災10
A
労働保険の保険料の徴収等に関する法律  Tome塾Homeへ
 労働保険事務組合(定義、委託事業主、届出等)
別ページ掲載:労働保険事務組合(通知、責任)
関連過去問 12-雇8A12-雇8B12-雇8C12-雇8E13-雇8C15-雇9A15-雇9B15-雇9E16-災10A16-災10B16-災10D16-災10E18-雇10A18-雇10B18-雇10C18-雇10E19-雇8A19-雇8B19-雇8C19-雇8D19-雇8E20-雇10A20-雇10B20-雇10C20-雇10D20-雇10E21-災8C22-雇9C22-雇9E23-災9D23-雇8ABCDE25-災9E29-雇10A29-雇10B29-雇10C29-雇10D30-雇10A30-雇10B30-雇10C30-雇10D30-雇10E令元-雇9A令元-雇9B令元-雇9C令元-雇9D令3-雇9A令3-雇9B令3-雇9C令3-雇9D令3-雇9E令5-災9A令5-災9B令5-災9C令5-災9E
関連条文等 労働保険事務組合(33条)、委託できる事業主の範囲(委託事業主の範囲(施行規則62条)等)、委託できる事務、管轄の特例(施行規則69条)、届出(認可の申請(施行規則63条)、委託の届出委託解除の届出(施行規則64条)、変更の届出(施行規則65条)、業務廃止の届出(施行規則66条)、認可の取消の通知(施行規則67条)
 帳簿の備え付け(36条)、帳簿の備え付け(施行規則68条)、書類の保存(施行規則72条)、
 報奨金(整備法23条)、報奨金の額(報奨金に関する政令2条)
  労働保険事務組合とは、労働保険の加入・脱退、保険料の申告・納付などの事務を、中小企業の事業主にかわって行なうための組織。
 これにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減して、労働保険の適用を広げようとするもの。




































1.労働保険事務組合(33条)
 「中小企業等協同組合法3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)は、
 @団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主、
 Aその他厚生労働省令で定める事業主で、
 いずれも厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く事業主、
の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる」
 認可の申請(33条2項)
 「事業主の団体又はその連合団体は、前項に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」

労働保険事務組合の定義等(通達(H12.03.31発労徴31号、定義関係))
 「労働保険事務組合とは、中小企業等協同組合法3条に規定する事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主団体又はその連合団体、その構成員である事業主又はその構成団体の構成員である事業主並びに当該構成員でない事業主であって一定の範囲のものの委託を受けて労働保険事務を処理するために、厚生労働大臣の認可を受けた場合に、その認可を受けた事業主の団体等を呼称するものです。
 従って、事務組合の認可を受けたことによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものであって、事務組合たる団体等の組織は、当該既存の団体等のそれと同一(すなわち、組織の一部)である」
⇒ただし、その団体に所属しない中小企業事業主であっても、「委託することが必要であると認められるもの」は事務を委託することができる。
 業務の廃止(33条3項)
 「33条2項の認可を受けた事業主の団体又は連合団体(労働保険事務組合という)は、1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」
 認可の取り消し(33条4項)
 「厚生労働大臣は、労働保険事務組合がこの法律、労災保険法、雇用保険法、これらに基づく厚生労働省令の規定に違反したとき、又は、その行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくは、その処理が著しく不当であると認めるときは、2項の認可を取り消すことができる」 
 申請等の手続き
 認可の申請(施行規則63条)
 「33条2項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書(いわゆる労働保険事務組合認可申請書)をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない」
 「同2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない」
@定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む)
A労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類
B最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
 業務廃止の届出(施行規則66条)
 「法33条3項の届出(業務廃止の届出)は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない」
 認可の取消の通知(施行規則67条)
 「法33条4項の規定による認可の取消しは、当該労働保険事務組合に対し文書をもって行なうものとする」
 「同2項 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない」 




5

9C
 労働保険事務組合は労働保険徴収法第33条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。(基礎)

