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職業安定法 目的等 | ||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:有料職業紹介、無料職業紹介、委託募集、労働者供給業 | ||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問:13-3D、16-1A、16-1B、18-4E、令元ー4E、令5-4B | ||||||||||||||||||||||||||||
関連条文 目的(1条)、職業選択の自由等(2条、3条)、定義(4条)、政府の行う業務(5条)、職業安定機関と特定地方公共団体等の協力(5条の2)、労働条件等の明示(5条の3)、求人等に関する情報の的確な表示(5条の4)、求職者等の個人情報の取扱い(5条の5)、求人の申込み(5条の6)、求職の申込み(5条の7)、求職者の能力に適合する職業の紹介等(5条の8)、公共職業安定所(8条) 職業紹介の基準等(16条)、業務情報の提供(18条の2)、労働争議に対する不介入(20条) 学生生徒等の職業紹介等(26条)、学校による公共職業安定所業務の分担(27条) 指針(48条)、指導・助言(48条の2)、改善命令等(48条の3)、厚生労働大臣に対する申告(48条の4)、守秘義務(51条、51条の2)、雇入方法等の指導(54条)、罰則(63条、64条、65条、66条) |
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目 的 ・ 定 義 等 |
1.1 目的(1条) 「この法律は、労働施策総合推進法と相まって、 公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、 職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、 各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする」 |
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1.2 職業選択の自由等 「2条 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる」 ⇒憲法22条1項「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」 「3条 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によって、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない」 ⇒労働協約に別段の定のある場合とは、 たとえば、クローズドショップ制について労働協約を結ぶと、「その労働組合に加入している労働者のみを採用する。逆に、その労働組合を脱退した(除名された)者はが解雇される」ことになる。 「施行規則3条1項 公共職業安定所は、すべての利用者に対し、その申込の受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱をしてはならない」 |
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1.3 定義(4条)
参考:そのほかに、 @委託募集(36条):労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして労働者の募集に従事させる形態で行われる労働者募集をいう。 A募集受託者(39条):委託募集の業務を受託しこれに従事する者 政府の行う業務(5条) 法改正(R04.10.01、Cの太字部分追加) 「政府は、1条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う」 @労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図ること。 A失業者に対し、職業に就く機会を与えるために、必要な政策を樹立し、その実施に努めること。 B求職者に対し、迅速に、その能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び求人者に対し、その必要とする労働力を充足するために、無料の職業紹介事業を行うこと。 C政府以外の者(無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く)の行う職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供事業、労働者供給事業又は労働者派遣法に規定する労働者派遣事業及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律に規定する建設業務労働者就業機会確保事業(労働者派遣事業等)を労働者及び公共の利益を増進するように、指導監督すること。 D求職者に対し、必要な職業指導を行うこと。 E個人、団体、学校又は関係行政庁の協力を得て、公共職業安定所の業務の運営の改善向上を図ること。 F雇用保険法の規定によつて、給付を受けるべき者について、職業紹介又は職業指導を行い、雇用保険制度の健全な運用を図ること。 職業安定機関と特定地方公共団体等の協力(5条の2) 法改正(R04.10.01、募集情報等提供事業を行う者を追加) 「職業安定機関及び特定地方公共団体、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない」 「2項 公共職業安定所及び特定地方公共団体又は職業紹介事業者は、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介に関し、相互に協力するように努めなければならない」 | ||||||||||||||||||||||||||||
労 働 条 件 等 の 明 示 ・ 個 人 情 報 |
2 労働条件等の明示(5条の3) 「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」 「2項 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者は、あらかじめ労働者供給事業者に対し、労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」 「3項法改正(H30.01.01追加) 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であつて、これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(従事すべき業務の内容等)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない」 ⇒2項により明示した後、労働契約を締結する前に、従事すべき業務の内容等の労働条件を変更する場合は、書面(あるいは本人が希望した場合は電子メール)で明示しなければならない。 ⇒「変更」には、文字通りの変更のほか、特定(たとえば、当初は基本給は25万円〜30万円/月としていたのを、26万円/月と提示する)、削除(たとえば、当初は基本給は25万円/月、営業手当3万円/月としていたのを、基本給は25万円/月と提示する)、追加(たとえば、当初は基本給は25万円/月としていたのを、基本給は25万円/月、営業手当3万円/月と提示する)も含む。 ⇒労働契約を締結するときは、労働基準法に基づき、同施行規則5条にある事項を明示しなければならない。 法5条の3に関する事項 (施行規則4条の2) 「法5条の3の3項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする」 @求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者(紹介求職者等という)に対して法5条の3の1項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(従事すべき業務の内容等という)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合 A紹介求職者等に対して法5条の3の1項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合 B従事すべき業務の内容等を追加する場合 「施行規則4条の2の2項 法5条の3の3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 @前項@の場合において特定する従事すべき業務の内容等 A前項Aの場合において削除する従事すべき業務の内容等 B前項Bの場合において追加する従事すべき業務の内容等 「施行規則4条の2の3項 法改正(R02.04.01、Hの追加)、法改正(H30.01.01、Aの2、F、Gを追加) 法5条の3の厚生労働省令で定める明示すべき事項は、次のとおりとする。ただし、Gは、労働者を派遣労働者として雇用しようとする者に限る」 @従事すべき業務の内容 A労働契約の期間 Aの2試みの使用期間に関する事項 B就業の場所 C始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日、 D賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び精勤手当、勤続手当、奨励加給又は能率手当を除く)の額、 E健康保険、厚生年金、労災保険及び雇用保険の適用に関する事項 F労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項 G労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨 H就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項 ⇒労働基準法15条による「労働条件の明示(絶対的明示事項)」と比較すると ・Aの2、E、F、Gは労基法にはない ・Dは、労基法では、賃金の額ではなく、賃金の決定・計算・支払の方法、締切・支払時期、昇給に関すること。 ・労基法には、退職(退職の事由・手続、解雇の事由等)がある。 |
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求人等に関する情報の的確な表示(5条の4)
法改正(R04.10.01、新規) 「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(広告等」という)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(3項において「求人等に関する情報」という)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない」 「同2項 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない」 「同3項 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない」 法5条の4に関する事項(施行規則4条の3) 法改正(R04.10.01、新規) 「法5条の4の1項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法に規定する放送、有線放送若しくは自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする」 「同2項 法5条の4の1項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。 @自ら又は求人者、労働者の募集を行う者若しくは労働者供給を受けようとする者に関する情報 A法に基づく業務の実績に関する情報 「同3項 法5条の4の2項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする」 @自ら又は労働者の募集を行う者に関する情報 A法に基づく業務の実績に関する情報 「同4項 法5条の4の3項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たつては、次に掲げる措置を講じなければならない」 @当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあつたときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。 A当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。 B略 求職者等の個人情報の取扱い(5条の5) 法改正(R04.10.01、5条の4から移動、太字部分追加) 「公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、特定募集情報等提供事業者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、それぞれ、その業務に関し、求職者、労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(求職者等の個人情報)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、厚生労働省令で定めるところにより、当該目的を明らかにして求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。 ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない」 |
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3.求職、求人の申込み、職業紹介等 求人の申込み(5条の6) 法改正(R04.10.01、5条の5から移動)、法改正(R02.03.30:旧5条の5の1項の全改:@からEまでの箇条書きに。内容的には 3号、5 号、6号がその時に新規追加) 「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。 @その内容が法令に違反する求人の申込み Aその内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み B 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る)からの求人の申込み C5条の3の2項の規定による明示が行われない求人の申込み D次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み イ暴力団員、ロ法人であつて、その役員のうちに暴力団員があるもの、ハ暴力団員がその事業活動を支配する者 E正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み 「同2項 法改正(R02.03.30追加) 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる」 「同3項 法改正(R02.03.30追加) 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない」 求職の申込み(5条の7) 法改正(R04.10.01、5条の6から移動) 「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる」 求職者の能力に適合する職業の紹介等(5条の8) 法改正(R04.10.01、5条の7から移動) 「公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職者に対しては、その能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めなければならない」 公共職業安定所(8条) 「公共職業安定所は、職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする」 |
