29年度 法改正トピックス(社会保険一般に関する主要改正点) 未完
  改正後 改正ポイント
児童
扶養手当法
 手当額(5条)
 「2項 法改正(H28.08.01) 4条に定める要件に該当する児童であって、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という)が2人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に監護等児童の一人(基本額対象監護等児童)以外の監護等児童につきそれぞれ次の各号に掲げる監護等児童の区分に応じ、各号に定める額を加算した額とする」  
@第1加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童以外の児童のうちの1人):1万円
A第2加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児及び第1加算額対象監護等児童以外の児童):6千円
 児童扶養手当の加算額について、
 2人目は、5,000円から10,000円に、
 3人目以降は1人につき3.000円から6,000円に
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確定拠出年金法  定義(2条)
 「6項 (H29.01.01) 「「厚生年金保険の被保険者」とは、60歳未満の厚生年金保険の被保険者をいい、「第1号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者」をいう」
 2条6項: 
 「60歳未満の厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る)」とあったのを、(  )内を削除。
 なお、「第1号等被保険者」とは、60歳未満の1号と4号被保険者のことと、新たに定義を設けた。
⇒これにより、個人型には、第2号被保険者(国家公務員)、第3号被保険者(地方公務員)、第4号被保険者(私学共済)も加入が認められることに。 
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 企業型年金規約(3条)
 「同3項 企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない」
 Fの3 (H29.01.01追加) 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定めない場合であって、当該企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めるときは、その旨
 政令で定める額(施行令11条) 法改正(H29.01.01)
  「法20条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする」
 B個人型年金同時加入者であって、他制度加入者以外の者 35,000円
 C個人型年金同時加入者であって、他制度加入者である者 15,500円
 規約に定めることにより、企業型年金加入者が同時に個人型年金加入者となることができるようにした。
 ただし、この場合はマッチング拠出(加入者も企業型に掛金を拠出)はできない。
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 拠出限度額(施行令11条)
 規約に定めることにより、企業型年金と同時に個人型年金にも加入できることになり、
@、Aは言葉の整理(金額は変わらず)
B、C新設
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 個人型年金加入者(62条)(H29.01.01)
 「次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる」
A60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者(3条3項7号の3の事項を定めた企業型年金を除く、その他政令で定める者を除く)
B国民年金法第3号被保険者


 「3項 (H29.01.01) 個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(1号はその翌日、5号は、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日)に、個人型年金加入者の資格を喪失する」 
 その他政令で定める者(旧施行令35条)(H29.01.01削除)
 「法62条1項2号の政令で定める者は、次のとおりとする。
・石炭鉱業年金基金に係る坑内員等、・確定給付企業年金の加入者、・企業型年金規約において実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合における当該資格を有しないものであって厚生労働省令で定めるもの、・第4号厚生年金被保険者。  
 62条1項
 A「60歳未満の厚生年金の被保険者(企業型年金加入者その他政令で定める者(第4号厚生年金被保険者など)を除く)」とあったのを、「60歳未満者の厚生年金被保険者)と改定
 これにより、
・2号厚生年金被保険(国家公務員)、3号厚生年金被保険者、4号被保険者(私学共済)も個人型に加入可能
・また「企業年金加入者は除く」とあったが、( )内を追加することによって、
 企業型年金加入者であっても、規約で同時加入可能と定めた場合は加入できることに。
B新規:国民年金3号被保険者も加入できる
 3項 :国民年金3号被保険者も加入できることになったなどから、資格喪失事由を整備
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 施行令35条
 「法62条1項2号にその他政令で定める者
を除く」とあるが、施行令35条の削除に伴い、確定給付企業年金や厚生年金基金など他制度加入者も2号加入者になれることに。基礎知識と過去問学習はこちらを
  政令で定める額(施行令36条) H29.01.01)
 「法69条の政令で定める額は、その月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じ、当該各号に定める額とする」
B 第2号加入者であって、個人型年金同時加入者である者(4号を除く): 20,000円
C 第2号加入者であって、他制度加入者である者または厚生年金法の第2号厚生年金被保険者若しくは第3号厚生年金被保険者である者: 12,000円
D 第3号加入者(国民年金3号被保険者)23,000円
拠出限度額(施行令36条)
 規約に定めることにより、企業型年金と同時に個人型年金にも加入できることになり、
@、Aは言葉の整理(金額は変わらず)
B 同時加入者の場合について新設
C 厚生年金2号被保険者(国家公務員)、3号(地方公務員)も加入できることになったので新設
D 国民年金3号被保険者も加入できることになったので新設
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 脱退一時金(附則3条) H29..01.01
 「当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる」
@保険料免除者であること
A障害給付金の受給権者でないこと。
Bその者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間)を合算した期間)が1月以上3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額(25万円)以下であること。
C最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
D企業型年金の脱退一時金の支給を受けていないこと。
 29年改正前までは、
・継続個人型年金運用指図者(企業型年金加入者の資格喪失後、企業型年金運用指図者又は、個人型年金加入者にまらないで個人型年金運用指図者となる申出をし2年以上個人型年金運用指図者であり続けた者)あるいは、
・個人型年金の加入資格のない者が一定の条件を満たす場合に脱退一時金を受給できた。
