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雇 用 保 険 二 事 業 | |||||||||||||||||||||
関連過去問:11-7B、11-7E、14-7A、14-7B、14-7C、14-7D、14-7E、17-7A、17-7D、17-7E、20-6A、20-6C、20-6E、22-7C、23-7D、28-6C、29-7A、29-7B、29-7C、29-7D、29-7E、令元-7A、令元-7B、令元-7C、令元-7D、令2-7A、令2-7B、令2-7C、令2-7D、令2-7E 24-1選択、29-3選択、一般15-4C、一般17-2E、一般22-2D |
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関連条文等 雇用保険二事業(3条)、雇用関係助成金の共通の要件、 その1:雇用安定事業(62条1項) 1.1 事業活動の縮小:施行規則102条の2、雇用調整助成金(施行規則102条の3)、 1.2 事業活動の縮小と生産性・賃金のアップ:施行規則102条の3の2、産業雇用安定助成金(施行規則102条の3の3、産業連携人材確保等支援コース奨励金(同2項)、スキルアップ支援コース奨励金(同4項)) 1.3 事業活動の縮小と再就職の促進等:施行規則102条の4、早期再就職支援等助成金(旧労働移動支援助成金)(施行規則102条の5、再就職支援コース奨励金(同2項)、雇入れ支援コース奨励金(同7項)、中途採用拡大コース奨励金(同10項)、UIJターンコース奨励金(同11項)) 1.4 高年齢者等の雇用安定:施行規則103条、65歳超雇用推進助成金(施行規則104条) 1.5 高年齢者等の雇用安定その他:施行規則109条、特定求職者雇用開発助成金(施行規則110条、特定就職困難者コース助成金(同2項)、生活活保護受給者等雇用開発コース助成金(同7項)、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金(同9項)、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金(同10項)、成長分野等人材確保・育成コース助成金(暫定措置)、 1.6 トライアル雇用助成金(施行規則110条の3、一般トライアルコース助成金(同2項)、障害者トライアルコース助成金(同3項)、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金(同4項)) 1.7 地域における雇用安定:施行規則111条、地域雇用開発助成金(施行規則112条、地域雇用開発コース(同2項)、沖縄若年者雇用促進奨励金(同4項))、通年雇用助成金(施行規則113条、施行規則114条)、 1.8 その他の雇用安定事業:62条1項6号の事業(施行規則115条) 1.8.1 両立支援等助成金(施行規則116条、事業所内保育施設コース助成金(同2項)、出生時両立支援コース助成金(同3項)、介護離職防止支援コース助成金(同6項)、育児休業等支援コース助成金(同9項)、育休中等業務代替帯支援コース助成金(同11項)、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(同14項)、不妊治療両立支援コース助成金(同16項)) 1.8.2 人材確保等支援助成金(施行規則118条、人材確保等支援助成コース助成金(同2項)、建設分野雇用管理制度助成コース助成金等(同4項)) 1.8.3 キャリアアップ助成金(施行規則118条の2、正社員化コース助成金(同2項)、賃金規定等改定コース助成金(同6項)、賃金規定等共通化コース助成金(同8項)、賞与・退職金制度導入コース助成金(同9項)、短時間労働者労働時間延長コース助成金(同10項)、障害者正社員化コース助成金(同11項)、社会保険適用時処遇改善コース助成金(暫定措置)、 参考 旧障害者雇用安定助成金 1.9 国等に対する不支給(施行規則120条)、労働保険料滞納事業主等に対する不支給(施行規則120条の2) 2 能力開発事業(63条1項) 2.1 63条1項1号の事業(施行規則121条、広域団体認定訓練助成金(施行規則122条)、認定訓練助成事業費補助金(施行規則123条)) 2.2 63条1項1号、4号、5号及び9号の事業(施行規則124条、人材開発支援助成金(施行規則125条)) 2.3 63条1項1号及び9号の事業(施行規則125条の2) 2.4 63条1項2号の事業(施行規則126条) 2.5 63条1項3号の事業(施行規則129条、職場適応訓練(施行規則130条)、介護労働講習(施行規則131条)) 2.6 63条1項1号、6号及び9号の事業(施行規則134条) 2.7 63条1項9号の事業(施行規則138条)、 2.8 国等に対する不支給(施行規則139条の3)、労働保険料滞納事業主等に対する不支給(施行規則139条の4) 3 地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト(地域雇用活性化推進事業(施行規則140条)、地域活性化雇用創造プロジェクト(施行規則140条の2) 4 能力開発事業(就職支援法事業)(64条) 5.ニ事業に関するその他の事項 事業における留意事項(64条の2)、事業等の利用(65条) |
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雇 用 保 険 二 事 業 |
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0.雇用保険二事業(3条) 法改正(19.4.23施行) 「雇用保険は、1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる」 雇用関係助成金の共通の要件 A 受給できる事業主(事業主団体を含む) 各助成金の「対象となる事業主」の要件を満たすほか、次の要件のすべてを満たさなければならない。 @雇用保険適用事業所の事業主であること。(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業書の事業主であること) A支給のための審査に協力すること。 ・支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること。 ・支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局(65歳歳超雇用推進助成金にあっては機構の理事長)から求められた場合に応じること。 ・管轄労働局等の実地調査を受け入れること。 B申請期間内に申請を行うこと。 B 受給できない事業主:以下のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は受給できない。 @ 平成31年4月1日以降に申請し、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない事業主。 なお、支給決定取消日から5年を経過した場合であっても、不正受給による請求金(返還を求められた額、延滞金、返還を求められた額の20%に相当する額)の合計額)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付日まで申請できない。 @’平成31年4月1日以降に申請したが、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合は、他の事業主が上記@に該当する場合は、申請した事業主も申請は受け付けられない。 A支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料(時効消滅したものを除く)を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く) B 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令(船員に適用される労働関係法令を含む)の違反があった事業主 ⇒労働基準監督署等からの送検、都道府県労働局職業安定部等からの告訴・告発による捜査機関からの送検などが該当 C 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ただし、これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など)の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合がある。また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は、受給が認められる。ます。なお、「雇用調整助成金」については、性風俗関連営業を除き、原則受給が認められる。 D 事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 E 事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合 F支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主等(民事再生法による再生手続開始の申立て又は会社更生法による更生手続開始の申立てを行った事業主であって、事業活動を継続する見込みがある場合を除く) G管轄労働局長が審査に必要な事項について確認を行う際に協力すること、不正受給が発覚した場合に行われる事業主名及び役員名(不正受給に関与した役員に限る)の公表を行うこと及び支給を受けた助成金の返還等について、承諾していない事業主等 |
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20 6C |
雇用保険二事業の対象となるのは、被保険者又は被保険者であった者に限られず、被保険者になろうとする者も含まれる。 | ||||||||||||||||||||
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17 7A |
雇用保険二事業に要する費用については国庫負担はなく、当該費用については、使用者のみが負担する保険料によって運営されている。(H24改) | ||||||||||||||||||||
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政府以外の実施者 | 14 7E |
政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及び同法に基づく命令で定めるところにより、雇用保険二事業の一部を、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構法に行わせている。(H24改) | |||||||||||||||||||
