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 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例
関連過去問 28-5C28-6D28-9A29-9イ29-9エ30-4エ30-10A30-10B令2-5C令3-6B令3-7E令4-9Ď令6-2A
関連条文 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の
 
年金たる保険給付の併給の調整の特例の併給の調整(78条の22)、年金の支払の調整の特例(78条の24)、損害賠償請求権の特例(78条の25)、老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例(老齢厚生年金の支給要件)(78条の26)、老齢厚生年金に係る加給年金額の特例(78条の27)、老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等(施行令3条の13)、
 老齢厚生年金の支給の繰下げの特例(78条の28)、老齢厚生年金の支給停止の特例60歳台後半の在職老齢年金(78条の29)、老齢厚生年金の特例(60歳台前半の在職老齢年金)(附則20条2項)、障害厚生年金の額の特例(78条の30)、障害手当金の額の特例(78条の31)
 遺族厚生年金の額の特例(78条の32)












































 (2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の)年金たる保険給付の併給の調整の特例(78条の22)(H27.10.01新規)
 「第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者であつて、一の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく当該一の被保険者の種別と異なる他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に基づく年金たる保険給付を受けることができるものについて、38条(併給の調整)の規定を適用する場合においては、同条第一項中「遺族厚生年金を除く」とあるのは「当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く」と、「老齢厚生年金を除く」とあるのは「老齢厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族厚生年金を除く」とする。
 二以上の被保険者種別の被保険者であつた期間を有する者の38条読替え(概要)
 「老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(他の種別の被保険者期間に基づいて支給される老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
 遺族厚生年金の受給権者が、他の年金たる保険給付(老齢厚生年金及び他の種別の被保険者期間に基づき当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族厚生年金を除く)又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
⇒*印付きは、65歳に達している場合に限る。

@老齢厚生年金は、他の種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金(同一支給事由とみなされる旧退職共済年金等を含む)と併給できる。また65歳以降は、遺族厚生年金とも併給できる。
 一階部分としては、老齢基礎年金+付加年金、
 65歳以降であれば、老齢基礎年金+付加年金か障害基礎年金のいずれかを選択できる
A遺族厚生年金は、他の種別の被保険者期間に基づく遺族厚生年金(同一の支給事由すなわち死亡者が同じであるものに限る)と併給できる。また、65歳以降は、老齢厚生年金(他の種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金を含む)とも併給できる。
 一階部分としては、遺族基礎年金(同一支給事由すなわち死亡者が同じであるものに限る)と併給できる。
 65歳以降であれば、老齢基礎年金+付加年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれかを選択できる。
B複数個の被保険者種別期間を有する者に対する年金額の決定と支給方法等については、
 老齢厚生年金については、78条の26
 障害厚生年金については、78条の30
 遺族厚生年金については、78条の32
  (2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の)年金の支払の調整の特例(78条の24) (H27.10.01新規)
 「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付の受給権者について、39条1項及び2項(内払調整)の規定を適用する場合においては、同条1項中「乙年金の受給権者」とあるのは、「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間)に基づく乙年金の受給権者」と、
 「甲年金の受給権」とあるのは「当該一の期間に基づく甲年金の受給権」と、同条2項中「年金の支給」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金の支給」と、「年金が支払われたとき」とあるのは「当該年金が支払われたとき」と、
 「年金の内払」とあるのは「当該一の期間に基づく年金の内払」と、「年金を減額して」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金を減額して」と、「年金が支払われた場合」とあるのは「当該一の期間に基づく年金が支払われた場合」とする

・年金の内払調整は、同じ種別の期間に対する年金の間でのみ行われる。
⇒他の種別の期間に対応する年金は実施機関が異なるので調整はなし。
 (2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の)損害賠償請求権の特例(78条の25) (H27.10.01新規)
 「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付について、40条2項(第三者行為)の規定を適用する場合においては、同項中「その価額」とあるのは、「その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額」とする」
⇒第3者行為において受給権者が加害者から損害賠償を受けた時は、各実施機関は、損害賠償額を各被保険者期間に応じて支給される年金額で按分比例した額を限度に保険給付をしないことができる。

2
5C
 第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は併給される。(基礎)
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3
6B
 事故が第三者の行為によって生じた場合において、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く)は、その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて按分した価額の限度で、保険給付をしないことができる。
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正しい 誤り




































































































