雇8A | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||||||||||
労働保険料、一般保険料、雇用保険率、高年齢者免除、控除、口座振替、計算問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:賃金総額、労災保険率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-災10B、14-災9E、11-雇10B、12-雇10D、13-雇10ABCDE、14-災9E、14-雇8B、15-雇8A、16-雇8A、16-雇8B、16-雇8C、16-雇8D、17-雇8ABCDE、19-災10E、19-雇9E、20-災10ABCDE、20-雇9A、20-雇9B、20-雇9C、20-雇9D、20-雇9E、21-雇9A、21-雇10ABCDE、22-雇8B、22-雇8C、22-雇8D、22-雇8E、24-災10ABCDE、24-雇8A、24-雇8B、24-雇8C、24-雇8D、24-雇8E、24-雇10B、25-雇10D、26-災10B、27-災9E、27-雇10A、27-雇10B、27-雇10C、27-雇10D、27-雇10E、30-災10A、30-災10C、30-災10D、30-災10E、30-雇8D、令元ー災8A、令元ー災8B、令元ー災9A、令元-雇10A、令2-雇8E、令2-雇9A、令2-雇9B、令2-雇10C、令2-雇10E、令3-雇8A、令3-雇8B、令3-雇8C、令3-雇8D、令3-雇8E、令3-雇10ABCDE、令4-雇10D、令5-雇9A、令5-雇10C、令5-雇10D、令5-雇10E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文 労働保険料(10条)、一般保険料の額(11条)、
一般保険料に係る保険料率(12条、同4項(雇用保険率)、同5項(弾力的変更)、同6項(徴収保険料額)、同8条(二事業に起因する弾力的変更)、口座振替による納付等(21条の2) 特例納付保険料の納付等(26条)、徴収金の徴収(30条)、労働保険料の負担(31条)、控除(32条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
労 働 保 険 料 ・ 一 般 保 険 料 |
労働保険料(10条) 「政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する」 「2項 法改正(H22.10.10) 前項の規定により徴収する労働保険料は、 @一般保険料、 A第1種特別加入保険料、B第2種特別加入保険料、C第3種特別加入保険料、 D印紙保険料 E特例納付保険料とする」 一般保険料の額(11条1項再掲) 「一般保険料の額は、賃金総額に12条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする」 保険料率(12条1項) 「一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする」
労災保険率(12条2項)はこちらを、メリット制(12条3項)はこちらを 雇用保険率(12条4項)はこちらを、弾力的変更(12条5項)はこちらを |
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令 4 雇 10 D |
政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するが、当該費用は、保険給付に要する費用、社会復帰促進等事業及び雇用安定等の事業に要する費用、事務の遂行に要する費用(人件費、旅費、庁費等の事務費)、その他保険事業の運営のために要する一切の費用をいう。(発展₎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
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19 雇 9E |
労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料、特別加入保険料、船員特別保険料、印紙保険料 及び特例納付保険料が規定されている。(基礎)(H23改) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20 雇 9B |
労働保険徴収法第10条によれば、政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。(19-雇9Eの類型)(H23改) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 災 8A |
労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。(19-雇9Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 災 8B |
一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率がこの一般保険料率になる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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雇 用 保 険 率 と そ の 弾 力 的 変 更 |
雇用保険率(12条4項) 法改正(28.04.01)法改正(H24.04.01) 「雇用保険率は、1000分の15.5とする。 ただし、次の各号(3号を除く)に掲げる事業(1号及び2号に掲げる事業のうち、季節的に休業し又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く)については1000分の17.5とし、 3号に掲げる事業については1000分の18.5とする」 @土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 A動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業 B土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(建設の事業) C清酒の製造の事業 D前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第38条1項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業。 この「短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業」は 、特に定められていない。 チョッと補足 (1)雇用保険率の適用に当たっては、原則として、 @事務部門と現場部門とが併せて一つの(徴収法上の)適用単位である場合:主たる事業の内容(労働者が実質的に所属している部門についの労働者数、支払賃金額等により判断)に応じた一つの率を適用する。 A事務部門と現場部門とがそれぞれ独立の)適用単位である場合:事務部門は1000分の15.5、現場部門について、該当する一つの率を適用する。 ここで、適用単位については、こちらによる。 また、保険率の数値については、実際には、弾力的変更があることにも注意を。 (2)特掲事業 @ 農林水産業、清酒製造業、建設の事業は特掲事業とされ、短期雇用特例被保険者が多く雇用されていることから、給付と負担のバランスをとるために、若干高い率が採用されている。 Aまた、建設の事業については、「建設労働者雇用改善法」に基づき、建設労働者の福祉等に関する事業等を雇用保険法の能力開発事業として行い費用に充てるため、さらに1,000分の1高くなっている。 B農林水産事業であっても、厚生労働大臣が指定する事業については、これらは1年を通じて事業活動が継続すると認められるため、一般の事業と同じ率が適用される。 C船員が雇用される事業は一般事業。また、漁業であっても、一定の船員が雇用される事業は一般事業扱い。