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29 7D |
政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。(14-7E の類型) | ||||||||||||||||||||
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対象となる 事業 |
22 7C |
過去6か月以内に、雇用する被保険者を特定受給資格者となる理由により離職させた事業主は、その数が一定の基準を超える場合には、いわゆる雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)の対象から除外され、これらの事業による一切の助成金、奨励金等の支給を受けることができない。(発展) | |||||||||||||||||||
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29 7B |
政府は、労働関係調整法第6条に規定する労働争議の解決の促進を図るために、雇用保険二事業による必要な事業を行うことができる。 | ||||||||||||||||||||
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雇 用 安 定 事 業 |
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1 雇用安定事業(62条1項)
法改正(H19.4.24施行) 「政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(以上被保険者等)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる」
「3項 法改正(H23.10.01) 政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれの基づく命令で定めるところにより、1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする」 |
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1.1.事業活動の縮小 62条1項1号の事業(施行規則102条の2) 「法62条1項1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする」 雇用調整助成金(施行規則102条の3) 法改正(R06.04.01) 概要:「景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、労使間の協定に基づき「雇用調整(休業・教育訓練・出向)を実施する事業主に対して助成する」 (1)支給対象となるための主なる要件 ・売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。 ・雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。 ・過去の不正受給など不支給要件に該当していないこと。 (2)支給対象期間 ・事業主が指定した日から起算して1年(ただし、出向の場合は出向開始日から1年) ただし過去に雇用調整助成金に支給を受けたことがある場合は、その満了日の翌日から起算して1年間以上開けるというクーリング期間が必要。なお、法改正により、令和6年4月1日以降に対象期間の初日がある事業主の場合、前回の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年間ではなく、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日のいずれか遅い日の翌日から起算して1年間がクーリング期間となる。 ⇒「判定基礎期間」とは、休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは賃金締切期間)をいう。 (3)支給対象となる労働者 ・支給対象事業主に雇用され、雇用調整の対象となりうる雇用保険被保険者。ただし、継続して雇用された期間が6か月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者などは除く) (4)支給対象となる休業 ・労使間の協定により、所定労働日の全1日にわたるもの、又は所定労働日において所定労働時間の一部で行われるもの(個人ごと及び日ごとに1時間以上行われる必要がある) ・休業手当の支払が労働基準法26条(休業手当)の規定に違反していないものであること。 ・判定基礎期間における対象労働者に係る休業又は教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/15(中小企業の場合は1/20)以上となるものであること(規模要件) (5)支給対象となる教育訓練 ・労使間の協定により実施するもので、職業に関する知識・技能を習得させ、又は向上を目的とする教育、訓練、講習等であること。 ・規模要件は休業と同様 ・所定労働日の所定労働時間において実施されるものであること。(所定労働時間の前日または2時間以上で所定労働時間未満) ・訓練実施中に教育訓練以外の業務を実施することはできない。 ⇒事業所内訓練の場合、いわゆるOJTは支給対象外 (6)支給対象となる出向の場合 ・労使間の協定により、雇用調整を目的として行われるものであって、人事交流・経営戦略・業務提携・実習のため等に行われるものではなく、かつ、出向労働者を交換しあうものでないこと。 ・出向労働者の同意を得たものであること。 ・出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること。 ・出向元事業主と出向先事業主が、資本的、経済的・組織的関連性等からみて、独立性が認められること。 ・ あらかじめ出向先事業主と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主であること。 ・出向先事業所において従事する期間が3か月以上の期間であり、出向をした日から起算して1年を経過する日までの間に終了し、出向元事業所に復帰するものであること。 ・出向期間における通常支払われる賃金の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。 (7)休業と教育訓練の場合の助成金の額 @累計支給日数が30日に達した判定基礎期間まで;事業主が判定基礎期間において支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の2分の1(中小企業事業主にあつては3分の2)の額(支払い基礎日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に+教育訓練を実施した日数に応じた訓練費加算額として1人あたり200円 ここで、「支給日数」とは、1つの判定基礎期間において雇用調整金が支給される休業(あるいは教育訓練)の実施日の延べ日数/対象労働者数 A累計支給日数が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間から:教育訓練実施率すなわち、休業(あるいは教育訓練)の実施日の延日数/教育訓練の実施日の延日数が、10分の1未満のものに対しては、上記@において、助成率4分の1(中小企業事業主にあつては2分の1)を適用し、訓練費加算額は1人あたり1,200円 なお、厚生労働省のホームページによると、 「対象期間の初日が令和6年4月1日以降にある対象事業主(能登半島地震に伴う特例を利用する事業主を除く)の場合、上記Aについては、 ・教育訓練実施率が10分の1以上の場合は、助成率は2分の1(中小企業事業主にあつては3分の2)を適用 ・教育訓練実施率が5分の1以上の場合は、訓練費加算額は1人あたり1,800円 ⇒法改正(R06.04.01)により、教育訓練実施率が10分の1未満の場合は、助成率がダウン、10分の1以上の場合で従来通り、5分の1以上の場合は、教育訓練加算額がアップ。 (8)出向の場合の助成金の額 ・出向をした者への出向期間における賃金について、契約に基づいて負担した額(出向前における通常賃金の額×165に支給対象期間の日数/365でを乗じて得た額を限度とする)の2分の1(中小企業事業主にあつては、3分の2(ただし、基本手当日額の最高額×330に支給対象期間の日数/365 を乗じて得た額を限度とする) |
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雇 用 調 整 助 成 金 等 |
14 7A |
雇用調整助成金及び早期再就職支援助成金は、いずれも雇用安定事業として行われる助成・援助に含まれる。(R06改) | |||||||||||||||||||
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11 7E |
雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、地域雇用開発促進助成金の支給は、いずれも雇用安定事業として行われている。 | ||||||||||||||||||||
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20 6A |
雇用安定事業の一つである雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労使協定に基づいて、対象被保険者について休業又は出向を行い、休業手当の支払い又は出向労働者の賃金を負担した場合に支給されるものであり、対象被保険者について教育訓練を行い、賃金を支払った場合は、支給対象とならない。 | ||||||||||||||||||||
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令 元 7A |
短時間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合( 労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者) との間に書面による協定をしなければならない。(20-6Aの発展) | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
