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労働保険の保険料の徴収等に関する法律   Tome塾Homeへ

 認定決定、追徴金、追加徴収、納付書と納入告知書
関連過去問 11-災10A13-雇9A15-災10A15-災10B15-災10C15-雇8E16-雇9C19-災9A19-雇10A19-雇10B19-災9D20-災8B21-雇9C22-災9B22-雇10D25-雇9A25-雇9B25-雇9D25-雇9E26-雇9オ26-雇10A26-雇10B26-雇10C29-雇8ウ30-災9ア、30-災9イ30-災9ウ30-災9オ令元ー災9E令3-災9D令3-災9E令4-災8D令4-雇9D令4-雇9E
関連条文 概算保険料の認定決定(15条3項)、認定決定された概算保険料の納期限(15条4項)、概算保険料の追加徴収(17条)、概算保険料の追加徴収(施行規則26条)
 確定保険料の認定決定(19条4項)、認定決定された確定保険料の納期限(19条5項)
 追徴金(21条)、同納期限等(21条3項) 
別ページ掲載:継続事業の概算保険料有期事業の概算保険料継続事業の確定保険料有期事業の確定保険料


















1. 概算保険料の認定決定(15条3項)
 「政府は、事業主が継続事業、有期事業の概算保険料の申告書を、所定の申告・納期限までに提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する」
 認定決定された概算保険料の納期限(15条4項)  
 「概算保険料の認定決定の通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しなければならない」
2.確定保険料の認定決定(19条4項)
 「政府は、事業主が継続事業、有期事業の確定保険料の申告書を、所定の申告・納期限までに提出しないとき、又は、その申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する」
   認定決定された確定保険料の納期限(19条5項)
 「確定保険料の認定決定の通知を受けた事業主は、
 納付した労働保険料の額が政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは政府の決定した労働保険料を、
 その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しなければならない。
 ただし、厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない」
⇒「ただし、・・・・」とあり、一定の場合は納期限に猶予があると記述されているが、残念ながら猶予の要件を定めた省令はいまのところない。  
3. 納付書と納入告知書 
 こちらを参照のこと。
19

10
A
 政府は、事業主が所定の期限までに確定保険料申告書を提出しないとき、又は所定の期限までに提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、確定保険料の額を決定できるが、所定の期限までに提出した概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、事業主に対して、期限を指定して、概算保険料の修正申告を求めなければならない。

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正しい 誤り










3

9D
 概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。(基礎)
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正しい 誤り
25

9A
 事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

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正しい 誤り
29

8ウ
 都道府県労働局歳入徴収官により認定決定された概算保険料の額及び確定保険料の額の通知は、納入告知書によって行われる。(25-雇9Aの類型)

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正しい 誤り
認定決定概算保険料の納期限 20

8B
  政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
令3

9E
 事業主の納付した概算保険料の額が、労働保険徴収法第15条第3項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき、事業主はその不足額を同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。

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正しい 誤り
確定保険料の認定決定
11

10
A
 確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定保険料の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。(基礎)

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正しい 誤り
25

9B
 事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。(11-災10Aの類型)

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正しい 誤り
認定決定確定保険料の納期限 26

9オ
  所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。 (基礎)

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正しい 誤り



9E
 事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。(26-雇9オの類型)

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正しい 誤り







 印紙保険料の認定決定はこちらを
30

9オ
 追加徴収される増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。

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正しい 誤り












3.追徴金(21条)
 「政府は、事業主が19条5項の規定(認定決定された確定保険料の納期限)による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
 ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない」

・確定保険料の認定決定を受けた時は、納付すべき差額保険料が1千円以上あると、1割増しの追徴金が課せられる。
・概算保険料の認定決定に対しては、追徴金はない。
 「同2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する労働保険料又はその不足額が千円未満であるときは、同項の規定に よる追徴金を徴収しない」
3.1 納期限等(21条3項)
 「17条2項の規定は、追徴金を徴収する場合について準用する」
⇒「17条2項と施行規則26条、施行規則38条5項から、追徴金を徴収する場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に当該追徴金の額及び納期限を通知しなければならない」
追徴金とは 15

