31年度受験用 法改正トピック(労働時間等設定改善法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
定義  定義(1条の2)
 「2項 (H31.04.01) この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう」
 太字部分追加
 「終業から始業までの時間」とはいわゆる勤務時間インターバルのこと。
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事業主等の責務  事業主等の責務(2条) (H31.04.01)
 「事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次休暇を取得しやすい環境の整備、その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない」
 「4項  事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けないこと等取引上必要な配慮をするように努めなければならない」
 1項:太字部分の追加
 勤務時間インターバルの確保は、労働者の健康と福祉の確保に欠くべからざるものであるから、事業主に対する努力義務として、その設定・導入を追加。
 4項:太字部分の追加



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労働時間等設定委員会関連  7条2項 (H31.04.01削除)
 「労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場において、事業主が労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、労働安全衛生法に規定する衛生委員会(安全衛生委員会を含む)であって、一定の要件に適合するものに、事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に意見を述べさせることを定めたときは、当該衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなして、その決議を労使協定に代えることができる」
 労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例(7条の2) (H31.04.01新規)
 「事業主は、事業場ごとに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、6条に規定する委員会のうち全部の事業場を通じて一の委員会であって次に掲げる要件に適合するもの(労働時間等設定改善企業委員会という)に調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めた場合であって、労働時間等設定改善企業委員会でその委員の5分の4以上の多数による議決により労働基準法37条3項(代替休暇の付与)並びに39条4項(有給休暇の時間単位付与)及び6項(年次有給休暇の計画的付与)に規定する事項について決議が行われたときは、当該協定に係る事業場の使用者については、同法37条3項中「協定」とあるのは、「協定(労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む)、39条4項(有給休暇の時間単位付与)及び6項(年次有給休暇の計画的付与)の規定並びに106条1項(法令等の周知義務)において同じ)」として、37条3項並びに39条4項及び6項並びに106条1項の規定を適用する」
 7条2項
 労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場の特例は削除
 7条の2
 事業場ごとの委員会(正式な労働時間等設定改善委員会)ではなく、全事業所に一つの委員会((労働時間等設定改善企業委員会)の設置を認め、その場合の特例を新設した。
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