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産業雇用安定助成金 | 1.2 事業活動の縮小と生産性・賃金のアップ 62条1項1号及び6号に掲げる事業(施行規則102条の3の2) 法改正(R05,11.29新規) 「法62条1項1号(事業活動の縮小時)及び6号(その他)に掲げる事業として、産業雇用安定助成金を支給するものとする」 ⇒経過 ・産業雇用安定助成金は令和3年から暫定措置として旧施行規則附則15条の4の5により設けられた。 ・( R04,12.02)に、施行規則115条で行う事業とし19号「産業雇用安定助成金」を追加し、それに基づいて施行規則118条の3が新設されて、「115条19号の産業雇用安定助成金として、スキルアップ支援コース奨励金を支給する」となった。 ・(R05.11.01)の改正で、暫定措置としての、雇用維持支援コース奨励金は廃止。事業再構築支援コース奨励金は令和7年3月までとすることに。 ・(R05,11.29)の改正で、産業雇用安定助成金(施行規則102条の3の3 )が新たに設けられ、新規の「産業連携人材確保等支援コース奨励金」と、令和4年12月からの「スキルアップ支援コース奨励金」の2本建てでスタートすることになった。(これに伴って、施行規則118条の3と115条の19号は削除) 産業雇用安定助成金(施行規則102条の3の3 ) 法改正(R05,11.29新規) 「産業雇用安定助成金は、産業連携人材確保等支援コース奨励金及びスキルアップ支援コース奨励金とする」 (1) 産業連携人材確保等支援コース奨励金(施行規則102条の3の3の2項、3項) @ 趣旨:景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援する。 A主な要件 A-1 事業主 ・独立行政法人中小企業基盤整備機構の実施する「事業再構築補助金」、またはものづくり補助金事務局の実施する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の事業計画書の申請を行い、採択および交付決定をうけていること(事業計画に記載する「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載した場合に限る) ・生産量(額)、販売量(額)または売上高等事業活動を示す指標が、事業計画書の申請日の属する月の前々々月から前月の3か月間の平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること ・対象労働者を 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として、 期間の定めのない労働契約を締結してとして、補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること A-2 労働者 ・交付決定を受けた事業に関する業務に就く者であって、 専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事するか、. 部下を指揮および監督する業務に従事する者で、係長相当職以上の者であり、 1年間に350万円以上の賃金が支払われる者 (2)スキルアップ支援コース奨励金(施行規則102条の3の3の4項から9項) @趣旨:労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた出向元事業主に対して、当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成する。 A対象となる「出向」 ・労働者のスキルアップを目的としたもので、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提とし、出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させること。 |
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早 期 再 就 職 支 援 助 成 金 |
1.3 事業活動の縮小と再就職の促進等 62条1項2号・3号及び6号の事業(施行規則102条の4) 法改正(R06.04.01、労働移動支援助成金と中途採用等支援助成金を統合して「早期再就職支援助成金」とした) 「法62条1項2号(再就職の促進)、3号(高年齢者等の雇用安定)及び6号(その他)に掲げる事業として、早期再就職支援等助成金を支給するものとする」 参考 中途採用等支援助成金(旧施行規則110条の4) 法改正(R06,04.01削除)、法改正(R04,04.01)、法改正(H30.04.01新規) 「中途採用等支援助成金は、@中途採用拡大コース奨励金及びAUIJターンコース奨励金とする」とあったが、削除後は、早期再就職支援等助成金へ。 なお、かってあった生涯現役起業支援コース奨励金は(R04.04.01)に廃止。 早期再就職支援等助成金(施行規則102条の5) 法改正(R06.04.01、名称変更その他)法改正(H31.04.01)、法改正(H29.08.01)、法改正(H29.08.01)、法改正(26.04.01)、法改正(24.04.01) 法改正(H21.12.02) 「早期再就職支援等助成金は、再就職支援コース奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金)及びUIJターンコース奨励金とする」 注1:旧中途採用等支援助成金の一つとしてあった「生涯現役起業支援コース奨励金」は廃止 注2:同意条件は削除 (1)再就職支援コース奨励金(施行規則102条の5の2項) 法改正(R05.04 01、同意条件の廃止) @概要:事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対して、再就職支援を職業紹介事業者に委託、求職活動のための休暇を付与する支援、再就職のための職業訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給される。 A主な要件 ・事業主は事前に労働施策総合推進法による再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受ける、もしくは高年齢者雇用安定法に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局に提出する必要がある。 ・有料職業紹介事業者(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。 ⇒改正前は有料職業紹介事業者(再就職支援コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る)とあったが、この同意条件は削除され、職業安定局長が定める基準を満たす者に限る」となった。 こちらにある同意条件の廃止と同様。 ・離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に、雇用保険一般被保険者あるいは高年齢被保険者として再就職した場合に限る。 B支給額 ・支給対象者1人あたり以下の金額を支給。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とする B-1再就職支援 ・委託費用の1/2( 45歳以上の場合は2/3) 、特定計画対象被保険者等に対しては2/3( 45歳以上の場合は4/5) ・中小事業主以外あっては上記の1/2。すなわち、委託費用(訓練加算にかかわる委託費用、グループワーク加算額を控除後の額)の1/4( 45歳以上の場合は1/3) 、特定計画対象被保険者等に対しては1/3( 45歳以上の場合は2/5) ・いずれの場合も、職業訓練(グループワークも含む)も行った場合は、訓練加算、グループワーク加算がある。 B-2休暇の付与支援 ・再就職実現時に、当該休暇1日当たり8,000円(中小企業事業主以外については5,00円0(180日が上限) ・さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算 B-3 離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施 ・訓練実施にかかる委託費用の3/4(ただし、訓練実施時間に応じた上限あり) ・賃金の助成 960円/時間 (中小事業主以外にあっては480円/時間) (2)雇入れ支援コース奨励金(施行規則102条の5の7項) 法改正(R06.04.01、早期雇入れ支援コースから「雇入れ支援コース」に。対象者に特定受給資格者を追加。また雇入れ後の賃金上昇が一定値以上であることが受給条件に追加された) @概要:再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に、奨励金が助成される。 A主な要件 ・支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。 ・支給対象者は、雇い入れられる直前の離職の際に、「計画対象被保険者(再就職援助計画の対象者)若しくは支援書対象被保険者(求職活動支援書の対象者)又は職業安定局所が定める要件に該当していなければならない。 ⇒「職業安定局所が定める要件」とは、雇用保険受給資格者証の離職理由の欄に、解雇、天災等の理由により事業の継続不可能による解雇、雇用期間3年以上雇止め通知ありの場合の離職、雇用期間3年未満等更新明示ありの場合の離職、事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職、事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職のいずれかに限る。 B支給額 ・支給対象者1人につき30万円 ・ただし、生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等を離職した者を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円。 ・また、雇い入れ日から6か月以内に訓練を開始した場合は、加算がある。 (3) 中途採用拡大コース奨励金(施行規則102条の5の10項) 法改正(R06.04.01、新規) @概要:中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成する。 A主な要件 ・中途採用者の雇用管理制度(労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備と中途採用の拡大に取り組む期間(1年間)に関する中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出て、 ・中途採用計画期間中に、中途採用により、期間の定めのない、一般被保険者又は高年齢被保険者として2人以上雇い入れ、計画期間中の中途採用率を期間前3年間と比較して20ポイント以上向上させる取り組みを行うこと。 