23年度 法改正トピックス( 国民健康保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
適用除外  適用除外(6条)(H22.05.19)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、市区町村が行う国民健康保険の被保険者としない」
 6号  船員保険法、共済組合法、私立学校教職員共済制度による被扶養者
 6条6項から
 「ただし、高齢者医療確保法の被保険者の被扶養者を除く」を削除
 
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 適用除外(施行規則1条)(H23.01.01)
 「2号 日本の国籍を有しない者であつて、入管法の規定に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
 いわゆる医療滞在ビザにより我が国に滞在することができるようになった者であっても、国民健康保険は適用しないこととした。
 
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明書
・短期間被保険者証
 資格証明書・短期間被保険者証(9条6項)(H22.07.01)
 「前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、
 その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く)にあつては、有効期間を6月とする被保険者証)
 その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、それらの者に係る被保険者証)を交付する」
 「15歳」を「18歳」に
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 資格証明書・短期間被保険者証(9条10項)(H22.07.01)
 「市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる。
 この場合において、この法律の規定による保険料(国民健康保険税を含む)を滞納している世帯主(3項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く)及びその世帯に属する被保険者、国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主(88条2項により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る)
 及びその世帯に属する被保険者その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については、
 特別の有効期間
を定めることができる。
 ただし、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯の世帯主又はその世帯に属する被保険者の被保険者証について6月未満の特別の有効期間を定める場合においては、当該者に係る被保険者の特別の有効期間は、6月以上としなければならない」
 18歳到達年度末未満の子に対する措置として、ただし書き以降を追加。
 これにより、国民健康保険あるいは国民年金の保険料を滞納中であって、まだ被保険者証の返還が求められるまでには至っていない者に対しては、有効期限の短い短期被保険者証を交付する 場合であっても、
 18歳到達年度末未満のの子に対する被保険者証の期間は6月以上でないといけない。
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 資格証明書・短期間被保険者証(9条11項)(H22.07.01)
 「市町村は、前項の規定により被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間を定める場合(被保険者証につき特別の有効期間を定める場合を含む)には、同一の世帯に属するすべての被保険者(前項ただし書きに規定する場合における当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者を除く)について同一の有効期間を定めなければならない」
 (  )書きにおいて、「前項ただし書きに規定する場合における当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他」を追加

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広域化支援  広域化等支援方針(68条の2)(H22.05.19新設)
 「都道府県は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための当該都道府県内の市町村に対する支援の方針(広域化等支援方針)を定めることができる」
 「2項 広域化等支援方針においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする」
 @国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進に関する基本的な事項
 A国民健康保険の現況及び将来の見通し
 B前号の現況及び将来の見通しを勘案して、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化の推進において都道府県が果たすべき役割  
 C国民健康保険事業に係る事務の共同実施、医療に要する費用の適正化、保険料の納付状況の改善その他の国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策、等々
 広域化等支援基金(68条の3)(H22.05.19新設)
 「都道府県は、広域化等支援方針の作成、広域化等支援方針に定める施策の実施その他国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、地方自治法に規定する基金として、広域化等支援基金を設けることができる」
 法律の構成上では、従来あった、指定市町村の安定化計画(68条の2)
 「厚生労働大臣は、毎年度につき、政令の定めるところにより、療養の給付等に要する費用)の額が被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額となると見込まれる市町村であつて、療養の給付等に要する費用の適正化その他の国民健康保険事業の運営の安定化のための措置を特に講ずる必要があると認められるものを指定市町村として指定する」を廃止して、
 広域化等支援方針(68条の2)と広域化等支援基金(68条の3)を設けた。

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 都道府県調整交付金(72条の2) 3項追加(H22.05.19)
 「同3項 都道府県調整交付金の交付は、広域化等支援方針(都道府県が広域化等支援方針に定める施策を実施するため地方自治法の規定による勧告をした場合にあっては、広域化等支援方針及び当該勧告の内容)との整合性を確保するように努めるものとする」
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財政支援措置  財政支援措置(法改正 H22.05.19)
 国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等の特例(附則24条)
「市町村は、平成22年度から平成25年度までの各年度において72条の3の1項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない」
 「2項 国は、平成22年度から平成25年度までの各年度において、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する」
 「3項 都道府県は、平成22年度から平成25年度までの各年度において、政令の定めるところにより、1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する」
 高額な医療に係る交付金事業等(附則26条)
 「連合会は、政令の定めるところにより、国民健康保険の財政の安定化を図るため、平成22年度から平成25年度までの間、その会員である市町村に対して次に掲げる交付金を交付する事業を行うものとする」  
 国民健康保険財政のひっ迫化に伴う保険料のアップをできるだけ抑えるために、さまざまな財政支援措置について、
「平成18年度から平成21年度まで」を「平成22年度から平成25年度まで」とさらに5年間延長

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   保険給付の支払の差止めに関する経過措置(施行規則附則10条) (H23.04.01))
 「当分の間、法63条の2の1項又は2項の規定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成21年10月1日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする」
 「当分の間」を追加
 「平成21年10月1日以から平成23年3月31日までの間に出産」を、
 「平成21年10月1日以降に出産」に変更。
 すなわち、
 ⇒保険料を特別の事情もないまま1年半以上にわたって滞納している場合であっても、平成21年10月1日以降に出産した場合の出産育児一時金に限り、当分の間、一時差止めの対象としない。
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協議  協議(12条)法改正(H22.05.19 削除)
 「旧12条 市町村は、43条1項の規定により一部負担金の割合を減じようとする場合その他の政令で定める場合においては、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない」
任意給付  国民健康保険団体連合会への事務の委託(58条の3の3項新設(H22.05.19)
 「保険者は、1項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる」
 法定任意給付(出産育児一時金、葬祭費・葬祭給付)と傷病手当金の支払い事務を、国民健康保険団体連合会に委託できるようにした。