雇9B | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-災8A、11-災8B、11-災8C、11-災8D、11-災8E、13-雇8A、14-災9C、14-雇10A、14-雇10B、14-雇10C、14-雇10D、14-雇10E、15-災10D、15-雇9C、16雇9B、17-雇10A、17-雇10E、18-雇8C、18-雇8D、19-災8A、19-災8C、20-災8C、22-災8A、22-災8B、22-災8C、22-災8D、22-災8E、27-雇9A、27-雇9B、27-雇9C 、27-雇9D 、27-雇9E、29-災10ア、29-災10イ、29-災10ウ、29-災10エ、29-災10オ、30-災9エ、令元ー災8E、令2-雇8A、令2-雇8B、令2-雇8C、令3-災9B、令5-雇8D、令5-雇8E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文 保険料の延納(18条)、概算保険料の延納方法(継続事業(施行規則27条)、有期事業(施行規則28条1項) 認定決定された概算保険料の延納(継続事業・有期事業)(施行規則29条)) 増加概算保険料の延納方法(継続事業・有機事業(施行規則30条))、追加徴収概算保険料の延納(継続事業・有機事業(施行規則31条) |
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延
納 |
1.保険料の延納(18条) 「政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が15条(概算保険料)、16条(増加概算保険料)及び17条の規定(概算保険料の追加徴収)により納付すべき労働保険料を延納させることができる」 ⇒延納とは、納期限までに一括して払う代わりに、納期限を延期し、しかも分割して払うこと。 分割して履行すべき金額の計算(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律3条) 「国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に一円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする」 ⇒延納(分割納付)の際に1円未満の端数が発生する場合は、端数全額は第1期に合算する。 |
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27 雇 9C |
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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端数処理 |
29災 10 ア |
概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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概 算 保 険 料 の 延 納 ・ 継 続 事 業 |
2. 概算保険料の延納方法・継続事業(一括有期事業を含む)(施行規則27条) 法改正(H21.4.1施行) 「有期事業以外の事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの、又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)についての事業主は、概算保険料納付申告書を提出する際に、延納の申請をした場合には、その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする)に分けて納付することができる」 「同2項 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の6月1日から起算して40日以内(当該保険年度において4月1日から9月30までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内)に、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての委託に係る概算保険料)については11月14日までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日(委託に係る概算保険料については翌年2月14日)までに、それぞれ納付しなければならない」 ⇒「有期事業以外の事業」とは、継続事業と一括有期事業のこと。 延納が可能な条件
保険関係成立日と延納の回数・納期限
延納可否のチェック方法: 保険関係成立日からその期の末日までが2か月を超えておれば延納可
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19 災8A |
労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険年度の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主は、概算保険料の延納の申請をした場合には、その概算保険料を所定の各期に分けて延納することができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 雇 8A
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労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続事業については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納をすることができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかかわらず延納することができる。(19-災8Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 災 10 オ |
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。(13雇8Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 5 雇 8D |
令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。(13雇8Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 災 8C |
所定の要件を満たす継続事業の事業主については、延納の申請をした場合には、第1期から第4期までの各期に分けて概算保険料を納付することができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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納 期 限 |
15 雇 9C |
事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 災 8D |
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分は7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。(15-雇9Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 雇 9D |
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。(15-雇9Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年 度 の 中 途 に 保 険 関 係 が 成 立 |
16 雇 9B |
保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業にあっては、納付すべき概算保険料が40万円以上であっても、10月31日までに最初の期分の納付ができなければ、概算保険料の納付の延納は認められない。 (H21改)(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 災 10 ウ |
継続事業(一括有期事業を含む)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。 (16-雇9Bの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令元 災 8E |
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 雇 10 A B C D E |
