31年度受験用 法改正トピックス(雇用保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
特定受給
資格者の範囲
 23条2項2号(解雇その他)の厚生労働省令で定める理由により離職(施行規則36条) 法改正( H31.04.01イ,ロ,ハ)  
 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3箇月以上の期間において労働基準法36条3項に規定する限度時間に相当する時間数(すなわち、月45時間。当該受給資格者が、育児・介護休業法による小学校就学の始期に達するまでの子を養育する一定の労働者、要介護状態にある対象家族を介護する一定の労働者にあっては、育児介護休業法17条1項に規定する制限期間に相当する時間数、すなわち月24時間)を超える時間外労働及び休日労働が行われたこと」


 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2箇月以上の期間の時間外労働時間および休日労働時間を平均し1月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと
 労基法36条の改正に併せて「特定受給
資格者の範囲」について見直し
イ:
・「延長の限度に関する基準(厚労省告示)に規定する時間」から、「36条3項(実際の時間数は同4項)に規定する時間」に
・「時間外労働が行われたこと」から、「時間外労働及び休日労働が行われたこと」に。
ロ:
・「100時間を超える」から「100時間以上」に
・「時間外労働が行われたこと」から、「時間外労働及び休日労働が行われたこと」に。
ハ:
・「時間外労働時間」から、「時間外労働時間及び休日労働時間」に
・「時間外労働が行われたこと」から、「時間外労働及び休日労働が行われたこと」に。基礎知識と過去問学習はこちらを
   長期専門実践教育訓練に対する教育訓練給付金の上限額(施行規則101条の2の8の3項) 法改正(H31.04.01追加) 
 「専門実践教育訓練のうち栄養士法に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により4年の修業年限が規定されている教育訓練(長期専門実践教育訓練)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての1項2号及び3号の規定の適用については、1項2号中「120万円」とあるのは「160万円」と、1項2号及び1項3号中「168万円」とあるのは「224万円」とする」
 修業年限が4年とされる長期専門実践教育訓練の受講に関して、3年経過後の一定の者には、給付金の上限額が増額されることに。(4年目として40万円あるいは56万円を支給することに)
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助成金の不正受給関連  労働保険料滞納事業主等に対する不支給(施行規則120条の2) (H31.04.01)
 「雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする」
 「同2項 ₍H31.04.01追加) 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする」
 「同3項 (H31.04.01追加) 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(代理人等)又は訓練を行つた機関(訓練機関)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする」
1項:
 ここにいう「雇用関係助成金」は施行規則120条に列挙されているもの。
・「過去3年以内」を「過去5年以内」に
2項:不正受給に関与した者が事業主、事業主団体、事業主団体の連合団体の役員等である場合も、その事業主又は事業主団体に対する雇用関係助成金は不支給とする。
3項:不正受給に関与した者が手続の代理人、訓練を行った訓練機関である場合も、その事業主又は事業主団体に対する雇用関係助成金は不支給とする。
  
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 労働保険料滞納事業主等に対する不支給(施行規則139条の4) (H31.04.01)
 「122条1項(広域団体認定訓練助成金)、125条2項(人材開発支援コース助成金)、7項(特別育成訓練コース助成金)及び10項(障害者職業能力開発コース助成金)並びに139条2項(女性活躍加速化コース助成金)の規定(以下雇用関係助成金関係規定」)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金(以下雇用関係助成金)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする」
1項:「過去3年以内」を「過去5年以内」に
⇒過去5年以内に不正受給があった場合は、その事業主又は事業主団体に対するこれらの雇用関係助成金は支給されない。(施行規則120条の2の1項に準ずる)
⇒施行規則139条の4の2項、3項は同様に施行規則120条の2の2項、3項に準じて追加。
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 返還命令等(施行規則140条の3) (H31.04.01 新規)
 「偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた120条に規定する雇用関係助成金及び139条の4の1項に規定する雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる」
 「同2項 前項の場合において、代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため同項の規定による雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる」
1項: 不正に受給した給付金の全部又は一部は返還を命ずるとともに、返還額の2割相当額以下の納付を命ずることができる。
⇒2割増の返還・納付
2項 : 不正受給に代理人等又は訓練機関がかかわった場合は、2割増し返還・納付の連帯責任をとらせることができる。
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 事業主名等の公表(施行規則140条の4) (H31.04.01新規)
 「都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる」
@事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした場合
A代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
B訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
@;不正受給した事業主等については、事業主等の氏名、事業所名称と所在地、事業概要、給付金の名称、返還額等を公表できる

A:代理人等が不正受給にかかわった場合は、代理人等の氏名、事業所名称と所在地、給付金の名称、返還額、偽りの届出等の内容等を公表できる

B:訓練機関が不正受給にかかわった場合は、訓練機関の氏名、名称と所在地、給付金の名称、返還額、偽りの届出・報告等の内容等を公表できる
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助成金  雇用保険二事業における助成金関係についても多くの法改正があったが、主なものは以下の通り。いずれも H31.04.01
・労働移動支援助成金(施行規則102条の5)
・65歳超雇用推進助成金(施行規則104条)
・特定求職者雇用開発助成金(施行規則110条)
・トライアル雇用助成金(施行規則110条の3)
・中途採用等支援助成金(施行規則110条の4) 新規
・人材確保等支援助成金(施行規則118条) 
・障害者雇用安定助成金(施行規則118条の3)
・生涯現役起業支援助成金(施行規則119条) 廃止
・地域雇用活性化推進事業(施行規則140条) 
・戦略産業雇用創造プロジェクト(旧施行規則140条の2) 廃止