「季節的に休業し又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業」(H21年12月28日厚生労働省告示535 法改正)
・牛馬育成、酪農、養鶏・養豚の事業 ・園芸サービスの事業 ・内水面養殖の事業 ・特定漁船に雇用される事業、特定漁船以外であっても1年を通じて船員として雇用される事業 雇用保険率(令和6年度値) (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで適用) 令和5年度値と同じ
雇用保険率の弾力的変更(12条5項) 法改正(R02.04.01)、法改正(28.04.01) 法改正(H23.10.01、雇用保険料についてはH24.04.01)、法改正(H19.4.23施行) 「厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法66条1項、2項及び5項の規定による国庫の負担額(育児休業給付に対する国庫負担額を除く)、同条6項の規定による国庫の負担額(雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く)並びに67条(広域延長給付)の規定による国庫の負担額の合計額と、同法の規定による失業等給付の額並びに64条(就職支援法事業)の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(失業等給付額等)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に加減した額から、教育訓練給付の額及び雇用継続給付の額を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め, @一般の事業では1,000分の11.5から1,000分の19.5まで、 A農林水産業(厚生労働大臣が指定する事業を除く)・清酒製造業では1,000分の13.5から1,000分の21.5まで、 B建設の事業では1,000分の14.5から1,000分の22.5まで の範囲内において変更することができる 「6項 法改正(R02.04.01) 法改正(28.04.01) 前項の「徴収保険料額」とは、労災保険及び雇用保険の保険関係が成立している事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と、雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び8項において一般保険料徴収額という)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率(1,000分の4の率を雇用保険率で除して得た率)を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率(1,000分の3.5の率(建設の事業については、1,000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率)を乗じて得た額(「二事業費充当徴収保険料額という」の合計額を減じた額及び印紙保険料の額の総額の合計額をいう」 「7項 厚生労働大臣は、5項(弾力的変更)の規定により雇用保険率を変更するに当たつては、雇用保険法に規定する被保険者の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする」 雇用保険率の弾力的変更(失業等給付額等に起因する弾力的変更) (1)趣旨 労働法コンメンタール「労働保険徴収法(15版)」(労務行政研究所編)P280-281 「雇用保険の保険事故である失業は、経済の変動に応じてかなり増減を示すものであるから、雇用保険の収支は単年度ごとに収支のバランスを図ることは本来的に不可能である。・・・ したがって、雇用保険財政は好況期に生ずる剰余金を積立金として保有し、これを不況期に増大する給付の財源とすることが適当である。(12条7項参照のこと) つまり、雇用保険は、ある程度の期間で収支の均衡を図る中期保険としての性格を色濃く持っているといえる。 このため、毎会計年度において、積立金の適正規模の上限を上回り、又は下限を下回った場合には、厚生労働大臣が保険収支の推移、経済の動向などを勘案の上、労働政策審議会の意見を聴いて、雇用保険率を弾力的に変更することができることとされている」 「なお、雇用保険率の改正を、法律改正によらずこの弾力的変更によることとしたのは、即応性、効率性の観点からでもある」としている。 (2)適用3要件 ・厚生労働大臣が「必要である」と認めること。 ・次年度積立金の補正額と失業等給付額等の補正額を比較し、前者が2倍を上回る、あるいは前者が下回る場合 ・労働政策審議会の意見を聴くこと。(承認ではないことに注意を) (3)弾力的変更を適用するための補正 弾力的変更を適用するために、関連する収入、支出の額から、景気の変動を受けにくい項目を除く補正がなされる。 (3-1)収入に関する補正 次年度積立金額=徴収保険料額+国庫負担相当額−失業等給付等の額+年度末積立金額 ここで、収入部分に関して、 ・徴収保険料額は、一般保険料徴収額×(1−(育児休業給付率+二事業率))+印紙保険料額に補正 ・国庫負担相当額からは、育児休業給付と事務費に対する国庫負担額を除く。 @育児休業給付について ・育児休業給付(失業等給付ではない)に充てるための費用は、当面、4/1000に相当する保険料と国庫負担を収入とすることにし、弾力的変更の一般論には含まれない。 ・育児休業給付に充てるために事業主と被保険者から徴収する保険料率は(雇用保険法68条2項)から1,000分の4 ・「育児休業給付率」とはこの育児休業給付に充てるべき保険料率の全体の雇用保険料率に占める割合のことで、1,000の4)/雇用保険率。 A雇用安定事業と能力開発事業に充てる費用について ・雇用安定事業と能力開発事業に充てるためにの費用として、事業主から徴収する保険料率の5年度値は1,000分の3,5、建設の事業にあっては1,000分の4.5。 (註:この値をと呼ぶことにする) ・「二事業率」とは、二事業(雇用安定事業・能力開発事業)に充てるために事業主から徴収する保険率の全体の雇用保険率に占める割合のことで、(1,000分の3,5、建設の事業にあっては1,000分の4.5)/雇用保険率。 Bよって、一般保険料徴収額に(1−(育児休業給付率+二事業率))を乗ずることにより、徴収した保険料額から、育児休業給付と二事業に使用されるべき額を除く補正が行われる (3-2)支出に関する補正 失業等給付額等とは、失業等給付の額+就職支援法事業に対する助成+職業訓練受講給付金の支給の額である。 ただし、失業等給付の額の中の教育訓練給付の額と雇用継続給付の額は、景気変動に左右されにくい給付と考えて、これを控除し、弾力的変更の対象外とする。 (4)弾力的変更の適用 以上により、 ・(次年度積立金額ー(教育訓練給付の額と雇用継続給付の額))> (失業等給付等の額ー(教育訓練給付額と雇用継続給付額)×2の場合、保険料をダウン ・(次年度積立金額ー(教育訓練給付の額と雇用継続給付の額))< (失業等給付等の額ー(教育訓練給付額と雇用継続給付額))の場合、保険料をアップする。 二事業に起因する弾力的変更(12条8項) 法改正(H23.10.01) 「厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法63条に規定するものに限る)に要する費用に充てられた額との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1000分の3.5の率(建設の事業は1000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を1年間その率から1000分の0.5の率を控除した率に変更するものとする」 @次年度雇用安定資金>一般保険料徴収額×二事業率×1.5のとき、二事業のための保険率を1年間、1000分の0.5だけ下げる。 ここで、次年度雇用安定資金=二事業費充当徴収保険料額ー二事業の費用に充当した額+年度末の雇用安定資金 たとえば、二事業のための保険率が「1000分の3.5((建設の事業については1,000分の4.5)であった場合、1年間に限り 「1000分の3(1,000分の3.5)」となる。 