9B | 社会保険その他に関する一般常識 Tome塾Homeへ | |||||||||||||
社会保険審査官及び社会保険審査会法 | ||||||||||||||
別ページ掲載:労働保険審査官及び労働保険審査会法 | ||||||||||||||
関連過去問 12-7A、12-7B、12-7C、12-7D、12-7E、14-9A、14-9B、14-9C、14-9D、14-9E、17-10A、17-10B、17-10C、17-10D、17-10E、18-9E、21-7A、21-7B、21-7C、21-7D、21-7E、24-9A、24-9B、24-9C、24-9D、24-9E、29-6A、29-6D、令2-9A、令2-9B、令2-9C、令2-9D、令5-9A、令5-9B、令5-9C、令5-9D、令5-9E | ||||||||||||||
関連条文 社会保険審査官の設置(1条)、任命(2条)、管轄審査官(3条)、標準審理期間(3条の2)、審査請求期間(4条)、審査請求の方式(5条)、代理人による審査請求(5条の2)、却下(6条)、補正(7条)、保険者に対する通知等(9条)、口頭による意見の陳述(9条の3)、原処分の執行の停止等(10条)、審査請求の取下げ(12条の2)、本案の決定(13条)、決定の効力発生(15条)、文書その他の物件の返還(16条の2)、審査請求の制限(17条の2)、 社会保険審査会の設置(19条)、社会保険審査会の組織等(21条、22条、23条)、合議体(27条)、委員会議(27条の4)、再審査請求期間等(32条)、原処分の執行の停止等(二審制)(35条)、審理の期日及び場所(36条)、審理の公開(37条)、合議(42条)、裁決の方式(43条)、審査官・審査会の準用(44条要旨) |
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社 会 保 険 審 査 官 |
1. 社会保険審査官 設置(1条) 法改正(H22.04.20)、法改正(H22.01.01) 「健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び石炭鉱業年金基金法、国民年金法並びに年金給付遅延加算金支給法の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に社会保険審査官を置く」 任命(2条) 「審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる」 総括社会保険審査官(施行規則1条)(H27.04.01新設) 「地方厚生局(地方厚生支局を含む)に、総括社会保険審査官一人を置き、社会保険審査官をもつて充てる」 「同2項 総括社会保険審査官は、命を受けて、法1条1項に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する」 |
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設 置 |
21 7A |
健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項並びに国民年金法第101条等の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む、以下同じ)に社会保険審査官が置かれる。(H22改、基礎) | ||||||||||||
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14 9A |
各年金事務所に置かれた社会保険審査官は、石炭鉱業年金基金法の規定による審査請求の事件も取り扱う。(H22改)(21-7Aの応用) | |||||||||||||
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任 命 |
21 7B |
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずる。(基礎) | ||||||||||||
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17 10 A |
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命し、その定数は102人とする。(21-7Bの応用) | |||||||||||||
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29 6A |
社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。 (21-7Bの応用) | |||||||||||||
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令 5 9A |
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれる。(21-7Bの応用) | |||||||||||||
解説を見る |
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審 査 請 求 の 手 続 |
2.審査請求の手続 管轄審査官(3条) 法改正(H22.01.01) 「健康保険法189条、船員保険法138条、厚生年金保険法90条若しくは石炭鉱業年金基金法33条1項又は国民年金法101条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする」 @機構がした処分(4号に規定する処分を除く)に対する審査請求にあつては、 その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所が事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所とし、 審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 A全国健康保険協会、健康保険組合、厚生年金基金若しくは企業年金連合会、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(「健康保険組合等」)がした処分に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 B厚生労働大臣がした処分(次号に規定する処分を除く)に対する審査請求にあつては、 審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは国民年金法に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 C国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課、徴収、年金給付遅延加算金支給法の規定による徴収金の賦課、徴収、若しくは国民年金法96条の規定による処分に対する審査請求にあつては、 その処分をした者の所属する機関の事務所として厚生労働省令で定めるものの所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 「同2項 法改正(H28.04.01追加) 審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない。 @審査請求に係る処分に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者 A審査請求人 B審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 C審査請求人の代理人 D上記B,Cであつた者 E審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 F9条の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人 ⇒審査官は、厚生労働省の職員の中から厚生労働大臣が任命するが、その審査請求案件に一定の範囲内で関わりのある者は、その案件の審査官にはなれないことに。 標準審理期間(3条の2)法改正(H28.04.01新規) 「厚生労働大臣は、審査請求がされたときから当該審査請求に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、地方厚生局における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない」 審査請求期間(4条) こちらを参照のこと 審査請求の方式(5条) 「審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる」 審査請求又は再審査請求の方式 「施行令2条 文書で被保険者の資格等,標準報酬等又は保険給付等に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に一定の事項を記載しなければならない」 「同2項 文書で保険料、掛金その他の徴収金の賦課若しくは徴収又は滞納の処分に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に一定の事項を記載しなければならない。 「施行令3条 口頭で前条1項又は2項の審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求人若しくは再審査請求人(法人であるときは、代表者)又は代理人は、それぞれ、審査請求書又は再審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない」 代理人による審査請求(5条の2) 「審査請求は、代理人によつてすることができる」 「2項 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる」
