19年度 法改正トピックス( 労働安全衛生法に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
   安全管理者の資格(安衛規則5条)法改正(H18.10.1施行)
1  次のいずれかに該当する者で、10条1項各号の業務(総括安全衛生管理者として統括管理する業務)のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した者
 大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
 高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
2   労働安全コンサルタント
3  前2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
「労働安全コンサルタント以外の者は、厚生労働大臣が定める研修を終了したこと」が追加となった。
(ただし、18年10月1日までに通算2年以上、安全管理者の経験があるものは研修不要)
 その代わり、
イ 大学、高等専門学校の理科系統卒の場合は、経験年数3年以上が2年以上に。
ロ 高等学校又は中等教育学校の理科系統卒の場合は、経験年数5年以上が4年以上に
 
関連過去問 14-8C
   表示等(57条)(H18.12.1施行 太線部分を追加)
 「爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。
 ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない」
1  次に掲げる事項
  名称
  成分
  人体に及ぼす作用
  貯蔵又は取扱い上の注意
  その他、厚生労働省令で定める事項
2  当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
ベンゼンだけでなく、新たに、爆発・引火の恐れのある物については、その容器や包装に、一定の事項を表示しなければならないとした。
 また、労働者に注意を喚起するために、厚生労働大臣が定めた標章(マーク)も表示しなければならないとした。
 
 文書の交付等(57条の2)(H18.12.1施行 太線部分を追加・修正)
 「労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条1項の物(「通知対象物」)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(57条2項に規定する者にあつては、同項に規定する事項を除く)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない」 
1  名称
2  成分及びその含有量
3  物理的及び化学的性質
4  人体に及ぼす作用
5  貯蔵又は取扱い上の注意  
6  流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
7  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項(氏名等、危険性又は有害性の要約、安定性及び反応性、適用される法令、その他)
 文書を交付すべき対象として、「危険物」を追加。
 石綿障害予防規則(H18.9.1施行)
 「41条 事業者は、前条1項から3項までの健康診断(石綿健康診断)の結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを40年間保存しなければならない」
 「36条 事業者は、石綿等に係る作業場について、6月以内ごとに一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない」
 「同2項 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを40年間保存しなければならない」
 ⇒ 測定結果の評価を行なった時は、評価結果を40年間保存しなければならない」(石綿障害予防規則37条)
 
@石綿健康診断個人票の保存期間を30年から40年に
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A石綿等に関する作業環境測定の結果、ならびにその評価結果の保存期間を30年から40年に
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