A二事業に起因する弾力的変更における下げ幅の拡大(12条9項)が適用される場合は、「1000分の3.5(1000分の4)」は「1,000分の2.5(1,000分の3)」となる。 二事業に起因する弾力的変更における下げ幅の拡大)(12条9項) 法改正(R03.04.01追加) 「前項の場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を同項の規定により変更された率から1000分の0.5の率を控除した率に変更することができる」 ⇒二事業の財政に一定の余裕がある場合は、労働政策審議会の意見を聴いた上で、1年以内に限り、二事業のための保険率をさらに0.5%(合計で1%)まで引き下げることができるようにした。 「12条10項 8項(二事業に起因する弾力的変更)の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、5項中「1,000分の11.5から1,000分の19.5まで」とあるのは「1,000分の11.から1,000分の19まで」と、「1,000分の13.5から1,000分の21.5まで」とあるのは「1,000分の13から1,000分の21までと、「1,000分の14.5から1,000分の22.5まで」とあるのは「1,000分の14から1,000分の22まで」とし、6項中「1,000分の3.5」とあるのは「1,000分の3」と、「1,000分の4.5」とあるのは「1,000分の4.」とする」 「12条11項 法改正(R03.04.01追加) 前項の規定にかかわらず、9項(二事業に起因する弾力的変更における下げ幅の拡大)の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、5項中「1,000分の11.5から1,000分の19.5まで」とあるのは「1,000分の10.5.から1,000分の18.5.まで」と、「1,000分の13.5から1,000分の21.5まで」とあるのは「1,000分の12.5から1,000分の20.5」までと、「1,000分の14.5から1,000分の22.5まで」とあるのは「1,000分の13.5から1,000分の21.5まで」とし、6項中「1,000分の3.5」とあるのは「1,000分の2.5.」と、「1,000分の4.5」とあるのは「1,000分の3.5.」とする」 雇用保険率の弾力的変更可能な範囲はこちらを |
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雇 用 保 険 率 |
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令元 災 9A |
一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20 雇 9A |
労働保険徴収法第12条第4項によれば、植物の栽培の事業の雇用保険率は、動物の飼育の事業の雇用保険率と同じである。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20 雇 9C |
労働保険徴収法第12条第4項によれば、物品の販売の事業の雇用保険率は、鉱業の事業の雇用保険率と同じである。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20 雇 9E |
労働保険徴収法第12条第4項によれば、土木の事業の雇用保険率は、清酒の製造の事業の雇用保険率と同じである。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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30 雇 8D |
建設の事業において、令和5年度、令和6年度に適用される雇用保険率は、令和4年度の10月からの雇用保険率よりも1,000分の2.0高い。(R06改) (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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弾 力 的 変 更 等 |
令 5 雇 10 C |
雇用保険率は、雇用保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとされる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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26 災 10 B |
雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みがとられている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2雇 8E |
厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第12条第5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の同意を得て、1年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。(26災10B関連) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 雇 10 D |
厚生労働大臣は、労働保険徴収法第12条第5項の場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、各保険年度の1年間単位で雇用保険率を同項に定める率の範囲内において変更することができるが、1年間より短い期間で変更することはできない。(26災10B関連) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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特 例 納 付 保 険 料 |
特例納付保険料の納付等(26条)法改正(H22.10.10新設) 「雇用保険法22条5項に規定する者(特例対象者)を雇用していた事業主が、4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、4条の2の1項の規定による届出(保険関係成立届)をしていなかつた場合には、 当該事業主(当該事業主の事業を承継する者を含み、対象事業主という)は、特例納付保険料として、対象事業主が15条1項(継続事業の概算保険料)の規定による納付する義務を履行していない一般保険料(雇用保険法14条2項2号に規定する厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであつて、その徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる」 特例対象者: 資格取得届が提出されていない期間について、雇用保険料が賃金から控除されていたことを明らかにできる書類がある場合で、2年を超えてさかのぼり加入の対象となる者 特例納付保険料: 特例対象者を雇用し、かつその事業所の保険関係成立届を提出していない(すなわち事業所全体で雇用保険料を納付していなった)事業主が対象 特例保険料の額は、基本額(特例対象者の過去の保険料として、時効が成立している過去2年を超えた分の雇用保険料(事業主負担分だけではない)+加算額(10%)特例 「2項 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。 ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない」 「3項 対象事業主は、前項の規定により勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる」 「4項 政府は、前項の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする」 「5項 対象事業主は、3項の規定による申出を行つた場合には、前項の期限までに、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する特例納付保険料を納付しなければならない」 @時効が成立していない過去2年分の通常の雇用保険料については、納付の義務があり、滞納処分の対象にもなりうる。 