B支給額 ・中途採用率の拡大: 中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に対して、50万円 ・中途採用率を20ポイント以上上昇(うち45歳以上の労働者で10ポイント以上上昇)させ、かつ45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた 事業主に対して、100万円 (4) UIJターンコース奨励金(施行規則102条の5の11項) 法改正(R06.04.01、新規) @概要:東京圏からの移住者(デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプを活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用したUIJターン者に限る)で、デジタル田園都市国家構想交付金を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人応募したものを、雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成する。 A主な要件 ・採用活動に係る計画書を事業所の所在地を管轄する労働局に提出し、労働局長の認定を受けていること ・計画書に定めた計画期間(6か月以上12か月以内)に、募集・採用パンフレットやホームページの作成、就職説明会・面接会・出張面接等、外部専門家によるコンサルティングなどによるの採用活動を行っていること ・雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として、継続して1年以上雇用することが確実と認められること。 B支給額 助成対象経費(計画期間内に行った採用活動に要した費用のうち、 支給申請書の提出日までに支払われた費用、一部に上限額がある⁾×1/2(中小企業以外にあっては1/3)で、上限は100万円。 補足:UIJターンとは、Uターン(地方都市で生まれ育った者が進学や就職を機に都市部へ移住したのち、再び地方へ戻って就職する)、Iターン(都市部で生まれ育った者が出身地ではない地方へ移住・就職する) Jターン(地方で生まれ育った者が、進学や就職を機に都市部へ移住したのち、故郷に近い地方の都市へ移住・就職する)の3つからなる。 |
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17 7E |
能力開発事業の一つとして、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に支給される受給資格者創業支援助成金の制度が設けられていたがこの制度は廃止となった。その後、ほぼ同様の趣旨による生涯現役起業支援助成金の制度が設けられていたが、その後、これらに代わるものとして、能力開発事業の中で、生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、40歳以上の中高年齢者等の者の起業を支援するための生涯現役起業支援コース奨励金が設けられるに至った。 しかし、この生涯現役起業支援コース奨励金は、現在では廃止されている。(R04改) |
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65歳超雇用推進助成金 | 1.4 高年齢者等の雇用安定 62条1項3号の事業(施行規則103条) 法改正(H29.04.01)、法改正(2604.01) 「法62条1項3号(高年齢者等の雇用安定)に掲げる事業として、65歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者雇用安定法に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする」 65歳超雇用推進助成金(施行規則104条) 法改正(06.04.01,Bについて支給額の減額)、法改正(R05.04.01、AとBについて生産性の要件を満たす場合の加算を廃止))、改正(H31.04.01)、法改正(H29.04.01)、(H26.04.01新規) 概要:高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するもの。 具体的には、以下の3コースがある。 @65歳超継続雇用促進コース(施行規則104条1号イ) 65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とした66歳以上の年齢までの雇用継続制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを就業規則または労働協約の規定して実施した事業主に対して助成。 A高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(施行規則104条1号ロ) 高年齢者のための雇用管理制度の整備等のための取組(高年齢者の雇用の機会増大のための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断制度の導入のための「雇用管理整備計画」を作成して、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受け、その計画に基づき、計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施した事業主に対して助成。 注:生産性の要件を満たす場合の加算を廃止(R05.04.01) 「50万円の100分の45(事業所の労働生産性の向上に資するものとして職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長及び厚生労働省人材開発統括官が定める生産性要件に該当する事業主にあつては、100分の60」とあったところ、法改正により( )部分は削除} 他の助成金についても、数値は異なるものの、生産性の要件を満たす場合の加算を廃止している例がある。 B高年齢者無期雇用転換コース(施行規則104条1号ハ) 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させる「無期雇用転換計画」を作成して、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受け、その計画に基づき、計画の実施期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した実施した事業主に対して助成。(有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限る) ⇒生産性の要件を満たす場合の加算を廃止 |
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一 般 22 2D |
いわゆる団塊の世代が60歳を超えて65歳に迫ろうとする状況の中で、政府は、「70歳まで働ける企業」を増やそうとしてきた。このため、一定規模以下の企業が、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入した場合及び定年年齢を70歳以上に引き上げた場合に、奨励金を支給する「中小企業定年引上げ等奨励金制度」が設けられていた。その後この奨励金は廃止となった。 その後、65歳以上への定年引上げ雇用継続をはじめとする同様の趣旨のものが、65歳超雇用推進助成金の中の65歳超継続雇用促進コースとして設けられている。(31年改) |
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特 定 求 職 者 雇 用 開 発 助 成 金 等 |
1,5 高年齢者等の雇用安定その他 62条1項3号・6号の事業(施行規則109条) 法改正(R06.04.01、中途採用等支援助成金を削除し、早期再就職支援助成金に統合)、法改正(R05.94.01)、法改正(H31.04.01)、法改正(H29.04.01)、法改正(2604.01) 「法62条1項の3号(高年齢者等の雇用安定)及び6号その他の雇用安定)に掲げる事業として、@特定求職者雇用開発助成金、Aトライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は建設労働法の規定に基づき支給)を支給するものとする」 ・同意条件は削除 (1)特定求職者雇用開発助成金(施行規則110条) 法改正(R05.04.01、生涯現役コース奨励金は廃止)、法改正(H31.04.01)、法改正(H29..07.11)、法改正(H23.04.01) 「特定求職者雇用開発助成金は、@特定就職困難者コース助成金、A生活活保護受給者等雇用開発コース助成金、B就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金、C発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする」 注1 生涯現役コース奨励金は廃止(R05.04.01) 注2 同意条件は削除 概要:高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成するものであり、下記に示す5コースのほか、経過措置もある。 @特定就職困難者コース助成金 (施行規則110条2項) 高年齢者や障害者等の就職困難者を公共職業安定所(船員の場合は地方運輸局)あるいは適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用(65歳以上に達するまで継続し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上)することが確実であると認められる事業主に対して助成 ・ここで、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等とは、特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出しているもの。 ・対象労働者は、就職が特に困難な高齢者(60歳以上の者)、母子家庭の母等、父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)、身体障害者、知的障害者、精神障害者、中国残留邦人等永住帰国者・北朝鮮帰国被害者、 45歳以上公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者(認定駐留軍関係離職者、沖縄失業者求職手帳所持者、漁業離職者求職手帳所持者、手帳所持者である漁業離職者)のほか、日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民等(ただし、高年齢者(60歳以上の者)以外にあっては、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る) A生活保護受給者等雇用開発コース助成金(施行規則110条7項) ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、公共職業安定所(船員の場合は地方運輸局)あるいは適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用(65歳以上に達するまで継続し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上)することが確実であると認められる事業主に対して助成 B就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金(施行規則110条9項) いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を、公共職業安定所(船員の場合は地方運輸局)あるいは適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成。 ・対象者:雇入れ日において、]1968年4月2日から1988年4月1日までの間に生まれ、雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下で、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがなく、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者 ・また、正規雇用労働者とは、期間の定めのない労働契約を締結しており、所定労働時間が週30時間以上で同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ、通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。 C発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金(施行規則110条10項) 発達障害者や難病患者を公共職業安定所(船員の場合は地方運輸局)あるいは適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介により、65歳以上に達するまで継続して(かつ、当該雇用期間が継続して2年以上)、一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成。 特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置(施行規則附則15条の5)法改正(R05.04.01)法改正(R04.12.02)、法改正(H29.07.11) 「施行規則110条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、成長分野等人材確保・育成コース助成金を支給するものとする」 ⇒「被災者雇用開発コース(東日本大震災による被災離職者等を雇い入れることに対する助成)は廃止(R05.04.01) @成長分野等人材確保・育成コース助成金 対象労働者種別に応じた特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、就職氷河期世代安定雇用実現コース、 生活保護受給者等雇用開発コース)の支給要件を満たす者をに対して、より高額な助成を行う次の2つのメニューがある。 @-1 メニュー1(成長分野) 高年齢者や障害者等の就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れて、「成長分野の業務」に従事させ、雇用管理改善または職業能力開発にかかる取組を行う場合に助成 ・成長分野の業務とは、情報処理・通信技術者、その他の技術の分野におけるデータサイエンティスト、 あるいは、研究・技術の職業に該当する業務で脱炭素・低炭素化などに関するものに限る。 @−2 メニュー2(人材育成) 就労の経験のない職業に就くことを希望する就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れ、人材開発支援助成金を活用した訓練を行い、当該訓練と関連した業務に従事させ、賃上げを行った場合に助成。 ・賃上げについては、就業規則などによってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって毎月決まって支給される現金給与額(年間賞与、時間外手当、職務非関連の住宅手当、家族手当、通勤手当などは除く)を雇入れ日から3年以内に、本採用後の賃金と比べて5%以上引上げられていることが必要。 |
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ト ラ イ ア ル 雇 用 助 成 金 |
1.6 トライアル雇用助成金(施行規則110条の3) 法改正(R05.04.01)、法改正(H31.04.01)、法改正(H29.07.11)、法改正(26.02.28)、
法改正(24.04.06) 法改正(H22.04.01) 法改正(H19.4.23施行) 「トライアル雇用助成金は、@一般トライアルコース助成金、A障害者トライアルコース助成金及びB若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする」 ・同意条件は削除 ・トライアル雇用助成金の趣旨:職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するもので、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者と求人者のマッチングを深めることによって、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の増大を図ることを狙いとする。 @一般トライアルコース助成金(施行規則110条の3の2項) ・職業経験の不足などから安定した職業に就くことが困難な求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間(原則3か月)の間、トライアル雇用を行う事業主に対して助成する。 ・対象労働者は、1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者で、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしている者。 かつ、以下のいずれかに該当する者: ア紹介日の前日から過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している、イ紹介日の前日時点で、パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていない期間が1年を超えている、 ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている、 エ 生年月日が1968年4月2日以降で、かつ安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている (H31.04.01追加)、 オ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者など)) A障害者トライアルコース助成金(施行規則110条の3の3項) 「障害者雇用促進法の規定による障害者のうち一定の要件に該当する対処労働者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上の者に限る)として雇い入れることを目的に、3か月以内(精神障害者の場合は12カ月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成する」 ・対象労働者は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者であり、かつ、障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア〜エのいずれかに該当する者 ア紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者 イ紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者 ウ紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者 エ重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 ・トライアル雇用期間は、原則3か月以内(精神障害者の場合は12カ月以内)であるが、情報通信技術を活用した勤務(在宅又は事業主指定事務所でのテレワーク)を1週間の所定労働時間の2分の1以上行う者にあつては、6か月以内とすることができる。 ・なお、「障害者短時間トライアルコースの場合」は、 「精神障害者又は発達障害者のうち、その障害の特性等により、1週間の所定労働時間を10時間以上20時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して1年を経過する日までの間に1週間の所定労働時間を20時間以上とすることを希望するものを、 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により雇用し、在宅又は事業主指定事務所でのテレワークにより、1週間の所定労働時間の2分の1以上行う場合は、トライアル雇用期間は「3か月から12か月間の間」とすることができる。 B若年・女性建設労働者トライアルコース助成金(施行規則110条の3の4項) 「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則7条の定めるところによる」 トライアル雇用助成金(一般トライアルコースあるいは障害者トライアルコース)の支給決定を受けた者であって、トライアル雇用の開始日時点で35歳未満の者あるいは女性であって、主として建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事する者または施工管理を行う者(設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象外)をトライアル雇用する事業主に対して助成。 |
