27年度 法改正トピックス(労災保険法に関する主要改正点) |
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改正後 | 改正ポイント | |
適用除外 |
適用除外(3条の2項) (H27.04.01) 「前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)については、この法律は適用しない」 |
条文上の改正はないが、官公署の事業に関し、 これまでは、独立行政法人のうち「特定独立行政法人(すなわち国家公務員の身分が付与されている国立印刷局、造幣局等)は適用除外事業であったが、 独立行政法人通則法の改正に伴い、特定独立行政法人は行政執行法人に名称が変更となった。 詳細はこちらを 過去問と解説はこちらを |
介護(補償)給付の額( |
厚生労働大臣が定める額(施行規則18条の3の4) (H27.04.01) 「介護補償給付の額は、障害(特定障害)の程度が別表3の常時介護を要する状態に該当する場合にあつては、・・・」 「2項 前項の規定は、特定障害の程度が別表3の随時介護を要する状態に該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、・・・・」 |
介護補償給付額について、 1項(常時介護の場合): ・実費支給の場合の上限額が、104,290円から104,570円に ・最低保障額が、56,600円から56,790円に 1項(随時介護の場合): ・実費支給の場合の上限額が、52,150円から52,290円に ・最低保障額が、28,300円から28,400円に 過去問と解説はこちらを |
特別加入者の 手続 |
新規加入の承認日(H26.10.01)(H26.09.30厚生労働省告示386) 労働局長の加入承認日は申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日 給付基礎日額変更の事前申請(翌年度4月1日から適用される給付基礎日額を変更したいときの申請)可能期間 (H26.10.01)(H26.09.30厚生労働省告示386) 3月2日から3月31日までの30日間であれば申請可能 |
・加入申請承認日:「14日以内」から「30日以内」に拡大された。 過去問と解説はこちらを ・給付基礎日額変更の事前申請可能期間 「3月18日から3月31日までの14日間」から、「3月2日から3月31日までの30日間」に拡大された。 |