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正しい 誤り
19

8D
 厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。(令5-災9Cの類型)

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正しい 誤り









19

8C
 厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く)に限られている。(基礎)

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正しい 誤り
29

10
C
 労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。 (19-雇8Cの類型)

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正しい 誤り
15

9A
 法人でない団体については、団体の事業内容、構成員の範囲、その他団体の組織、運営方法等から団体性が明確でない場合であっても、都道府県労働局長の判断により事務組合としての認可を受けることができる。(19-雇8Cの応用)

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正しい 誤り



16

10
B
 事業主の団体又はその連合団体が労働保険事務の処理の業務を行おうとするときは、90日前までに、労働保険事務組合認可の申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(発展)

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正しい 誤り

認可
15

9E
 事務組合の認可を受けたときは法人でなかった団体が、その後法人となった場合であって、引き続いて事務組合としての業務を行おうとするときは、認可を受けた事務組合についての業務を廃止する旨の届を提出するとともに、あらためて認可申請をしなければならない。 (難問)

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正しい 誤り













16

10
D
 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
20

10
E
 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(16-災10Dの類型)

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正しい 誤り
23

9D
 労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。(16-災10Dの類型)

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正しい 誤り







18
雇10
E
 労働保険事務組合の認可の取消事由には、徴収法等の労働保険関係法令の規定に違反したときのほか、その行うべき労働保険事務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認められる場合も含まれる。(基礎)

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正しい 誤り
12

8A
 都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しをした場合には、その旨を当該事務組合及び当該事務組合に労働保険事務を委託している事業主に通知しなければならない。(応用)

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正しい 誤り
29

10
D
 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。
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正しい 誤り


































2.委託
2.1 委託できる事業主の範囲 
 33条@
による事業主、
又は
 中小企業等協同組合法による事業協同組合に所属する事業主
 協同組合連合会その他の事業主団体又はその連合団体に所属する事業主
 33条A
による事業主
であって、 
 委託事業主の範囲(施行規則62条)
 「法33条1項の厚生労働省令で定める事業主は、同項(上記)に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、 当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする」
⇒「労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められるものとは、
@事務組合に委託しなければ労働保険の加入が困難であるもの、
A事務を委託することにより負担が軽減されると認められるものであって、
 都道府県労働局が当該地域の実情を勘案して判断するもの。

 規模
(中小事業主であること)

 厚生労働省令で定める数(施行規則62条2項)
 「法33条1項の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする」
 金融、保険、不動産、小売業  常時使用労働者数  50人以下
 卸売、サービス業  常時使用労働者数 100人以下
 その他の事業  常時使用労働者数 300人以下

 地域の制限
 (廃止)

 原則は、事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主
 (施行規則62条3項)
 「労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる」
 通達(H12.03.31発労徴31号の続き) 法改正(R02.04.01止)
 「事務組合に委託することができる事業主は、原則として、事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主とし、事務組合の事務処理体制その他の状況を考慮して、事務組合の主たる事務所が所在する都道府県及び、これに隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主(全委託事業主の20%を限度)とする」
⇒廃止の結果、「組合の主たる事務所が所在する都道府県(原則)あるいは隣接する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、隣接していない他の都道府県の事業の事業主についても委託できる」ことに。
2.2 委託できる事務 通達(H12.03.31発労徴31号)に
 「事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務は、事業主が行うべき「労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項は除く)のすべてであり、具体的には、
@概算保険料、確定保険料その他労働保険料及び徴収金の申告、納付、
A雇用保険の被保険者資格の取得および喪失の届出、転勤届その他被保険者に関する届出、
B保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届など、
C労災保険の特別加入申請、脱退申請等。
D労働保険事務処理委託、委託解除に関する手続
Eその他労働保険の適用徴収に係る申請、届出及び報告など。
 逆に、委託できない業務は、
a印紙保険料に関する事務
b労災保険の保険給付特別支給金の請求等に係る事務
c雇用保険の保険給付の請求等に係る事務
雇用保険二事業に係る事務
16

