30年度 法改正トピックス(介護保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
国等の責務  国及び地方公共団体の責務(5条)
 「4項 (H30.04.01追加) 国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならない」
 地域と医療・介護・障害者福祉の有機的な連携を。
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認知

対策
 認知症に関する施策の総合的な推進等(5条の2) (1項全面書きかえ2項、3項追加、H30.04.01)
 「国及び地方公共団体は、認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない」
 「同2項 国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じたリハビリテーション及び介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、認知症である者を現に介護する者の支援並びに認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずることその他の認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならない」
 「同3項 国及び地方公共団体は、前項の施策の推進に当たっては、認知症である者及びその家族の意向の尊重に配慮するよう努めなければならない」
 タイトルを「認知症に関する調査研究の推進等」から「認知症に関する施策の総合的な推進等」へ
 旧1項の内容を拡大して、1項と2項にわけ、1項は全面書換え、2項は追加という形に。
 3項はまったくの新規。
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医療
保険者
 定義(7条)(H30.04.01)
F 医療保険者:医療各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
 国民健康保険法の法改正により、国民健康保険法の保険者は、「都道府県及び市町村(特別区を含む)」と国民健康保険組合に。
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介護
医療院
 8条29項 法改正(H30.04.01新規)
 介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、107条1項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう」
 H24に規定上は廃止された(24年3月31日時点で存在している物については、30年3月31日までは暫定上存続)介護療養型医療施設に代わる新しい施設として、介護医療院が創設された。
 「長期療養者に対する一定の医療と日常生活上の世話の両方を行う施設」
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 介護医療院の開設許可(107条)(H30.04.01新規)
 「介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない」 
 介護医療院の創設に伴い。その開設には都道府県知事の許可がいること(107条)、介護医療院の基準(110条、111条)、経過措置(附則14条)などの規定が設けられるとともに、関連規定の手直しが行われた。
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共生


ビス
 共生型居宅サービス事業者の特例(72条の2)(H30.04.01新規)
 「訪問介護、通所介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスに係る事業所について、児童福祉法の指定(障害児通所支援に係るものに限る)又は障害者総合支援法の指定障害福祉サービス事業者の指定(障害福祉サービスに係るものに限る)を受けている者から当該事業所に係る指定居宅サービス事業所の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける70条2項(都道府県知事による指定の不許可)の規定の適用については、同2項Aの「指定居宅サービスに従事する従業者の知識・技能・人員が基準及び員数の基準」とあるのは、本条の@における基準と、同2項Bの「指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準」とあるのは、本条Aによる基準とする。ただし、申請者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない」
@当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定居宅サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数を満たしていること。
A申請者が、都道府県の条例で定める指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な居宅サービス事業の運営をすることができると認められること。
 高齢者に介護と障害児が同じ事業所からのサービスを受けやすくするために、「共生型サービス」を設けた。
 これに伴い、障害福祉サービス事業者が介護保険の居宅サービス事業者の指定を受け易くするために、別途の基準を設けることにした。介護保険サービス事業者が障害福祉サービス事業者の指定を受ける場合も同様である
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介護納付金  納付金の徴収(150条) (H30.04.01.)、法改正
 「支払基金は、160条1項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度(毎年4月1日から翌年3月31日)ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(納付金)を徴収する」
1項、3項: 国民健康保険の場合は医療保険者である市町村から徴収(市町村が納付)とあったのを、都道府県から徴収(都道府県が納付)に。
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 「同2項 医療保険者(国民健康保険にあっては、市町村)は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う」  介護納付金を納付するための元のお金は、国民健康保険の場合は市町村から徴収(実態は改正前と同じ)
 これだと、1項とつじつまが合わないが、実際には、国民健康保険法の規定により、市町村が被保険者から徴収した納付金は、いったん都道府県に納付する。
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2号被保険者
負担率
 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(5条)(H30.04..01)、
 「平成30年度から平成32年度までの法125条に規定する第2号被保険者負担率は、100分の27とする」 
 2号被保険者負担率が100分の28から27へ
 これにより、1号被保険者負担率は100分の22から23へ
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