30年度 法改正トピックス(安全衛生法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
産業医の定期巡視及び権限の付与(安全衛生規則15条)(H29.06.01) 「産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」 @安全衛生規則11条1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果 A前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの |
産業医は、「少なくとも毎月1回、事業場を巡視しなければならない」とされていたが、毎月、 @、Aの情報の提供を受けており、かつ事業者の同意があれば、2か月に1回の巡視でもよいことに。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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情報提供 |
厚生労働省令で定めるところ(安全衛生規則51条の2) 「同3項 法改正(H29.06.01新規) 事業者は、医師又は歯科医師から、前2項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない」 |
健康診断の結果について医師等からの意見聴取を行う際に、労働者の業務に関する情報を求められたときは、これを提供しなければならないことに。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
面接指導の対象労働者(安全衛生規則52条の2) 「同3項 法改正(H29.06.01新規) 事業者は、1項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならない」 |
3項追加: 法定労働時間を超えて100時間/月超の時間外労働をさせた場合は、氏名等を産業医にしらせなければなならないことに。 産業医は、その労働者に面接指導を申し出るよう勧めることができる。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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