令和2年度受験用 法改正トピックス(労働基準法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
記録の保存
 記録の保存(109条)(R02.04.01)
 「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない」

 附則(143条) (R02.04.01新規)
 「109条の規定の適用については、当分の間、同条中「5年間」とあるのは、「3年間」とする」
・記録の保存期限
 本則では、3年から5年に
・ただし、当分の間は、3年(改正前と変わらず)
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付加金  付加金の支払(114条)(R02.04.01)
 「裁判所は、20条(解雇予告手当)、26条(休業手当)、若しくは37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)の規定に違反した使用者、又は39条9項の規定による賃金(年次有給休暇中の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。
 ただし、この請求は、違反のあった時から5年以内にしなければならない」
 附則143条2項 (R02.04.01新規)
 「114条(付加金の支払)の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「5年」とあるのは、「3年」とする」
・付加金の請求期限
 本則では、2年から5年に
・ただし、当分の間は、3年
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 時効(115条)(R02.04.01)
  「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権( 賃金の請求権を除く)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する」

 附則(143条3項) (R02.04.01新規)
 「115条(時効)の規定の適用については、当分の間、115条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職金手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く)の請求権はこれを行使することができる時から3年間とする」 
時効(本則)
 退職手当の請求権は5年、それ以外の賃金請求権は2年とあったところ、賃金に関しては、5年に統一した。
 ただし、災害補償等については2年のままで改正なし。
・時効(当分の間)
 退職手当の請求権は5年、それ以外の賃金請求権は3年
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時間外労働の
上限規制
 中小事業主に関する経過措置(働き方改革関連法附則3条)
 「中小事業主の事業に係る協定についての前条の規定(上限規制の適用猶予措置)の適用については、平成32年4月1日からとする」
 法改正ではないが、過去の法改正の結果として、
・時間外労働の上限規制は、中小事業主に対しても、令和2年4月1日以降は適用されることに。
・ただし、令和2年3月31日までに、令和2年4月1日を含む(旧)協定を締結している場合は、その協定期間中の1年間を経過してから、上限規制が適用される。
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   災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準
 (基発0607第1号、令和元年6月7日)(R01.06.07追加)
・「地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む)、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認めること」
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