2E | 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別加入者、特別加入者への給付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-2D、11-4D、14-3A、14-3B、14-3C、14-3D、14-3E、16-2E、17-2E、20-1D、20-2B、20-2C、20-4A、20-4B、20-4C、20-4D、20-4E、21-1B、21-2E、22-1D、22-4A,B,C,D,E、24-5A、24-5B、24-5C、24-5D、24-5E、25-2C、26-2ウ、26-2オ、26-6D、26-6E、26-7A、26-7B、29-7C、令2-3A,B,C,D,E、令3-3A、令3-3B、令3-3C、令3-3D、令3-3E、令4-3A.B.C.D.E 11-選択、27-1選択、30-1選択、30-2選択、令4-2選択 |
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関連条文等 第1種特別加入者・中小事業主等(33条1号、2号)、第2種特別加入者・一人親方等(33条3号、4号、5号)、33条3号(労働者を使用しないで行う厚生労働省令で定める種類の事業)(施行規則46条の17)、33条5号(特定作業従事者など厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者の事業)(施行規則46条の18)、通勤災害の対象とならない者(施行規則46条の22の2)、一人親方等の特別加入の申請手続(施行規則46条の23)、第3種特別加入者・海外派遣者(33条6号、7号)、海外派遣者の特別加入の申請手続(施行規則46条の25の2) 中小事業主等の特別加入(34条)、一人親方等の特別加入(35条)、海外派遣者の特別加入(36条) |
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特 別 加 入 者 共 通 事 項 |
1.特別加入者(共通事項)(33条)法改正(R02.09.01) 「次の各号に掲げる者(第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあっては、労働者である者を除く)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章(4章の2特別加入)に定めるところによる」
厚生労働省令への委任(37条) 「この章に定めるもののほか、33条各号に掲げる者(特別加入者)の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」 通達(基発0821-1R02.08.21) 「労働者であってかつ他の事業場において特別加入をしている者及び複数の事業場において特別加入をしている者についても複数業務要因災害に対して保護の対象とすること」 1.1 第1種特別加入者:中小事業主等(33条1号、2号)
@中小事業主等の特別加入は、使用している労働者について成立している保険関係の中に組み込まれるものである。 Aよって、暫定任意適用事業の場合はまず、そこの労働者についての保険関係成立の申請・認可を受けていないといけない。 B中小事業主の特別加入が認められたときは、その事業に従事する労働者以外の者(役員、家族従事者等)も、原則として全員が一緒に特別加入することになる。 C「就業実態のない中小事業主の特別加入」については、こちらの通達(H15.05.20、基発0520002号)を。 1.2 第2種特別加入者:一人親方等(33条3号、4号、5号)
@一人親方や特定作業者等の加入は、その者が属している団体を任意適用事業と、一人親方等をその事業の労働者とみなして、任意適用事業の保険関係と同じ仕組みを適用する。(一定の事業については、事業主が任意加入した場合、その事業は適用事業とみなされる) Aすなわち、一人親方や特定作業者等の団体等が労災保険への任意加入を申請をし、事業主責任を果たすことになるので、団体には規模、能力などについて一定の要件が課せられている。 ただし、保険料は一人親方等が全額負担するため、メリット制や事業主からの費用徴収の規定は適用されない。 B一人親方等の特別加入が認められたときは、その事業に従事する一人親方等だけでなく、家族従事者、補助者等も、原則として全員が一緒に特別加入することになる。 1.3 第3種特別加入者:海外派遣者(33条6号、7号) 法改正(6号及び7号 R02.09.01)
@背景 ・労災保険法の適用については、一般原則として属地主義(法律の適用範囲を自国領域内に場所的に限定する)がとられている。 ・しかしながら、国外における労働災害保護が十分でない地域が多いので、これら地域の事業に国内事業場から派遣された労働者については、特別加入が認められることに。 A海外出張と海外派遣の区別が重要 ・属地主義の原則から、国内の事業からの「出張」の場合には労災保険の対象となるが、海外の事業に「派遣」され、その事業に使用される場合には労災保険の対象とはならない。 通達(H11.2.18基発77)によれば、 「海外出張者は、特段の加入手続きを経ることなく、当然に国内の労災保険制度が適用される。 海外出張者であるか、特別加入を必要とするかは、単に労働の提供の場が海外にあるに過ぎず国内の事業場に所属し、国内の使用者の指揮に従って勤務するのか、海外の事業場に所属して国外事業場の使用者の指揮に従って勤務するのかという、勤務実態を総合的に勘案して判定されるべきである」 ・海外派遣の例は、海外関連会社等への出向、海外支店等への転勤、海外で行う据付工事・建設工事等に従事するための派遣などがあるが、転勤、在籍出向、移籍出向等の形態を問わず、派遣元事業主の命を受けて海外の派遣先事業に従事し、派遣先事業主と労働関係にある者。(現地採用者、留学が目的の者、海外出張者は除く) ・原則的には労働者たりえない者は任意加入はできないが、海外事業の規模が中小企業規模(施行規則46条の16)に該当する場合は、その代表者、統括責任者、工事監督者などであっても労働者に準じた作業に従事することが多いこと、また、一般的には労働者としての性格を有しないと考えられるもの(海外派遣事業主等)であっても、国内の中小事業主の特別加入に準じて、特別加入が可能とされている。 B特別加入できる事業 ・海外における事業は種類、形態は問わず、有期であってもかまわないが、派遣元の国内事業は継続事業であること。(海外派遣中に派遣元の事業がなくなる恐れのある有期事業はだめ) |
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2.業務災害、通勤災害の認定(施行規則46条の26)法改正(R02.09.01) 「33条各号に掲げる者(特別加入者)に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う」 |
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26 2オ |
労災保険は、労働者の業務(複数事業労働者の複数業務要因によるものを含む)又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。 (基礎)(R02改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 1 選択 |
