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 総括安全衛生管理者
別ページ掲載:安全管理者衛生管理者安全衛生推進者(衛生推進者)、労働安全(労働衛生)コンサルタント
関連過去問 16-8D16-9E19-8A19-8B19-8C19-8D19-8E20-8A、20-8C20-8E23-8A24-9A26-9ア令2-9C令3-9ア令3-9イ令3-9ウ令3-9エ令3-9オ12-選択28-3選択
関連条文等 総括安全衛生管理者(10条)、総括安全衛生管理者が統括管理する業務(安全衛生規則3条の2)、選任すべき事業場(施行令2条)、総括安全衛生管理者の選任(安全衛生規則2条)
 都道府県労働局長による勧告(10条3項)

































1.総括安全衛生管理者(10条)
 「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に
  安全管理者、衛生管理者又は25条の2の2項の規定(=労働者の救護に関する措置)により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない
1  労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2  労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3  健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
4  労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5  前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

 「2項 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」
⇒具体的には、**工場の長、**生産本部の長、**製造事業部の長など、その事業場を統括管理している者が任命される。
 「統括管理とは、通達(S47.9.18基発602)
 「「業務を統括管理する」とは、1項各号に掲げる業務が適切かつ円滑に実施されるよう所要の措置を講じ、かつ、その実施状況を監督する等、当該業務について責任をもつて取りまとめることをいうこと」
 総括安全衛生管理者が統括管理する業務(安全衛生規則3条の2)
 「法10条1項5号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする」
@安全衛生に関する方針の表明に関すること。
A法改正(H28.06.01) 法28条の2(事業者の行うべき調査)の1項又は57条の3(リスクアセスメント)の1項及び2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
B安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
1.1 選任すべき事業場(施行令2条)
 「10条1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする」
1  林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業  100人
2  製造業・加工業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
 各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業(デパート、スーパーマケットなど)、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
 自動車整備業及び機械修理業 
300人
3  その他の業種 1,000人


@上記の1号、2号は 常時50人以上で安全管理者を選任しなければならない。
A「常時各号に掲げる数以上の労働者を使用するとは、日雇労働者、パートタイマー等の臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数をいうものであること」(S47.09.18基発602)
1.2 総括安全衛生管理者の選任(安全衛生規則2条)
 「総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない」
 「同2項 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」
 総括安全衛生管理者の代理者(安全衛生規則3条) 
 「事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない」
12

 労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その事業場においてその事業の実施を| D |する者を、| E |として選任し、その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働災害を防止するために必要な一定の業務を| D |させなければならない旨定めている。(基礎)

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3
9ア
 総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。(12-選択の類型)
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3
9イ
 総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理する。(12-選択の類型)
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16
8D
 労働安全衛生法においては、事業者は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する業務」を統括管理しなければならない旨規定されているが、同法第10条の総括安全衛生管理者を選任し、その者に当該業務を行わせることとした場合にはその義務を免れることとされている。(応用)
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3
9ウ
 総括安全衛生管理者は、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することを統括管理する。(基礎)
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3
9エ
 総括安全衛生管理者は、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理する。(基礎)
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3
9オ
 総括安全衛生管理者は、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することを統括管理する。(基礎)
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19
8E
 事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法第28条の2の有害性等の調査の第1項又は第57条のリスクマネジメントの第1項及び2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理させなければならない。(改)(基礎)
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16
9E
 総括安全衛生管理者については、作業場等の定期巡視に関し、その頻度について特段の規定は置かれていない。(発展)
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23
8A
 常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選任しなけれならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。(16-9Eの類型)
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19
8A
 製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。(基礎)

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20
8A
 事業者は、常時150人の労働者を使用する清掃業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。(19-8Aの類型)

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24
9A
 常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を統括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。(20-8Aの類型)

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20
8C
 事業者は、常時250人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。(19-8Aの類型)

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20
8E
 事業者は、常時350人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場においては、総括安全衛生管理者を選任する必要はない。(19-8Aの類型)

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19
8C
 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。(基礎)
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28
3

 労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、|  D |をもって充てなければならない」とされている。(19-8Cの類型)

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2
9C
 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。
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19
8B
 総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を終了した者のうちから選任しなければならない。

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2.都道府県労働局長による勧告(10条3項)
 「都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる」
19
8D
 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。(基礎)
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26
9ア
 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。(19-8Dの類型)
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正しい 誤り