10
A
 事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。以下同じ)は、厚生労働大臣の認可を受けた場合には、団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主であって、厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。(基礎)

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正しい 誤り
13

8C
 事業主の団体が事務組合の認可を受けた場合には、当該事業主の団体の構成員以外の事業主であっても、その事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体に委託することが必要であると認められるものについては、当該委託をすることができる。(基礎)

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正しい 誤り

3

9B
 労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。( 13-雇8Cの類型)

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正しい 誤り
18

10
B
 労働保険事務組合に委託をすることが可能な事業主は、事務組合としての認可を受けた事業主団体又はその連合団体の構成員に限られ、これらの団体又はその連合団体の構成員以外の者は含まれない。(13-雇8Cの類型)

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正しい 誤り












12

8B
 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主とされているが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に事務を委託することができる。(基礎)

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正しい 誤り
19

8A
 労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という)を処理することができる。(12-雇8Bの応用) 

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正しい 誤り



9A
 金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。(12-雇8Bの応用) 

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5

9E
  清掃業を主たる事業とする事業主は、その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人を超えることとなった場合でも、常態として300人以下であれば労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができる。(12-雇8Bの応用) 

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正しい 誤り










5

9B
  労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。(発展)

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正しい 誤り
15

9B
 事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を有するものに限られる。(発展)

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正しい 誤り
29

10
A
 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。(15-雇9Bの類型)

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5

9A
 労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。(15-雇9Bの類型)

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正しい 誤り






19

8B
 事業主は、事業の期間が予定されている事業(有期事業)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。(発展) 

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正しい 誤り
29

10
B
 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業(一括有期事業を含む)のみを行っている事業主に限られる。(19-雇8Bの類型

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正しい 誤り
21

8C
 常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業の期間が予定される有期事業(一括有期事業を除く)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。(19-雇8Bの類型)

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正しい 誤り












18

10
C
 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項も含まれる。(基礎)

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正しい 誤り
19

8E
 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く)の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得および喪失の届出に関する事務を処理することはできない。 (発展)

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正しい 誤り
23

8
A
B
C
D
E
 労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。(19-雇8Eの類型)
 A:  雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
 B:印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
 C:雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
 D:労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
 E:労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務

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A B C D E



9D
 労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。(基礎)

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正しい 誤り

3

9C
 保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。(令元-雇9Dの類型)
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正しい 誤り









3.管轄の特例と届出
 管轄の特例(施行規則69条)
 「労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則1条の雇用保険に関する事務(被保険者の資格取得・喪失などの届出を除く)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業及び一人親方等の団体のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官を、管轄とする」

@労働保険事務についての事務の所轄については、事務組合に委託していない場合は、施行規則1条にあるように、事業場の所在地を管轄する行政庁(所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長、所轄公共職業安定所長、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)が担う。
Aしかしながら、「事務組合に委託された労働保険事務(雇用保険にける被保険者の資格取得・喪失などの届出を除く)」については、施行規則69条にあるように、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁として取り扱う。
 この場合、
@一般保険料の徴収は、事務組合の主たる事務所の所在地の都道府県労働局歳入徴収官が行う。
Aその他の届出等については、原則として、主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長、又は公共職業安定所長経由で都道府県労働局長が行う。
Bただし、労災保険保険関係が成立している二元適用事業及び一人親方等の団体のみに係るものについては、主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長、又は労働基準監督署長経由で都道府県労働局長が行う。
 さらなる特例 雇用保険整備省令(S50労働省令6号)13条に特例が設けられており、
 以下の事務については、当分の間、事業場の所在地を管轄する行政庁(@は都道府県労働局長、Aは職業安定所長経由で都道府県労働局長、Bは職業安定所長)に対して行なうことができる。
 @雇用保険の任意加入申請書・雇用保険暫定任意適用事業の保険関係消滅申請書、
 A労働保険事務等処理委託届、同委託解除届
 B公共職業安定所長に対して行う保険関係成立届、名称・所在地等変更届、代理人の選任・解任届
 届出等
 委託の届出・委託解除の届出(施行規則64条)
 「労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、所定の事項(委託した事業主の氏名・名称・住所又は所在地、事業の名称・行われる場所・事業の種類・労働者数、委託された年月日等)を記載した届書(「労働保険事務等処理委託届」)を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない」
 「2項 前項の規定は、労働保険事務の処理の委託の解除について準用する。この場合において、「労働保険事務等処理委託届」とあるのは、「労働保険事務等処理委託解除届」と読み替えるものとする」