却下(6条〉 「審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない」 補正(7条) 「審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない」 「2項 審査官は、審査請求人が前項の期間内に補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。但し、前項の不適法が軽微なものであるときは、この限りでない」 保険者に対する通知等(9条) 「審査官は、審査請求がされたときは、6条(却下)又は7条2項(期間内に補正に応じない)本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者(石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣(委任を受けた者を含む)又は健康保険法若しくは船員保険法の規定により健康保険若しくは船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む)及びその他の利害関係人に通知しなければならない」 ⇒「通知を受けた者は、審査官に対し、事件につき意見を述べることができる」 口頭による意見の陳述(9条の3) 「審査官は、審査請求人又は9条の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人の申立てがあつたときは、当該申立てをした者(「申立人」という)に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない」 原処分の執行の停止等(一審制)(10条) 「審査請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる」 ⇒二審制の場合は35条 「2項 審査官は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる」 「3項 法改正(H28.04.01)1項の執行の停止は、審査請求があつた日から2月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があつたものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う」 「4項 執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う」 「5項 審査官は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び9条1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない」 チョッと補足 原処分の執行の停止 @原処分(たとえば、年金給付の支給停止処分)に不服があって、審査請求・再審査請求したとしても、言い分が通ったわけではないので、原処分の執行は停止されない。(10条1項、35条1項) Aただし、原処分の執行により償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。(10条1項ただし書き、35条1項ただし書き) 一般には、他の手段によっては回復できない場合に限り、執行停止ができるとされている。 B執行停止中であっても、審査請求日から2月以内に審査請求の決定がないため、審査請求人が再審査請求をしたときは、審査官の権限を離れるため、執行停止の処分は(いったん)効力を失う。 その後は、35条に基づく審査会の判断に委ねられるので、執行停止処分となるかもしれないし、処分が再開となるかも知れない。 審査請求の取下げ(一審制)(12条の2) 「審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる 」 「2項 審査請求の取下げは、文書でしなければならない」」
本案の決定(13条)
「審査官は、審理を終えたときは、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない」 決定の効力発生(15条) 「決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる」 「2項 決定の送達は、決定書の謄本を送付することによって行なう。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる」 「3項 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査官が職務を行なう場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。 この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす」 文書その他の物件の返還(16条の2) 「審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない」 審査請求の制限(17条の2) 法改正(28.04.01) 「この節(社会保険審査官による審査請求の手続き)の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない」 ⇒社会保険審査官による処分あるいは不作為(何もせず放置)はそれ自体で完結しており、それに不服があった場合は、審査請求を繰り返すのではなく、裁判所に提訴するか、再審査請求ができる案件であれば再審査請求を行う。 |
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審 査 請 求 の 方 式 |
14 9B |
社会保険審査官及び審査会への審査請求は、口頭ですることができる。また、代理人によってすることができる。 | ||||||||||||
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令2 9A |
審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。(14-9Bの類型) | |||||||||||||
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取 下 げ |
14 9D |
社会保険審査官及び審査会への審査請求人は決定があるまでは、いつでも口頭か文書で請求を取り下げることができる。 | ||||||||||||
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令 2 9D |
審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。(14-9Dの類型) | |||||||||||||
解説を見る |
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代 理 人 |
24 9C |
審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは審査請求人のみが行うことができる。 | ||||||||||||
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令 2 9B |
審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。(24-9Cの類型) | |||||||||||||
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原 処 分 の 執 行 停 止 |
24 9D |
審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、社会保険審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。 この執行の停止は、審査請求があつた日から3月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があつたものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。(H28改) |
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令 5 9B |