A時効が成立している特例保険料については、むりやり強制的に徴収することはできないので、 厚生労働大臣の勧奨⇒事業主の自主的納付の申し出⇒納付義務の発生⇒納付額の決定・通知⇒納付の実行の手順を踏む。 B特例納付保険料の納付の勧奨及び納付申し出の受理に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されている。 C「特例納付保険料」の納付先は日本銀行又は都道府県労働局収入官吏である。(施行規則38条3項) 特例保険料の基本額(施行規則56条)法改正(H22.10.10新設) 「法26条1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、特例対象者に係る 遡及期間の最も古い日から1か月の間に支払われた賃金の額、及び書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近1か月に支払われた賃金の額の合計額を2で除した額(すべての月の賃金が明らかである場合は、賃金合計額を当該月数で除した額)に、 書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率 及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(保険関係成立届を提出していた期間及び確定保険料の認定決定した労働保険料の額の算定の対象となった期間を除く)に係る月数を乗じて得た額とする」 ⇒特例保険料の基本額=((遡及対象期間の最も古い日から1か月に支払われた賃金)+(遡及対象期間直近1か月の間に支払われた賃金))/2×遡及対象期間直近の日の雇用保険率×遡及対象期間月数(1月未満は切り捨て) ただし賃金については、遡及対象期間すべての月の賃金が明らかである場合はそれらの平均値とする。 特例納付保険料の基本額に加算する額(施行規則57条)法改正(H22.10.10新設) 「法26条1項に規定する厚生労働省令で定める額は、特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額とする」 特例納付保険料の納付の申出(施行規則58条)法改正(H22.10.10新設) 「法26条3項の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない」 特例納付保険料に係る通知(施行規則59条) 法改正(H22.10.10新設) 「所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法26条4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない」 @特例納付保険料の額 A納期限 ⇒この通知は「納入告知書」による(施行規則38条5項) |
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27 雇 10 A |
特例納付保険料の対象となる事業主は、雇用保険法第22条第5項に規定する特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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27 雇 10 B |
雇用保険法第7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者については、同法第22条第5項に規定する特例対象者から除かれている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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納 付 義 務 |
令 3 雇 8A |
雇用保険の被保険者となる労働者を雇い入れ、労働者の賃金から雇用保険料負担額を控除していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の届出を行っていなかった事業主は、納付する義務を履行していない一般保険料のうち徴収する権利が時効によって既に消滅しているものについても、特例納付保険料として納付する義務を負う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 雇 8D |
労働保険徴収法第26条第2項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第27条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第28条の延滞金の規定の適用を受ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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通 知 |
27 雇 10 D |
厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 雇 8E |
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険徴収法第26条第4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項並びに納期限を通知しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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特 例 納 付 保 険 料 の 額 |
27 雇 10 E |
特例納付保険料の基本額は、雇用保険法第22条第5項に規定する当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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27 雇 10 C |
特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 雇 8B |
特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た同法第21条第1項の追徴金の額を加算して求めるものとされている。(27-雇10Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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納 付 |
令 3 雇 8C |
政府は、事業主から、特例納付保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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高 年 齢 労 働 者 の 保 険 料 免 除 |
2.高年齢労働者の保険料免除(11条の2 削除)
法改正(削除R02.04.01施行)
