25年度法改正トピックス( 労働一般に関する主要改正点) |
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改正後 |
改正ポイント |
育児 ・ 介護休業法 |
以下の規定については、従業員数100人以下の事業所においても適用開始(H24.07.01) 1.介護休暇の申出
2.所定外労働の制限 3.所定労働時間の短縮措置等
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以下については、従業員数が100人以下の企業を除いて、平成22年6月30日から施行されていた。 平成24年7月1日からはこの適用免除がなくなり、すべての企業に適用されることとなった。 (1)介護休暇の申出(16条の5) (2)所定外労働の制限(16条の8) (3)短所定労働時間の短縮措置等(23条)
これを機会に上記規定を再度確認することが重要です。 |
障害者雇用促進法 |
障害者雇用率(施行令2条、9条、10条の2の2項) (H25.04.01) 「2条 法38条1項の政令で定める率は、100分の2.3とする。ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、100分の2.2とする」 「9条 法43条2項に規定する障害者雇用率は、100分の2とする」
「10条の2の2項 法43条6項の政令で定める障害者雇用率は、100分の2.3とする」
基準雇用率(施行令18条) (H25.04.01) 「法54条3項に規定する基準雇用率は、100分の2とする」 |
障害者雇用率は、
事業主区分 |
障害者雇用率 |
民間企業(施行令9条) |
2.0%(旧1.8%) |
特種法人(施行令10条の2の2項) |
2.3%(旧2.1%) |
国・地方公共団体(施行令2条) |
2.3%(旧2.1%) |
都道府県等の教育委員会(施行令2条ただし書き) |
2.2%(旧2.08%) |
基礎知識と過去問学習はこちらを
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雇用義務の報告( 施行規則7条)(H25.04.01) 「法43条7項の厚生労働省令で定める数は、50人(特種法人にあつては、43.5人)とする」
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雇用義務の報告が必要な事業主とは、 常時雇用する労働者数が56人以上から50人に、 (特種法人にあっては48人以上から43.5人に) 基礎知識と過去問学習はこちらを |
労働組合法 |
中央労働委員会の委員(19条の3) 「2項 法改正(H25.04.01) 使用者委員は使用者団体の推薦(使用者委員のうち4人については、特定独立行政法人の推薦)に基づいて、 労働者委員は労働組合の推薦(労働者委員のうち6人については、特定独立行政法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦)に基づいて、 公益委員は厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」
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「国有林野事業特別会計」が廃止され、関連事業費が一般会計に移行されたことに伴い、国有林野事業は国の直営事業ではなくなった。 これに伴って、 ・かっこ書き「使用者委員のうち4人
については、特定独立行政法人又は国有林野事業を行う国の経営する企業の推薦」とあったところ、「国有林野が行う国の経営する事業」を削除 ・かっこ書き「労働者委員のうち6人
については、特定独立行政法人職員、国有林野事業職員が結成」とあったところ、「国有林野職業職員」を削除。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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