雇10
C
労働保険の保険料の徴収等に関する法律   Tome塾Homeへ
 立入検査、報告、権限の委任
関連過去問 16-雇10C28-雇8D28-雇8E令元-雇10D

1.報告、出頭等(42条)
 「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる」
⇒徴収法における「行政庁」とは、都道府県労働局長、労働基準監督署長、公共職業安定所長のこと。
 資料の提供(43条の2)法改正(H19.7.6新設)
 「行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる」



10
D
 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働保険の保険関係が成立している事業主又は労働保険事務組合に対して、労働保険徴収法の施行に関して出頭を命ずることができるが、過去に労働保険事務組合であった団体に対しては命ずることができない。

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2.立入検査(43条)
 「行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)の検査をさせることができる」
 ( )内は法改正により17年から追加された。
 「2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない」
 「3項 1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」
16

10
C
 行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立していた事業の事業主の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は徴収法及び同法施行規則の規定による帳簿書類のみならずその他必要と認められるいっさいの帳簿書類の検査をさせることができる。

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28

10
 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長が労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときに、その職員に行わせる検査の対象となる帳簿書類は、労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類に限られず、賃金台帳、労働者名簿等も含む。(16-雇10Cの類型)

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3.権限の委任(45条)
 「この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる」
 厚生労働大臣の権限の委任(施行規則76条)
 「法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する」
1  下請け事業の分離の認可に関する権限
2  継続事業の一括の認可及び指定に関する権限
3  労働保険事務組合の認可、業務廃止の届出の受理、認可の取り消しに関する権限
4  法改正(H22.10.10新設)
 特例納付保険料の納付の勧奨及び納付申し出の受理
 その他
 ・労災保険暫定任意適用事業の加入申請に対する認可
 ・労災保険暫定任意適用事業の任意脱退申請に対する認可
 ・雇用保険暫定任意適用事業の加入申請に対する認可
 ・雇用保険暫定任意適用事業の任意脱退申請に対する認可
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8E

 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。

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8D
 労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。
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