「政府は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主がその事業に高年齢労働者(厚生労働省令で定める年齢以上の労働者)を使用する場合には、政令で定めるところにより、その事業に係る一般保険料の額を、11条1項の規定による額から、事業主がその事業に使用する高年齢労働者に支払う賃金の総額(高年齢者賃金総額)に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる」 雇用保険被保険者の適用拡大に関する法改正(H29.01.01施行)により、65歳以上であっても「高年齢被保険者」と称する被保険者になることができることになった。 よって、3年間の激変緩和期間を経て、令和2年4月1日から、高年齢労働者の雇用保険料免除制度は廃止となった。 つまり、4月1日には64歳以上である一般の被保険者だけでなく、65歳以上の高年齢被保険者も、雇用保険料を一般の被保険者と同様に事業主分、本人分いずれも負担・納付する必要がある。 ⇒平成31年度の概算保険料並びにそれに対応する確定保険料(令和2年7月10日までに申告・納付)では、H31.04.01に64歳以上であった者は免除となるが、同日までに申告・納付する令和2年度の概算保険料には、R02.04.01に64歳以上である者も免除とはならない。 ⇒参考までに、平成31年度までの概算保険料とそれに対応する確定保険料について免除となっていたのは、「対象年度の4月1日に64歳以上でかつ、短期雇用特例被保険者あるいは日雇労働被保険者以外の者であった」 ' 高年齢労働者の労働保険料の負担(31条2項 削除) 法改正(削除R02.04.01施行) 「高年齢者免除額に係る事業に使用される高年齢労働者は、政令で定めるところにより、前項(31条1項)の規定にかかわらず、同項の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない」 |
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20 雇 9D |
労働保険徴収法第11条の2によれば、政府は、事業主がその事業に保険年度の初日において64歳以上の高年齢労働者を使用する場合には、その事業に係る一般保険料の額を、一般保険料の額から事業主がその事業に使用する短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額に雇用保険率を乗じて得た額を超えない額を減じた額とすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 雇 10 E |
事業主が負担すべき労働保険料に関して、保険年度の初日において64歳以上の労働者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)がいる場合には、当該労働者に係る一般保険料の負担を免除されるが、当該免除の額は当該労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額である。(20-雇9Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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22 雇 8E |
雇用保険の免除対象高年齢労働者に係る一般保険料の免除においては、当該一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額については、被保険者の負担のみが免除され、事業主の負担は免除されない。(20-雇9Dの類型)(廃止) | |||||||||||||||||||||||||||||||
廃 止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 雇 10 D |
雇用保険の一般被保険者であっても、保険年度の初日において64歳以上の労働者については、被保険者の負担すべき一般保険料が免除される。(20-雇9Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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21 雇9A |
雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。(12-雇10Dの類型) (20-雇9Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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24 雇 10 B |
雇用保険に係る保険関係が成立している事業において、賃金が毎月末日締切り、翌月10日支払とされている労働者(雇用保険法に規定する「短期雇用特例被保険者」及び「日雇労働被保険者」を除く)が平成24年1月20日に満64歳となった場合、同年2月10日及び同年3月10日に支払われた当該労働者の賃金は、平成23年度確定保険料の算定に当たり、雇用保険分の保険料算定基礎額となる賃金総額から除かれていた。(R02改) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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16 雇 8B |
週所定労働時間が同一事業所内の他の労働者よりも短い被保険者及び日雇労働被保険者については、平成元年度4月1日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならなかった。(R02改) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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保 険 料 の 計 算 問 題 |
3.保険料の計算問題 @賃金総額を求める ・令和元年度までの概算保険料並びにそれに対応する確定保険料(令和2年7月10日までに申告・納付)においては、4月1日現在64歳以上であった者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の雇用保険料は免除となる ・令和2年度の概算保険料からは、免除はない。 ・千円未満は切捨て A賃金総額×保険料率から保険料額を求める。 |
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13 雇 10 A B C D E |
A建設会社の事業内容は次の(1)〜(4)のとおりである。A建設会社の令和2年度分の概算保険料の雇用保険分の額として正しいものはどれか。 (1)事業内容 建設業(雇用保険率は1,000分の12) (2)保険関係の成立年月日 平成30年4月1日 (3)雇用保険被保険者数 10名(このうち、令和2年4月1日現在で60歳の者1名、64歳の者1名及び65歳の者1名であり、これ以外に60歳以上の者はいないものとする) (4)令和2年度において支払われる賃金総額の見込額6,000万円(このうち上記60歳、64歳及び65歳の労働者に係る賃金額は、いずれも500万円) (R02改) A 550,000円、 B 600,000円、 C 605.000円、 D 660.000円、 E 720,000円 |
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17 雇 8 A B C D E |
甲会社の事業内容、雇用保険被保険者数等は、以下のとおりである。甲会社の令和元年度分の確定保険料の雇用保険分の額として正しいものはどれか。 @事業内容 建設業(雇用保険率は1,000分の12) A雇用保険に係る労働保険関係の成立年月日 平成29年4月1日 B雇用保険被保険者数 7名(短期雇用特例者及び日雇労働被保険者はいない) C雇用保険被保険者の平成31年度当初の年齢:35歳の者2名、40歳の者2名、59歳の者1名、60歳の者1名、65歳の者1名 D賃金総額の見込額 5,000万円(このうち上記60歳の者に係る賃金額は600万円、65歳の者に係る賃金額は400万円) (H28改) A 552,000円、 B 600,000円、 C 713,000円、 D 759,000円、 E 825,000円 |
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20 災 10 A B C D E |
