区を含む)が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する(基礎)

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正しい 誤り


1ア
 政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む)に対し、市町村長(特別区の区長を含む)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する。(23-9Bの類型)

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正しい 誤り












































2.基礎年金の拠出制度
 基礎年金拠出金(94条の2) 法改正(H27.10.01)
 「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する

 「同2項 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する」
 「同3項 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする」
基礎年金を給付するための財政の仕組
@基礎年金の給付のための費用、その時々の現役世代が全体として賄う(賦課方式)
A具体的には、保険料を徴収している厚生労働大臣と共済組合等が基礎年金拠出金を基礎年金勘定に拠出することによって行われる。
A-1
  厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣は、厚生年金1号被保険者から徴収した保険料から、基礎年金給付に充てるための基礎年金拠出金を、厚生年金勘定から基礎年金勘定に拠出する。(実際には、半額は国庫負担があるので、厚生年金の保険料からの拠出額は残りの半額)
⇒なお、国民年金法では、厚生労働大臣は厚生年金保険の実施機関ではなく実施者として記述されているが、あまり気にすることではない。
A-2
 厚生年金保険の実施機関である国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団は、それぞれ厚生年金2号被保険者、厚生年金3号被保険者、厚生年金4号被保険者から徴収した保険料から、基礎年金給付に充てるための基礎年金拠出金を、基礎年金勘定に納付する。(実際には、半額は国庫負担があるので、保険料からの拠出額は残りの半額)
A-2(条文では明文化されていないが実際には)
 国民年金の管掌たる政府(これも厚生労働大臣)は、国民年金1号被保険者が実際に納付した保険料を、基礎年金給付に充てるために、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰入する。(実際には、半額の国庫負担及び保険料免除者に対する給付などのための特別国庫負担もあり、これらも繰入する) 
C基礎年金受給者に対する給付は、国民年金の管掌たる政府(厚生労働大臣)がこの基礎年金勘定から引き出して行う。
 ただし、旧法により裁定された年金のうち昭和36年4月以降の納付済期間とみなされた基礎年金相当分については、基礎年金交付金として、もとの国民年金勘定、厚生年金勘定、共済組合等に戻される。
D拠出(納付)すべき拠出額は、拠出金算定対象の全額を、(各該年度における(政府あるいは各実施機関における一定条件を満足する被保険者総数)/(一定条件を満足する全被保険者数)で案分比例して、公平に算定する、(94条の3以降参照のこと)

 拠出額の計算(94条の3)
 「基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者、すなわち
・厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、厚生年金1号被保険者である国民年金2号被保険者及びその被扶養配偶者である国民年金3号被保険者
・国家公務員共済組合連合会にあつては厚生年金2号被保険者である国民年金2号被保険者及びその被扶養配偶者である国民年金3号被保険者
・地方公務員共済組合連合会にあつては厚生年金3号被保険者である国民年金2号被保険者及びその被扶養配偶者である国民年金3号被保険者
・日本私立学校振興・共済事業団にあつては厚生年金4号被保険者である国民年金2号被保険者及びその被扶養配偶者である国民年金3号号被保険者
 の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。
被保険者総数には、政府に係る被保険者である国民年金の1号被保険者も含まれることに注意を。
 「2項 被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算する」
 政令で定める者(施行令11条の3) 
 「政令で定める者は、第1号被保険者にあっては、保険料納付済期間又は保険料の一部免除期間を有する者、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあってはすべての者とする」 

