令和4年度受験用 法改正トピックス(労災保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
   「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準(H13.12.12基発1063)」は改定され、
 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」(R03.09.14基発0914-1)に。
 
 改正概要は、こちらを参照ください(厚生労働省ホームページ引用)
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   一人親方等の特別加入対象事業(施行規則46条の17)
 「法33条3号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする」
@
(R03.09.01) 
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業
I(R04.04.01追加) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
@は「原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業」をこれまでもあった1号の事業に追加。
Iは新規追加
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 特定作業従事者な厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者(施行規則46条の18
 「法33条3号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする」
G(R03.09.01追加) 情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む))の設計、開発(プロジェクト管理を含む)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
 いわゆるITフリーランスと呼ばれている者を追加。
 「労働者以外の者であって、これらの作業を行う者のみが加入できる(労働者を使用しないで行う者は加入できない)」
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労災担保貸付事業  労災担保貸付事業は、その使命を終え、福祉医療機構法3条2項の改正(R04,04.01削除)を経て終了となった。   基礎知識と過去問学習はこちらを
 受給権の保護(12条の5)
 「2項 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
 
 労災担保貸付事業の終了に伴い、12条の5の2項にあった「ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合はこの限りでない」を削除。
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