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 労働保険審査官及び労働保険審査会法
別ページ掲載:社会保険審査官及び社会保険審査会法
関連過去問 






















1.1 労働保険審査官(1条)
 「労働保険審査官(以下「審査官」という)は、労働者災害補償保険審査官及び雇用保険審査官とする」
 所掌事務(2条)
 「労働者災害補償保険審査官は、労働者災害補償保険法38条1項の規定による審査請求の事件を取り扱う」
 「2項 雇用保険審査官は、雇用保険法69条1項の規定による審査請求の事件を取り扱う」  
1.2 設置と任命
 設置(2条の2)
 「審査官は、各都道府県労働局に置く」
  任命(3条)
 「審査官は、厚生労働大臣が任命する」  
 管轄審査官(7条)
 「労働者災害補償保険法38条1項の規定による審査請求及び雇用保険法69条1項の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官に対してするものとする」
 「7条2項 法改正(H28.04.01追加)審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない」
@審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
A審査請求人
B審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
C審査請求人の代理人
D上記B,Cであつた者
E審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
F利害関係者  
2.審査請求
 標準審理期間(7条の2)法改正(H28.04.01新規)
 「厚生労働大臣は、審査請求がされたときから当該審査請求に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、都道府県労働局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない」
 審査請求期間(8条) 法改正(H28.04.01)
 「審査請求は、審査請求人が原処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して3月経過したときは、することができない。
 ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない」
 「同2項 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者による信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない」
⇒消印有効

 審査請求の方式(9条)
 「審査請求は、政令で定めるところにより、文書又は口頭ですることができる」
 却下(10条)
 「審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない」 
 補正(11条)
 「審査請求が不適法であつてその欠陥が補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正すべきことを命じなければならない。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない」
 「2項 審査官は、審査請求人が前項の期間内に欠陥を補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる」 
 口頭による意見の陳述(13条の2)
 「審査官は、審査請求人の申立てがあつたときは、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない」  
 審査請求の取下げ(17条の2)
 「審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる」
 「同2項 審査請求の取下げは、文書でしなければならない」
 決定の方式(19条)
 「決定は、政令で定めるところにより、文書をもつて行わなければならない」
 「2項 決定書には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない」
 決定の効力発生(20条)
 「決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる」
 「2項 決定の送達は、審査請求人に決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、審査請求人の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる」
 審査請求の制限(22条の2)法改正(H28.04.01)
 「この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない」
⇒この法律に基づいて、労働保険審査官が行った処分だけでなく不作為(何もせず放置していた)についても、同じ案件について、その他の法律等で再び「審査請求」を繰り返すことはできない。
   
   


















3.1  設置(25条)
 「労働者災害補償保険法38条及び雇用保険法69条の規定による再審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、労働保険審査会を置く」 
 労災保険・雇用保険に関しては2審制
 ⇒労働者災害補償保険審査官・雇用保険審査官に審査請求を行い、さらに不服がある場合は労働保険審査会に再審査請求する。

3.2 組織(26条)
 「審査会は、委員九人をもつて組織する」
 任命(27条)
 「委員は、人格が高潔であつて、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する」
 任期(28条)
 「委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする」
 合議体(33条)
 「審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求の事件又は審査の事務を取り扱う」
   
   












4.再審査請求
 再審査請求期間等(38条)法改正(H28.04.01)
 「労働者災害補償保険法38条1項又は雇用保険法69条1項の規定による再審査請求は、20条の規定により決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない」
 再審査請求の方式(39条)
 「再審査請求は、政令で定めるところにより、文書でしなければならない」
 審理の公開(43条)
 「審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる」
 意見の陳述等(45条)
「当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる」
 再審査請求の取下げ(49条)
 「再審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも、再審査請求を取り下げることができる」
 審査官・審査会の準用(50条要旨)
 「10条(却下)、11条(補正)、13条の2(口頭による意見の陳述)、19条(決定の方式)、20条(決定の効力発生)、22条の2(審査請求の制限)の規定は、審査会が行う再審査請求の手続について準用する。
 この場合において、これらの規定中「審査請求」とあるのは「再審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるものとする」
 社会保険審査官・審査会  審査請求  文書又は口頭(取下げは文書のみ)
 再審査請求  文書又は口頭(取下げは文書のみ)
 労働保険審査官・審査会  審査請求  文書又は口頭(取下げは文書のみ)
 再審査請求  文書のみ