@厚生年金保険1号、2号、3号、4号被保険者とこれらの被扶養配偶者である国民年金3号被保険者にあっては、20歳以上60歳未満の者の数
A実際に、被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数の計算に当たっては、それぞれの被保険者数は各月ごとに計算され、必要に応じて補正がなされる。
B政府に係る被保険者である国民年金の1号被保険者については、保険料一部免除期間がある者については、1/4免除の月数は3/4に、1/2免除の月数は1/2に、3/4免除の月数は1/4と換算される。
 保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法(施行令11条の2、概要)
 「法94条の3の1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率(拠出金按分率)は、(@+A)/(@+A+B」
@各月末におけるその政府又は実施機関における2号被保険者数の年間合計×(9月末日において、その政府又は実施機関における、20歳以上60歳未満の2号被保険者数の年齢区分に関係ない全体の2号被保険者数に占める割合)
⇒基本は、各月の20歳以上60歳未満の2号被保険者数の年間合計であるが、途中月による年齢に伴う変動があるので、9月末の比率をもって補正している)
A(各月末の3号被保険者の数の年間合計+当該年度において3号被保険者となつた届出(一定の者を除く)を行った者の届出に係る総月数ー当該年度における不整合期間となつた期間の総月数)×(9月末日において、その政府又は実施機関において3号被保険者である者の全3号被保険者数に占める割合)
⇒基本は、その政府又は実施機関における、各月の3号被保険者数の年間合計であるが、年齢に伴う変動のほか、届出時期、届出内容による変動が非常に大きいので、3号被保険者の総数から、9月末におけるその政府又は実施機関において該当者がどれくらいいるかという比率をもって推定している)
B1号被保険者又は1号被保険者であつた者が納付した保険料納付済期間の総月数+保険料1/4免除期間の総月数×3/4、半額免除期間の総月数×1/2+び保3/4免除期間の総月数×1/4+る月数+産前産後期間免除期間の総月数
⇒1号被保険者にあっては、被保険者数ではなく、実際に納付した月数によるものとし、部分免除者にあっては、老齢基礎年金の給付額に結びつく部分のみをカウントする。
 よって、全額免除者と法定免除者への給付は全額国庫負担であるため、未納者には給付がないことにより、いずれもカウントされない。
 実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付(施行令11条の4)
 「各実施機関たる共済組合等は、毎年度、当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値(以下概算拠出金按分率という)を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、国民年金の管掌者たる政府に納付しなければならない」
 基礎年金拠出金の納付(負担)の方法
@ 実施機関による基礎年金拠出金の拠出は、まず2か月ごとに概算払いで行い(施行令11条の4)、年度終了に決算により正確な額を確定し、清算する(施行令11条の5)
A納付先は、国民年金の管掌者たる政府にある「基礎年金勘定」である。
B厚生年金保険の実施者たる政府(厚生労働大臣)が負担する拠出金についても、同様であるが、この場合は厚生年金勘定から基礎年金勘定への繰入という会計上の問題であるので、国民年金法の中では、明文化されていない。 
 地方公務員共済組合からの基礎年金拠出金の拠出額(94条の4)
 「各地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)は、毎年度、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額のうち、各地方公務員共済組合における厚生年金保険法28条に規定する標準報酬の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合における標準報酬の総額)を考慮して政令で定めるところにより算定した額を負担する」
⇒被用者年金の一元化により、地方公務員に対しても標準報酬制が適用されることになり、標準報酬の総額をもとに、基礎年金拠出額が算定される。
















13

 全国民共通の基礎年金の財政方式は、基本的に| A |で収支の均衡を図る| B |であり、毎年の基礎年金の給付に要する費用について、第1号被保険者については| C |、第2号被保険者及び第3号被保険者については| D |に応じて人頭割により公平に負担することとされている。
 なお、基礎年金の給付に要する費用に対する国庫(公費)負担は、第1号被保険者が人頭割で負担すべき額の総額のうち| E |、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等が負担すべき基礎年金拠出金の額のうち| E |、保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の全額等である。(発展)(H28改)

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17
選択
 厚生年金保険の| A |は、毎年度、| B |に要する費用に充てるため、| C |を負担し、同様に| D || C |を納付している。
 また、国民年金法第4条の3第1項に規定による| E |が作成されるときは、厚生労働大臣は厚生年金保険の| A |が負担し、又は| D |が納付すべきは| C |についてその将来にわたる予想額を算定するものとされている。(基礎)

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2
3

 国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する」と規定しており、同条第2項では、「| E |は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する」と規定している。(17-選択の類型)

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拠出金の額
6
1D
 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。(基礎)

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正しい 誤り
第1号被保険者数 23
9D
 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間に限られ、保険料免除期間を有する者及び保険料未納者は除かれる。(基礎)

