31年度受験用 法改正トピックス(確定拠出・確定給付企業年金法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
確定拠出年金法
 企業型年金規約(3条) (H30.05.01追加)
 
同4項  1項の承認を受けようとする厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る申請書に、次に掲げる書類(当該事業主が運営管理業務の全部を行う場合にあっては、Cに掲げる書類を除く)を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない」
@実施する企業型年金に係る規約
A1項の同意を得たことを証する書類
B実施事業所に使用される1号等厚生年金被保険者が企業型又は退職手当制度を実施しているときは、当該確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
C運営管理業務の委託に係る契約書
D資産管理契約の契約書
Eその他厚生労働省令で定める書類
 簡易企業型年金 (H30.05.01追加)
 「3条5項 厚生年金適用事業所の事業主が次に掲げる要件に適合する企業型年金(簡易企業型年金)について、1項の承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項BからD号までに掲げる書類及び同項6号に掲げる書類(厚生労働省令で定める書類に限る)の添付を省略することができる」
@実施事業所に使用される全ての1号等厚生年金被保険者(厚生労働省令で定める者を除く)が実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有すること。
A実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数が100人以下であること。
Bその他厚生労働省令で定める要件
 事業主掛金および企業型年金加入者掛金(19条) (H30.05.01)
 「2項 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする」

 簡易企業型年金に係る事業主掛金の基準(施行令10条の3) H30.05.01新規)
 「法19条2項ただし書の政令で定める基準は、事業主掛金が定額であることとする」
 3条
4項:簡易企業型年金の創設にあたって、企業型年金規約の承認申請書の添付書類を明文化した。

