27年度 法改正トピックス(労働基準法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
明示すべき労働条件事項の特例   特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第5条の特例を定める省令(H27.04.01施行厚生労働省令36号)(H27.04.01新規)
 「有期特措法に規定する第一種認定事業主が計画対象第一種特定有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件は、労働基準法施行規則5条1項に規定するもののほか、次に掲げるものとする」
@有期特措法8条の規定に基づき適用される労働契約法18条1項の規定の特例の内容に関する事項
A就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(労働基準法施行規則5条1項1号の3に掲げる事項を除き、前号の特例に係る特定有期業務の範囲に関する事項に限る) 
 「同2条 有期特措法に規定する第二種認定事業主が計画対象第二種特定有期雇用労働者に対して明示しなければならない労働条件は、労働基準法施行規則5条1項に規定するもののほか、前条1項1号に掲げるものとする」
 有期雇用労働者特別措置法(専門的知識を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)の新設によって、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合には労働契約法の「無期転換ルール」の特例が適用できるようになった。
 これに伴い、特例の対象労働者に対しては、書面で明示すべき労働条件に関わる事項が追加された。 
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休憩時間   自由利用の例外(施行規則33条) (H8H27.04.013 3号追加)
 「34条3項(休憩時間の自由利用)の規定は、次の各号の一つに該当する労働者については適用しない」
B児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く)
 「保育を必要とする乳児・幼児」とは
 子ども・子育て支援法の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児
 「家庭的保育者」とは、市町村長が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認める者。
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