α社の事業内容等は次のとおりである。 α社に係る平成23年度概算保険料の延納の仕方として適切なものはどれか(H23改)(応用) (1) 継続事業 (2) 平成23年度の概算保険料:428,000円 (3) 労働保険の保険関係の成立年月日:平成23年6月15日
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11 災 8 A B C D E |
平成23年7月1日に保険関係が成立した事業(有期事業以外の事業)の事業主が、平成23年度の概算保険料として納付すべき額である48万円の延納の申請を行った場合、最初の期分の納期限及び最初の期分の納付すべき概算保険料の額として正しいものは、次のうちどれか。H21改(応用)
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18 雇 8C |
納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業において、保険関係が6月8日に成立した場合は、その成立の日から7月31日までを最初の期として、当該納付すべき保険料の延納をすることができるが、2月10日に成立した場合は、当該年度の概算保険料は延納することができない。(ただし、労働保険事務組合に委託した場合を除く)(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 災 8C |
6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した継続事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、 翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。(H21改)(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 災 8B |
保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 雇 8A |
概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。(22-災8Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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概 算 保 険 料 の 延 納 ・ 有 期 事 業 |
3. 有期事業の延納(施行規則28条1項) 法改正(H21.4.1施行) 「有期事業であって納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの、(いずれの場合も、事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は、申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする)に分けて納付することができる」 「同2項 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に、4月1日から7月31日までの期分の概算保険料については3月31日までに、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日までに、それぞれ納付しなければならない」 ⇒「一括有期事業」は2.の継続事業に同じ。 ⇒期の区分 @保険関係成立日からその期の末日までが2か月超のときはその期を最初の期にできる。 A保険関係成立日からその期の末日までが2か月以内のときは、次の期までが最初の期となる。 B保健関係終了の期は、月数にかかわらず一つの期になる。 延納が可能な条件
最初の期の納期限は、成立日から翌日起算で20日以内 最終期は半端がでても、独立した1期とする。 労働保険事務組合に委託していても納期限は変らない。 全事業期間が6か月を超えていないと延納できない。
保険関係成立日と最初の期
保険関係成立日からその期の末日までが2か月を超える場合は、その期の末日までを最初の期とする。 2か月を超えない場合は、次の期の末日までを最初の期とする。
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14 災 9C
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有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 災 9B |
有期事業(一括有期事業を除く)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日か ら起算して20日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合には、労働保険徴収法15条1項及び2項の概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。(14-災9Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 雇 10 A |
事業の全期間が6ヵ月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料の額が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかかわらず延納することができる。(14-災9Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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延納 額 |
令 5 雇8E |
令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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納 期 限 |
17 雇 10 E |
有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している事業主であっても、納付期限は労働保険事務組合に委託していない事業主と同じに設定されている。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 雇 9E |
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。 (17-雇10Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年 度 の 中 途 に 保 険 関 係 が 成 立 |
18 雇 8D |
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が 翌年1月31日まで、その次の期分は3月31日までとある。(ただし、労働保険事務組合に委託した場合を除く)(H21改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 災 8C |
保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 災 10 イ |
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第 1期の納期限は平成29年7月5日となる。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 雇8B |
概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く)の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21日となる。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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認 定 決 定 さ れ た 概 算 保 険 料 ・ 増 加 概 算 保 険 料 ・ 追 加 徴 収 さ れ た 概 算 保 険 料 の 延 納 |
4.その他の保険料の延納(継続事業、有期事業)