 老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の支給要件)(78条の26) (H27.10.01新規)
 「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、42条(支給要件)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する」
⇒42条の支給要件とは、国民年金法における「保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間」が10年以上であり、かつ「厚生年金被保険者期間を(1か月以上)有する者」
 「2項 (R04.04.01、同条2項(在職定時改定)を追加) 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、43条(支給額)の規定を適用する場合においては、同条1項に規定する被保険者であつた全期間並びに同条2項及3項に規定する被保険者であつた期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、同条1項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条2項(在職定時改定)及び同条3項(退職改定)に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する」
⇒平均標準報酬額は「被保険者であった全期間」について求めるのであるが、この場合の「全期間」とは各号の被保険者期間を合算したものではなく、あくまでも、各号ごとの被保険者期間の全体のことである。

@ 老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給権者である65歳以上の者が、1号、2号、3号、4号厚生年金被保険者期間が1か月以上ある場合に、その号の期間に対応した老齢厚生年金がそれぞれ発生する。
Aそれぞれの号の期間に対応した老齢厚生年金の額は、各号毎の全期間の平均標準報酬額とそれぞれの号数の期間に基づいて計算する。
B「年金額の計算の基礎となる被保険者期間」の決定・退職改定、在職定時決定も各号毎に行う。
C上記Bにおいて、退職改定を行う前提となる資格喪失も各号毎に判定する。
  (2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の)老齢厚生年金に係る加給年金額の特例(78条の27)(H27.10.01新規)
 「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして44条(加給年金額)の規定を適用する。
 この場合において、同条1項に規定する加給年金額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする」
 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の老齢厚生年金に係る加給年金額の特例の適用に関する読替え等(施行令3条の13)(読み替え後の44条(加給年金額)1項) 
 「78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に基づく老齢厚生年金(当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と同条に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数が240以上であるものに限る)の額は、
 受給権者がその権利を取得した当時、当該月数が240未満であったときは、43条3項(退職改定)の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したことにより当該が240以上となるに至った当時)、
 その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額を加算した額とする。
 ただし、障害基礎年金の規定により加算が行われている子があるとき(全額につき支給を停止されているときを除く)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する」
 「同2項 2以上の種別の被保険者期間であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、合算により加給年金額が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち1つの期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの(特別支給の老齢厚生年金で65歳に達する日の前日において加給年金額が加算されていた者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、当該特別支給の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の種別の老齢厚生年金)について加給年金額を加算するものとする。
 この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が二以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする」