@「労働保険事務等処理委託届」、保険関係成立届、任意加入申請書は皆同じ様式であり、事務組合に委託された場合は、事業主名のほか、事務組合の名称、所在地、代表者氏名等を記載して届ける。
A届出先及び経由先は管轄の特例等による。
 変更の届出(施行規則65条)
 「労働保険事務組合は、認可の申請書又は添付書類(定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類、労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類。ただし、資産に関連する資料は除く)に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない」  








18

10
A
 労働保険事務組合に委託された労働保険事務については、原則として、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁としているが、この場合の行政庁に労働基準監督署は含まれない。(発展)

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正しい 誤り



9D
 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場の所在地を管轄する行政庁が、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁と異なる場合、当該事業場についての一般保険料の徴収は、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地の都道府県労働局歳入徴収官が行う。
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正しい 誤り
25

9E
 労働保険事務等処理委託の届出は、労働保険事務組合が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体のみの委託を受けて労働保険事務を処理する場合においては、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

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正しい 誤り














令元

9B
 労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。(25-災9Eの類型)

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正しい 誤り
16

10
E
 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託の届出を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。(25-災9Eの類型)

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正しい 誤り

3

9E
 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、労働保険徴収法施行規則第64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(25-災9Eの類型)

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正しい 誤り
20

10
B
 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除の届出をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(25-災9Eの類型)

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正しい 誤り








12

8C
 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可の申請書の記載事項に変更が生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に届け出なければならない。(基礎)

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正しい 誤り

20

10
A

 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可の申請書に添付された定款の記載に変更が生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(12-雇8Cの類型)

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正しい 誤り
令元

9C
 労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。(12-雇8Cの類型)

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正しい 誤り



簿





















 


4.帳簿の備え付け(36条)
 「労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない」
 帳簿の備え付け(施行規則68条)
 「労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする」
@労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿
・当該事業主の事業の労働保険番号、成立している保険関係、事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類、・労働保険事務の処理を委託された又は解除された年月日、・第一種特別加入者、第二種特別加入者及び第三種特別加入者に関する事項。・雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号等
A労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿
・当該事業主が納付すべき労働保険料の額、その納期限、労働保険事務組合が当該事業主から領収した額及びそのうち政府へ納付した額並びに当該労働保険料の督促に係る事項等
B雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
・当該事業主が使用する雇用保険被保険者の氏名、雇用保険被保険者証の被保険者番号及び当該被保険者の資格の得喪に関する事項など
 書類の保存(施行規則72条)
 「事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から3年間雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては4年間保存しなければならない」  
⇒「完結の日」とは、被保険者に関するものであれば、一般的には退職した日
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20

10
C
 労働保険事務組合は、労働保険事務等処理委託事業主名簿と労働保険料等徴収及び納付簿を事務所に備えておかなければならないが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は備える必要はない。

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正しい 誤り

3
雇9A
 労働保険事務組合は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならない。

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正しい 誤り









12

8E
 労働保険事務組合は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備え付け、当該処理簿をその完結の日から4年間保存しなければならない。(基礎)

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正しい 誤り
22

9E
 施行規則72条による書類の保存期間の定めによれば、労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の保存期間は4年である。(12-雇8Eの類型)

