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職業安定法(職業紹介事業、労働者供給事業)
別ページ掲載:目的定義求人・ 求職
関連過去問 16-1C16-1D16-1E令元ー4D














0.地方公共団体の行う職業紹介(29条) 法改正(H28.08.01新規)
 「地方公共団体は、無料の職業紹介事業を行うことができる」
  「2項 特定地方公共団体は、前項の規定により無料の職業紹介事業を行う旨を、厚生労働大臣に通知しなければならない」
  「3項 特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等(その職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲)を定めることができる」
 取扱職種の範囲等の明示等(29条の4) 法改正(H28.08.01新規)
 「特定地方公共団体は、取扱職種の範囲等、苦情の処理に関する事項その他無料の職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ求人者及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、求人者及び求職者に対し、明示しなければならない」
 公共職業安定所による情報提供(29条の5) 法改正(H28.08.01新規)
 「公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報の提供を希望するときは、当該特定地方公共団体に対して、求人又は求職に関する情報として厚生労働省令で定めるものを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)その他厚生労働省令で定める方法により提供するものとする」
 公共職業安定所による援助(29条の6) 法改正(H28.08.01新規)
 「公共職業安定所は、特定地方公共団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる」
  特定地方公共団体の責務(29条の7) 法改正(H28.08.01新規)
「特定地方公共団体は、無料の職業紹介事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない」
 準用(29条の8) 法改正(H28.08.01新規)
 「20条(労働争議に対する不介入)の規定は、特定地方公共団体が無料の職業紹介事業を行う場合について準用する」



























1.有料紹介事業
1.1 有料職業紹介事業の許可(30条)
 「有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」  
 「同5項 厚生労働大臣は、1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない」
 許可の欠格事由(32条) 法改正(H29.04.01A、J、Kなどを追加)
 「厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、30条1項の許可をしてはならない」
@禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定(Aを除く)であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により、若しくは刑法の罪若しくは出入国管理及び難民認定法の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
A健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律又は雇用保険法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
・・・
J暴力団員等がその事業活動を支配する者
K暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
1.2 手数料(32条の3)
 「有料職業紹介事業者は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない」
1  職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合
2  あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づき手数料を徴収する場合

1号:施行規則20条に定められた額、すなわち、受付手数料(定額)+上限制手数料(支払われた賃金額×一定の率、最高限度額あり)により徴収する場合
2号:厚生労働大臣に届け出た届出制手数料により徴収する場合