4.1 認定決定された概算保険料の延納(継続事業・有期事業)(施行規則29条) 「前二条の規定(認定決定された概算保険料の延納(継続事業,同有期事業)は、法15条4項(認定決定された概算保険料の納期限)の規定により納付すべき概算保険料に係る法18条に規定する延納について準用する」 「施行規則29条2項 前項の規定により延納をする事業主は、最初の期分以外の各期分の概算保険料のうち、同項の規定により準用される27条2項又は28条2項の規定による納期限が最初の期分の概算保険料の納期限よりさきに到来することとなるものについては、これらの規定にかかわらず、最初の期分の概算保険料の納期限までに、最初の期分の概算保険料とともに納付するものとする」 チョッと補足(認定決定された概算保険料の延納) @認定決定された概算保険料の延納(継続事業・有期事業)の延納は,(年度更新の際の)概算保険料の延納の規定を準用する。 Aその場合, ・継続事業(含む一括有期事業)の延納の方法については,施行規則27条を以下のように読み替える。 「読替え後施行規則27条 納付すべきと認定決定された概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの、又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)についての事業主は、当該概算保険料を納付する際に、延納の申請をした場合には、その概算保険料を、所定の期間に分けて延納できる」 「同2項 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については,通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての委託に係る概算保険料)については11月14日までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日(委託に係る概算保険料については翌年2月14日)までに、それぞれ納付しなければならない」 ・有期事業の延納の方法については,施行規則28条を以下のように読み替える。, 「読替え後施行規則28条 納付すべき認定決定された不足の概算保険料の額が75万円以上のもの又は労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は、当該概算保険料を納付する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、所定の期間に分けて延納できる」 「同2項 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に、4月1日から7月31日までの期分の概算保険料については3月31日までに、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日までに、それぞれ納付しなければならない」 B要するに,認定決定され追加して納付しなければならない概算保険料が,一定額以上あれば,それを納付する際に,延納の申請を行うことができる。 C延納が認められた場合の,第1回目の納付期限は,「認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して、15日以内」である。 Dまた,第1回目の納付期限(認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して15日までに,すでに納期限がきている期の分については,その納期限日ではなく,15日経過日までにまとめて納付する。 4.2 増加概算保険料の延納の方法(施行規則30条) 「施行規則27条による継続事業の概算保険料の延納、同28条による有期事業の概算保険料の延納、同29条による認定決定された概算保険料を延納をする事業主は、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、増加概算保険料を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、各期に分けて納付することができる」 ⇒予め概算保険料の延納を申請してあれば、増加概算保険料についても延納を申請できる。 「2項 法改正(H21.4.1施行)前項の規定により延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、 @保険料算定基礎額の見込額が増加した日からその期の末日までの分:増加日の翌日から30日以内 A4月1日から7月31日までの期間の分:3月31日までに B8月1日から11月30日までの期間の分:10月31日(継続事業で労働保険事務組合に委託の場合は11月14日)まで C12月1日から翌年3月31日までの期間の分:翌年1月31日 (同じく 2月14日)までに、 それぞれ納付しなければならない」 「3項 期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加し、増加概算保険料の延納をするものは、前項の規定による最初の期の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には、同項の規定にかかわらず、次の期分の増加概算保険料を、最初の期分の増加概算保険料の納期限までに、最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする」 ⇒見込額が増加した日からその期の末日までがいくら少なくても、その期は成立するので、増加日の翌日から30日以内に納付する。 ただし、たとえば有期事業において、3月3日に見込み額が増加した場合、最初の期の納期限はその30日後の4月2日となるが、次の期の納期限は3月31日であることから、4月2日までに、次の期分もあわせた2期分の増加概算保険料を納付しなければならない。 4.3 追加徴収される概算保険料の延納の方法(施行規則31条) 「施行規則30条(増加概算保険料の延納の方法)の規定は(所定の読替えを行った上で)、法17条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法18条に規定する延納について準用する」 ⇒概算保険料の延納申請をしていて延納が認められいる事業主が、追加徴収の通知により指定された納期限までに、改めて追加徴収保険料の延納申請を行うことにより、延納が可能になる。 ⇒最初の期、すなわち追加徴収の通知があった日からその期の末日までの納期限は、「通知があった日の翌日から30日以内」である |
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22 災 8A |
納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 災 10 エ |
認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。???? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 災 8E |
継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納することができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 雇 9A |
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は、増加概算保険料の納付については、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納することができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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令 2 雇8C |
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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15 災 10 D |
政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が納付すべき労働保険料を延納させることができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 雇 9B |
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む)の事業主が、労働保険徴収法第17条第2項の規定により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、当該事業主は、その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加徴収される概算保険料を延納することができる。 (15-災10Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 災 9エ |
追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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