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正しい 誤り
30
1D
 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。(23-9Dの類型)

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正しい 誤り


5D
 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

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正しい 誤り

4
8C
 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。(令元-5Dの類型)

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正しい 誤り
第2号被保険者 23
9C
 基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。

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正しい 誤り
25
1C
 基礎年金拠出金の算定基礎となる被保険者とは、厚生年金保険の実施者たる政府にあっては、厚生年金保険の1号被保険者である国民年金2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である国民年金3号被保険者は含まない。(23-9Cの応用)
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正しい 誤り







28
7B
 実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。
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正しい 誤り



27
7E
 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
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正しい 誤り




















3. 積立金
 運用の目的(75条)
 「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする」
チョッと補足(積立金)
・我が国の厚生年金保険及び国民年金は、基本的には、「世代間扶養」の仕組みがとられており、現在受給者が受け取っている年金は、現在働いている世代の人達の保険料負担によるものである(自分が現役のときに積み立てた保険料が、年金として戻ってくる仕組みではない)
・ただし、受給者、被保険者の数は時代とともに変化することから、年単位でいえば、納付された保険料の全額を年金給付にまわすわけではなく、余剰があれば年金積立金として積立て、不足の場合は積立金を取り崩して、給付にまわしていくことになる。
 現在は、取り崩しの時代であって、将来的には、1年分の年金給付に相当する額まで、取り崩すものとされている。
 そこで、できるだけ多くの積立金を確保するために、積立金の運用が行われている。
 積立金の運用(76条)
 「積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする」
 「同2項 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる」
20

 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の| A |のために、| B |から、| C |に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿つた運用に基づく| D |を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
 なお、厚生労働大臣は、その寄託をするまでの間、| E |に積立金を預託することができる。 (基礎)
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1

 国民年金法第75条では、「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、| A |となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、| B |に資することを目的として行うものとする」と規定している。
   
18
4A
 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行うものとする。(難問)

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令6
3D
 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。(18-4Aの類型)

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正しい 誤り

4.1 保険料 (87条)
 「政府は国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する」
 「2項 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする」
⇒すなわち一般的には、国民年金1号被保険者としての被保険者資格取得日の属する月から、資格喪失日の属する月の前月までの各月について徴収する。
 保険料の額(87条3項)
 「保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする)とする」

 平成31年度計画値の改定 法改正(H30.04.01)
 「国民年金の保険料は、平成16 年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきたが、平成29 年度に上限(平成16 年度価格水準で16,900円)に達し、当初の計画値の引き上げは完了した。
 その上で、平成28 年に成立した年金改革法により、次世代育成支援のため、平成31年4月から国民年金1号被保険者に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、平成31年度(令和元年度)分より、平成16 年度価格水準で、保険料の計画値を月額100 円引き上げる」
⇒各年度における実際の国民年金保険料の額はこちらを
 ここで、改定率については、
 「4項 平成17年度における前項の保険料改定率は、1とする」
 「5項 3項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率(名目賃金変動率)を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する」
 名目賃金変動率は、A×B
A=当該年度4月1日の属する年の2年前の年の物価指数/同3年前の年の物価指数
  つまり、2年前の物価変動率
B=(当該年度の4月1日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度の厚生年金被保険者の標準報酬平均額/同6年前の年の4月1日の属する年度の標準報酬平均額)/ (同3年前の年の物価指数/同6年前の年の物価指数)の3乗根  
 つまり、実質賃金変動率の3年度前から5年度前までの3年間平均値
 ただし、H18年度、H19年度のBは1とする(H16改正法附則18条)