(1)加給年金の支給開始時点 (ただし、65歳未満の加給対象がいる場合とする)
@1号、2号、3号、4号いずれか一つの種別について老齢厚生年金の受給権が発生したとき、その額の計算の基礎となる被保険者月数と、それ以外の種別の額の計算の基礎となる月数を合算して240月以上となり、かつ、特老厚の定額部分が支給される(されている)とき、あるいは65歳以上で本来の老齢厚生年金が支給される(されている)ときに、加給年金の加算が始まる。
Aあるいは@において合算した月数が240月未満であったが、退職改定により、あるいは、他の種別について老齢厚生年金の受給権が発生したことにより、240月以上となり、かつ、特老厚の定額部分が支給される(されている)とき、あるいは65歳以上で本来の老齢厚生年金が支給される(されている)ときに、加給年金の加算が始まる。
Bすなわち、合算して240月以上と認定される契機は、次のいずれかである。(いずれも一元化後に発生した場合)
 ・新たに老齢厚生年金の受給権が発生
 ・退職時改定
 ・65歳に到達時(特老厚に代わって本来の老齢厚生年金の受給権が発生するとき)
(2)加給年金を加算する老齢厚生年金
 以下の優先順位に基づく種別の老齢厚生年金にその全額が加算される。
@最も早く老齢厚生年金の受給権を取得した種別
A同時の場合は、年金額の計算の基礎となる被保険者期間が最も長い種別
Bそれも同じなら1号、2号、3号、4号の順
 なお、ある種別の特老厚に加給年金額が加算されていて、65歳時に老齢厚生年金に切り替わった場合は、引き続き同じ種別
(3)主な例
@一元化後に1号120月の(報酬比例部分のみの)特老厚と2号間200月の(報酬比例部分のみの)特老厚が同時に発生した場合:
⇒受給権発生時点で合算されるが、加給年金は65歳から。(加給要件満足は同時であるので、月数の多い2号に加算)
A1号180月の障害特例定額分付き特老厚が60歳で発生、2号140月の障害特例定額分付き特老厚が女性であるため62歳で発生した場合
⇒62歳の受給権発生時に合算され、62歳から加給年金が加算。(加給要件満足は同時であるので、月数の多い1号に加算)
B1号240月の障害特例定額分付き特老厚が60歳で発生、2号20月の障害特例定額分付き特老厚が女性であるため62歳で発生した場合
⇒60歳から1号特老厚について加給要件を満足。62歳から2号特老厚も合算により加算要件を満足する。(加給要件を先に満足した1号特老厚のみに、60歳から加算)
C一元化前に特老厚120月、特退共120月の受給権があり、一元化後に65歳となった。
⇒65歳時に1号老齢厚生年金と2号老齢厚生年金の受給権が発生して、合算され、加給年金が加算。(加給要件満足は同時、月数も同じであるので、1号に加算)
⇒一元化前に65歳に達しているときは、ほかに合算契機がなければ、老齢厚生年金、退職共済年金ともそのままである。
D一元化前に210月の退職共済年金を受給中で、65歳後1号厚生年金に加入し、30月後に退職した。
⇒1号厚生年金期間1か月で1号老齢厚生年金の受給権が発生し、退職時改定で30月となった時点で合算。そのときから加給年金が加算(退職共済年金の名称、内容はそのままで、1号老齢厚生年金に加算) 
29
9エ
 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。(基礎)
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28
5C
 第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。
 この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。
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6
2A
 甲は第1号厚生年金被保険者期間を140か月有していたが、後に第2号厚生年金被保険者期間を150か月有するに至り、それぞれの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同じ日に発生した(これら以外の被保険者期間は有していない)。
 甲について加給年金額の加算の対象となる配偶者がいる場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
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30
4エ
 2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。
 当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。(発展)
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老齢厚生年金の繰下げ  (2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の)老齢厚生年金の支給の繰下げの特例(78条の28) 法改正(R05.04.01、1項微修正、2項、3項新規)、H27.10.01新規) 
 「44条の3(老齢厚生年金の支給の繰下げ)の規定は、2以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について適用する。
 この場合において、同条1項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く)」と、同条4項(繰下げ支給の年金額)中「46条1項(60歳台後半の在職老齢年金)」とあるのは「78条の29(2以上の厚生年金被保険者期間を有する者に係る60台後半の在職老齢年金)の規定により読み替えて適用する46条1項」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める」
 補足 「この場合において」の意味
 繰り下げの規定44条の3のただし書きにより、老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過する前に他の年金たる保険給付の受給権者となったときは、繰り下げはできないが、当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される他の実施機関からの老齢厚生年金、一元化前の退職共済年金については、同時にあるいは1年経過前に受給権を取得した場合も、1年経過後に老齢厚生年金と同時に繰り下げができる。
 「2項 前項の規定により44条の3の1項の規定を適用する場合においては、1の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の規定による申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない
 「3項 1項の規定により44条の3の5項(5年遡り支給)の規定を適用する場合においては、1の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後の同条1項の申出をしないで行う当該1の期間に基づく老齢厚生年金の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に同項の申出をしないで行う当該他の期間に基づく老齢厚生年金の請求と同時に行わなければならない

