20年度 法改正トピックス( 徴収法に関する主要改正点) |
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改正後 | 改正ポイント | |||||||||
0.労災保険対応 (12条2項) 「労働福祉事業」が「社会復帰促進等事業」に変更になったことに伴い、徴収法もこれに連動して、条文中における事業の名称を「社会復帰促進等事業」に変更した。 |
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雇用保険率の弾力的変更 |
雇用保険率の弾力的変更(12条5項、7項、8項)(H19.4.23施行) 「5項 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額(失業等給付額)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(積立金)に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を 、 @一般の事業では1,000分の15.5から1,000分の23.5まで、 A農林水産業・清酒製造業では1,000分の17.5から1,000分の25.5まで、 B建設の事業では1,000分の18.5から1,000分の26.5まで の範囲内において変更することができる」 「7項 新設 厚生労働大臣は、5項の規定により雇用保険率を変更するに当たつては、雇用保険法に規定する被保険者の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする」 「8項 厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1000分の3.5の率(建設の事業は1000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を1年間その率から1000分の0.5の率を控除した率に変更するものとする」 |
雇用保険率は、 新積立金=保険料額+国庫負担額−失業等給付額の額+旧積立金が、 失業等給付額×2を超えるときは減額、失業等給付額より少ないときは増額するように、 弾力的な運用をすることができる。
注:「もしくは」とは8項の適用による。 8項について: 新雇用安定資金=二事業費充当保険料−二事業実施費用+旧雇用安定資金が一定額を超える場合は、雇用保険率を1000分の0.5下げることができる。 ⇒従来は、8項により雇用保険率が変更されている期間中は雇用安定資金の変動に応じてさらに1000分の0.5の下げを行うことはしないとしていたが、今回の改正により、さらに下げることも可能とした。 過去問解説はこちらを |
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資料 |
資料の提供(43条の2)法改正(H19.7.6新設) 「行政庁は、保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる」 |
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