・X年度(4月分から翌年3月分まで)の保険料額=X年度計画値×X年度保険料改定率(10円未満は4捨5入処理)
・X年度(4月分から翌年3月分まで)の保険料改定率はこちらの表でいえば、
 (X-1)年度の保険料改定率×(X-1)年度の(A)×(X-1)年度の(B)
・(X+1)年度の保険料は、X年度に2年分前納する際にも必要である。
・例えば、令和5年度の保険料は、詳細データ一覧表におけるR04にあるA、Bの値
 令和6年度の保険料は、詳細データ一覧表におけるR05にあるA、Bの値から計算する
保険料改定率の年金額の改定率との違いは
@名目手取り賃金変動率(名目賃金変動率×可処分所得割合変化率)ではなく、名目賃金変動率のみ
A前年の物価変動率ではなく、前々年の物価変動率
 2年度前から4年度前までの実質賃金変動率の3年間平均値ではなく、3年度前から5年度前の実質賃金変動率の3年間平均値 。

 保険料改定率の推移
・平成22度の保険料改定率は1.008
 21年度の保険料改定率(0.997)×A(H20年の対前年物価変動率(1.014))×B(H17,18,19年度平均の実質賃金変動率(0.997)
平成23度の保険料改定率は0.984
・22年度の保険料改定率(1.008)×A(H21年の対前年物価変動率(0.986))×B(H18、19、20年度平均の実質賃金変動率(0.990))」
平成24度の保険料改定率は0.964
・23年度の保険料改定率(0.984)×A(H22年の対前年物価変動率(0.993))×B(19、20、21年度平均の実質賃金変動率(0.987)) 
 ・・・・・
・平成31年度(令和元年度)の保険料改定率は0.965 
 30年度の保険料改定率(0.967)×A(H29年の対前年物価変動率(1.005))×B(H26、27、28年度平均の実質賃金変動率(0.993)
・令和2年度の保険料改定率は0.973 
 31年度の保険料改定率(0.965)×A(H30年の対前年物価変動率(1.010))×B(H27、28、29年度平均の実質賃金変動率(0.998))
・令和3年度の保険料改定率は0.977 
 令和2年度の保険料改定率(0.973)×A(H31年の対前年物価変動率(1.005))×B(H28、29、30年度平均の実質賃金変動率(0.999))
・令和4年度の保険料改定率は0.976
 令和3年度の保険料改定率(0.977)×A(令和2年の対前年物価変動率(1.000))×B(H29、30、31年度平均の実質賃金変動率(0.999))
・令和5年度の保険料改定率は0.972
 令和4年度の保険料改定率(0.976) ×A(令和3年の対前年物価変動率(0.998))×B(H30、R01、R02年度平均の実質賃金変動率(0.998))
・令和6年度の保険料改定率は0.999
 令和5年度の保険料改定率(0.972)×A(令和4年の対前年物価変動率(1.025)、こちらのデータのR05のところで示されているAの値)×B(R01、R02、R03年度平均の実質賃金変動率(1.003)、こちらのデータのR05のところで示されているBの値)
・令和7年度の保険料改定率は1.030
 令和6年度の保険料改定率(0.999)×A(令和5年の対前年物価変動率(1.032)、こちらのデータのR06のところで示されているAの値)×B(R01、R02、R03年度平均の実質賃金変動率0.999)、こちらのデータのR06のところで示されているBの値)
4,2 関連学習事項 
 保険料の免除猶予 
納付義務期間 29
10
B
 第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。 (基礎)
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正しい 誤り






















24
選択
 国民年金の第1号被保険者の保険料の額は、平成16年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準自動調整の仕組みにより、平成17年度から平成| A |年度まで毎年度、| B |円ずつ引き上げられ、平成| A |年度以降は月額 C |円で固定されることになっていた(平成16年度価格)
 その上で、平成28 年に成立した年金改革法により、次世代育成支援のため、平成31年4月から国民年金1号被保険者に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、平成31年度(令和元年度)分より、平成16 年度価格水準で、保険料の計画値を月額100 円引き上げることになった。(数値はいずれも平成16年度価格)
 平成17年度以降の実際の保険料の額は、それぞれの年度ごとに定められた額(平成16年度価格)に| D |を乗じて得た額を10円未満で四捨五入した額とされ、令和6年度は月額| E |円である。(基礎) (R06,H30改)

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19
1
選択
 国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成31年(令和元年)度に属する月の月分は( A )円)に、その年度の保険料改定率を乗じて得た額とされている。
 保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以降については、それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の| B |年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年度前から5年度前のものの3年平均)とされている。
 令和6年度の保険料改定率は| C |である。(R06、H31改) 

