27年度 法改正トピックス(男女雇用機会均等法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
   実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置(施行規則2条)(H26.07.01施行)
 「法第7条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
2号:労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの。
 
・「又は採用」を「若しくは採用、昇進又は職種の変更」に
・「事業主が、その雇用する労働者について、労働者の職種、資格等に基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる雇用管理を行う場合において、当該複数のコースのうち当該事業主の事業の運営の基幹となる事項に関する企画立案、営業、研究開発等を行う労働者が属するコースについて行うものに限る」を削る
 つまり、従来はいわゆる「総合職コース」のみ、転勤に応じることを採用の要件とすることは差別に当たる(その他の職は差別に当たらない)としていたが、改正後は、すべての労働者について、それも採用だけでなく昇進、職種変更において、合理的な理由なく、転勤に応じることを要件とすることは間接差別となる。
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   事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針 (H26.07.01施行)
 改正部分はこちらを参照のこと。
 
 主要な改正点は、
・同性間における言動もセクシュアルハラスメントに該当することがあること。
・性別に基づく役割分担意識がセクシュアルハラスメントに結びつきやすいこと。このことを従業員等に自覚させ、意識的にこれを避けることが重要である。
・ メンタルヘルス不調に陥る被害者に対しては、管理監督者又は産業保健スタッフなどが相談対応することを明示した。
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