A会社の事業内容、労働者数等は、以下のとおりである。A会社の令和元年度分の確定保険料の労災保険分の額として、正しいものはどれか。 (1)事業内容 交通運輸業 (2)保険関係の成立年月日 平成30年2月26日 (3)労災保険率 1000分の4.5 (4)一般拠出金の拠出率 1000分の0.02 (5)労働者数 15名(このうち平成31年4月1日において満64歳以上の者は2名である) (6)令和元年度に支払われた賃金総額 30,000,400円(このうち上記64歳以上の者2名に支払われた賃金総額は500万円である) A 136,500円、 B 135,000円、 C 113,750円、 D 112,501円、 E 112,500円 |
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21 雇 10 A B C D E |
以下の派遣労働者に係る令和元年度分の労働保険料(確定保険料分)について、派遣元事業主及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるもの(以下「派遣先事業主」という)が納付するものとして、正しいものはどれか。 なお、派遣労働者は、派遣元事業主が雇用した満60歳以下の労働者であり、雇用保険の一般被保険者である。 派遣労働者の総数は30名であるが、派遣元事業主は下記の派遣先にのみ労働者を派遣しており、派遣労働者に支払われた賃金総額は、1億円である。 そして、派遣元事業主、派遣先事業主の事業内容は以下の通り。
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24 災 10 A B C D E |
個人事業主が労災保険法第34条第1項の規定に基づき、中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。 なお、事業の種類等は次のとおりである。 ・事業の種類 飲食店 ・当該事業に係る労災保険率 1000分の3.0 ・中小事業主等の特別加入申請に係る承認日 令和2年12月15日 ・給付基礎日額 8千円 ・特別加入保険料算定基礎額 292万円
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令 3 雇 10 A B C D E |
次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。 保険関係成立年月日:令和元年7月10日 事業の種類:食料品製造業 令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6 令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9 令和元年度の確定賃金総額:4,000万円 令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400万円 令和2年度の確定賃金総額:7,600万円 令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額3,600万円 各肢
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口
座
振
替
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4.口座振替(21条の2) 「政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付(厚生労働省令で定めるものに限る)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、 その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる」 ⇒「厚生年金保険料」の場合はこちらを。「国民年金保険料」の場合はこちらを、 納期限 「同2項 前項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、この章の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが厚生労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなす」 申出(施行規則38条の2) 「法21条の2の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を、所轄都道府県労働基準局歳入徴収官又は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによつて行わなければならない」 ⇒実際には、都道府県労働基準局は都道府県労働局に統合されているので、都道府県労働局歳入徴収官に提出 口座振替による納付に係る納付書の送付(施行規則38条の3) 「所轄都道府県労働局歳入徴収官は、口座振替の承認を行つた場合には、同項の労働保険料の納付に必要な納付書を同項の金融機関へ送付するものとする。 ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同項の金融機関に電磁的記録を送付したときは、この限りでない」 口座振替による納付(施行規則38条の4)法改正(H23.12.28) 「法21条の2の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる ・15条1項(継続事業の概算保険料)又は2項(単独有期事業の概算保険料)の規定により納付すべき労働保険料、 ・法18条の規定により延納する場合における法15条1項又は2項の労働保険料 ・19条3項(継続事業と単独有期事業の確定保険料前年度不足分の精算)の規定により納付すべき労働保険料の納付とする」 ⇒石綿健康被害救済法38条による一般拠出金も口座振替可能 省令で定める日(施行規則38条の5) 「法21条の2の2項の厚生労働省令で定める日は、送付された納付書又は電磁的記録が、金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働基準局歳入徴収官又は所轄都道府県歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする」 口座振替のポイント
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14 災 9E |
事業主が預貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料の納付をその預貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨を申し出た場合に、それが政府によって承認されるのは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限られる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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30 災 10 D |
労働保険料(印紙保険料を除く)の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。 (14-災9Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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11 雇 10 B |
概算保険料を口座振替により納付するためには、預金口座番号等を記載した書面を所轄都道府県労働局長に届出をすれば足りる。(14-災9Eの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 雇 9A |
事業主は、概算保険料及び確定保険料の納付を口座振替によって行うことを希望する場合、労働保険徴収法施行規則に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって、その申出を行わなければならない。(11-雇10Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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30 災 10 A |
