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6A 年次有給休暇の比例付与 
別ページ掲載:年次有給休暇
関連過去問 12-5C14-5A16-6A17-4A19-6A




















1.有給休暇の比例付与(39条3項)基礎講座 有給休暇の付与条件等はこちらを
 「次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が30時間以上の者を除く)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(5.2日)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする」 
1  1週間の所定労働日数が4日以下の労働者(4日とは、通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定めた日数)
2  週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者(216日とは、前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加えた日数(5日)を1週間の所定労働日数とする労働者の、1年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定めた日数)

 具体的には、
  日数=(当該労働者の週所定労働日数)/5.2日×通常の労働者の付与日数(端数切捨て)
 たとえば、週所定労働日数が3日で、通常の労働者の付与日数が10日であるとき、
  比例付与日数=3/5.2×10=5.7 → 5日 
・週所定労働日数が5日以上の者は、週所定労働時間数に関係なく、通常の付与
・週所定労働時間数が30時間以上の者は、週所定労働日数に関係なく、通常の付与
12
5C
 年次有給休暇は、雇入れの日から継続6か月間(1年6か月以上勤務した者については6か月経過日からの各1年間)勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に、原則として向こう1年間の権利として発生するが、定年等によりその1年の途中で退職することが明らかな者については予定勤務月数に応じて付与すべき日数を減じて差し支えない。
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17
4A
 1日の所定労働時間が7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。
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14
5A
 使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、労働基準法第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間15時間(勤務形態は1日3時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間28時間(勤務形態は1日7時間、週4日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合、前者に対しては、後者より多くの日数の年次有給休暇を付与しなければならない。
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19
6A
 使用者は、その事業場に、同時に採用され、6か月間継続勤務し、労働基準法第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間30時間(勤務形態は1日10時間、週3日勤務)の労働者の2人の労働者がいる場合、両者には同じ日数の年次有給休暇を付与しなければならない。
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16
6A
 労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者に関し、週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、当該6か月間勤務した日の翌日に所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更されたとしても、使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
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