 「2項 有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない
 ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる」
⇒「求職者手数料」を徴収できるのは、芸能家、モデル、経営管理者、科学技術者、熟練技能者などで一定レベル以上の者
 「3項 1項2号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない」
 「4項 厚生労働大臣は、1項2号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる」
@特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
A手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。
    法32条の3に関する事項(施行規則20条)
 「法32条の3の1項1号の「厚生労働省令で定める種類及び額並びに手数料の徴収手続は、別表に定めるところによる」
⇒ 受付手数料:1件につき710円
 紹介手数料:支払われた賃金額の11%( (6か月を超えて雇用された場合は6か月間の賃金額の11%,等)  
 「同2項 法32条の3の2項の厚生労働省令で定めるときは、芸能家(放送番組、映画、寄席、劇場等において音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者)若しくはモデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者)の職業に紹介した求職者又は科学技術者(高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者)、経営管理者(会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者(職業能力開発促進法に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者(当該紹介により就いた職業の賃金の額が厚生労働大臣の定める額を超える者に限る)から、就職後6月以内に支払われた賃金の11%に相当する額以下の手数料を徴収するときとする」
 「同4項 有料職業紹介事業者は、法32条の3の1項2号に規定する手数料表に基づき手数料を徴収する場合であつて、その紹介により就職した者のうち徴収法10条2項3号の第二種特別加入保険料に充てるべきものを徴収しようとするときは、当該手数料表において、第二種特別加入保険料に充てるべき手数料を徴収する旨及び当該手数料の額を定めるものとし、この場合において、当該手数料の額は、当該従事する者に支払われた賃金額の1,000分の5.5に相当する額以下としなければならない」
1.3 許可、更新の有効期間等(32条の6)
 「許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする」
 「同5項 更新の許可を受けた場合における許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年とする」
 ⇒最初の許可は3年間有効、以降の更新は1回あたり5年間有効。
 更新申請書(施行規則22条)
 「許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の3月前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない」
1.4 廃止(32条の8)
 「有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」
 ⇒「遅滞なく」とあるが、実際には10日以内に。
 廃止届(施行規則24条)
 「廃止の届出をしようとする者は、当該有料の職業紹介事業を廃止した日から10日以内に、有料の職業紹介事業を行うすべての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない」
1.5 取扱職業の範囲(32条の11)
 「有料職業紹介事業者は、港湾運送業務に就く職業、建設業務、その他有料の職業紹介事業においてその職業のあつせんを行うことが労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない」
⇒「その他厚生労働省令で定める職業」は、実際にはまだ該当するものがない。
1.6 職業紹介責任者(32条の14) 法改正(H30.01.01)
 「有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、一定の許可の欠格事由に該当しない者(未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る)のうちから事職業紹介責任者を選任しなければならない」
1  求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること
2  求人者の情報(職業紹介に係るものに限る)及び求職者の個人情報の管理に関すること
3  求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること
4  職業安定機関との連絡調整に関すること
⇒職業紹介責任者は
・5年以内に、職業紹介責任者講習を終了した者でなければならない。
・職業紹介の従業者に対し、事業運営の改善向上のための教育を行わなければならない(外部の講習に参加させても良い)
・厚生省人事労務マガジンに登録して、労働関係法令の最新情報を確認しなければならない。

 「施行規則24条の6  職業紹介責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない」
1  有料職業紹介事業者の事業所ごとに、当該事業所に専属の職業紹介責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、有料職業紹介事業者(法人である場合は、その役員)を職業紹介責任者とすることを妨げない
2

 当該事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が50人以下のときは1人以上の者を、50人を超え100人以下のときは2人以上の者を、100人を超えるときは、50人を超えるごとに1人を加えた数以上の者を選任すること

 「同2項 法改正(H30.01.01新規) 法32条の14の厚生労働省令で定める基準は、過去5年以内に、職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していることとする」
⇒職業紹介責任者は、従来からも職業紹介責任者講習を終了した者でなければならなかったが、規定の明文化に伴い、講習の方法、内容について見直しがなされた。

 事業報告等(32条の16)
 「有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」
 「2項 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の数、職業紹介に関する手数料の額その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない」
 「3項 法改正(H30.01.01追加)有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る)のうち離職した者(解雇により離職した者その他厚生労働省令で定める者を除く)の数、手数料に関する事項その他厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない」
⇒有料職業紹介事業者者は、紹介実績等について、厚生労働省が運営する人材サービス総合サイトで情報提供を行わなければならない。


4D
 職業安定法にいう職業紹介におけるあっせんには、「求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為も含まれるものと解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である