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一般 15 4C |
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、安定した職業に就くことが困難な求職者を公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一のものとして3か月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して雇い入れる企業に対する支援を行い、その後の常用雇用への移行を義務づけることとしている。(H26改) | ||||||||||||||||||||
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令 元 7D |
一般トライアルコース助成金は、雇い入れた労働者が雇用保険法の一般被保険者となって3か月を経過したものについて、当該労働者を雇い入れた事業主が適正な雇用管理を行っていると認められるときに支給する | ||||||||||||||||||||
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地 域 雇 用 開 発 助 成 金 等 |
17 地域における雇用安定 62条1項5号の事業(施行規則111条) 法改正(H29.04.01) 「法62条1項5号に掲げる事業として、(1)地域雇用開発助成金及び(2)通年雇用助成金を支給するものとする」 (1)地域雇用開発助成金(施行規則112条) 法改正(R05.04.01)、法改正(H29.07.11)、法改正(H23.04.01) 「地域雇用開発助成金は、@地域雇用開発コース奨励金及びA沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする」 ・同意条件は削除 ・概要:雇用情勢が厳しい地域等において、事業所の設置・整備し、それに伴い地域に居住する求職者等を雇い入れた事業主に対し助成する。 ここで、雇用情勢が厳しい地域等とは、地域雇用開発促進法7条に規定する同意雇用開発促進地域、事業所の設置・整備が特に困難となっていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域とそして厚生労働大臣が指定する過疎等雇用改善地域及び奄美群島・小笠原諸島などにおける特定有人国境離島等地域である。 (1)−@地域雇用開発コース(施行規則112条2項) 法改正(R05,04.01、注) 同意雇用開発促進地域等の事業所における施設・設備の設置・整備及び、地域に居住する求職者等の雇い入れに関する計画書を労働局長に提出し、事業用の施設や設備を計画期間内に設置・整備し、地域に居住する求職者等を計画期間内常時雇用する雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者としてハローワーク等の紹介により3人(創業にあっては2人)以上雇い入れた場合に1回目の支給がある。 被保険者数、期間中に雇用した対象者数が維持されている場合は、2回目、3回目の支給がある また、同意雇用開発促進地域における大規模雇用開発を行う事業主に対する特例、厚生労働大臣が選定した地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主に対する特例、 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)寄附事業主に対する特例、令和6年能登半島地震に伴う特例などがある。⇒法改正(R05,04.01により、同意条件は削除。すなわち、 「職業紹介事業者等(地域雇用開発コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る)の紹介により雇い入れる事業主」から「職業紹介事業者等(職業安定局長が定める基準を満たす者に限る)の紹介により雇い入れる事業主」に改定され、いわゆる同意条件はなくなった、 (1)−A沖縄若年者雇用促進奨励金(施行規則112条4項): 事前に計画書を作成し沖縄労働局長に提出した事業主が、 ・雇用拡大のために必要な事業用としての施設・設備の設置・整備を行い、 ・計縄県内に居住する35歳未満(新規学卒者でない者)を計画完了日までに、常用雇用する雇用保険一般被保険者として3人以上雇い入れ(中小事業主の場合は、加えて、計縄県内に居住する新規学卒者を雇用した場合も対象となる) ・計画完了日において、雇用保険被保険者数が完了日前を上回っている場合に、助成される。 (2)通年雇用助成金(施行規則113条) 法改正(H29.04.01、通年雇用奨励金から通用雇用助成金に)、法改正(H22.04.01)、法改正(H19.6.1施行 ) 助成金と奨励金の違いはこちらを ・概要;北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成 具体的には、指定地域内で指定業種に属する事業を行う事業主が、季節労働者を、冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合、他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合、冬期間も継続雇用し、期間中一時的に休業させた場合、季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合、職業訓練を実施した場合、季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所設置・整備した場合に支給。 (2)′トライアル雇用終了後の通年雇用助成金(施行規則114条) 「前条1項の規定にかかわらず、110条の3の2項(一般トライアルコース助成金)の規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間(試用期間)が経過した後に当該者(通年雇用労働者)について年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対して通年雇用助成金を支給する」 ・具体的には、指定地域内に所在し、指定業種以外に属する事業主が、季節労働者をトライアル雇用終了後、引き続き、常用雇用として雇い入れた場合は、一般トライアルコース助成金の額を減じた上で支給。 |
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29 7E |
政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。 | ||||||||||||||||||||
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そ の 他 の 雇 用 安 定 事 業 |
1.8 その他の雇用安定事業: 62条1項6号(その他の雇用安定)の事業(施行規則115条) 法改正(R06.04.01、102条の4の追加、介護福祉機器の導入と情報通信技術を活用したリモートワークの実施措置に対する支給は削除ほか)、法改正(R05.11.29)、法改正(H30.04.01)、法改正(H29.04.01) 「法62条1項6号の厚生労働省令で定める事業は、102条の3の2(産業雇用安定助成金) 、102条の4(早期再就職支援等助成金)、(109条(62条1項3号・6号の事業である特定求職者雇用開発助成金とトライアル雇用助成金)、140条(地域雇用活性化推進事業)及び140条の2(地域活性化雇用創造プロジェクト)に定めるもののほか、次のとおりとする」 @事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金を支給すること。 A事業主又は中小企業労働力確保法に規定する認定組合に対して、人材確保等支援助成金(人材確保等支援助成コース助成金に限る)を支給すること。 ⇒旧Aの介護福祉機器の導入と情報通信技術を活用したリモートワークの実施措置に対する支給は削除 B一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。 C地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。 D介護休業の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。 E中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 F独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。 G障害者職業センターの設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。 H勤労者財産形成促進法9条1項に定める必要な資金の貸付けを行うこと。(勤労者財産形成持家融資制度) I妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。 J独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。 K前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。 L事業主に対して、キャリアアップ助成金を支給すること。 M港湾労働法の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法に掲げる一定業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。 N事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法の規定に基づき建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。すなわち建設分野雇用管理制度助成コース助成金)を支給すること。 O住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。 P専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。 P事業主に対して、障害者雇用促進等助成金を支給すること。 Q法62条1項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。 |