 簡易企業型年金の創設
5項:企業年金を実施していない、従業員数100人以下の中小企業を対象として、事業主の実務的負担を軽くした簡易な企業年金制度を新たに設けた。
 規約の承認申請書の添付書類も簡略化されている。
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 19条
 簡易企業型年金における事業主掛金の額は定額とし、規約で定める。
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 事業主の責務(22条) (H30.05.01)
 「事業主は、その実施する企業型年金の企業型年金加入者等に対し、これらの者が行う運用の指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない」
 運用の指図に資するための投資教育を継続的に行うことについては、2項で「配慮すること」となっていたが、1項にあげて、「努力義務」とされた。
⇒加入者に対する投資教育は、制度導入時だけでなく、その後も継続的に行う努力義務が課せられている。基礎知識と過去問学習はこちらを
 運用の方法の選定及び提示(23条)(H30.05.01追加)
 「企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む)は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるもの(対象運用方法)を企業型年金加入者等による適切な運用の方法の選択に資するための上限として政令で定める数(35)以下で、かつ、3以上(簡易企業型年金の運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む)にあっては、2以上)で選定し、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者等に提示しなければならない」
 「同2項 (H30.05.01追加) 前項の規定による運用の方法の選定は、その運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他の収益の性質が類似していないことその他政令で定める基準に従って行われなければならない」
 23条
 対象運用方法については、
・「少なくとも3以上選定」となっていたところ、「上限として政令で定める数(35)以下で、かつ、3以上(簡易企業型年金にあっては、2以上)」に
・「この場合において、その提示する運用の方法のうちいずれか一以上のものは、元本が確保される運用の方法として政令で定めるものでなければならない」とあったが、この部分は削除。
 2項:追加
 3以上(簡易企業型年金では2以上)の提示にあたっては、似通ったものはダメ。
 3項は2項を繰り下げただけ
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 指定運用方法
 指定運用方法の選定(23条の2) (H30.05.01新規)
 「企業型運用関連運営管理機関等は、企業型年金規約で定めるところにより、前条1項の規定により提示する運用の方法のほか、対象運用方法のうちから一の運用の方法を選定し、企業型年金加入者に提示することができる」
 「同2項 前項の規定により選定した運用の方法(指定運用方法)は、長期的な観点から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものでなければならない」
に係る手数料、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額が、Aの見込まれる収益に照らし、過大でないこと。
 指定運用方法の選定(施行規則19条) (H30.05.01全面改訂)
 「法23条の2の2項の厚生労働省令で定める基準は、高齢期における所得の確保のために、長期的な観点から、次の各号のいずれにも該当することとする」
 指定運用方法に係る情報の提供(24条の2) (H30.05.01新規)
 「企業型運用関連運営管理機関等は、23条の2の1項の規定により指定運用方法を選定し、提示した場合は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項に係る情報を企業型年金加入者に提供しなければならない」
@指定運用方法に関する利益の見込み及び損失の可能性
A指定運用方法を選定した理由
B25条の2の2項の事項
Cその他厚生労働省令で定める事項
 指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例(25条の2) (H30.05.01新規)
 「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して3月以上で企業型年金規約で定める期間(特定期間という)を経過してもなお企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者から運用の指図を受けないときは、当該企業型記録関連運営管理機関等は、同項の事項及び当該指定運用方法を当該企業型年金加入者に通知しなければならない」
@23条の2の1項の規定により指定運用方法が提示されている場合であって、企業型年金加入者がその資格を取得したとき:その後最初に事業主掛金又は企業型年金加入者掛金(事業主掛金等)の納付が行われた日
A企業型年金加入者がその資格を取得している場合であって、23条の2の1項の規定により指定運用方法が提示されたとき:その後最初に事業主掛金等の納付が行われた日
 「同2項 前項の規定による通知を受けた企業型年金加入者が特定期間を経過した日から2週間以上で企業型年金規約で定める期間(猶予期間という)を経過してもなお運用の指図を行わないときは、当該企業型年金加入者は、当該通知に係る指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなす」
 「同3項 前項の「未指図個人別管理資産]とは、個人別管理資産のうち、1項の規定による通知に係る猶予期間が終了する日までに運用の指図が行われていないものをいう」
 23条の2
 指定運用方法とは、加入者による個人別管理資産の運用の指図がない状態を回避するために、運用の指図が行われるまでの間に適用する運用の方法であり、運営管理機関等はこれを提示することができる。
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 施行規則19条
 指定運用方法の選定・提示にあたっての基準を明確化した。
 あまり、リスクが大きくないないものとすることなど。
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 24条の2
  企業型運用関連運営管理機関等が指定運用方法の選定・提示を行うときに、加入者に対して提供すべき情報の内容を明確に法定化した。
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 25条の2
 運用方法を指図できる(指図しなければならない)にもかかわらず、3か月の特定期間を経過しても加入者が運用の指図をしない場合は、その旨を通知しなけれなならない。
 。
 同2項:
 1項の通知後一定の猶予期間を経過してもなお運用の指図をしない場合は、指定運用方法で運用するよう指図を行ったとみなす。
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 他の制度の資産等の移換があった場合の運用の指図の特例(54条の3) (H30.05.01新規)
 「54条1項又は前条1項の規定により移換される資産又は脱退一時金相当額等がある場合における25条の2(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図)の規定の適用については、同条3項の「未指図個人別管理資産」とは、個人別管理資産のうち、1項の規定による通知に係る猶予期間が終了する日までに運用の指図が行われていないもの、同日後に納付される事業主掛金等について運用の指図が行われていないもの及び同日後に54条1項又は54条の2の1項の規定により移換される資産又は脱退一時金相当額等について運用の指図が行われていないものをいう」とする」