審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、社会保険審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。その執行の停止は、審査請求があった日から2か月以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。(24-9Dの類型) | |||||||||||||
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令 2 9C |
社会保険審査官は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。(発展) | |||||||||||||
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効 力 ・ 通 知 |
令 5 9C |
審査請求の決定は、審査請求人に送達されたときに、その効力を生じる。決定の送達は、決定書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。 | ||||||||||||
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文 書 の 返 還 |
17 10 B |
社会保険審査官は決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。 | ||||||||||||
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請求の制限 | 24 9E |
本法第1章第2節(審査請求の手続き)の規定に基づいて社会保険審査査官がした処分又はその不作為に対しても、審査請求をすることができる。 | ||||||||||||
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社 会 保 険 審 査 会 の 組 織 ・ 審 査 請 求 手 続 |
3.社会保険審査会の設置及び組織 設置(19条) 法改正(H22.04.20) 「健康保険法189条(資格・標準報酬・保険給付)、船員保険法138条(資格・標準報酬・保険給付)、厚生年金保険法90条(資格・標準報酬・保険給付)、石炭鉱業年金基金法、国民年金法101条並びに年金給付遅延加算金支給法の規定による再審査請求並びに健康保険法190条(保険料等の徴収・督促・滞納)、船員保険法139条(保険料・徴収金の徴収等)、厚生年金保険法(91条(保険料等の徴収・督促・滞納)、石炭鉱業年金基金法(不正利得の徴収処分)及び年金給付遅延加算金支給法(厚生年金保険法による脱退一時金、国民年金法による脱退一時金)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会を置く」
社会保険審査会の組織等 「21条 審査会は、委員長及び委員5人をもって組織する」 「22条 委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する」 「23条 委員長及び委員の任期は、3年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする」 合議体(27条) 「審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う」 「2項 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う」 委員会議(27条の4) 「審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く)は、委員長及び委員の全員の会議の議決によるものとする」 「2項 委員会議は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。 委員会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる」 |
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組 織 |
17 10 D |
社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織する。 (基礎) | ||||||||||||
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21 7E |
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。(基礎) | |||||||||||||
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任 期 |
17 10 C |
社会保険審査会の委員長及び委員の任期は2年とし、補欠の委員長又は委員の任期は前任者の残任期間とする。 (基礎) | ||||||||||||
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委 員 会 議 |
17 10 E |
社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く)は、委員長及び委員の全員の会議の議決によるものとする。 (発展) | ||||||||||||
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21 7D
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社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く)は、委員長及び委員の全員の会議の議決によるものとされている。(17-10Eの類型) | |||||||||||||
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4.再審査請求及び審査請求の手続
再審査請求期間等(32条) こちらを参照のこと 参加(34条) 「審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる」 「同2項 審査会は、前項の規定により第三者を手続に参加させるときは、あらかじめ当事者及び当該第三者の意見を聞かなければならない」 「同3項 再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によつてすることができる」 「同4項 前項の代理人は、各自、1項の規定により当該再審査請求又は審査請求に参加する者のために、当該再審査請求又は審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。 ただし、再審査請求又は審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる」 原処分の執行の停止等(二審制)(35条) 「再審査請求及び審査請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査会は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる」 ⇒以下、10条2項、4項、5項と同様 審理の期日及び場所(36条) 「審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び指名された者に通知しなければならない」 審理の公開(37条) 「審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があったときは、公開しないことができる」 ⇒「当事者及びその代理人は、審理期日に出頭して意見を述べることができる」(39条) 合議(42条) 「審査会の合議は、公開しない」 裁決の方式(43条) 「裁決は、所定の事項を記載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印した裁決書によりしなければならない。 審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を付記して記名押印しなければならない」 審査官・審査会の準用(44条) 「3条の2(標準審理期間)、5条の2(代理人による審査請求)、却下(6条)、補正(7条)、9条の2、10条の2、10条の3、11条の2、11条の3、12条、12条の2(審査請求の取下げ)、13条、15条(決定の効力発生)、16条の2,17条の規定は再審査請求又は審査請求の手続に、17条の2(審査請求の制限)の規定は、この節の規定に基づいて審査会がした処分に準用する。 この場合において、これらの規定(10条の2,15条3項、17条の2を除く)中、「審査請求」とあるのは「再審査請求又は審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるものとする」 ⇒ @一審制における審査請求、請求の取下げ、決定の効力発生、審査請求の制限等多くの規定は、二審制にも準用されている。 この場合、審査官とあるのは審査会と、決定とあるのは裁決と、決定書とあるのは裁決書などと読み替える。 A15条3項の公示送達については、次のような読み替えとする。 「公示の方法による送達は、審査会が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を審査会が職務を行なう場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。 この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があつたものとみなす」 |