労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。 まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、| A |に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又は| B |を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。 この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は| C |である。 また、労災保険法第33条第3号及び第4号により、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては、| D |の事業が該当する。 また、同条第5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。 |
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令 4 2 選 択 |
最高裁判所は、中小事業主が労災保険に特別加入する際に成立する保険関係について、次のように判示している(作題に当たり一部改変)。 労災保険法(以下「法」という)が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係(以下「保険関係」という) を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を| C |とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である。 そして、法3条1項、労働保険徴収法3条によれば、保険関係は、労働者を使用する事業について成立するものであり、その成否は当該事業ごとに判断すべきものであるところ、同法4条の2の1項において、保険関係が成立した事業の事業主による政府への届出事項の中に「事業の行われる場所」が含まれており、 また、労働保険徴収法施行規則16条1項に基づき労災保険率の適用区分である同施行規則別表第1 所定の事業の種類の細目を定める労災保険率適用事業細目表において、同じ建設事業に附帯して行われる事業の中でも当該建設事業の現場内において行われる事業とそうでない事業とで適用される労災保険率の区別がされているものがあることなどに鑑みると、保険関係の成立する事業は、主として場所的な独立性を基準とし、当該一定の場所において一定の組織の下に相関連して行われる作業の一体を単位として区分されるものと解される。 そうすると、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という)を行う事業主については、個々の建設等の現場における建築工事等の業務活動と本店等の事務所を拠点とする営業、経営管理その他の業務活動とがそれぞれ別個の事業であって、それぞれその業務の中に| D |を前提に、各別に保険関係が成立するものと解される。 したがって、建設の事業を行う事業主が、その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、営業等の事業につき保険関係の成立する余地はないから、営業等の事業について、当該事業主が特別加入の承認を受けることはできず、| E |に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、その遺族等が法に基づく保険給付を受けることはできないものというべきである。 |
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災 害 の 認 定 |
14 3C |
特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定については、その就業上の地位その他の事情を考慮して厚生労働大臣が指針を定める。(R02改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 2E |
特別加入者に係る業務災害については、労働者の場合と異なり、業務の範囲等を確定することが通常困難であることから、その認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 4A |
特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。(R02改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特 別 加 入 者 へ の 給 付 共 通 事 項 |
3.特別加入者への給付 Table 労災法:特別加入者と通常の労働者への給付に関する主な相違点
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20 1D |
中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 1B |
労働者以外の者であっても、特別加入を認められた者は、労災保険法上は労働者とみなされ、通勤災害に係る保険給付を除くすべての保険給付を受けることができる。(20-1Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 2C |
土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木事業について労災保険法第33条第1項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別支給金 | 14 3D |
特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来するものであるので、特別加入者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、支給は行われない。(R02改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 4C |
特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる。(14-3Dの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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給付基礎日額 | 21 2E |
特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて、厚生労働大臣が定める額による。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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休業補償給付 | 14 3A |
特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため当該事業に従事することができないことに加え、そのために所定の給付基礎日額に相当する額の収入が失われた場合に限り、支給される。() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 4B |