 29年改正後は、保険料免除者であって、左記の全ての要件を満たす者に限定された。
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 情報収集等業務及び資料提供等業務の委託(48条の2) (H28.07.01)
 「事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務(運営管理業務を除く)及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置に係る業務(資料提供等業務)の全部又は一部を、企業年金連合会に委託することができる」
 企業年金連合会の業務の特例(48条の3) (H28.07.01)
 「企業年金連合会は、確定給付企業年金法の規定による業務のほか、前条の規定による委託を受けて、情報収集等業務及び資料提供等業務を行うことができる」
 48条の2、48条の3
 資料提供等業務を追加
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確定給付
企業年金
 確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例(78条の2) (28.07.01新規)
 「確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合又は基金が二以上の事業主により設立された場合において、事業主等が一の事業主の実施事業所の全てを減少させようとする場合であって次に掲げる要件を満たすときは、前条1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の承認(確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該実施事業所を減少させることができる」
@減少させようとする実施事業所の事業主が確定給付企業年金を継続することが困難であると認められること。
A基金の場合にあっては、基金の加入者の数が、当該実施事業所を減少させた後においても、政令で定める数(300人)以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれること。
B当該実施事業所の減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなる場合にあっては、規約において、当該減少に係る実施事業所の事業主が、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち当該規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出する旨を定めていること。
 複数の事業主が共同で、あるいは共同で基金を設立して、確定給付企業年金を実施している場合において、一部の事業主が脱落する場合のルールを明確にした。基礎知識と過去問学習はこちらを
 
 実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転(79条) (28.07.01)
 「移転事業主等は、確定給付企業年金(移転確定給付企業年金)の実施事業所が他の確定給付企業年金(承継確定給付企業年金)の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、 厚生労働大臣の承認(基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、承継確定給付企業年金の事業主等(承継事業主等)に、当該実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
 ただし、当該加入者等の同意を得た場合には、厚生労働大臣の承認(認可)を受けずに、当該同意を得た加入者等に係る当該権利義務の移転を申し出ることができる」
 確定給付企業年金間の承継
 「ただし、当該加入者等の同意を得た場合には、厚生労働大臣の承認(認可)を受けずに、当該同意を得た加入者等に係る当該権利義務の移転を申し出ることができる」を追加。
 これにより、⇒たとえば、同じ企業グループで転籍となったところ、実施している確定給付型年金制度が異なっている場合、本人の同意があれば、大臣の承認(認可)は不要で権利義務を移転できるなど、手続きが簡素化された。基礎知識と過去問学習はこちらを
  給付の額のその他の算定方法(施行規則25条)
 「令24条1項4号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の場合にあっては、1号から3号までのいずれかの方法)とする」
C(H29.01.01追加) 令24条1項1号から3号まで及び前三号の方法により算定した額(調整前給付額)に調整率を乗じた額とする方法
 施行規則25条
 Cの方法による確定給付企業年金を「リスク分担型企業年金」という。
・リスク分担型企業年金では、積立金不足のリスクを想定して、事業主がリスク対応掛金を積み増ししておくが、それでも積立金不足が発生した場合は、給付額そのものを減額することもある(運用失敗リスクは事業主と加入者が負担しあう) 
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 調整率(施行規則25条の2)(H29.01.01新規)  
 「調整率は、リスク分担型企業年金を開始する日の属する事業年度以降の事業年度について、次のとおり定められるものとする」
@リスク分担型企業年金を開始するとき等における調整率は1.0とする。
A毎事業年度の決算及び財政計算を行うときに、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める基準を満たすように改定するものとする。
イ.積立金の額にリスク分担型企業年金掛金額の予想額の現価に相当する額を加えた額(給付財源)が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額に財政悪化リスク相当額を加えた額を上回る場合:給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額に財政悪化リスク相当額を加えた額が同額となること。 
ロ.給付財源が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を下回る場合 給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額が同額となること。
ハ.イ及びロ以外の場合 調整率が1.0となること。
 リスク分担型企業年金の給付額は、通常の額×調整率となる。
イ:積立金+掛金収入(リスク対応掛金を含む)> 調整前給付額+財政悪化リスク相当額のときは、
  給付額=調整前給付額+超過差額
ロ:積立金+掛金収入(リスク対応掛金を含む)< 調整前給付額のときは、
  給付額=調整前給付額ー不足差額 
ハ:調整前給付額 < 積立金+掛金収入(リスク対応掛金を含む < 調整前給付額+財政悪化リスク総額のときは 給付額=調整前給付額
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 運用の基本方針(施行令45条)(H29.01.01 3項、4項、5項の追加)
 「3項 事業主及び基金は、基本方針を作成しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、加入者の意見を聴かなければならない」
  「4項 事業主及び基金は、基本方針を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該基本方針について、加入者に周知させなければならない」
  「5項 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する」
 リスク分担型企業年金の開始に伴い、運用の結果が加入者の給付に影響を及ぼす可能性があることから、運用の基本方針の作成、変更に当たっては、加入者の意見を聞くこと、周知させることが義務づけられた。
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