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審 理 へ の 参 加 ・ 公 開 |
令 5 9E |
社会保険審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができるが、再審査請求又は審査請求への参加は、代理人によってすることができない。 | ||||||||||||
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14 9C |
社会保険審査官及び審査会の審理は非公開であるが、当事者の申立があったときは公開しなければならない。 | |||||||||||||
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29 6D |
社会保険審査会の審理は、原則として非公開とされる。ただし、当事者の申立があったときは、公開することができる。(14-9Cの類型) | |||||||||||||
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合 議 |
令5 9D |
社会保険審査会(以下審査会という)は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。 | ||||||||||||
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審 査 請 求 ・ 再 審 査 請 求 期 間 |
5.審査請求期間(社会保険審査官)(4条) 法改正(28.04.01) 「審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金を含む)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る)に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない」 ⇒「加入員」とは存続厚生年金基金に加入している者のこと。 「2項 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない」
再審査請求期間等(社会保険審査会)(32条) 法改正(28.04.01) 「健康保険法189条、船員保険法、厚生年金保険法90条若しくは石炭事業年金基金法、国民年金法101条叉は年金給付遅延加算金支給法の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない」 ⇒二審制における再審査請求の期間は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内 ⇒ただし、審査請求した日から2月以内に決定がないときは、棄却されたみなして再審査請求をすることができる(これについては、審査官・審査会法ではなく、健康保険法等の各法の規定による) 「2項 法改正(28.04.01 健康保険法190条、船員保険法、厚生年金保険法91条、石炭鉱業年金基金法又は年金給付遅延加算金支給法の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない」 ⇒一審制の場合は、最初から社会保険審査会に審査請求を行うが、請求期間は処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内。 「3項 4条1項ただし書及び3項の規定は、前2項の期間について準用する」 ⇒「正当な事由により期間内に再審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。また、通信事業者による送付日数等はカウントしない」 |
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審 査 請 求 期 間 |
24 9A |
審査請求は、健康保険法等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る)に関する処分があったことを知った日から起算して60日を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。(基礎)(28改) | ||||||||||||
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14 9E |
社会保険審査官及び審査会における被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日から起算して2年を経過したときは、することができない。(基礎) | |||||||||||||
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18 9E |
社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。(14-9Eの類型) | |||||||||||||
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24 9B |
健康保険法等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない 。(14-9Eの類型) | |||||||||||||
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再審査請求期間 | 21 7C |
健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条第1項の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。(H22改)(基礎) | ||||||||||||
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令 2 9E |
健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合の、社会保険審査会に対する再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。(21-7Cの類型) | |||||||||||||
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審 査 請 求 ・ 再 審 査 請 求 で き る 処 分 の 例 |
6.審査請求・再審査請求できる処分の例 どのような処分について審査請求・再審査請求ができるかについての詳細は、各法によって規定されている。 |
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12 7A |
被保険者の資格に関し、行政庁が行った処分は社会保険審査官及び社会保険審査会に審査請求ができる。(基礎) | |||||||||||||
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12 7C |
保険給付に関し、行政庁や健康保険組合が行った処分は社会保険審査官及び社会保険審査会に審査請求ができる。(12-7Aの類型) | |||||||||||||
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12 7B |
被保険者の標準報酬や厚生年金基金の加入員の標準給与に関し、行政庁又は厚生年金基金が行った処分は社会保険審査官及び社会保険審査会に審査請求ができる。(12-7Aの類型) | |||||||||||||
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12 7D |
保険料や徴収金の賦課、又は徴収に関し、行政庁が行った処分は社会保険審査官及び社会保険審査会に審査請求ができる。(応用) | |||||||||||||
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12 7E |
国家公務員共済組合員であった期間に対する老齢厚生年金の支給を受けるため、共済組合員であった者からの請求に基づいて行われた確認処分は国家公務員共済組合審査会に審査請求ができる。(H28改) | |||||||||||||
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