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13 3D |
職業安定法に基づく指針によれば、有料職業紹介事業者が、その業務の目的の範囲内で求職者の労働組合への加入に関する個人情報を、本人以外の者から収集することは、原則として問題はない。 | |||||||||||||||||||||||||||
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令5 4B |
職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合でなければ、「人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」、「思想及び信条」、「労働組合への加入状況」に関する求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報を収集することができない。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||
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16 1A |
公共職業安定所が行う職業紹介は、求職者及び求人者に対して、例外なく無料で行われるものである。 | |||||||||||||||||||||||||||
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職 業 紹 介 の 基 準 等 |
4.職業紹介の基準等 「16条 厚生労働大臣は、身体又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業紹介及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる」 「17条 公共職業安定所は、求職者に対し、できる限り、就職の際にその住所又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない」 「同条2項 公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者にその希望及び能力に適合する職業を紹介することができないとき、又は求人者の希望する求職者若しくは求人数を充足することができないときは、広範囲の地域にわたる職業紹介活動をするものとする」 業務情報の提供(18条の2)法改正(H30.01.01)、法改正(H29.04.01新規) 「公共職業安定所は、厚生労働省令で定めるところにより、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団体又は職業紹介事業者(32条の9の2項の命令(有料職業紹介事業の全部又は一部の取消命令)を受けている者その他の公共職業安定所が求職者又は求人者に対してその職業紹介事業の業務に係る情報の提供を行うことが適当でない者として厚生労働省令で定めるものを除く)に関する32条の16の3項に規定する事項(有料職業紹介事業者の紹介実績等)、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介により就職した者のうち、雇用保険法の規定による移転費の支給を受けたものの数その他職業紹介事業の業務に係る情報を提供するものとする」 ⇒公共職業安定所は求職者・求人者に対して、特定地方公共団体・職業紹介事業者(取消命令あるいは改善命令を受けている業者を除く)に関する情報(有料職業紹介事業者の紹介実績等を含む)を提供する。 労働争議に対する不介入(20条) 「公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない」 ⇒特定地方公共団体に対しては29条の8 職業紹介事業者に対しては、34条、 労働者の募集を行う者、募集委託者に対しては、42条の3 労働者供給事業者に対しては、46条に、同様の規定がある。 |
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令 元 4E |
公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||
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学 校 と の 関 わ り |
5.学生生徒等の職業紹介等(26条) 「公共職業安定所は、学校教育法に規定する学校の学生若しくは生徒又は学校を卒業した者の職業紹介については、学校と協力して、学生生徒等に対し、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、職業指導を行い、及び公共職業安定所間の連絡により、学生生徒等に対して紹介することが適当と認められるできる限り多くの求人を開拓し、各学生生徒等の能力に適合した職業にあつせんするよう努めなければならない」 「2項 公共職業安定所は、学校が学生又は生徒に対して行う職業指導に協力しなければならない」 「3項 公共職業安定所は、学生生徒等に対する職業指導を効果的かつ効率的に行うことができるよう、学校その他の関係者と協力して、職業を体験する機会の付与その他の職業の選択についての学生又は生徒の関心と理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする」 学校による公共職業安定所業務の分担(27条) 「公共職業安定所長は、学生生徒等の職業紹介を円滑に行うために必要があると認めるときは、学校の長の同意を得て、又は学校の長の要請により、その学校の長に、公共職業安定所の業務の一部を分担させることができる」 「2項 公共職業安定所長が学校の長に分担させることができる業務は、 @求人の申込みを受理し、公共職業安定所に連絡すること。 A求職の申込みを受理すること B求職者を求人者に紹介すること C職業指導を行うこと、 D就職後の指導を行うこと E公共職業能力開発施設への入所のあつせんを行うこと」 学校等による無料紹介事業 詳細はこちらを ⇒厚生労働大臣に届け出を行うことにより、無料の職業紹介事業を行うこともできる。 |
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16 1B |
