25年度 法改正トピックス( 労災保険法に関する主要改正点)
  改正後 主な改正ポイント
使用者等の報告
・出頭 
 使用者等の報告・出頭(46条) (H24.10.01)
 「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、35条1項に規定する団体(一人親方等の特別加入にかかる団体)、労働者派遣法44条1項(労働基準法の適用に関する特例)に規定する派遣先の事業主叉は船員職業安定法に規定する船員派遣の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる」  
 立入検査(48条) (H24.10.01)
 「行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合、35条1項に規定する団体(一人親方等の属する団体)の事務所 、労働者派遣法44条1項(労働基準法の適用に関する特例)に規定する派遣先の事業の事業場叉は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる」
 使用者等に命ぜられている報告・出頭の対象者として、「労働者派遣法に規定する派遣先事業主と船員職業安定法に規定する船員派遣の役務提供を受ける者」を追加

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 立入検査の対象も同様に、「労働者派遣法に規定する派遣先の事業の事業場と(船員職業安定法に規定する船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場」を追加
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 労働者と受給者等の報告・出頭(47条) (H24.10.01)
 「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下、この条において「報告等」という)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く)に対して、報告等を命ずることができる」
 派遣先事業主の指揮命令により発生した労災事故であっても、派遣先は「第三者」の扱いであったが、上記46条、48条の改正により、事業主等として報告や出頭を求めたり、立入検査が可能になった。
 よって、第三者としての報告・出頭を47条で求める必要はなくなった。
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 派遣先事業主による労災事故の報告等についてはこちらを
 
派遣先事業主に係る第三者行為災害の取扱いについてはこちらを
 罰則(51条) (H24.10.01)
 「事業主、派遣先の事業主叉は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 労働保険事務組合の場合は、当該労働保険事務組合代表者、使用人その他の従業者も同様とする」
 罰則(53条) (H24.10.01)
 「事業主、労働保険事務組合、1人親方等の所属団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(保険給付の原因である事故を発生させた第三者を除く)が、命令に違反して報告、届出をせず、もしくは虚偽の報告、届出をし、又は文書その他を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合や、職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、忌避した場合は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」
 51条による罰則が課せられる者として、事業主のほか、「派遣先の事業主叉は船員派遣の役務の提供を受ける者」を追加

 逆に、53条は事業主等以外の者に対する罰則規定であるので、53条を適用しない者として、「派遣先の事業主叉は船員派遣の役務の提供を受ける者」を追加。

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 第2種特別加入者(施行規則46条の17) (H25.04.01)
 「法33条3号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする」  
 @自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー運転手、個人貨物運送業者など)
 条文上の改正ではないが、
 バイクによる貨物運送事業については、従来の総排気量125cc超のバイクを使用する個人事業者に加えて、道路運送車両法に基づく原動機付自転車( 125cc以下)を使用する事業者も、都道府県労働局長の承認を受けた一人親方等の団体を通じて、特別加入が可能に。基礎知識と過去問学習はこちらを