口座振替により納付することができる労働保険料(印紙保険料を除く)は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く)と確定保険料である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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24 雇 8E |
労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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24 雇 8C |
確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、口座振替による納付の対象とならない。(24-雇8Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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増加概算保険料の納付 | 24 雇 8A |
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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30 災 10 C |
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。(24-雇8Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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認定決定 された保険料 |
24 雇 8B |
いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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27 災 9E |
労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業で、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替により納付することができる。(24-雇8Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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追徴金の納付 | 24 雇 8D |
労働保険徴収法第21条の規定による追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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30 災 10 E |
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。(24-雇8Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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納 期 限 |
15 雇 8A |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律21条の2の1項の規定による申出を行い、所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、口座振替による労働保険料の納付を行う事業主については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が指定する日までに納付すれば、その納付は、納期限においてされたものとみなされる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 雇 9B |
都道府県労働局歳入徴収官から労働保険料の納付に必要な納付書の送付を受けた金融機関が口座振替による納付を行うとき、当該納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてなされたものとみなされる。(15-雇8Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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労
働
保
険
料
の
負
担 |
5. 保険料の徴収と負担 徴収金の徴収(30条) 「労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する」 労働保険料の負担(31条) 「被保険者は、各号に掲げる額を負担する」 @労災保険及び雇用保険の保険関係が成立している事業: 一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、雇用保険率に応ずる部分の額に2事業率(1,000分の3.5、建設の事業にあっては1,000分の4.5)/雇用保険率)を乗じて得た額を減じた額の2分の1の額 A雇用保険の保険関係のみが成立している事業: 一般保険料の額から、その額に2事業率(1,000分の3.5.建設の事業にあっては1,000分の4.5)/雇用保険率)を乗じて得た額を減じた額の2分の1 @「雇用保険率に応ずる部分の額に2事業率を乗じて得た額」とは、賃金総額×雇用保険率×2事業率のことであるが、賃金総額×2事業率の分子部分(2事業のために事業主から徴収する保険率)と理解してもよい。表「労働保険料の負担割合」を参照のこと。 A労災保険の保険関係のみが成立している事業については、事業主のみが全額負担 日雇労働被保険者の労働保険料の負担については、31条2項を参照のこと。 「3項 事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から1項及び2項’(日雇労働被保険者の場合)の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする」 労働保険料の負担割合 日雇労働費被保険者についてはこちらを
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22 雇 8B |
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に12条6項にいう二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。(基礎)(R02改) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令2 雇 10 C |
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。(22-雇8Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 雇 10 E |
一般の事業について、雇用保険率が1,000分の15.5であり、二事業率が1,000分の3.5のとき、事業主負担は1,000分の9.5、被保険者負担は1,000分の6となる。誤問?(22-雇8Bの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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22 雇 8C |
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が2分の1ずつを負担することとされている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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22 雇 8D |