特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合には、それによる所得喪失の有無にかかわらず、支給される。(14-3Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特 別 加 入 者 に 係 る 支 給 制 限 |
特別加入者に係る支給制限の取り扱いについて(S40.12.06基発1591号、H30.02.08基発0208第1号、労働者災害補償保険法厚生労働省労働基準局編からの抜粋要約) (1)12条の2の2の規定による支給制限の適用 特別加入者であっても、労働者とみなされて保険給付がなされるのであるから、12条の2の2(労働者としての支給制限)に該当する場合は、同条支給制限が適用され、 ・「故意に負傷、疾病、障害、死亡、又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、保険給付は行われない」 ・「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養の指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害、死亡、若しくはこれらの原因となった事故を生じさせた、又は負傷、疾病、障害の程度を増進させた場合は、保険給付の全部又は一部が行われないことがある」 この場合は、S52.3.30基発192の1号により、「休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付の支給のつど、保険給付額の30%の減額などがありうる」 (2)12条の2の2(労働者としての支給制限)と12条の4の1項(第三者行為災害によるものに対して保険給付をした場合)が同時に適用される場合 ・労働者としての支給制限の規定を優先し、その結果減額された給付に対して、第三者行為災害による調整が適用される。 (3)34条1項4号前段(第1種特別加入保険料の滞納期間中に事故が発生した場合)、35条1項7号(第2種特別加入保険料の滞納期間中に事故が発生した場合)、36条1項3号(第3種特別加入保険料の滞納期間中に事故が発生した場合)の支給制限(特別加入者固有の支給制限): ・滞納期間中とは、督促状の指定期限の翌日から概算保険料を納付した日の前日まで。 ・この期間中に発生した事故に対しては、「保険給付(休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料)の全部又は一部を行わないことができる」 ⇒支払いの都度、給付額×滞納率(40%を限度)程度 ただし、事業主からの費用徴収(31条)は適用されない。 (4)34条1項4号後段(事業主の故意又は重大な過失によって事故が発生した場合の支給制限(中小事業主とその家族従事者などを含めた特別加入者) ・「保険給付(休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料)の全部又は一部を行わないことができる」 ⇒支払いの都度、給付額×30%程度 ・事業主からの費用徴収の制度がないので、「事業主の故意又は重大な過失によって、家族従業員などに事故が発生した場合」であっても、事業主の行為に対するペナルティとして、 家族従業員などに対する保険給付について、支給制限がかかる。 ・「故意又は重大な過失によって」とは、事故発生の直接の原因となった行為が、法令上の危害防止に関する規定で罰則の附されているものに違反し又は違反する行為に相当すると認められるもの この場合の「事業主」には、事業主に代わって事業主が講ずべき危険防止に関する事項を管理する責任者も含まれる。 (5)支給制限に関する規定が重複して適用される場合 ・12条の2の2と、34条第1項4号前段又は第35条第1項第7号とが同時に適用される場合 すなわち、特別加入保険料を滞納している期間中に、労働者としての故意又は重大な過失により生じた事故である場合は、労働者に対する支給制限(12条の2の2の2項による休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付の減額)行われ、その残額があれば、上記(3)による支給制限。 ・12条の2の2と、34条1項4号後段とが同時に適用される場合 すなわち、労働者としての中小事業主(あるいは家族従事者など)の故意又は重大な過失により生じた事故であって、かつ事業主としても故意又は重大な過失の責任がある場合は、上記(4)による支給制限 ・34条1項4号前段と後段とが同時に適用される場合 すなわち、特別加入保険料を滞納している期間中に起きた事故であって、かつ事業主としての故意又は重大な過失の責任がある場合は、上記(3)と(4)のうち、厳しい方で支給制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 3B |
特別加入保険料が滞納されている期間中に当該特別加入者について生じた事故に係る保険給付については、政府は、その全部又は一部を行わないことができる。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 2B |
特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該滞納に係る保険料が納付されるまでの間に限り、当該事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。(14-3Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 3E |
海外派遣者の業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害が当該派遣された地域における不法滞在中に生じた事故によるものである場合には、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(R02改) (14-3Bの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 6D |
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 6E |
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。(26-6Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 3C |
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 (26-6Dの発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 4D |
特別加入者である中小事業主等の事故が特別加入保険料の滞納期間中に生じ、かつ、業務災害の原因である事故が当該中小事業主等の故意又は重大な過失によって生じたものである場合における保険給付の支給については、まず故意又は重大な過失に係る支給制限が行われ、さらに支給制限後の保険給付の残額について特別加入保険料の滞納に係る支給制限が行われる。(難問)関連過去問14-3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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中 小 事 業 主 等 の 特 別 加 入 |