8E
 追徴金とは、納付すべき保険料額を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭をいい、いわゆる認定決定に係る概算保険料若しくは確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収するものである。

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正しい 誤り







25

9E
 労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。(基礎)

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正しい 誤り
16

9C
 所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加えて、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
不足額と追徴金の納付 26

10
A
 事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。 (16雇-9Cの類型)

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正しい 誤り
19

10
B
 所定の期限までに確定保険料申告書を提出しなかった事業主が、政府が決定した労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、その納付すべき保険料額又は不足額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)に100分の25をを乗じて得た額の追徴金を加えて納付しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
21

9C
 事業主が労働保険徴収法第19条第5項の規定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、天災その他やむを得ない理由により労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなったとき及び労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときを除き、事業主は納付すべき額のほかに納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
追徴金
の率
22

10
D
 事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。(21-雇9Cの類型)

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正しい 誤り










13

9A
 事業主がいわゆる認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付する場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならないが、天災、営業の不振、資金難等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。(発展)

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正しい 誤り
26

10
B
 事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。(13-雇9A)

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正しい 誤り
令4
災8D
 事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが、当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し、その不足額が1,000円以上である場合には、労働保険徴収法第21条に規定する追徴金が徴収される。
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正しい 誤り






26

10
C
 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

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正しい 誤り



























4.概算保険料の追加徴収(17条)
 「政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する」
⇒追加徴収されるのは、「保険年度の中途において保険料率が上がった場合」であって、実際に徴収されるのは、既に納付した概算保険料額との差額である。
 「2項 政府は、前項の規定により労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない」 
 概算保険料の追加徴収(施行規則26条)
 「所轄都道府県労働局歳入徴収官は、17条1項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に次に掲げる事項(労働保険料の増加額とその算定基礎となる事項、納期限)を通知しなければならない」

 概算保険料追加徴収の手順等
 保険年度の中途における保険料率の引き上げに伴う概算保険料については、
・まず、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、追加徴収すべき概算保険料の増加額等を事業主に通知(納入告知書ではなく、納付書を送付)する。
・事業主は、通知が発せられた日から起算して30日を経過した日までに、当該増加額を、納付書により、通常の概算保険料等と同じ所定の納付場所へ納付する。
・この場合、事業主は、保険料申告書を提出する必要はない。
・「延納」が可能で、詳細はこちらを
15

10
A
 政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収するものとされている。(基礎)

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正しい 誤り
30

9ア
 政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。 (15-災10Aの類型)

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正しい 誤り
特別加入保険料の追加徴収 19

9A
 政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引上げを行ったときは、概算保険料を追加徴収することとされているが、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率については、保険年度の中途での率の引上げが制度上予定されていないことから、概算保険料の追加徴収に関する規定は存在しない。 

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正しい 誤り
22
災9B
 政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うがこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。

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正しい 誤り


















15

10
C
 政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業主に還付するものとされている。

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正しい 誤り
19

9D
 政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額を還付することができる。(15-災10Cの類型)

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正しい 誤り
30

9イ
 政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることとなっている。(15-災10Cの類型)

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正しい 誤り

4

9D
 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引下げを行ったことにより、既に納付した概算保険料の額が保険料率引下げ後の概算保険料の額を超える場合は、保険年度の中途にその超える額の還付を請求できない。(15-災10Cの類型)

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正しい 誤り












15

10
B
 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
25

9D
 労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳居徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。(15-災10Bの応用)

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正しい 誤り
30

9ウ
 追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。(25-雇9Dの類型)

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正しい 誤り

4

9E
 事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。(25-雇9Dの類型)

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正しい 誤り