大学や高等学校には職業安定法の適用が除外されているので、大学や高等学校では、自ら、学生生徒等に対して職業指導を行ったり、求人の申込みを受理したり、求職者を求人者に紹介するなどの就職支援活動を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||
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18 4E |
平成17年の職業安定法の改正により、公共職業安定所は学校と連携、協力して、学生若しくは生徒のみならず学校卒業者についても、積極的に職業紹介や職業指導を行なうとともに、求人開拓を行い、彼らの能力に適合した職業のあっせんを行なわなければならない、と規定された。 | |||||||||||||||||||||||||||
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指 導 ・ 助 言 等 |
6.指針その他 指針(48条) 法改正(R04.10.01、43条の8の追加等)、法改正(30.01.01) 「厚生労働大臣は、3条(均等待遇)、5条の3(労働条件等の明示)、5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)、5条の5(求職者等の個人情報の取扱い)、33条の5(職業紹介事業者の責務)、42条(労働者の募集を行う者等の責務)及び43条の8(募集情報等提供事業を行う者の責務)及び45条の2(労働者供給事業者の責務)に定める事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表するものとする」 職業紹介等事業者がその責務等に関して適切に対処するための指針(令和4年厚生労働省告示198号(最終改正)、H11年労働省告示141号要旨) 1. 均等待遇に関する事項(法第三条) 1-1 差別的な取扱いの禁止 職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び派遣元事業主(以下「職業紹介等事業者」という)は、全ての利用者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならないこと。 1-2 募集に関する男女の均等な機会の確保 職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者が、男女雇用機会均等法5条(性別を理由とする差別の禁止)の規定に違反する内容の求人の申込みを受理して当該求人に対して職業紹介を行い、同条の規定に違反する内容の労働者の募集に関する情報の提供を行い、若しくは同条の規定に違反する募集を行う者に労働者になろうとする者に関する情報の提供を行い、又は同条の規定に違反する募集に対して労働者を供給することは法3条の趣旨に反するものであること。 2. 労働条件の明示 2-1 職業紹介事業者等による労働条件の明示 (1)職業紹介事業者等は、法5条の3の1項の規定に基づき、求職者等(求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者)に対し、その者が従事すべき業務の内容等(従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件)を可能な限り速やかに明示しなければならないこと。 (2)求人者は求人の申し込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ法5条の3の2項の規定に基づき、従事すべき業務の内容等を明示しなければならないこと。 (3)職業紹介事業者等は、(1)又は(2)により従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、次に掲げるところによらなければならないこと。
2-2.求人者等による労働条件等の変更等に係る明示 求人者等(求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者)は、法5条の3の3項の規定に基づき、それぞれ、紹介された求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者とと労働契約を締結しようとする場合であって、これらの者に対して同条1項の規定により明示された従事すべき業務の内容等(1項明示)を変更し、特定し、削除し、又は1項明示に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更し、特定し、削除し、又は追加する従事すべき業務の内容等を明示しなければならないこと。 2-3 高年齢者雇用安定法20条1項(募集及び採用についての理由の提示)に規定する理由の適切な提示 3.求職者等の個人情報の取扱いに関する事項(法5条の5) 3-1.個人情報の収集、保管及び使用
指導・助言(48条の2)法改正(30.01.01) 「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必要な指導及び助言をすることができる」 ⇒平成30年度からは、求人者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給を受けようとする者も指導・助言の対象に加わった。 改善命令等(48条の3) 法改正(R04.10.01、募集情報等提供事業を行う者の追加) 「厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる」 「2項 法改正(R04.10.01)、法改正(30.01.01追加) 厚生労働大臣は、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、5条の3の2項(従事すべき業務の内容等の明示義務)若しくは同3項(従事すべき業務の内容等の変更の明示)の規定に違反しているとき、若しくは5条の6の3項の規定による求めに対して事実に相違する報告をしたとき、又はこれらの規定に違反して前条の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該求人者又は労働者供給を受けようとする者に対し、5条の3の2項又は3項又は5条の6の3項の規定の違反を是正するために必要な措置又はその違反を防止するために必要な措置を執るべきことを勧告することができる」 ⇒1項による指導・助言を受けたにもかかわらず、求人者又は労働者供給を受けようとする者が、従事すべき業務の内容等の明示義務、同変更の明示義務に違反する恐れがあるときは、是正措置を勧告することができる。 「3項法改正(30.01.01追加) 厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し1項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる」 ⇒労働者の募集を行う者が、改善命令に従わないとき、求人者又は労働者供給を受けようとする者が勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 厚生労働大臣に対する申告(48条の4) 法改正(R04.10.01、太字部分の追加) 「特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者又は労働者供給を受けようとする者がこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、当該特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者に求職の申込みをした求職者、当該募集に応じた労働者、当該募集情報等提供事業を行う者から募集情報等提供を受け当該募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者若しくは当該募集情報等提供事業を行う者により自らに関する情報を提供された労働者又は当該労働者供給事業者から供給される労働者は、厚生労働大臣に対し、その事実を申告し、適当な措置を執るべきことを求めることができる」 「同2項 厚生労働大臣は、前項の規定による申告があつたときは、必要な調査を行い、その申告の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置を執らなければならない」 守秘義務(51条) 法改正(R04.10.01、太字部分の追加)、法改正(30.01.01) 「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(職業紹介事業者等)並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。