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3E 受給権の保護 | |||
関連過去問 15-7D、12-6D、16-3D、16-3E、16-6C、20-5C、20-5D、23-7E、24-4B、24-4C、27-6ア、27-6イ、29-7D、30-3A | |||
受 |
1.受給権の保護(12条の5) 「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」 ⇒在職中に災害等にあって給付を受ける権利が発生したものであれば、まだ請求していないものあるいはすでに給付を受けているものいずれにあっても、受給できる権利は、退職したことによっては失権しないということ 「2項 法改正(R04.04.01) 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない」 |
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12 6D |
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはなく、また、その権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。(R04改)、(基礎) | ||
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27 6イ |
労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。(12-6Dの類型) | ||
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29 7D |
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。(12-6Dの類型) | ||
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24 4B |
保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。(12-6Dの類型) | ||
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20 5C |
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。(R04改)、(12-6Dの類型) | ||
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16 6C |
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。(R04改)、(12-6Dの類型) | ||
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15 7D |
保険給付を受ける権利は、労災保険法第12条の5第2項の規定により、他者に譲り渡すことができないが、遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利に関しては、例外的に、先順位の遺族がその権利を次順位の遺族 | ||
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受任払 |
16 3D |
保険給付を受ける権利を保護するため、当該受給権者から保険給付の受領を事業主その他の関係者に委任している場合であっても、受任者に対して当該保険給付が支払われることはない。 | |
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非 課 税 等 |
2.保険給付の非課税(12条の6) 「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない」 「金品」とある場合は、金銭だけでなく現物給付も対象となるということ。 .公課の禁止(雇用保険法12条) 「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」 2' 印紙税の免除(44条) 「労働者災害補償保険法に関する書類には、印紙税を課さない」 |
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3.戸籍の無料証明(45条) 法改正(H28.0401、総合区長を追加) 「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(政令指定都市)においては、区長又は総合区長とする)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる」 ⇒戸籍法施行規則14条を参照のこと |
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16 3E |
保険給付として支給を受ける金品を標準として、租税その他の公課が課されることはない。(基礎) | ||
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24 4C |
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することができない。(16-3Eの類型) | ||
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27 6ア |
労災保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課することはできない。 (16-3Eの類型) | ||
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20 5D |
労災保険に関する書類には印紙税が課されるが、保険給付として支給を受けた金品については、これを標準として租税その他の公課が課されることはない。 | ||
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23 7E |
市町村長(特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。(基礎) | ||
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30 3A |
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。(23-7Eの類型) | ||
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