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職業能力開発促進法 | |||||||||||||
関連過去問 15-2B、21-5A、21-5B、21-5C、21-5E、11-4選択、令元ー1選択 | |||||||||||||
目 的 定 義 理 念 等 |
1 目的(1条) 「この法律は、労働施策総合推進法と相まって、 職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策、並びに 労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、 職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする」 定義(2条) 「この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される(船員職業安定法に定する船員を除く)及び求職者(船員となろうとする者を除く)をいう」 「2項 「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう」 「3項 「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く)をいう」 「4項 「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう」 「5項「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう」 基本理念(3条) 「労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、 この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、 労働者の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする」 「3条の2 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、 職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、 並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない」 「同3項 法改正(H18.10.1)青少年に対する職業訓練は、特に、その個性に応じ、かつ、その適性を生かすように配慮するとともに、有為な職業人として自立しようとする意欲を高めることができるように行われなければならない」 「同4項 身体又は精神に障害がある者等に対する職業訓練は、特にこれらの者の身体的又は精神的な事情等に配慮して行われなければならない」。 「同5項 技能検定その他の職業能力検定は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない」 事業者の責務(4条) 「事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、労働者自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助を行うこと等、によりその労働者に係る職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない」 職業能力開発基本計画(5条) 「厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう)に関する基本となるべき計画(職業能力開発基本計画)を策定するものとする」 都道府県職業能力開発計画等(7条) 「都道府県は、職業能力開発基本計画に基づき、当該都道府県の区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画((都道府県職業能力開発計画)を策定するよう努めるものとする」 ⇒都道府県職業能力開発計画の策定は努力義務 |
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21 5A |
職業能力開発促進法においては、労働者の職業生活設計に配慮した職業能力の開発・向上の取組が求められているが、この「職業生活設計」とは、労働者が、事業主とともにその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について事業主の指示に従って計画することをいう 」と定められている。(基礎) | ||||||||||||
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21 5E |
職業能力開発促進法第5条によれば、厚生労働大臣は、職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他法の規定による職業能力の開発及び向上)に関する基本となる 「職業能力開発基本計画」を策定するものとされ、また、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主は、雇用する労働者の職業能力の開発に関する事業内職業能力開発基本計画を作成しなければならない。(応用) | ||||||||||||
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事 業 主 等 の 行 う 職 業 能 力 開 発 促 進 の 措 置 |
2.事業主等の行う職業能力開発促進の措置 多様な職業能力開発の機会の確保(8条) 「事業主は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、機会の確保について、各条に定める措置を通じて配慮するものとする」 「9条 事業主は、その雇用する労働者に対して職業訓練を行う場合には、その労働者の業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、自ら又は共同して行うほか、15条の7の3項に規定する公共職業能力開発施設その他職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる職業訓練を受けさせることによつて行うことができる」 「10条 事業主は、前条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、職業能力の開発及び向上を促進するものとする」 @他の者の施設により行われる職業に関する教育訓練を受けさせること。 A自ら若しくは共同して行う職業能力検定又は職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の者の行う職業能力検定を受けさせること。 実習併用職業訓練(10条の2) 法改正(H18.10.1新設)いわゆる「実践型人材育成システム」 「事業主は、必要に応じ、実習併用職業訓練を実施することにより、その雇用する労働者の実践的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする」 「同2項 前項の実習併用職業訓練とは、事業主が、その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と次のいずれかの職業訓練又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであつて、これにより習得された技能及びこれに関する知識についての評価を行うものをいう」 @公共職業能力開発施設により行われる職業訓練 A認定職業訓練 B当該事業主以外の者の設置する施設であつて職業能力の開発及び向上について適切と認められるものにより行われる教育訓練 「10条の3 法改正(H18.10.1新設) 事業主は、前3条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする」 @労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報を提供すること、職業能力の開発及び向上の促進に係る各段階において、並びに労働者の求めに応じて、キャリアコンサルティングの機会を確保することその他の援助を行うこと。 A労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること。 「同2項 事業主は、前項1号の規定によりキャリアコンサルティングの機会を確保する場合には、キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮するものとする」 「10条の4 法改正(H18.10.1) 事業主は、必要に応じ、その雇用する労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な次に掲げる援助を行うこと等により、その労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする」 @有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇、再就職準備休暇その他の休暇の付与 A始業及び終業の時刻の変更、勤務時間の短縮その他教育訓練又は職業能力検定を受ける時間を確保する措置 「同2項 有給教育訓練休暇とは、職業人としての資質向上その他職業に関する教育訓練を受ける労働者に対して与えられる有給休暇(労働基準法の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く)をいう」 「同3項 長期教育訓練休暇とは、職業人としての資質向上その教育訓練を受ける労働者に対して与えられる休暇であって長期にわたるもの(年次有給休暇、有給教育訓練休暇を除く)をいう」 「同4項 再就職準備休暇とは、再就職のための準備として職業能力の開発及び向上を図る労働者に対して与えられる休暇(年次有給休暇、有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇を除く)をいう」 計画的な職業能力開発の促進(11条) 「事業主は、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、9条から10条の4までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない」 職業能力開発推進者(12条) 「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次ぎに掲げる業務を担当する者(職業能力開発推進者)を選任するように努めなければならない」