職業紹介事業者等及これらの代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする」 51条1項違反者には30万円以下の罰金(66条) 「2項 職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。職業紹介事業者等及びこれらの代理人、使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする」 守秘義務(51条の2) 法改正(R04.10.01、太字部分の追加)、 「特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者、特定地方公共団体の業務に従事する者及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。 特定地方公共団体及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体並びに公共職業安定所の業務に従事する者及び特定地方公共団体の業務に従事する者及び特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする」 ⇒並びに」と「及び」は大違い 「@特定地方公共団体と特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体A公共職業安定所・特定地方公共団体の業務従事者に対してしばりをかけているほか、B特定地方公共団体、特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体でなくなった後、C公共職業安定所・特定地方公共団体の業務従事者でなくなった後についても、しばりをかけている。 雇入方法等の指導(54条) 「厚生労働大臣は、労働者の雇入方法を改善し、及び労働力を事業に定着させることによつて生産の能率を向上させることについて、工場事業場等を指導することができる」 いわゆ新規学卒者に対する採用内定取消し対策) 新規採用についての届出(54条対応) (施行規則35条)法改正(H21.1.19施行) 「学校、専修学校、職業能力開発促進法に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(「施設」と総称)を新たに卒業しようとする者を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長に、職業安定局長が定める様式によりその旨を通知するものとする」 @新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき A新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、内定期間に、これを取り消し、又は撤回するとき。 B新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。 「3項 公共職業安定所長は、前項の規定による通知の内容を都道府県労働局長を経て厚生労働大臣に報告しなければならない」 事業所名等の公表(施行規則17条の4)法改正(H21.1.19新設) 「厚生労働大臣は、施行規則35条の規定により報告された同2号による取り消し、又は撤回する旨の通知の内容(当該取消し又は撤回の対象となつた者の責めに帰すべき理由によるものを除く)が、 厚生労働大臣が定める場合(2年度以上連続)して行われた、同一年度内において10名以上の者に行われたなど)に該当するとき、 (ただし、倒産により翌年度の募集又は採用が行われないことが確実な場合を除く)は、 学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に当該報告の内容を提供するため、当該内容を公表することができる」 罰則 ほんの1例 「63条 法改正(R04.10.01、太字部分の追加) 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する」 ・暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき ・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。 ⇒改正前「該当する者は」とあったところ、「該当するときは、その違反行為をした者」に。 以下の罰則規定についても同じ。 「64条 法改正(R04.10.01、太字部分の追加) 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者はこれを1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」 ・30条1項(有料職業紹介事業の許可)の規定に違反したとき ・偽りその他不正の行為により、30条1項(有料職業紹介事業の許可)の許可、33条1項(無料職業紹介事業の許可)の許可、労働者供給事業の許可を受けたとき ・特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したとき、 ・以下略 「65条 法改正(R04.10.01太字部分の追加) 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」 ・32条の3(手数料)の規定に違反したとき ・43条の2(特定募集情報等提供事業の届出)の規定による届出をしないで特定募集情報等提供事業を行ったとき。 ・虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき ・虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき ・以下略 「66条 法改正(R04.10.01太字部分の追加)次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを30万円以下の罰金に処する」 ・32条の14(職業紹介責任者)の規定に違反したとき ・43条の2(特定募集情報等提供事業の届出)の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。 ・同条2項または3項による変更の届出、事業の廃止についての届出をせず又は虚偽の届出をしたとき ・51条1項(守秘義務)の規定に違反したとき ・以下略 |
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