23年度 法改正トピックス( 徴収法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
特例保険料関連  労働保険料(10条)
 「2項 法改正(H22.10.10) 前項の規定により徴収する労働保険料は、
 @一般保険料、
 A第1種特別加入保険料、B第2種特別加入保険料、C第3種特別加入保険料、
 D印紙保険料
 E特例納付保険料とする」 
Eの特例納付保険料を追加
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 特例納付保険料の納付等(26条)法改正(H22.10.10新設)
 「雇用保険法22条5項に規定する者(特例対象者)を雇用していた事業主が、4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、4条の2の1項の規定による届出をしていなかつた場合には、
 当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含み、対象事業主という)は、特例納付保険料として、対象事業主が15条1項(継続事業の概算保険料)の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(雇用保険法14条2項2号に規定する厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであつて、その徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる」
 「2項 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。
 ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない」
 「3項 対象事業主は、前項の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる」
 「4項 政府は、前項の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする」
 「5項 対象事業主は、3項の規定による申出を行つた場合には、前項の期限までに、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する特例納付保険料を納付しなければならない」
 特例保険料の基本額(施行規則56条)(H22.10.10新設) 
 「法26条1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、特例対象者に係る 遡及期間の最も古い日から1か月の間に支払われた賃金の額、及び書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近1か月に支払われた賃金の額の合計額を2で除した額(すべての月の賃金が明らかである場合は、賃金合計額を当該月数で除した額)に、
 書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率
 及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(保険関係成立届を提出していた期間及び確定保険料の認定決定した労働保険料の額の算定の対象となった期間を除く)に係る月数を乗じて得た額とする」
 特例納付保険料の基本額に加算する額(施行規則57条)(H22.10.10新設)
 「法26条1項に規定する厚生労働省令で定める額は、特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額とする」
 特例納付保険料の納付の申出(施行規則58条)(H22.10.10新設)
 「法26条3項の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない」

 特例納付保険料に係る通知(施行規則59条) (H22.10.10新設)
 「所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法26条4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない」 「
 @特例納付保険料の額、A納期限
特例対象者:
 資格取得届が提出されていないが、雇用保険料が賃金から控除されていたことを明らかにできる書類がある場合で、2年を超えてさかのぼり加入の対象となる者
特例納付保険料:
 
⇒特例対象者を雇用し、かつその事業所の保険関係成立届を提出していない事業主が対象
⇒時効が成立していない過去2年分の通常の雇用保険料については、納付の義務があり、滞納処分の対象にもなりうる。
⇒時効が成立している特例保険料については、むりやり強制的に徴収することはできないので、
 厚生労働大臣の勧奨⇒事業主の自主的納付の申し出⇒納付額の決定・通知⇒納付義務の発生の手順を踏む。

⇒特例保険料の額は、基本額(特例対象者の過去の保険料として、時効が成立している過去2年を超えた分の雇用保険料(事業主負担分だけではない)+加算額(10%)
 特例保険料の基本額=((遡及対象期間の最も古い日から1か月に支払われた賃金)+(遡及対象期間直近1か月の間に支払われた賃金))/2×遡及対象期間直近の日の雇用保険率×遡及対象期間月数(1月未満は切り捨て)
 ただし賃金については、遡及対象期間すべての月の賃金が明らかである場合はそれらの平均値とする。

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 厚生労働大臣の権限の委任(施行規則76条)
 「法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する」
1  下請け事業の分離の認可に関する権限
2  継続事業の一括の認可及び指定に関する権限
3  労働保険事務組合の認可、業務廃止の届出の受理、認可の取り消しに関する権限
4  法改正(H22.10.10新設)
 特例納付保険料の納付の勧奨及び納付申し出の受理
 施行規則73条の2を76条に
 4号を追加
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適用情報
の公表
 事業場の適用情報等の公表(施行規則79条)法改正(H22.12.01新設)
 「厚生労働大臣は、保険関係成立の届出を行つた事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別(名称・所在地等の変更の届出があつたときは、その変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする」
 労災保険、雇用保険の適用届が提出されている事業所かどうかを、インターネットで調べることができるようにした。
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印紙保険料  印紙保険料(23条) 法改正(H22.10.10)
 「事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない」
 「つど」を「都度」に
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報奨金  労働保険料に係る報奨金(労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令1条)
「労働保険事務組合が徴収法の規定により委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して整備法23条の規定による労働保険料に係る報奨金を交付する」
 @7月10日において、 前年度の労働保険料(追徴金、延滞金を含む)であつて、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(追徴金又は延滞金を納付すべき場合は、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。 (以下略) 
 改正前までは、「常時15人以下から16人以上に増加した事業については、3年間に限り交付される「とあったが、この条件はなくなり、16人以上に該当した場合は、報奨金は打切り。 
 一般供出金に係る報奨金の場合も同じ。
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 労働保険料に係る報奨金の額(同政令2条)
 「労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、1,000万円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く)の額に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする」
 前年度の労働保険料×0.025+厚生労働省令で定める額から、
 前年度の労働保険料×0.02+厚生労働省令で定める額。ただし、1,000万円が限度(経過措置として、限度額はH23年度は3,000万円、H24年度は2,000万円)