 確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換(54条の4) (H30.05.01新規)
 「企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該企業型年金の資産管理機関にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる」
 退職金共済契約の被共済者となった者等の個人別管理資産の移換(54条の5) (H30.05.01新規)
 「実施事業所の事業主が会社法その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(合併等)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法に規定する被共済者として退職金共済契約を締結するときは、当該事業主は、当該企業型年金加入者であった者の同意を得て、当該企業型年金の資産管理機関に独立行政法人勤労者退職金共済機構への当該同意を得た企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換を申し出ることができる」
 54条の3
 他の制度(確定給付企業年金、中小企業退職金共済、就業規則等に定められた退職金給与規定)から資産の移換、あるいは確定給付企業年金からの脱退一時金相当額等の移換がなされたが、運用の指図が一定期間行われないときは、指定運用方法が提示されていた場合はその運用方法が指図されたものとみなされる。
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 54条の4
 企業型年金の加入者でまだ個人別資産を残している者が、転職等により確定給付の加入者資格を取得した場合であって、確定給付企業年金規約に移換を受けることができる旨定められているときは、それまでに積み立てられてきた資産を移換できる。
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  54条の5
 確定拠出企業型を実施している事業主が中小企業退職金共済(中退共)を実施している事業主と合併等を行った結果、確定拠出企業型と中退共の二つの制度が併存することになった場合に、引き続き中小企業であるので、中退共を実施することにした場合は、
 企業型加入者の資格喪失と資産移換に同意した者を、中退共の被共済者として退職金共済契約を締結し、資産管理運用機関に申し出ることにより、合併前までの個人別資産を機構(中退共側)に移換できる。
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 中小事業主掛金(68条の2) 法改正(H30.05.01新規)
 「中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が前条1項の規定により掛金を拠出する場合(70条2項の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限る)は、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に、掛金を拠出することができる」
 「同2項 中小事業主は、前項の規定による掛金(中小事業主掛金)を拠出する場合には、中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めることができる。この場合において、中小事業主は、同項の同意を得なければならない」
 「同4項 中小事業主掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、中小事業主が決定し、又は変更する」
 拠出限度額(69条) 法改正(H30.05.01)
 「1年間の個人型年金加入者掛金の額(中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額)の総額は、拠出限度額(1年間に拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の総額の上限として、個人型年金加入者の種別及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額)を超えてはならない」
 中小事業主掛金の納付(70条の2) (H30.05.01新規) 
 「中小事業主は、68条の2の1項の規定により中小事業主掛金を拠出するときは、個人型年金規約で定めるところにより、連合会に納付するものとする」
 68条の2
・中小事業主が過半数代表者等の同意を得れば、個人型年金の掛金を拠出することができる制度を創設
・「中小事業主とは、企業型年金、確定給付企業年金いずれも実施していない事業主であって、使用する1号厚生年金被保険者数が100人以下
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 69条 
 中小企業主掛金の創設に伴い、拠出金の限度額は、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額に対して定めることに。
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70条の2
 中小事業主が個人型の掛金を拠出する場合は国民年金基金連合会に納付することとし、かつ、加入者も自分の掛金を事業主経由で納付しなければならない。
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 脱退一時金相当額等の移換があった場合の運用の指図の特例(74条の3) (H30.05.01新規)
 「25条の2(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)の規定は、前条の規定により移換される脱退一時金相当額等がある場合について準用する」

 確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換(74条の4)(H30.05.01新規)
 「個人型年金に個人別管理資産がある者は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、連合会にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる」
 74条の3
 確定給付企業年金の中途脱退者が確定拠出個人型の加入者となったときは、脱退一金相当額を国民年金基金連合会に移換できるが、その後、運用の指図が一定期間なされないままになっている場合でかつ指定運用方法が提示されている場合は、指定運用方法を指図したものとして、運用が行われる。
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 74条の4
 個人型年金に個人別資産を残したまま確定給付の加入者資格を得た場合で、国民年金基金連合会からの移換を受ける旨の規約があるときは、連合会から確定給付企業年金側に資産を移換することができるように。
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 企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換(80条)(H30.05.01、1項、2項一部改、3項追加)
 「次の各号に掲げる者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人別管理資産の移換を申し出たときは、当該各号に定める者は、当該申出をした者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする」
@乙企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者:乙企業型年金の資産管理機関
A個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者:連合会
 「同3項 83条1項の規定によりその個人別管理資産が連合会に移換された者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限り、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは、連合会は、当該資格を取得した者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする」 