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29 7A |
政府は、勤労者財産形成促進法第6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づき預入等が行われた預貯金等に係る利子に必要な資金の全部又は一部の補助を行うことができる。(発展) | ||||||||||||||||||||
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28 6C |
政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。(発展) | ||||||||||||||||||||
解説を見る |
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1.8.(その他の雇用安定事業)の1 両立支援等助成金(施行規則116条) 法改正(R06.04.01、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の追加など)、法改正(R05,04.01)、法改正(H29.04.01)、法改正(H28)、法改正(H24.04.01及び24.07,01) 法改正(19.4.23施行) 「両立支援等助成金として、@事業所内保育施設コース助成金、A出生時両立支援コース助成金、B介護離職防止支援コース助成金、C育児休業等支援コース助成金、D育休中等業務代替帯支援コース助成金、E柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及びF不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする」 概要:働き続けながら子育てや介護等を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、仕事と育児・介護等の両立支援に関する事業主の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図る。 @事業所内保育施設コース(施行規則116条2項) 一定基準を満たす事業所内保育施設の設置若しくは整備して。28年3月31日までに運営を開始した事業主又は事業主団体に対して助成する。 ⇒28年4月1日以降は新規受け付けを終了 A出生時両立支援コース (施行規則116条3項、4項、5項) ・趣旨:男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた中小企業事業主に対して助成する。 ・具体的には A-1 第1種:男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を2以上実施するとともに、育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しなどが含まれた労働協約等の規定に基づいて業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた場合 ・1人目の場合は20万円(措置数が4以上の場合は30万円 ・従来は1事業主当たり1回限り(最初の対象労働者のみ)であったが、R06.04.01からは、条件付きで、2番目の対象労働者、3番目の対象労働者が出た事業主に対しても支給されることに。 ・育児休業等との取得の状況を厚生労働者のウェブサイトに公表した場合は2万円が加算される。 A-2 第2種:最初の対象労働者について第1種を受給した事業主において、育児休業を取得した男性労働者が第1種申請に係る者以外に2名以上存在し、かつ男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30ポイント以上上昇させる等した場合 ・1年以内で達成であれば60万円、2年以内で40万円、3年以内で20万円 ・第1種の1人目の対象労働者が育児休業を終了する前まで認定中小企業事業主(プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主))である場合は、15万円が加算される。 注:第2種について、生産性の要件を満たす場合の加算を廃止(R05.04.01) (第1種については生産要件はなし) B介護離職防止支援コース (施行規則116条6項、7項、8項)) ・趣旨 仕事と介護の両立支援の推進に資する職場環境整備に取り組むとともに、介護支援プランの作成及び同プランに基づく措置を実施し、介護休業の円滑な取得及び職場復帰の取組や仕事と介護との両立に資する制度の利用を円滑にするための取組、家族を介護する労働者のために有給休暇取得のための取組を行った中小企業事業主に対して助成する。 ・具体的には、助成金は、次の場合に支給する。 ア 介護休業:介護支援プランに基づき、介護休業取得者が出た場合又は職場復帰した者が出た場合 イ 介護両立支援制度:介護支援プランに基づき、仕事と介護との両立に資する制度利用者が出た場合 ウ 業務代替支援加算:アの対象となる介護休業取得者について、代替要員の新規雇用(派遣を含む)又は業務を代替する労働者への手当支給等を行った場合(アに加算して支給) エ 個別周知・環境整備加算:ア又はイの対象となる介護を申し出た労働者に対する個別周知及び仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合(ア又はイに加算して支給) 注 生産性の要件を満たす場合の加算は廃止 C育児休業等支援コース(施行規則116条9項、10項) ・趣旨:働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得、職場復帰に資する取組を行った中小企業事業主に対して、助成する。 ・具体的には、次の場合に支給する。 ア 育休取得時:育休復帰支援プランに基づき育児休業取得者が出た場合 イ 職場復帰時:育休復帰支援プランに基づき育児休業から復帰した者が出た場合 B育児休業等に関する情報公表加算:@又はAのいずれかの対象となる事業主が、育児休業 取得率等に関する自社の情報を公表した場合(@又はAのいずれかに加算して支給)育児復帰支援プランを作成し、そのプランに基づく措置を実施して、育児休業の取得、職場復帰させた中小企業事業主および育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を職場復帰させた中小企業事業主に対して助成するもので、以下の3パターの助成金の支給がなされる。 C-1育児休業取得時 育児復帰支援プランの作成により、労働者の円滑な育児休業の取得の支援を行い、実際に、3か月以上の育児休業を取得させた場合に助成金を支給。 C-2職場復帰時 C-1に加えて、育児復帰支援プランにより職場復帰の支援を行い、実際に、育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用し、申請日において雇用している事業主にと助成金を支給。 Cー3代替要員確保時 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職または原職担当職に復帰させる旨を労働協約または就業規則に規定して、実際に、代替要員を確保して育児休業を取得させ、さらに育児休業取得者を原職等に復帰させて引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用した事業主に対して助成金を支給。 注 生産性の要件を満たす場合の加算は廃止 D育休中等業務代替帯支援コース助成金(施行規則116条11項、12項、13項)) ・趣旨:働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業や育児短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った中小企業事業主に対して、助成する。 ・具体的には、次の場合に支給する。 D-1 手当支給(育児休業):育児休業取得者の周囲の労働者に手当を支給する等の取組を行い、業務を代替させた場合 D-2 手当支給(短時間勤務):育児のための短時間勤務制度利用者の周囲の労働者に手当を支給する等の取組を行い、業務を代替させた場合 D-3 新規雇用(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(新規の派遣受入を含む)した場合 なお、上記ずれかの対象となる労働者が有期雇用労働者の場合、又は対象となる事業主が育児休業取得率等に関する自社情報を公表した場合は加算がある。 注 生産性の要件を満たす場合の加算は廃止 E柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(施行規則116条14項、15項)法改正(R06.04.01新規) ・趣旨:働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、子が3歳以降小学校就学前までの労働者の柔軟な働き方を可能とする制度(始業時刻等の変更, 育児のためのテレワーク等, 短時間勤務制度、 保育サービスの手配及び費用補助、子を養育するための有給休暇制度)を複数個導入し、制度の利用者を支援する取組を行った中小企業事業主に対して、実際に対象者がその制度を利用した場合に助成する。 また、育児休業取得率等に関する自社情報を公表した場合は加算がある。 F不妊治療両立支援コース助成金(施行規則116条16項、旧14項から繰下げ)) ・趣旨:不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組むとともに、別途に定めてある不妊治 療両立支援プランの策定及びプランに基づく措置を実施した中小企業事業主に対して、実際に対象者が不妊治療のために利用可能な制度(不妊治療のための休暇制度、所定外労働時間の制限、始業・終業時刻の変更、所定労働時間の短縮、リモートワークなど)を5日(5回以上)利用した場合に助成する。 なお、労働者が不妊治療休暇制度を連続して取得し、職場復帰して継続勤務した場合は加算がある。 注 生産性の要件を満たす場合の加算は廃止 |
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一般 17 2E |
仕事と家庭責任との両立を支援する対策を講じた事業主に対して支給される両立支援助成金のひとつとして、労働協約又は就業規則により、育児休業の制度を設け、かつ、育児休業をした期間が6か月以上であるものを、育児休業後1年以上継続して雇用した大企業および中小企業の事業主に対して、子育て支援助成金を支給する制度が設けられていたが、その後廃止された。 現在ではそれに代わるものとして、やはり大企業および中小企業を対象に、育児復帰支援プランを作成し、そのプランに基づく措置を実施して、育児休業の取得、職場復帰させた事業主および育児休業取得者の代替要員を確保するとともに育児休業取得者を職場復帰させた事業主に対して助成する育児休業等支援コースが設けられている。(H29改) |