熟練技能等の習得(12条の2)法改正(H18.10.1)
「事業主は、必要に応じ、労働者がその習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識(熟練技能等)に関する情報を体系的に管理し、提供することその他の必要な措置を講ずることにより、その雇用する労働者の熟練技能等の効果的かつ効率的な習得による職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない」 認定職業訓練の実施(13条) 「事業主、事業主の団体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの(以下「事業主等」と総称する)、4節(事業主等の行う職業訓練の認定)及び7節(職業訓練指導員)に定めるところにより、当該事業主等の行う職業訓練が職業訓練の水準の維持向上のための基準に適合するものであることの認定を受けて、当該職業訓練を実施することができる」 |
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21 5B |
職業能力開発促進法第10条の3及び法第10条の4の規定により、事業主は、雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために、当該労働者に、他の者の設置する施設により行われる職業に関する教育訓練を5年以内ごとに1回受けさせなければならない。(応用) | ||||||||||||
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15 2B |
職業能力開発促進法及び同法施行規則によると、事業主は、職業能力開発推進者を選任し、その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するために、必要な措置を定めた計画を作成するように努めなければならないが、特に、常時雇用する労働者が100人を超える事業所については、職業能力開発推進者を選任し、当該計画を作成することが義務づけられている。 | ||||||||||||
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国 及 び 都 道 府 県 に よ る 職 業 能 力 開 発 促 進 の 措 置 |
3.国及び都道府県による職業能力開発促進の措置
多様な職業能力開発の機会の確保(15条) 「国及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、13条に定めるもののほか、この節及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする」 事業主等に対する助成等(15条の3) 「国は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定の振興を図り、及び労働者に対する10条の4の2項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他の労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助その他労働者が15条の7の3項に規定する公共職業能力開発施設等の行う職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業主によつて講ぜられることを奨励するため、事業主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる」 職務経歴等記録書の普及(15条の4)法改正(H28.04.01新規) 「国は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者の職務の経歴、職業能力その他の労働者の職業能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする書面(職務経歴等記録書)の様式を定め、その普及に努めなければならない」 ⇒職務経歴等記録書(通称ジョブカード)とは、個人の職歴、取得した免許・資格、教育・訓練履歴などを記載したもので、就職・求職、採用さらにはキャリアアップなどの面での活用が期待されているが、普及度合いが低いことに鑑み、国としても新たな様式を定め、一層の普及に努めることに。 「2項 国は、職務経歴等記録書の様式を定めるに当たつては、青少年の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上が促進されるように、その特性にも配慮するものとする」 国及び都道府県の行う職業訓練等(15条の7) 「国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を次条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする 。 ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるもの(都道府県にあつては、当該職業訓練のうち厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定めるもの)については、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる」
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職 業 訓 練 の 認 定 |
職業訓練の認定 都道府県知事による職業訓練の認定(24条) 「都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、当該事業主等の行う職業訓練について、厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有しないと認めるときは、この限りでない」 実習併用職業訓練実施計画の認定(26条の3) 「実習併用職業訓練を実施しようとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、実習併用職業訓練の実施計画を作成し、厚生労働大臣の認定を申請することができる」 「3項 法改正(H18.10.1) 厚生労働大臣は、1項の認定の申請があつた場合において、その実施計画が青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる」 委託募集の特例(26条の6)法改正(H18.10.1) 「承認中小事業主団体の構成員である中小事業主(認定を受けた事業主に限る)が、承認中小事業主団体をして認定実習併用職業訓練を担当する者(訓練担当者)の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法36条(委託募集の許可・届出)の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない」 ⇒承認中小事業主団体とは認定実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るための人材確保に関する相談及び援助を行うものとして厚生労働大臣が承認した事業協同組合等 ⇒委託募集の許可・届出は不要であるが、その代りに、承認中小事業主団体が募集に従事しようとするときは、訓練担当者の募集に関する事項などを厚生労働大臣に届出る必要がある。 |
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技 能 検 定 |
5.技能検定 「44条 技能検定は、厚生労働大臣が、政令で定める職種(検定職種)ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、等級に区分しないで行うことができる」 「同2項 技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める」 「3項 技能検定は、実技試験及び学科試験によって行う」 「50条 技能検定に合格した者は、技能士と称することができる」 |
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| D |は、技能及びこれに関する知識について一定の基準を設け、労働者の技能がその基準に達しているかを判定する制度であり、職業能力開発促進法に基づいて実施されている。 | D |は、同法の定めるところにより、政令で定める職種ごとに一定の等級区分で実技試験及び学科試験によって行われる。(基礎) |
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記述式につき、語群はなし |
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21 5C |
技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を検定し、これを公証する国家検定制度であり、職業能力開発促進法に基づき、政令で定める職種ごとに行われ、金型製作、金属プレス加工、パン製造、酒造、ウェブデザイン、キャリア・コンサルティングなどの職種がある。(応用) | ||||||||||||
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令元 1 選択 |
技能検定とは、働く上で身に付ける、又は必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度であり、試験に合格すると| A |と名乗ることができる。 平成29年度より、日本でのものづくり分野に従事する若者の確保・育成を目的として、| B 歳未満の者が技能検定を受ける際の受検料を一部減額するようになった。 |
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