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労働者名簿、賃金台帳、記録の保存 | |||||||||||||||||||
関連過去問 11-5E、11-7E、13-4A、14-7B、16-4C、22-1C、22-1D、22-1E、26-3イ | |||||||||||||||||||
関連条文 労働者名簿(107条、施行規則53条)、賃金台帳(108条、施行規則54条)、合併調製(施行規則55条の2)、派遣労働者の労働者名簿と賃金台帳(S61.6.6基発333)、記録の保存(109条、附則143条)、無料証明(111条) | |||||||||||||||||||
労 働 者 名 簿 |
1.労働者名簿(107条) 「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない」 「2項 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない」 「施行規則53条 労働者名簿に記入しなければならない事項は、107条に規定するもののほか、次に掲げるものとする」
「同2項 常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項3号に掲げる事項(従事する業務の種類)を記入することを要しない」 |
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11 7E |
日々雇い入れられる者については、労働者名簿の調製は必要なく、また、労働契約締結時に書面で労働条件を明示する必要もない。(基礎) | ||||||||||||||||||
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22 1C |
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(2か月以内の期間を定めて使用される者を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等の事項を記入しなければならない。(11-7Eの応用) | ||||||||||||||||||
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賃 金 台 帳 |
2.賃金台帳(108条) 「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度、遅滞なく記記入しなければならない」 「施行規則54条 使用者は、108条の規定によって、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない」
「同4項 日々雇い入れられる者(1か月を超えて引続き使用される者を除く)については、賃金計算期間は記入するを要しない」 「同5項 41条による労働時間等の適用除外者(いわゆる管理者など)は、5の労働時間数、6の時間外延長時間数及び休日労働時間数は、これを記入することを要しない(注:深夜労働時間数は記入)」 |
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22 1D |
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額等の事項を賃金支払の都度、遅滞なく記入しなければならない。(基礎) | ||||||||||||||||||
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13 4A
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使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、すべての労働者について、各人別に、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、賃金額等を賃金支払いのつど記入しなければならない。(22-1Dの応用) | ||||||||||||||||||
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16 4C |
労働基準法においては、使用者は、労働者ごとに、その就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間を賃金台帳に記載しなければならないこととされている。(13-4Aの類型) | ||||||||||||||||||
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26 3イ |
労働基準法第108条に定める賃金台帳に関し、同法施行規則第54条第1項においては、使用者は、同法第33条若しくは同法第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数を、労働者各人別に、賃金台帳に記入しなければならず、また、同様に、基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額も賃金台帳に記入しなければならないこととされている。(13-4Aの類型) | ||||||||||||||||||
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合併調製 |
3.労働者名簿及び賃金台帳の合併調製(施行規則55条の2) 「使用者は、労働者名簿及び賃金台帳をあわせて調製することができる」
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派遣労働者 |
4.派遣労働者の労働者名簿と賃金台帳(S61.6.6基発333) 「イ 労働者名簿、賃金台帳及び労働者派遣法の派遣元管理台帳については、法令上記載しなければならない事項が具備されていれば、必ずしも別個に作成しなければならないものではなく、労働者名簿等を合わせてひとつの台帳を作成することとしても差し支えない」 「ロ 派遣元の使用者は、労働者派遣法に基づき派遣先から通知された事項(派遣就業をした日、派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間など)により、賃金台帳に必要事項を記載するものであること」 |
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記
録
の
保
存 |
5.記録の保存(109条) 法改正(R02.04.01) 「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない」 附則(143条) 法改正(R02.04.01新規) 「109条の規定の適用については、当分の間、同条中「5年間」とあるのは、「3年間」とする」 ⇒当分の間は、従来通り3年ということ。 附則(71条) 法改正(R06.04.01) 「施行規則17条2項、施行規則24条の2の2の3項4号、同24条の2の2の2、同24条の2の3の3項C、同24条の2の3の2、同24条の2の4の2項(同34条の2の3において準用する場合を含む)、、同24条の7及び同34条の2の15項Cの規定の適用については、当分の間、これらの規定中「5年間」とあるのは、「3年間」とする」 ⇒当分の間は、従来通り3年ということ。 書類保管の起算日(施行規則56条) 「法109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする」
「同2項 前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日が同項A又はDに掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とする」 「同3項 法改正(R06.04.01、詳細は省略)前項の規定は、施行規則24条の2の2の3項4号イ(専門業務型裁量労働制対象労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況)、同24条の2の2の2(専門業務型裁量労働制に関する定め)、同24条の2の3の3項C(企画業務型裁量労働制に関する定め)及び同24条の2の3の2(企画業務型裁量労働制に関する記録の保存)に規定する労働者の労働時間の状況に関する労働者ごとの記録、同24条の2の4の2項(同34条の2の3(高度プロフェッショナル制度)において準用する場合を含む)に規定する議事録、年次有給休暇管理簿並びに同34条の2の15項Cイからヘまで(高度プロフェッショナル制に関する定め)掲げる事項に関する対象労働者ごとの記録について準用する」 |
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22 1E |
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を、当分の間は3年間保存しなければならない。(R02改)(基礎) | ||||||||||||||||||
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14 7B |
タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を、当分の間は3年間保存しなければならない。(R02改)((22-1Eの応用) | ||||||||||||||||||
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19 5C |
使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に関する重要な書類を保存しなければならないこととされており、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、同条でいう「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を5年間保存しなければならない。(14-7Bの類型) | ||||||||||||||||||
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11 5E |
使用者は、労働者名簿、賃金台帳等労働関係に関する重要な書類を、当面の間、3年間保存しなければならないが、記録を保存すべき期間の計算についての起算日は、退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日である。(R02改)(基礎) | ||||||||||||||||||
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無料証明 |
6. 無料証明(111条) 「労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である」 ⇒無料証明の範囲は、労働基準法において戸籍に関して必要な事項に限られる。よって、戸籍謄本、戸籍抄本が無料で請求できるわけではない。 ⇒戸籍法施行規則14条を参照のこと |