19年度 法改正トピックス( 労働保険徴収法に関する主要改正点)

改正後 改正ポイント
1.一般拠出金の徴収
 石綿健康被害救済法に基づいて、平成19年度から「一般拠出金」を徴収することになった。
@業種を問わず、料率は一律1,000分の0.02(H26.04.01改)
 メリット料率の適用(割増、割引)はない。
A継続事業 
 19年度の年度更新(18年度確定保険料)から申告・納付
B一括有期事業
 20年度の年度更新(19年度確定保険料)から申告・納付
C単独有期事業
 19年4月1日以降に開始した事業から、事業終了時に確定保険料と併せて申告・納付
1' 報奨金(報奨金に関する政令1条2項)
 「石綿健康被害救済法の規定により労働保険事務組合が徴収法の委託を受けてする一般般拠出金の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して整備法23条の規定による報奨金を交付する」
 

 

 




 


 労働保険事務組合に対する報奨金は、一般拠出金についても交付できることにした。
2.保険料の充当(施行規則37条)H19.4.1施行 太字部分追加
 「還付の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、確定保険料の超過額又はメリット制による差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の石綿健康被害救済法の規定による一般拠出金その他同法の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする」
 「同2項 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿健康被害法により準用する法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない」
 還付請求できるのにしない場合は、次に納付すべき概算保険料や未納の保険料などに充当できることになっているが、
 未納の一般拠出金等があれば、これにも充当できるようにした。