@1号、2号、3号、4号被保険者期間がある場合は、それぞれの老齢厚生年金について同時に「繰下げの申し出」を行わないといけない。
⇒一元化前の老齢厚生年金と退職共済年金の受給権者が、一元化後に繰下げの申出を行う場合も、同時に行わなければならない。
⇒一元化前の老齢厚生年金と退職共済年金の受給権者が既にどちらかを受給していた場合、他方を一元化後に繰下げの申出をしたとしても、一元化直前の日(27年9月30日)までの繰下げとなる。
A繰下げの申出は、どちらか一方の実施機関に対して行えばよく、受け付けた機関が他の機関に電子回付してくれる。 
30
10
B
 第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。
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4
9D
 2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。
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 在職老齢年金 ー60台後半の場合
  60台後半の在職老齢年金:
 老齢厚生年金の支給停止の特例(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の60台後半の在職老齢年金)(78条の29)(H27.10.01新規)(46条の読み替え後条文。ただし国会議員、地方公共団体の議員に関する箇所は割愛してある)
 「78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間のうち同条に規定する一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る)である日(厚生労働省令で定める日を除く)、又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において厚生労働省令で定める要件(70歳以上の使用される者)に該当する者に限る)である日が属する月において、
 その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額)(すなわち総報酬月額相当額)及び各号の被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た額(加給年金額及び各号の被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする繰り下げ加算額を合算して得た額を除く)を12で除して得た額(基本月額)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、
 その月の分の当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額に、当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰り下げ加算額を除く。以下同じ)を12で除して得た額を、基本月額で除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(支給停止基準額)に相当する部分の支給を停止する。
  ただし、支給停止基準額が当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額以上であるときは、当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の全部(繰り下げ加算額を除く)の支給を停止するものとする」

@1号、2号、3号、4号被保険者期間がある場合は、それぞれの老齢厚生年金の基本月額(加給年金額、繰下げ加算額、経過的加算額を除く)の合計をもとに、全体の停止額を求め、その全体の停止額を各号の基本月額で按分比例して、各号の停止額を求める。(ただし、在職中である実施機関から支給される老齢厚生年金に限って支給停止される)
⇒支給停止額(月額)={合算した基本月額+総報酬月額相当額ー支給停止調整額(50万円))×1/2}× (1期間の基本月額/合算した基本月額)
Aただし、被用者年金の一元化前後において、停止額が急に増えることを防止するために、一定の激減緩和措置もある。
⇒平成27年10月1日をまたいで在職している者については、
 支給停止額=一元化前収入-35万円(マイナスの場合は0)+一元化前支給停止額を超えないこと。

 在職老齢年金 ー 60台前半の場合
 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の60歳台前半の在職老齢年金)(附則20条2項)
 「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であって、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに、附則11条(60歳台前半の在職老齢年金)などの規定を適用する。
 この場合において、附則11条は次のように読替える
 「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づ老齢厚生年金の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を12で除して得た額(基本月額)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該一の期間に基づく老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額に、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を12で除して得た額を、基本月額で除して得た数を乗じて得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(支給停止基準額)に相当する部分の支給を停止する。
  ただし、支給停止基準額が当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上であるときは、当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとするほか、当該受給権者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止に関するこの法律その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める」
⇒基本的には、60歳台後半の場合と同じである。
 たとえば、総報酬月額相当額が40万円、
 1号実施機関からの年金額(月額)が9万円、2号実施機関からの年金額(月額)が6万円であって、厚生年金1号の被保険者である場合、
 総報酬月額相当額+基本月額(合算値)は、40万円+15万円=55万円であって、支給停止調整額50万円を超えることから、
 1号実施機関からの年金額は、((55万円―50万円)×9万円/15万円)の2分の1である1万5千円が支給停止となる。(2号実施機関については、在職していなければそれによる停止はないが、もしも同時に被保険者として在職している場合は、1万円の在職停止となる)
 参考
(1)一元化前後における在職老齢年金の仕組みについて 
・一元化前(支給停止額は各年金ごとに計算)
  特別支給の老齢厚生年金を受給  特別支給の退職共済年金を受給
 厚生年金被保険者として在職     28万円基準  47万円基準(一元化当時も47万円)
 共済組合員として在職     支給停止なし   28万円基準
一元化後から令和3年3月31日まで (いずれも28万円基準)
 支給停止額は、それぞれの基本月額の合算額で計算し、その値をそれぞれの基本月額で按分比例とする。
(2)激減緩和措置
 平成27年10月1日をまたいで在職している者については、原則とア、イのうち最小の額が支給停止額とする。
 ア:支給停止額の増分は、一元化前収入の10%にとどめる。
   支給停止額=一元化前収入×0.1+一元化前支給停止額
 イ:支給停止額の増分は、一元化前収入の35万円超過額にとどめる。
   支給停止額=一元化前収入-35万円(マイナスの場合は0)+一元化前支給停止額
 ここで、一元化前収入(正確には調整前老齢厚生年金等合計額)とは、(特老厚月額分+特退共月額分 - 一元化前支給停止額+総報酬月額相当額)である。
 計算例 以下の者が、一元化時点をまたいで1号被保険者である場合
 特退共:12万円 (職域加算を除く)
 特老厚:2万円  総報酬月額相当額:28万円
Ans 一元化前
 特退共支給停止=(12+28-47)/2⇒0
 特老厚支給停止=(2+28-28)/2=1
 よって支給停止額は特老厚のみに発生し、1万円。
 一元化前収入(調整前老齢厚生年金等合計額)=12+2-1+28万=41万円 
Ans 一元化後
@ 原則:(12+2+28−28)/2=7万円
A 激減緩和措置
  ア:支給停止額は41×0.1+1=5.1万円
  イ:支給停止額は(41-35)+1=7万円
 よって支給停止額は@、ア、イの最小値である5.1万円、一元化後収入は、36.9万円 (実際にはこれに職域加算が加わる)
B 支給停止額の配分
 5.1万円を年金額に応じて配分する。
 (特老厚=5.1×2/14=0.7286万円、特退共=5.1×12/14=4.3714万円)
 職域加算(一元化前期間に対応した部分)の支給停止については、 
 ア 退職中(1号、2号、3号、4号いずれでもない)は全額支給
 イ 在職中(1号、2号、3号、4号いずれか)である場合は、以下が想定される。(詳細は今後の政令による)
・2号と3号に関する職域加算は2号、3号いずれかの被保険者である間、全額停止
・4号に関する職域加算は4号に被保険者である間、全額停止
・1号被保険者である場合は全額支給。
脱退一時金  二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等
 附則30条を参照のこと。