4.中小事業主等の特別加入(34条)法改正(R02.09.01) 「前条1号の事業主が、同号及び同条第2号に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があったときは、次に定めるところによる」
「2項 前条1号の事業主は、前項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、同号及び同条2号に掲げる者を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる」 ⇒政府の承認を受けて、いつでも包括(全員)脱退することができる。 「3項 政府は、前条1号の事業主がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、1項の承認を取り消すことができる」 「4項 前条1号及び2号に掲げる者の保険給付を受ける権利は、2項(脱退)の規定による承認又は前項(取消し)の規定による1項の承認の取消しによつて変更されない。 これらの者が同条1号及び22号に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする」 ⇒特別加入期間中に災害等にあって給付を受ける権利が発生したものであれば、まだ請求していないものあるいはすでに給付を受けているものいずれにあっても、受給できる権利は、特別加入者でなくなったことによっては失権しないということ。 一般の労働者の場合はこちらを。(退職によっても受給権は失権しない) チョット補足 ・特別加入は、労働者が従事する作業と同様の作業を行う事業主に限られるわけではない。 ただし、業務災害に関わる給付については、通達(H14.3.29.基発0329008)により、 「特別加入者の被った災害が業務災害として保護される場合の業務の範囲は、あくまでも労働者の行う業務に準じた業務の範囲であり、特別加入者の行う全ての業務に対して保護を与える趣旨ではない」 ・労働者が従事する作業と同様の作業は全く行わない等就業実態のない事業主については、事業主を除き、労働者と同様の作業を行うその他の役員、家族従事者のみを特別加入させ、これらの者にのみ保護を与えることも可能である。 「就業実態のない中小事業主の特別加入」については、こちらの通達(H15.05.20、基発0520002号)を 事業主としての業務に適用されるのではなく、あくまでも労働者としての業務(社長業のかたわら、営業をやるとか旋盤を回すとか)が対象である(通達H14.3.29.基発0329008)。特別加入申請書にはこれら労働者としての業務の具体的な内容と、所定労働時間などを記載する。 Table 労災法:特別加入可能な中小事業主等 (施行規則46条の16)
申請手続(施行規則46条の19) 法改正(H25.11.30) 「34条1項(中小事業主等の特別加入)の申請は、次に掲げる事項(事業主の氏名、名称、住所、事業の労働保険番号、名称、所在地、事業主ならびに同時に加入する家族従事者などの氏名、従事する業務の内容、事業主との関係、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した日など)事業場の名称従事する業務の内容、労働保険事務組合に事務の処理を委託した日など)を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない」 ⇒申請書は従来の複写式2通からはOCR方式1通に簡素化された。 新規加入の承認日法改正(H26.10.01)(H26.09.30厚生労働省告示386) 労働局長の加入承認日は申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日 給付基礎日額変更の事前申請期間法改正(H26.10.01)(H26.09.30厚生労働省告示386) ・翌年度4月1日から適用される給付基礎日額を変更したいときは、3月2日から3月31日までの30日間内に事前申請する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 選択 |
労働者災害補償保険法に特別加入できる者としては、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で| C |に労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)があげられる。 この場合、常時| D |人以下の労働者を使用する事業主であるのが原則であるが、金融業、保険業、不動産業 又は| E |を主たる事業とする事業主については、常時50人以下の労働者を使用していれば足りる。 |
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記述式につき、語群はなし |
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22 4 A B C D E |
労災保険法第4章の2は、中小事業主及び一人親方等労働者に当たらない者であっても一定の者については、申請に対し政府の承認があったときは、労災保険に特別加入できるとしている。 次の者のうち、特別加入を認められる者として正しいものはどれか。 A: 常時100人の労働者を使用する小売業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの。 B: 常時100人の労働者を使用するサービス業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの。 C: 常時100人の労働者を使用する不動産業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの。 D: 常時300人の労働者を使用する金融業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの。 E: 常時300人の労働者を使用する保険業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの。(11-選択の類型) |
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令 4 3 A B C D E |
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33条第3
項の労働保険事務組合に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 A:金融業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主。 B:不動産業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主。 C:小売業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主。 D:サービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主。 E:保険業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主。(22-4A,B,C,D,Eの類型) |
