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4B 有害業務の労働時間延長 | |||
関連過去問 13-6E、15-7B、16-4B、29-4B、29-4C | |||
有害業務の労働時間延長 |
1.有害業務の労働時間延長(36条1項ただし書き)基礎講座 「使用者は、労使協定により、これを行政官庁に届け出た場合においては、32条の2から5までの変形労働時間制または労働時間、休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について 2時間を超えてはならない」 労働基準法施行規則18条 「法36条1項ただし書の規定による労働時間の延長が二時間を超えてはならない業務は、次のものとする」 1.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 2.多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著るしく飛散する場所における業務 5.異常気圧下における業務 6.削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務 7.重量物の取扱等重激なる業務 8.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 9.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務 10.前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務 |
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15 7B
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労働基準法第36条第1項ただし書においては、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合であっても、坑内労働その他厚生労働省令で定める危険な業務又は健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないとされている。 | ||
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13 6E |
深夜業を含む業務は健康上特に有害な業務として、労働基準法第36条第1項ただし書の規定によって、36協定によっても、労働時間の延長は1日について2時間を超えることはできないとされている。 | ||
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29 4B |
坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問において「坑内労働等」という)の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは、労働基準法第36条による協定の限度内であっても本条に抵触する。(発展) | ||
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16 4B
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労働基準法第32条の2等の規定によるいわゆる変形労働時間制により労働させる場合においても、同法第36条第1項ただし書の規定により、該当の有害業務については、1日について10時間を超えて労働させてはならないと解されている。 | ||
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29 4C |
坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。 | ||
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