9C | 労働安全衛生法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全管理者、衛生管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 12-9D、14-8C、15-10A、16-9B、16-9C、17-10A、20-8B、20-8D、22-9A、22-9B、23-8B、23-8E、24-9B、24-9C、26-9エ、29-9A、29-9B、29-9C、29-9D、29-9E、25-3選択、令元ー4選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安
全
管
理
者 |
1.安全管理者(11条) 「事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に10条1項各号の業務(総括安全衛生管理者の業務)のうち安全に係る技術約事項を管理させなければならない」 「2項 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる」 1.1 安全管理者の選任が必要と政令で定める業種及び規模の事業場(施行令3条) 「次に掲げる業種で、労働者数が常時50人以上いる場合は選任しなければならない」
上記の1号は常時100人以上、2号は常時300人以上、その他は常時1,000人以上で、 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 1.2 安全管理者の選任(安全衛生規則4条) 「安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること」 「その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、コンサルタントのうち1人については、この限りでない」 すなわち、1人だけは外部コンサルタントでもよい。 「専属」 ⇒ その事業場にのみ所属している(他の事業場と掛け持ちはしていない) 「専任」⇒ その業務だけを行っている(一般的には、他の事業場との掛け持ちはあっても他の業務は行っていなければよい)が、安全管理者や衛生管理者は、原則的には専属でなければならないので、結局は、その事業場にのみ所属していてその業務だけを行っている者となる) 1.3 安全管理者の資格(厚生労働省令で定める資格を有する者) (労働安全衛生規則5条)法改正(H18.10.1施行)
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22 9A |
常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は安全衛生コンサルタントのほか、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者の中から選任しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 9B |
常時70人の労働者を使用する建設業の事業場の事業者は、安全管理者を選任する義務があるが、高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後5年間産業安全の実務に従事した経験を有する当該事業場の労働者で厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了したものであれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全管理者に選任し、当該事業場の安全に係る技術的事項を管理させることができる。(22-9Aの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 8B |
事業者は、常時50人の労働者を使用する旅館業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 8D |
事業者は、常時90人の労働者を使用する運送業の事業場においては、安全管理者を選任する必要はない。(20-8Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 10 A |
事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの1人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 9 A B C D E の9A |
次に示す業態をとる株式会社すなわち、 ・X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っており、使用する労働者数は常時40人 ・Y市に工場を置き、食料品を製造している。 工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。 したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。 ・Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。 Z1店舗:使用する労働者数は常時15人 Z2店舗:使用する労働者数は常時15人(ただし、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者) において、 X市にある本社には、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。ただし、衛生管理者及び産業医については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条及び同規則第13条第3項)を考えないものとする。 |
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同 上29 9B |
Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同 上 の 29 9C |
Y市にある工場市にある工場には、衛生管理者を3人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。 (発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同 上 の 29 9D |
X市にある本社に衛生管理者が選任されていれば、Z市にあるZ1店舗には衛生推進者を選任しなくてもよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同 上 の 29 9E |
Z市にあるZ2店舗には衛生推進者の選任義務はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 8C |
安全管理者は、都道府県労働局長又は都道府県労働局長の指定する者が行う講習を修了した者のうちから選任しなければならない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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安 全 管 理 者 の 職 務 |
2 安全管理者の職務(安全衛生規則6条) 「安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」 「2項 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない」 安全管理者の主な業務
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16 9B |
安全管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は安全状態に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。(16-9Cの 応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 8B |
常時80人の労働者を使用する建設業の事業場においては安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない(16-9Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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衛 生 管 理 者 |
3.衛生管理者(12条) 「事業者は、政令で定める規模の事業場(施行令4条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場)ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、 その者に10条1項各号の業務(総括安全衛生管理者の業務)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない」 「2項 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる」 衛生管理者を選任すべき事業場(施行令4条) 「法12条1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする」 ⇒衛生管理者は、常時使用する労働者数が50人以上であれば、業種に関わりなく(原則として)選任しなければならない。 3.1 衛生管理者の選任(安全衛生規則7条1項) 「衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない」
衛生管理者の選任の特例(安全衛生規則8条) 「事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由があ る場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは同項の規定によらないことができる」
3.2 衛生管理者の資格
12条において、都道府県労働局長の免許を受けた者および省令で定める資格を有する者とは、
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24 9C |
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第2種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 9B |
常時50人以上の労働者を使用する労働者派遣業の事業者は、衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は労働衛生コンサルタントのほか、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校(これらと同等と認められた一定の学校等を含む)において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後その学歴に応じて定められた一定の年数以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者で、衛生に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって、厚生労働大臣が定めるものを修了したものの中から選任しなければならない。(24-9Cの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 4 選 択 |
衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほか| E |などが定められている。(22-9Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 3 選 択 |
労働安全衛生規則第7条第1項第6号は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい若しくは粉末を著るしく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に、「常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を | |のうちから選任」しなければならない旨規定している。 (基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 9D |
複数の衛生管理者を選任すべき事業場において、そのうち1人を労働衛生コンサルタントから選任するときは、その者は、必ずしも当該事業場に専属の者でなくともよい。(15-10Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 9エ |
事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 10 A |
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。(26-9エの発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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衛 生 管 理 者 の 職 務 |
4 衛生管理者の職務(安全衛生規則11条1項) 「衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 衛生管理者の主な業務 : 週1回の作業場巡視のほかに、
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16 9C |
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 8E |
常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。(16-9Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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