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29 7C |
最高裁判所の判例においては、労災保険法第34条第1項が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である旨解説している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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令 3 3A |
特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 5D |
専従職員を置かず常勤役員(代表者を除く)を置く労働組合の非常勤役員は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。(難問) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 2D |
中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額については、最低3,500円から最高25,000円の範囲(16等級)で、都道府県労働局長が特別加入をしようとする事業主等の希望に基づいて定める。(H26改)(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一 人 親 方 等 の 特 別 加 入 |
5.一人親方等の特別加入(35条) 法改正(R02.09.01) 「33条3号に掲げる者の団体又は同条5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である3号に掲げる者及びその者に係る4号に掲げる者又は当該団体の構成員である5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあっては、業務災害及び複数業務要因災害に限る)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があったときは、次に定めるところによる」
「2項 一の団体に係る33条3号から5号までに掲げる者として前項3項の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない」 「4項 政府は、1項の団体がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる」 「5項 33条3号から5号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条3号又は5号に掲げる者が1項の団体から脱退することによつて変更されない。 同条3号から5号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする」 通勤災害の対象とならない者( 施行規則46条の22の2) 「法35条1項の厚生労働省令で定める者は、施行規則46条の17の1号又は3号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに施行規則46条の18の1号又は3号に掲げる作業に従事する者とする」 すなわち、
5.1 申請手続(施行規則46条の23) 法改正(H25.11.30) 「35条1項(一人親方等の特別加入)の申請は、次に掲げる事項(団体の名称と主たる事務所の所在地、団体代表者の氏名、団体の構成員が行なう事業又は作業の種類、一人親方の団体にあつては、一人親方及びその者の家族従事者の氏名、従事する業務の内容と一人親方との関係、特定作業従事者の団体にあつては、特定作業従事者の氏名と従事する作業の内容など)を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない」 |
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特 定 作 業 従 事 者 |
27 1 選択 |
労災保険法第33条第5号によれば、厚生労働省令で定められた種類の作業に従事する者(労働者である者を除く)は、特別加入が認められる。労災保険法施行規則第46条の18は、その作業として、農業における一定の作業、国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業、労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業、| A |関係業務に係る一定の作業と並び、家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の|
B |が行う一定の作業(同作業に従事する家内労働者又はその|
B |を以下「家内労働者等」という)を挙げている。 労災保険法及び労災保険法施行規則によれば、| C |が、家内労働者等の業務災害に関して労災保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があった場合、家内労働者等が当該作業により負傷し、疾病に罹患し、障害を負い、又は死亡したとき等は労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなされる。 |
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解答・解説を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 5A |
年間農業生産物総販売額300万円であって経営耕地面積1ヘクタールの農業の事業場における土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業で、動力により駆動される機械を使用するものに従事する者は、労災保険の 特別加入の対象となる。(難問・愚問) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 5B |
年間農業生産物総販売額200万円であって経営耕地面積1ヘクタールの畜産の事業場における家畜の飼育の作業で、牛・馬・豚に接触し又はそのおそれのあるもの従事する者は、労災保険の特別加入の対象となる。(難問・愚問 、24-5Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 5C |
専従職員(労働組合が雇用する労働者をいう。以下同じ)又は労働者とみなされる常勤役員がいないいわゆる一人専従役員たる労働組合の代表者は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。(難問) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 3 A B C D E |
