29年度 法改正トピックス(労働一般に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
職業 安定法 |
定義(4条) 「7項 (H28.08.01追加) 特定地方公共団体とは、29条1項(地方公共団体の行う職業紹介)の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう」 |
4条7項関連: 地方公共団体は、厚生労働大臣に届け出ることにより、無料の職業紹介事業を行うことができるとあった旧33条の4を削除。 この結果、地方公共団体は届出不要で無料職業紹介事業を行うことができることになり、これを行う地方公共団体を特定地方公共団体と称することに。とができる 基礎知識と過去問学習はこちらを |
業務情報の提供(18条の2)法改正(H29.04.01新規) 「公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団体又は職業紹介事業者(32条の9の2項の命令(有料職業紹介事業の全部又は一部の取消命令)を受けている者その他の公共職業安定所が求職者又は求人者に対してその職業紹介事業の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定めるものを除く)の職業紹介事業の業務に係る情報を提供するものとする」 地方公共団体の行う職業紹介(29条) (H28.08.01新規) 「地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる」 「2項 特定地方公共団体は、前項の規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない」 「3項 特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等(その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲)を定めることができる」 取扱職種の範囲等の明示等(29条の4)(H28.08.01新規) 「特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等、苦情の処理に関する事項その他無料の職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない」 公共職業安定所による情報提供(29条の5)(H28.08.01新規) 「公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報の提供を希望するときは、当該特定地方公共団体に対して、求人又は求職に関する情報として厚生労働省令で定めるものを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする」 公共職業安定所による援助(29条の6)(H28.08.01新規) 「公共職業安定所は、特定地方公共団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる」 特定地方公共団体の責務(29条の7)(H28.08.01新規) 「特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない」 準用(29条の8)(H28.08.01新規) 「20条(労働争議に対する不介入)の規定は、特定地方公共団体が無料の職業紹介事業を行う場合について準用する」 |
公共職業安定所は求職者・求人者に対して、特定地方公共団体・職業紹介事業者(取消命令あるいは改善命令を受けている業者を除く)に関する情報を提供することに。 基礎知識と過去問学習はこちらを 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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許可の欠格事由(32条)
(H29.04.01A、J、Kなどを追加) 「厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、30条1項の許可をしてはならない」 A健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律又は雇用保険法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者 J暴力団員等がその事業活動を支配する者 K暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者 |
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男女雇用機会均等法 |
職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置(11条の2)(29.01.01新規) 「事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法65条1項の規定による休業(産前の休業)を請求し、又は同項若しくは同条2項の規定による休業(産後の休業)をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」 「2項 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする」 |
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