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正しい 誤り
22
雇9C
 施行規則72条による書類の保存期間の定めによれば、労働保険事務組合が備え付けておく労働保険料等徴収及び納付簿の保存期間は3年である。(12-雇8Eの類型)

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正しい 誤り












5.報奨金(整備法23条)
 「政府は、当分の間、政令で定めるところにより、委託に基づいて労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる」
6.1 労働保険料に対する報奨金(労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令1条)法改正(H23.04.01)
  「労働保険事務組合が徴収法の規定により委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して整備法23条の規定による労働保険料に係る報奨金を交付する」
@7月10日において、 前年度の労働保険料(追徴金、延滞金を含む。以下労働保険料等)であつて、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(追徴金又は延滞金を納付すべき場合は、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。
 ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていること
A前年度の労働保険料等について、徴収法の規定による滞納処分を受けたことがないこと。
B偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと」
⇒注
・「前年度の労働保険料」とは、前年度中において納付すべき労働保険料ではなく、前年度の期間にかかる
労働保険料、すなわち前年度の賃金総額(あるいは保険料算定基礎額)を基礎として算定した労働保険料のこと。ただし、有期事業の委託に係る労働保険料にあっては、前年度中に保険関係が消滅した有期事業の全期間の賃金総額(あるいは保険料算定基礎額)を基礎として算定した労働保険料のこと。
・「常時15人以下の労働者を使用する事業」とは、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については一括後の事業単位)

 報奨金の額(同政令2条)法改正(H23.04.01)
  「労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、1,000万円又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く)の額に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする」
⇒前年度の労働保険料×0.02+厚生労働省令で定める額。
 ただし、総額は1,000万円が限度(経過措置として、限度額はH23年度は3,000万円、H24年度は2,000万円)
 報奨金の申請(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令2条) 法改正(H26.05.17施行)、法改正(H21.4.1)
 「労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、所定の事項(前年度に係る確定保険料の総額、そのうち納付済総額など)を記載した申請書を10月15日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない」
6.2 一般供出金に対する報奨金(一般供出金に対する報奨金に関する政令1条2項)
 「石綿健康被害救済法の規定により労働保険事務組合が徴収法の委託を受けてする一般拠出金の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して整備法23条の規定による報奨金を交付する」
⇒各号とは、上記政令1条において、「前年殿確定保険料」を「当年度の一般拠出金の額]と読み替える。
⇒19年度からは石綿健康被害救済法に基づく「一般拠出金」に対しても報奨金が支給されることになった。
 報奨金の額(同政令2条2項)
 「一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、前年度に常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く)の額に100分の3.5を乗じて得た額以内とする」
 同申請(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令2条2項) 
 「労働保険事務組合は、石綿健康被害救済法において準用する整備法23条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、所定の事項(その年度の一般拠出金確定額の総額、確定額総額のうち納付済総額など)を記載した申請書を9月15日までに所轄都道府県労働局長に提出しなければならない」
30

10
B
 労働保険事務組合は、その納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けることができる。

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正しい 誤り
30

10
C
 労働保険料に係る報奨金の交付要件である労働保険事務組合が委託を受けて労働保険料を納付する事業主とは、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主のことをいうが、この「常時15人」か否かの判断は、事業主単位ではなく、事業単位(一括された事業については、一括後の事業単位)で行う。(発展)

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正しい 誤り
30

10
A
 労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。(発展)

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正しい 誤り
交付申請 20

10
D
  労働保険事務組合は、報奨金の交付を受けようとするときは、10月15日までに所定の事項を記載した申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。(26年改)(発展)

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正しい 誤り
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10
D
 労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。(20-雇10Dの類型)

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正しい 誤り


30

10
E
 労働保険料に係る報奨金の額は、現在、労働保険事務組合ごとに、2千万円以下の額とされている。

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正しい 誤り
労働保険の保険料の徴収等に関する法律  Tome塾Homeへ このページのTopへ