労災保険法第33条第5号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」は労災保険に特別加入することができるが、「厚生労働省令で定める種類の作業」に当たる次の記述のうち、誤っているものはどれか。 A:国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業 B:家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の補助者が行う作業のうち木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの C:農業(畜産及び養蚕の事業を含む)における作業のうち、厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む)若しくは蚕の飼育の作業であって、高さが1メートル以上の箇所における作業に該当するもの D:日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であって、炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為 E:労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下「労働組合等」という)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む) |
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令 3 3E |
平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一 定 の 一 人 親 方 等 へ の 通 勤 災 害 給 付 |
16 2E |
一人親方等の特別加入者のうち、@自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者、A農業における所定の作業に従事する者、B家内労働法にいう家内労働者及びその補助者で所定の作業に従事するものは、通勤災害に関しては労災保険の保険給付を受けることができない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 4D |
特別加入におけるいわゆる一人親方等のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者など、住居と就業の場所との間の往復の状況を考慮して厚生労働省令で定める者については、通勤災害に関する保険給付は行われない。(16-2Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 2C |
一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災保険の保険給付を受けることができない。 (11-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 7A |
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。(11-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 3B |
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。(11-4Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 2 選択 |
通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。| E |はその一例に該当する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答・解説を見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 1D |
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しては労災保険の保険給付を受けることができる。(16-2Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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26 7B |
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。(16-2Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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海 外 派 遣 者 の 特 別 加 入 |
6. 海外派遣者の特別加入(36条)
法改正(R02.09.01) 「33条6号の団体又は同条7号の事業主が、同条6号又は7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業(事業の期間が予定されている事業を除く)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があったときは、次に定めるところによる」
「2項 34条2項(包括脱退)及び3項(特別加入の承認取消)の規定は前項の承認を受けた33条6号の団体又は33条7号の事業主について、34条4項(脱退、承認取消によっても受給権は消滅せず)の規定は33条6号又は7号に掲げる者の保険給付を受ける権利について(若干の読替えにより)準用する」 6.1 申請手続(施行規則46条の25の2)法改正(H25.11.30) 「36条1項(海外派遣者の特別加入)の申請は、次に掲げる事項(開発途上地域への技術協力を実施する事業を行う団体にあっては団体の名称、住所、国内事業の事業主であって海外事業に派遣を行う事業主にあっては、事業主の氏名又は名称及び住所、特別加入該当者の氏名、従事する業務の内容など)を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない」 ⇒申請書には「派遣予定期間」の記載が不要に。派遣期間が変更になっても、脱退時を除き変更届も不要に。 |
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26 2ウ |
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。 (基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 3D |
日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。 この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。(発展) |
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20 4E |
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が中小企業(常時所定の数以下の労働者を使用するものに限る)に該当する場合には、その事業の代表者であっても、特別加入の対象となる。(難問) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 5E |
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。(20-4Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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