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労働契約、法律違反の契約、労働契約の契約期間、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 10-2B、11-2A、11-2B、12-2B、16-2A、16-2B、21-2A、23-2A、24-2C、25-6A、25-6B、27-3A、27-3B、28-2A、29-3A、30-5D、令2-5ア、令3-2A、令4-5A、令5-5A、令6-2ウ再掲 18-選択、19-3選択 |
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関連条文 法律違反の契約(13条)、労働契約の契約期間(14条) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 契 約 |
1.労働契約 「労働契約」とは(労働法コンメンタール「労働基準法(令和3年版)」上214P) 「労働契約とは、一定の対価(賃金)と一定の労働条件のもとに、自己の労働力の処分を使用者に委ねることを約する契約である。 本質的には民法第623条に規定する雇用契約や労働契約法第6条に規定する労働契約と基本的に異なるものではないが、労働契約なる概念は、資本主義社会における労使間の著しい経済的優劣関係とこれによる労働者の資本への隷属状態に着目して、これに規制を加えんとする労働者保護法規の発展とともに確立された契約概念であり、自由対等な人間間を規制する市民法上の契約概念たる雇用契約とは異なる角度から、労使間の契約を把握する特殊な契約類型である。 したがって、民法上の雇用契約にのみ限定して解されるべきものではなく、委任契約、請負契約等、労務の提供を内容とする契約も労働契約として把握される可能性をもっている」 「労働契約の成立」(労働法コンメンタール「労働基準法(令和3年版)」上216P) 「民法上の雇用契約が要式契約(註:契約の成立に一定の方式が必要となる契約)でないことを考慮すれば、労働契約も口頭の合意で成立すると考えられることは当然であり、事実上の労働関係下に労働する者についても、黙示の合意があったと認められる場合は、本条にいう労働契約が存在するものと考えられる」 |
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令 6 2ウ 再掲 |
労働契約とは、本質的には民法第623条に規定する雇用契約や労働契約法第6条に規定する労働契約と基本的に異なるものではないが、民法上の雇用契約にのみ限定して解されるべきものではなく、委任契約、請負契約等、労務の提供を内容とする契約も労働契約として把握される可能性をもっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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法 律 違 反 の 契 約 |
2.法律違反の契約(13条:いわゆる部分無効・自動引上げ(自動改定)) (基礎講座参照) 「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」 |
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19 3 選 択 |
労働基準法第13条においては、「この法律で定める基準 | | 労働働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」と規定されている。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 6A |
労働基準法は、同法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。(19-3選択の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 3A |
労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。(19-3選択の類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 2A |
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労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。(19-3選択の応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 2B |
労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働条件は、その部分については無効となり、無効となった部分は、この法律で定める基準によることとなるため、満60歳以上の労働者と契約期間を5年とする労働契約を締結した場合、当該契約期間は3年となる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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労 働 契 約 期 間 |
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労働契約の契約期間(14条) 法改正(H31.04.01、41条の2を追加)、(基礎講座参照) 「1項 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約は5年)を超える期間について締結してはならない」
Table 労基法 5年の労働契約期間が認められる専門的知識等を有する労働者 (労働基準法14条1項1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特例基準)を定める告示(H27.03.18厚労告68、H15.10.22厚労告356))
「14条2項 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる」 「14条3項 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる」 暫定措置(労働基準法附則137条) 「1年を超える期間の定めのある労働契約(有期事業は除く)を締結した労働者は、3年後の見直し措置が講じられるまでの間、民法の規定(契約解除に伴う賠償責任)にかかわらず、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」 有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準(H15.10.22基発1022001) 「有期契約労働者について適切な労働条件を確保するとともに、有期労働契約が労使双方にとって良好な雇用形態として活用されるようにするためには、有期労働契約の締結、更新、雇止め等に際して発生するトラブルを防止し、その迅速な解決が図られるようにすることが必要であることから、厚生労働大臣が「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」を定め、行政官庁が必要な助言及び指導を行うことができるようにしたものである」 基準の概要 (詳細はこちらを、基準に関する過去問はこちらを)
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16 2A |
労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは3年(弁護士、社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの、又は同項第2号に該当するものについては5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。 この労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。(基礎) |
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令 5 5A |
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。(16-2Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 2A |
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって雇用継続期間が10年を超えることがあってはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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専 門 的 知 識 等 を 有 す る 労 働 者 と の労 働 契 約 |
令 4 5A |
社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、労働基準法第14条に基づき契約期間の上限を5年とする労働契約を締結するためには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず、社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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18 選 択 |
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の労働契約については5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。 そこで、例えば、システムエンジニアの業務に就こうとする者であって、一定の学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業し、就こうとする業務に一定期間以上従事した経験を有し、かつ、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が| |ものとの間に締結される労働契約にあっては、5年とすることができる。(発展) |
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16 2B |
労働基準法第14条第1項第1号の高度の専門的知識等を有する労働者であっても、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かない場合には、労働契約の期間は3年が上限である。 (基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 2A |
使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。(16-2Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 5ア |
専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である。(16-2Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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満 60 歳 以 上 の 労 働 者 と の 労 働 契 約 |
12 2B |
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については5年の期間を定めることができ、この契約を更新する場合も5年の期間を定めることができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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29 3A |
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。 (12-2Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 6B |
使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。(12-2Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 5D |
労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。(16-2Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 2C |
満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いた場合、その者は、民法第628条の既定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。(16-2Bと12-2Bの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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事 業 の 完 了 ま で の 期 間 |
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11 2A |
期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものであれば、3年を超える期間を定める労働契約の締結が可能であるが、その上限は5年である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 3B |
契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。(11-2Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 2A |
労働基準法第14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約については、3年(同条第項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結することが可能であるが、その場合には、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかであり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。(11-2Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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特 例 |
10 2B |
職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者については、使用者は、行政官庁の許可を受けることなく3年を超える期間を定めた労働契約を締結することができる。 (発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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