 (2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の)障害厚生年金の額の特例(78条の30)
 「障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める」
 障害厚生年金等に関する事務の特例(78条の33)  
 「78条の30の規定による障害厚生年金及び78条の31の規定による障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う」

@ 障害認定日において、二以上の種別の被保険者期間がある場合は、それぞれの種別期間毎に障害年金額を求め、その額の合計をその者の障害厚生年金の額とする。(施行令3条の13の4)
 つまり、障害厚生年金は一つにまとめる。
A各号における被保険者期間月数を合計して300月に満たないときは、300月とみなした一つの年金額とする。(上記@による年金額を実際の合計月数で割って1月当たりの額を求め、それを300倍した額)(施行令3条の13の4)
B受給権の裁定は「初診日」のときの実施機関が行い、年金額も「初診日」のときの実施機関がまとめて支給する。
 (2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の)障害手当金の額の特例(78条の31)
 「障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める」
29
9イ
 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。
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正しい 誤り
28
6D
 障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。(発展)
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正しい 誤り















 (2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の)遺族厚生年金の額の特例(78条の32)
 「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(短期要件に限る)の額については、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める」   
 「同2項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(長期要件の場合)の額については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額を、それぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として60条1項1号の規定の例(報酬比例の3/4)により計算した額に応じて按分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める」
⇒ただし、「按分した額」とあるが、老齢厚生年金の受給権のある65歳以上の妻が受給する場合に限って按分が必要。また、老齢厚生年金の受給権のある65歳以上の配偶者が受給する場合に限って、60条1項2号も適用される。
 詳しくは、こちらの政令を。
 「同3項 前項の場合において、中高齢の寡婦加算額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとする」