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17
10
A
 平成16年改正により、平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率を乗じて得た額とした。(19-1選択の類型)
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正しい 誤り
19
5C
 国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。(19-1選択の類型)
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正しい 誤り


6






5
8B
 令和6年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)に、国民年金法第87条第3項及び第5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。(R06改)
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正しい 誤り
30
3C
 令和6年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,980円である。(令5-8B関連)(R06改)
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正しい 誤り
財政の見通 13
7C
 保険料の額は、将来にわたって財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも3年ごとに再計算され、その結果に基づいて所要の調整が加えられる。
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正しい 誤り




























4.3 保険料の納付義務(88条)
 「被保険者は、保険料を納付しなければならない」
 「2項 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う」
 「3項 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う」

・保険料の納付義務は世帯主あるいは配偶者も負う。
・保険料の免除は、連帯納付義務者についても免除に該当するか否かが問われる。
・なお一般的には、税や保険料などは、本人が死亡してもその債務は相続人あるいは連帯納付義務者に引き継がれるものとされてある。
   産前産後期間における保険料免除(88条の2) 法改正(H31.04.01新規)
 「被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては出産の日)の属する月(出産予定月)の前月(多胎妊娠の場合においては3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない」

・「厚生労働省令で定める場合とは、産前産後期間における保険料免除の届出を行う前に出産した場合とする」(施行規則73条の6)
出産予定月とは、出産予定日(出産後に届出を行う場合にあつては出産日)の属する月

チョッと補足(産前産後期間における保険料免除)
@出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間免除(多胎妊娠の場合は、出産予定月の3月前から出産予定月の翌々月までの6か月間免除)
 ただし、出産後に免除の届出をした場合は、出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間免除(多胎妊娠の場合は、出産月の3月前から出産月の翌々月までの6か月間免除)
A出産とは、妊娠85日(4か月)以上で、死産、流産、早産を含む。
B出産日が平成31年2月1日以降が対象。ただし、施行日は平成31年4月1日であるから、同年2月が予定月の場合でも免除月は4月分と5月分だけ。
C免除期間中は、納付済期間として、老齢基礎年金年金額に反映される。(5条1項)
⇒法定免除、申請全額免除よりも有利であるから、産前産後期間免除が優先される。
D免除期間中であっても、付加保険料を納付することができる。(87条の2の2項)
E免除期間中の保険料を前納していた場合でも、還付請求可能。(施行令9条)

 任意加入被保険者、特例任意加入被保険者は「産前産後期間における免除」は対象外である。附則5条11項H6改正法附則11条11項
 国民年金1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて(H30.12.06年管管発1206-1号)
(1)産前産後免除期間について:産前産後免除期間は、国民年金の第1号被保険者の出産の予定日(産前産後免除に係る届出を行う前に出産した場合にあっては、出産の日)の属する月(出産予定月)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間とする。
  なお、「出産」とは妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含む。
(2)他の免除制度との関係等:産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入されるため、産前産後免除の要件を満たしている場合には法定免除又は申請免除よりも優先される。また、産前産後免除期間は、死亡一時金及び脱退一時金の支給要件においても、保険料納付済期間に算入される。
(3)付加保険料について:産前産後免除は、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除するものであることから、当該期間についても付加保険料を納付することができる。
(4)任意加入の被保険者について:国民年金に任意加入している被保険者は、他の保険料免除や納付猶予と同様に、産前産後免除に該当しない。
(5)届出に関する事務に関する事項
・国民年金1号被保険者が出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合は、出産の予定日の6か月前から市区町村に届出を行うことができる。
・また、産前産後免除に係る届出の期限は設けていないため、納付期限から2年を経過したとき以降に当該届出を行った場合でも、産前産後免除期間に係る保険料は納付を要しない。
免除等の取扱い
・法定免除、申請免除、納付猶予又は学生納付特例の期間中に、産前産後免除に該当した場合は、当該産前産後免除期間の終了後に、改めて当該年度分の免除・納付の届出・申請を行うことを要しないものとすること。
(6)継続免除等の取扱い 
 