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2.無料職業紹介事業
2.1 無料職業紹介事業(33条)
 「無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く)を行おうとする者は、次条(学校等)及び33条の3(特別の法人)の規定によりが行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」
⇒無料の職業紹介事業を行うためには、
@特定地方公共団体は通知のみ。
A学校、特別の法人は届出
Bその他の無料職業紹介事業者は許可
 「2項 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない」
 「3項 許可の有効期間は、当該許可の日から起算して5年とする」
 「4項(抜粋) 32条(欠格事由)、32条の6(更新)、32条の8(廃止)、32条の14(職業紹介責任者の選任)等の規定は、1項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する」
 ⇒最初の許可は5年間有効、以降の更新も1回あたり5年間有効。
 ⇒職業紹介責任者の選任も必要。
2.2 届出による無料職業紹介事業
 「33条の2 学校等の長は、厚生労働大臣に届け出て、無料、無料の職業紹介事業を行うことができる」
 「33条の3 特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる」
 特別の法人 ⇒ 商工会議所、農協、漁協、森林組合など
 「旧33条の4 法改正(H28.08.20削除) 地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内における福祉サービスの利用者の支援に関する施策、企業の立地の促進を図るための施策その他当該区域内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関する業務に附帯する業務として無料の職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当該無料の職業紹介事業を行うことができる」
16
1D
 都道府県、市町村などの地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内の住民の福祉の増進など当該地方公共団体の施策に関する業務に附帯する業務として、厚生労働大臣に届け出ることで無料職業紹介事業を行うことができる。(H29改)

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3. 労働者の募集
 委託募集(36条)
 「労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」
 「2項 前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない」
 「3項 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」 
 報酬受領の禁止(39条)
 「労働者の募集を行う者及び36条の規定により労働者の募集に従事する者(募集受託者)は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない」
 報酬の供与の禁止(40条)
 「労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は36条2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない」
 募集内容の的確な表示等(旧42条)法改正(R05.10.01削除)、法改正(H30.01.01)
 「新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者(募集受託者を含む)は、労働者の適切な職業選択に資するため、5条の3の1項の規定により当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たつては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。
 この場合において、当該労働者の募集を行う者が募集情報等提供事業を行う者をして労働者の募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供させるときは、当該募集情報等提供事業を行う者に対し、必要な協力を求めるように努めなければならない」
 労働者の募集を行う者等の責務(42条) 法改正(R04.10..01、旧42条の2から移動)、法改正(H30.01.01新規) 
 「労働者の募集を行う者及び募集受託者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない」
   
   






4.募集情報等提供事業
 特定募集情報等提供事業の届出(43条の2) 法改正(R04.10..01新規)
 「特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない」
⇒届出事項の変更、事業の廃止についても同様。
 報酬受領の禁止(43条の3) 法改正(R04.10..01新規)
 「特定募集情報等提供事業者は、その行つた募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならな い
 事業概況報告書の提出(43条の5) 法改正(R04.10..01新規)
 「特定募集情報等提供事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行う特定募集情報等提供事業の実施の状況を記載した事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」
 法43条の5に関する事項(施行規則31条の3)法改正(R04.10..01新規)
 「特定募集情報等提供事業者は、毎年8月31日までに、事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない」

 募集情報等提供事業を行う者の責務(43条の8) 法改正(R04.10..01新規)
 「募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない」
 地方公共団体の行う募集情報等提供事業(43条の9) 法改正(R04.10..01新規)
 「地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、5条の5の1項及び43条の3中「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、43条の2(届出)、48条(指針)、48条の2(指導・助言)及び48条の3(改善命令)の1項の規定は、適用しない」
5. 労働者供給事業(44条)
 「何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」
 「45条 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる」
労働者供給事業とは、自己の管理下にある労働者を他人の指揮・命令のもとで他人に使用させる事業である。労働者派遣と異なるのは、労働者供給では供給先と労働者の間に雇用関係が生じるが、労働者派遣では派遣元と労働者の間に雇用関係が生じる点にある。
供給元が労働組合であって無料で行う場合に限り、自己の管理下に労働者をおくといっても、中間搾取や強制労働の恐れはないということでで許可されている(それ以外は禁止)
 労働者供給事業者の責務(45条の2)法改正(H30.01.01新規) 
 「労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に資するため、当該事業の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない」
16
1C
 労働組合は、厚生労働大臣の許可を受ければ、無料の職業紹介事業を行うことができる。

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正しい 誤り


6.その他
16
1E
 料理店業、飲食店業、旅館業、貸金業を行う者も、職業紹介事業を行うことができることとなった。

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