 企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換があった場合の運用の指図の特例(81条) (H30.05.01新規)
 「前条1項から3項までの規定により移換される個人別管理資産がある場合における25条の2(指定運用方法が提示されている場合の運用の指図の特例)の規定の適用については、同条3項の未指図個人別管理資産に、猶予期間終了後に80条1項から3項までの規定により移換される個人別管理資産について運用の指図が行われていないものを加えたものとする」
 個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換(82条) (H30.05.01、旧81条を改正して82条に)
 「企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に62条1項(個人型年金の加入者となる申出)若しくは64条2項(運用指図者となる申出)による申出をしたとき、又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を連合会に移換するものとする
 1項
 企業型あるいは個人型年金の個人別資産がある者が、企業型年金のある会社に就職した場合は、その企業型に移換を申し出ることができる。
 3項:
 企業型年金加入者が資格喪失したが、6か月以内にどこにも資産を移換しなかったため国民年金基金連合会に自動移換されたが、あらたに企業型年金加入者の資格を取得したときは、連合会からその企業型年金の資産管理機関に資産を移換する。
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 81条
 80条(企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換)によって移換された個人別管理資産で、猶予期間終了後に移換され運用の指図が行われていないものについては、未指図個人別管理資産として扱い、指定運用方法を選択し指図したものとして運用する。
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 82条 :旧81条において、
・「企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金を有する者を除く)」から、「企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る)」に
・「連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に」を追加
・「若しくは64条2項(運用指図者となる申出)による申出」を追加。
・「又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者であるときは」を追加し、82条に。
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確定給付企業年金法  他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換(81条の2) 法改正(H30.05.01)
 「確定給付企業年金(移換元確定給付企業年金)の中途脱退者(当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(規約で定める脱退手当金を受けるための要件を満たす場合に限る)は、他の確定給付企業年金(移換先確定給付企業年金)の加入者資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金の額に相当する額の移換を受けることができる旨が定められているときは、移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる
 81条の2
 中途脱退者(資格喪失日において当該確定給付企業年金の老齢給付金の受給権を有する者を除き、当該確定給付企業年金の加入者期間が20年未満のもの」から
 中途脱退者(当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(規約で定める脱退手当金を受けるための要件を満たす場合に限る)」に。
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 確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換(82条の4) 法改正(H30.0501新規)
 「実施事業所の事業主が会社法その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(合併等)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法に規定する被共済者として退職金共済契約を締結するときは、当該事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者であった者の同意を得て、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に機構への当該同意を得た加入者であった者に係る積立金(当該確定給付企業年金が終了した場合は残余財産)の移換を申し出ることができる」 

 82条4
 確定給付企業年金を実施している事業主が中小企業退職金共済(中退共)を実施している事業主と合併等を行った結果、確定給付企業年金と中退共の二つの制度が併存することになった場合に、引き続き中小企業であるので、中退共のみを実施することにした場合は、
 確定給付企業年金の加入者の資格喪失と資産移換に同意した者を、中退共の被共済者として退職金共済契約を締結し、資産管理運用機関等に申し出ることにより、合併前までの積立金等を機構(中退共側)に移換できる。
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 確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換(82条の5) (H30.0501新規)
 「事業主等は、その資産管理運用機関等が確定拠出年金法の規定により個人別管理資産の移換を受けた場合又は中小企業退職金共済法の規定により機構から厚生労働省令で定める金額の引渡し若しくは解約手当金に相当する額の移換を受けた場合は、これらの金額を原資として、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする」
 82条5
 確定給付企業年金を実施する事業主等は、確定拠出年金又は中小企業退職金共済から資産の移換をうけ、新たに確定給付企業年金の加入者資格を取得した一定の者に対し、これらの金額を原資として、老齢給付金等の給付を行うことができる。
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