産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合においても、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱うこと。また、産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期をまたぐ場合もこれと同様に取り扱うこと。
 例えば、平成30年7月から令和元年6月までの継続免除承認者が、令和元年5月から同年8月まで産前産後免除期間に該当した場合、令和元年9月から令和2年6月分の保険料に係る継続免除審査を行うこと。
 第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例(94条の6)
 「87条1項及び2項並びに88条1項の規定にかかわらず、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない」
13
8A
 被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して保険料を納付する義務を負う。(基礎)

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正しい 誤り

4
10
E
  第1号被保険者の保険料は、被保険者本人分のみならず、世帯主はその世帯に属する第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い、配偶者の一方は、第1号被保険者である他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。(13-8Aの類型)

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14
8B
 夫が保険料を支払わない場合は、妻に連帯して納付する義務が課せられる。(13-8Aの類型)

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26
3ア
 第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。 (13-8Aの類型)

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11
10
A
 国民年金法において、配偶者の一方は、第1号被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負わない。(13-8Aの類型)

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期間


10
D
 令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。(基礎)

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6
1A
  被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。(令元-10Dの類型)

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2

3








13
8B
 第2号被保険者及び第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付することを要しない。(基礎)

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正しい 誤り
24
1A
 政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。(13-8Bの類型)

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30
7C
 被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。(13-8Bの類型)

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正しい 誤り
11
9D
 政府は、第1号被保険者及び第2号被保険者から国民年金の保険料を徴収しているが、第3号被保険者については、保険料を徴収していない。(13-8Bの類型)

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14
8A
 第3号被保険者に係る費用負担については、独自の負担を求めることとせず、第2号被保険者が拠出した保険料によって賄う。(13-8Bの応用)

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4.4 納期限(91条)
 「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない」
⇒翌月末日が非営業日(土、日、祝祭日等)の場合は)、その後の最初の営業日
18
6A
 毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日までに納付しなければならない。(基礎)

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24
7A
 毎月の保険料は、翌日末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日叉は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。(応用)

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16
10
A
 保険料の納期限は、年4回の基準月(7月、10月、翌年1月、4月)の末日である。(18-6Aの類型)

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11
7E
 毎月の保険料はその月の10日までに納付しなければならない。(18-6Aの類型)

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4.5 通知(92条1項)
 「厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする」  
 保険料の通知の方法(施行規則70条の2)
 「厚生労働大臣の通知は、施行令6条の13の規定により厚生労働大臣が交付することとされた納付書を添付して行うものとする。
 ただし、法92条の2に規定する口座振替及び
 法92条の2の2の1項に規定する指定代理納付者による保険料の納付の承認を受けた被保険者並びに
 77条の4の3項(学生納付特例の2回目以降の自動申請)の方法により申請を行う被保険者に対する通知にあつては、この限りではない」
 保険料の納付方法(施行令6条の13)
 「被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならない。ただし、厚生労働大臣が定める場合は、この限りでない」
15
1E
 第1号被保険者に対しては、厚生労働大臣から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。(基礎)

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14
8D
 第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。(15-1Eの類型)

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28
6C
 第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。(14-8Dの類型)

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23
3D
 第1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替による保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りでない。(発展)

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4.6 保険料納付確認団体(109条の3)法改正(H20.4.1新設)
 「同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの(保険料納付確認団体)は、同項の業務を行うことができる」
 「2項 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(保険料滞納事実)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする」
 「3項 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が前項の業務を適正に行うために必要な限度において、保険料滞納事実に関する情報を提供することができる」
 「4項 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、保険料納付確認団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる」
 「5項 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる」
 「6項 保険料納付確認団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なく、2項の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」
22
5A
 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料滞納事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。

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1ウ
 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。(22-5Aの類型)
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30
1C
 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において、保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を提供しなければならない。 (22-5Aの関連)
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令2
3C
 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、当該団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができるが、当該団体がこの命令に違反したときでも、当該団体の指定を取り消すことはできない。
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