3A | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||
内払、充当 | |||||||
関連過去問 11-4D、12-3A、14-3C、16-3A、16-5E、23-2E、25-6A、25-6B、25-6C,、25-6D、25-6E、令6-3A、26-4選択 | |||||||
関連条文 内払(39条)、充当(39条の2)、同(施行規則89条の2) 併給の調整(38条)はこちらを。 |
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年 金 支 給 の 調 整 |
1.1 内払(39条) :同一人に対して併給不可の異なる厚生年金間での調整 「乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす」 @乙年金から甲年金に切り替えるべきところ、届出遅れ、処理手続き遅れなどにより、引き続き乙年金が支払われたときは、返還はせずに、甲年金の内金とみなす。(必ず、自動的に調整が行われる) たとえば、 ・2級の障害厚生年金の受給者が、あらたなに発生した障害との併合認定により1級の障害厚生年金の受給権を取得し、従前の障害厚生年金の受給権は消滅したにもかかわらず、従前の障害厚生年金が支払われた。 ・障害厚生年金の受給者が、老齢厚生年金の受給権を取得し、これを選択したので、障害厚生年金は支給停止すべきにもかかわらず、障害厚生年金が支払われた。 A2以上の被保険者種別期間がある場合は、甲年金と乙年金が同じ種別の期間に対応する年金である場合(実施機関が同じである年金同士)のみ調整が行われる。詳しくはこちらを 1.2 内払調整(39条2項):同一人に対する同一厚生年金の額に関する調整 「年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。 年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする」 @届出遅れ、処理手続き遅れなどにより、年金を停止すべきところ、引き続き支払われたとき、 A年金を減額すべきところ、引き続き減額せずに支払われたとき、 いずれも、返還はせずに、支給停止解除後の年金あるいは減額後の年金の内金とみなすことができる。(必ず行われるとは限らない) たとえば、加給年金額のある老齢厚生年金の受給者について、加給の対象者である配偶者が死亡し、加給年金額分を減額すべきところ、引き続き減額せずに支払われた。 B2以上の被保険者種別期間がある場合はこちらを すなわち、支給停止すべき(あるいは減額すべき)年金とその後に支払うべき年金が同じ種別の期間に対応する年金(実施機関が同じである年金)である場合のみ調整対象となる。 1.3 内払調整(39条3項):同一人に対して併給不可の国民年金と厚生年金との調整 「同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して、年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる」 @届出遅れ、処理手続き遅れなどにより、国民年金から、厚生労働大臣が支給する厚生年金に切り替えるべきところ、引き続き国民年金が支われたとき、 返還はせずに、厚生年金の内金とみなすことができる。(必ず行われるとは限らない) たとえば、遺族基礎年金の受給者が、1号被保険者期間に係るものすなわち厚生労働大臣が支給する障害厚生年金の受給権を取得し、これを選択したため、遺族基礎年金を支給停止すべきところ、遺族基礎年金が引き続き支払われた。 ⇒いずれも厚生労働大臣で支給するものであるから調整できる。(ただし、個別の事情等によっては、調整されない場合もある) ・内払い調整では、同一人の年金受給者にたいして支給間違いがあった場合に適用される。 充当(39条の2) 死亡に伴う異なる受給者間の調整 「年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(返還金債権)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、 厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる」 「39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる」(施行規則89条の2)
・国民年金どうし又は厚生年金どうしで、しかも年金の受取人が違う場合に適用される。 ・厚生年金間では、遺族に遺族厚生年金を支払うべきであったのに、亡くなった人に老齢・障害・遺族厚生年金を払ってしまった場合。 ・国民年金間では、遺族に遺族基礎年金を支払うべきであったのに、亡くなった人に老齢・障害・遺族基礎年金を払ってしまった場合。 |
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障害厚生の併合 | 25 6A |
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、新たに障害等級1級又は2級に該当する障害を受け、厚生年金保険法第48条第1項の規定に基づいて、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。(基礎) | |||||
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障害と遺族 | 25 6B |
遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。 | |||||
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在 労 の 停 止 |
25 6C |
老齢厚生年金の受給権者に対し、在職老齢年金の仕組みにより、年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。(基礎) | |||||
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国年給付と厚生年金給付 | 12 3A |
同一人に対して、国民年金法による年金たる給付を支給停止し、厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る)を支給すべき事由が生じた月の翌月以降の分として、国民年金法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払い分について厚生年金保険法による年金たる保険給付の内払いとみなすことができる。(H28改)(基礎) | |||||
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令 6 3A |
同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払いとみなすことができる。(12-3Aの類型) | ||||||
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16 5E |
障害基礎年金の受給権者が厚生労働大臣から支給される遺族厚生年金の受給権を取得し、遺族厚生年金の支給を選択した場合において、支給停止されるべき障害基礎年金の支払が行われたときは、その支払われた額については、遺族厚生年金の内払いとみなすことができる。(H28改)(12-3Aの類型) | ||||||
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25 6D |
同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る)を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。(H28改)(12-3Aの類型) | ||||||
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旧共済と厚生 | 25 6E |
同一人に対して共済組合が支給する一元化前障害共済年金の支給を停止して、厚生労働大臣から支給される遺族厚生年金を支給すべき場合において、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として一元化前障害共済年金の支払が行われたときは、その一元化前障害共済年金は、遺族厚生年金の内払とみなすことができる。(H28改) | |||||
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受 給 権 者 の 死 亡 後 も 継 続 支 給 |
26 4 選 択 |
年金たる保険給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額| |ことができる。(基礎) | |||||
14 3C |
老齢厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、死亡した日が属する月の翌月以降の分として当該年金が過誤払いされた場合において、過誤払いによる返還金債権に係る債務の弁済をするべき者に支払うべき遺族厚生年金給付があるときは、当該過誤払いの債権の金額をもって当該遺族厚生年金の給付の内払いとみなす。 (26-4選択の類型) | ||||||
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11 4D |
年金たる保険給付の受給権者の死亡により、当該年金給付に係る返還金が生じた場合、当該返還金に係る債務を弁済すべき者に支給する老齢厚生年金の支払金を、当該返還金に充当することができる。(26-4選択の応用) | ||||||
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23 2E |
障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に支払うべき老齢厚生年金の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金債権の金額に充当することができる。(11-4Dの類型) | ||||||
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16 3A |
遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるときは、当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当を行うことができる。(発展) | ||||||
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