海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣元の事業主とで当該第3種特別加入保険料の額の2分の1ずつを負担することとされている。(22-雇8Cの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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一般保険料額表 | 14 雇 8B |
被保険者の負担すべき一般保険料の額は、平成17年3月31日までの間については、厚生労働大臣が告示により定める一般保険料額表によって計算することとされていた。(改)、(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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16 雇 8A |
被保険者の負担すべき一般保険料の額は、原則として厚生労働大臣が告示により定める一般保険料額表によって計算することとされているが、所轄都道府県労働局歳入徴収官に、事前に届書を提出することにより、賃金額に被保険者が負担すべき雇用保険率を乗じて得た額とすることができる。 (14-雇8Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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控 除 |
6.控除(32条) 「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。 この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない」 @「控除することができる」とあるように、賃金から控除(天引)する方法ではなく、一旦、賃金の全額を支払った後、その者の負担すべき保険料を徴収する方法もある。 A計算書についてはこちらを B「控除額を当該被保険者に知らせなければならない」の趣旨 労働保険徴収法(労務行政研究所編)P497-498 「控除額を被保険者に知らせる趣旨は、控除額についての誤り等のある場合に被保険者に異議の申立てを行う機会を与えようとするものであるから、被保険者に知らせる際には、単に口頭でもって通知するのではなく、労働保険料控除に関する計算書を被保険者に交付して行うことが必要である」 「施行規則60条 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応じて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあっては、当該額及び印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる」 ⇒「賃金を支払う都度、当該賃金に応じて」の意味については、こちらを 「施行規則60条2項 前項の場合において、事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない」 労働保険料控除に関する計算書と一般保険料控除計算簿 労働保険徴収法(労務行政研究所編)P498 「労働保険料控除に関する計算書とは、控除額、控除の時期等を明確にした計算書であればよく、その書式については特別の定めがないので、例えば、給与明細書に保険料控除に関する1欄を設けることによって代用しても差し支えない。 しかし、これは労働保険料の控除について、独立した1蘭を設けることを意味しているのであって、他の社会保険料と一括した金額を記入することは許されない。 また、事業主は、賃金から被保険者負担一般保険料額を控除する場合は、その控除額を必要に応じて被保険者等に閲覧させることができるように一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならないことになっている。 この保険料控除計算簿は形式の如何を問わないので、賃金台帳をもってこれに代えることができる」 |
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16 雇 8D |
被保険者が一般保険料を負担する場合に、事業主が被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除したときは、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成して当該控除額を当該被保険者に知らせなければならず、口頭の通知のみで済ませることはできない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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19 災 10 E |
事業主は、労働保険徴収法の規定に基づき、一般保険料の額のうち被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除する場合には、文書により、その控除額を労災保険率に応ずる部分の額と雇用保険率に応ずる部分の額とに分けて当該被保険者に知らせなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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11 災 10 B |
賃金が月2回払いである場合、事業主は、1か月分に相当する被保険者の負担すべき労働保険料額を当該被保険者に支払われる1回目の賃金からまとめて控除することができる。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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16 雇 8C |
被保険者が一般保険料を負担するときには、事業主は、被保険者に支払うべき賃金から一般保険料に相当する額を控除することができるが、賃金が週払いである場合において、事業主は、1回分の支払賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することができる。(11-災10Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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25 雇 10 D |
事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。(11-災10Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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日 雇 労 働 被 保 険 者 |
令元 雇10 A |
事業主は、被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者に支払う賃金から控除できるが、日雇労働被保険者の賃金から控除できるのは、当該日雇労働被保険者が負担すべき一般保険料の額に限られており、印紙保険料に係る額については部分的にも控除してはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 雇 9A |
日雇労働被保険者が負担すべき額を賃金から控除する場合において、労働保険徴収法施行規則第60条第2項に定める一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならないが、その形式のいかんを問わないため賃金台帳をもってこれに代えることができる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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