 政令で定める読替え規定 (施行令3条の13の6)による読替え後
 
「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(短期要件に限る)の額については、死亡した者の各種別毎の被保険者期間に老齢厚生年金の額の規定により計算した額を合算して得た額の4分の3に相当する額とする。
 ただし、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数については、その者の2以上の種別の被保険者期間を合算し、一つの被保険者期間のみを有するものとみなし、それが300に満たないときは、当該4分の3に相当する額(合算額)を当該被保険者期間月数(合算月数)で除して得た額に300を乗じて得た額とする」
 「同2項 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(長期要件に限る)の額は、
 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の各種別毎の被保険者期間のうち、一つの期間に基づく遺族厚生年金の額は、60条1項1号、2号の区分に応じ、
 それら各号に定める額に、(当該一の被保険者期間を計算の基礎とした老齢厚生年金の額の規定により計算した額の4分の3に相当する額)を(各種別の厚生年金被保険者期間ごとに同様に計算した額の4分の3に相当する額を合算して得た額)で除して得た数(合算遺族按あん分率)を乗じて得た額とする。
 また、法62条(中高齢の寡婦加算)については、「被保険者の月数とはその者の二以上の種別の被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合の月数とし、それが240未満である場合は加算はない。
 64条の2(老齢厚年金と遺族厚生年金の調整による支給停止)に関しては、「各種別の被保険者期間のうち一の期間に基づく遺族厚生年金は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に合算遺族按分率を乗じて得た額に相当部分の支給を停止する」
 政令で定める読替え規定(施行令3条の13の7)
前条2項に規定する場合において、同項の規定により読み替えられた法62条1項により遺族厚生年金に同項の規定による加算額が加算されるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による)に基づく遺族厚生年金について当該加算額を加算するものとする」。
・第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間、第四号厚生年金被保険者期間


(1)短期要件の場合は、遺族厚生年金は一つにまとめる
 基本的な考え方は障害厚生年金と同じ

@各種別の被保険者期間ごとに43条1項(老齢厚生年金の額)の規定で計算した額を合算して得た額の4分の3に相当する額とする。
A被保険者月数についても、各種別被保険者期間の月数を合算し、一つの被保険者期間のみを有するものとする。
B合算した被保険者月数が、300に満たない場合は、合算遺族厚生年金の額/合算被保険者月数×300を遺族年金の額とする。
⇒たとえば、1号期間月数1M 、1号期間による年金額1P、2号期間月数2M 、2号期間による年金額2Pのときは、(1P+2P)/(1M+2M)×300とする。
B受給権の裁定及び年金額の支給を行う実施機関は、
被保険者が死亡の場合死亡日における実施機関
・被保険者期間中の初診日から5年経過日前の死亡の場合:初診日における実施機関
・2級以上障害厚生年金受給権者の死亡の場合:初診日における実施機関
(2)長期要件の場合は、それぞれの実施機関が被保険者期間月数に応じて支給する。
⇒基本的な考え方は老齢厚生年金と同じ。
@基本的には種別ごとの被保険者期間に43条1項(老齢厚生年金の額)の規定で計算した額の4分の3に相当する額を、各実施機関が支給する。
Aただし、老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者が遺族厚生年金を受給する場合は、老齢厚生年金との併給調整があるので、
・それぞれの種別期間毎の遺族厚生年金額の合計額と老齢厚生年金額の合計額から、調整後の全体の遺族厚生年金額を求め、
・各実施機関は、全体の調整分(支給停止分)を、調整前の遺族厚生年金の比率によって取り合う。
 すなわち、その実施機関が支給する遺族厚生年金額は、調整後の全体の遺族厚生年金の額×合算遺族按分率
 ここで合算遺族按分比率=当該種別期間における調整前の遺族厚生年金額/(各種別期間における調整前の遺族厚生年金額の合計値)
⇒たとえば、1号期間による調整前遺族厚生年金額1P、2号期間による調整前遺族厚生年金額額2Pのとき、
 1号期間遺族按分比率=1P/(1P+2P)、2号期間遺族按分比率=2P/(1P+2P)であるから、
 1号実施機関による支給額=調整後の全体の遺族厚生年金額×1P/(1P+2P)
 2号実施機関による支給額=調整後の全体の遺族厚生年金額×2P/(1P+2P)
(例)調整前1号遺族厚生12万円、調整前2号遺族厚生8万円、65歳の妻の老齢厚生年金5万円のとき。
・調整後の遺族厚生年金=(12+8)−5=15
・1号遺族厚生=15×12/(12+8)=9万円
 2号遺族厚生=15× 8/(12+8)=6万円
 老齢厚生=5万円 ・・・・・ 合計年金額=5+9+6=20万円

 長期要件の場合の中高齢の寡婦加算
@二以上の種別の被保険者期間月数の合算値が240月以上あれば、中高齢の寡婦加算が加算される。
A加算される場合の加算実施期間は、加入期間が長い種別、同じ場合は1号、2号、3号、4号の優先順位に従う
30
10
A
 障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。
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28
9A
 第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。
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3
7E
  2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を加算し、それぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。
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