20年度 法改正トピックス( 労働者派遣法にする主要改正点) | |||
改正後 | 改正ポイント | ||
派遣禁止 | 1. 医師等の派遣禁止 施行令2条 (H19.12.14施行) 太線部分の追加 「4条1項3号の政令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務について 紹介予定派遣をする場合、 当該業務が40条の2の1項3号又は4号(産前産後の休業、育児休業・介護休業中の労働者の業務)に該当する場合及び、 1号に掲げる業務(医業)に係る派遣労働者の就業の場所がへき地ににあり、又は地域における医療の確保のためには同号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所(へき地にあるものを除く) である場合を除いた業務とする」 該当業務 @医師 A歯科医師 B薬剤師 C保健師・看護師 D栄養士 E放射線技師など |
医師、歯科医師、看護師、薬剤師など医療関係業務に従事する者の労働者派遣については、 @紹介派遣 A産前産後の休業、育児休業・介護休業中の代替要因の場合 B医師についてはへき地への派遣の場合のほか、 都道府県が地域医療の確保のために労働者派遣が必要と認めた病院等であって、厚生労働大臣が定める場所への労働者派遣が新たに認められることになった。 過去問解説はこちらに |
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日雇派遣 労働者関連 |
2.1 「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために
派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」平成20年厚生労働省告示第36号、平成20年4月1日施行) 趣旨「この指針は、労働者派遣法の規定により、 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針に加えて、日々又は3 0日以内の期間を定めて雇用される者(日雇派遣労働者) について労働者派遣を行う派遣元事業主及び当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである 」 |
指針の詳細についてはこちらを。 また、日雇派遣労働者については、原則禁止の方向で現在法改正を検討中である. |
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2.2 派遣先責任者(施行規則34条)
(H20.4.1施行) 「法第41条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない」
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派遣先責任者の選任について定めた施行規則34条の2号にあった 「当該労働者派遣の期間が1日を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しない」を削除し、 派遣期間が1日であっても、雇用労働者数と派遣労働者数が5人を超えれば、派遣先責任者を選任しなければならないことにした。 過去問解説はこちらに |
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2.3 派遣先管理台帳(施行規則35条)(H20.4.1施行) 「3項 1項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない」 |
「又は、当該労働者派遣の期間が1日を超えないとき」を削除し、派遣期間が1日であっても、雇用労働者数と派遣労働者数が5人を超えれば、派遣先管理台帳を作成・記載しなければならないことに
した。 過去問解説はこちらに |
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2.4 派遣先管理台帳(施行規則36条)(H20.2.28) 「法42条1項第7号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする」 「4号の追加 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所 |
派遣先管理台帳に記載すべき事項として、 「4号(現5号) 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所」を追加 過去問解説はこちらに |
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2.5 派遣元事業主に対する通知(施行規則38条)(H20.4.1) 「法第42条の3項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第1項第2号から第4号まで並びに36条の1号及び4号に掲げる事項を、1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない」 |
派遣先管理台帳の記載内容について、派遣元事業主に通知すべき事項として、 施行規則36条4号(現5号)「派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所と 42条の4号(現6号)「従事した業務の種類」を追加した。 過去問解説はこちらに |