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解説を見る |
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1.8.(その他の雇用安定事業)の2 人材確保等支援助成金(施行規則118条) 法改正(R06.04.01、2項を除き軽微)、法改正(H31.04.01)、法改正(H30.04.01)、法改正(H29.04.01)、法改正(28)、法改正(H26.04.01)、法改正(H24.04.06)(法改正(H23.04.01)、法改正(H22.04.01) 「人材確保等支援助成金は、@人材確保等支援助成コース助成金、A建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、B建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及びC建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする」 @人材確保等支援助成コース助成金(施行規則118条2項) 法改正(R06.04.01、介護福祉機器助成コースの廃止ほか) @-1 雇用管理制度助成コース(令和4年4月1日以降、新規受付を休止中) 事業主が、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成する。。 @ー2 中小企業団体助成コース 雇用管理の改善に係る改善計画を策定して都道府県知事の認定を受けた事業協同組合等の事業主団体が、1年間の「中小企業労働環境向上事業(安定的雇用確保事業、職場定着事業、モデル事業普及活動事業、中小企業労働環境向上事業など)の実施計画を策定して労働局長の認定を受けて、その事業を実施する場合に助成。業(中小企業労働環境向上事業)を行う場合に助成。 @-3 人事評価改善等助成コース(令和6年4月1日より、新規受付を再開) 生産性向上のための人事評価制度と労働者の賃金アップを含む賃金制度を整備し、実施することを通じて、生産性向上を図り、労働者の賃金の3%以上のアップ、離職率の低下に関する目標を達成した事業主に助成する。 @-4 外国人労働者就労環境整備助成コース 外国人労働者を雇用している事業主が、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備計画を策定して認定を受け、その計画に基づいて、外国人労働者に対する就労環境整備措置(雇用労務責任者の選任、就業規則等の社内規程の多言語化、苦情・相談体制の整備、一時帰国のための休暇制度の整備等)を実施し、計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下である場合に助成する。 @-5 テレワークコース 中小企業事業主が、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワーク勤務を制度として導入することを目的として就業規則等の作成・変更、テレワーク用通信機器等の導入・運用等を実施し、テレ ワーク勤務を適切に導入・実施した場合 及びテレワーク勤務の導入後も引き続きテレワーク勤務を実施し従業員の離職率の低下について効果をあげた場合(施行規則118条3項)に助成する。 A,B,C,建設分野雇用管理制度助成コース助成金等(施行規則118条4項) 「A建設キャリアアップシステム等普及促進コースB建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)及びC建設分野作業員宿舎等設置助成コースの支給については、建設労働者雇用改善法施行規則に定めるところによる」 |
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1.8.3 (その他の雇用安定事業)の3 キャリアアップ助成金(施行規則118条の2) 法改正(R06.04.01、軽微)、法改正(H29.04.01)、 法改正(H26.04.01)、法改正(H23.04.01) 「キャリアアップ助成金は、@正社員化コース助成金、A賃金規定等改定コース助成金、B賃金規定等共通化コース助成金、C賞与・退職金制度導入コース助成金、D短時間労働者労働時間延長コース助成金(ただし、R06.04.01以降、新規申請は受付けていなおらず、暫定措置としての「F社会保険適用時処遇改善コース助成金を適用する) 概要:有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成。 @正社員化コース助成金 (施行規則118条の2の2項、3項、4項、5項) ・概要 就業規則又は労働協約その他これに準ずるものにより設けられた制度に基づき、雇用する有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、又は指揮命令下に労働させる派遣労働者を正規雇用労働者等として直接雇用し、いずれの場合も転換後(直接雇用後)6か月間の賃金を、転換前(直接雇用前)6か月間の賃金と比較して、3%以上増額させている事業主に対して、助成する。 A賃金規定等改定コース助成金(施行規則118条の2の6項、7項) ・概要 就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全て又は一部の有期雇用労働者等 の基本給に係る賃金に関する規定又は賃金テーブルを3%以上増額改定し、当該賃金に関する規定又は賃金テーブルに属する全て又は一部の有期雇用労働者等に適用する事業主に対して助成する。 なお、対象労働者は、賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間(勤務をした日数が11日未満の月は除く)継続して、支給対象事業主に雇用さ れている有期雇用労働者等であり、増額改定以降6か月間、雇用保険被保険者であるること。 B賃金規定等共通化コース助成金 (施行規則118条の2の8項) ・概要:就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主に対して助成する。 なお、 対象労働者は、共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の 期間(勤務をした日数が11日未満の月は除く)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であり、共通化以降6か月間、雇用保険被保険者であるること。 C賞与・退職金制度導入コース助成金(施行規則118条の2の9項) ・概要:就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して 、賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設け、適用した事業主に対して助成する。 ここで、 賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給、 退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分又は6か月分相当として18,000円以上積立てをすること 対象労働者は、制度新設日の前日から起算して3か月以上前の日から6か月以上の期間(新設日以降に ついて勤務をした日数が11日未満の月は除く)継続して、支給対象事業主に雇用され、初回の賞与の支給又は退職金の積み立てをした日以降6か月間、雇用保険被保険者であるること。 D短時間労働者労働時間延長コース助成金 (施行規則118条の2の10項) (令和6年4月1日以降、新規申請は受付けていない。暫定措置(施行規則附則17条の2の7)を適用する) 概要:雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または処遇改善コース(賃金 規定等の改定)と併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満 延長し、新たに社会保険に適用した事業主に対して助成する。 E障害者正社員化コース助成金(施行規則118条の2の11項、12項) 概要:障害者の雇用促進と職場定着を図るために、次のふたつのうちいずれかの措置を、継続的に講じて、 A:有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換 B:無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換。 実際に、6カ月以上継続して、雇用被保険者として雇用し、転換後6カ月間の賃金を転換前6カ月間の賃金より減額させていない場合に助成する。 なお、事業主には、キャリアアップ管理者を置いており、対象労働者に対するキャリアアップ計画を作成して管轄労働局長の認定を受けていることが必要である。るガイドラインに沿って、有期契約労働者等に対して、週所定労働時間の5時間以上の延長などにより社会保険加入にできるようした事業主に対して助成。 キャリアアップ助成金に関する暫定措置(施行規則附則17条の2の7) 法改正R05..10.20、大幅改定 ) 「施行規則118条の2の10項(短時間労働者労働時間延長コース助成金)の規定の適用については、令和8年3月31日までの間、社会保険適用時処遇改善コース助成金と読み替えて適用する。以下略」 F社会保険適用時処遇改善コース助成金 概要:雇用する有期雇用労働者等について、新たに社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被保険者要件を満たして被保険者となった際に賃金総額を増加させる措置を講じた事業主、又は週所定労働時間を4時間以上延長する等の措置を講じて、新たたに社会保険の被保険者要件を満たし、これを適用させた被事業主に対して、助成する。 具体的には、 ・手当等支給メニュー;労働者負担分の社会保険料額以上の額を賃金として新たに支給し、その後、基本給の増額、労働時間の延長あるいはそれらの併用によって、基基本給を18%アップさせた場合。 ・労働時間延長メニュー: 週所定労働時間を4時間以上の延長又は1時間以上4時間未満の延長とともに、延長時間数に対応した増額率で基本給を増額させた場合。 ・併用メニュー たとえば、1年目に手当等支給メニュー、2年目に労働時間延長メニューを行った場合。 なお、対象となる労働者は、令和5年10月以降、新たに社会保険の被保険者要件を満足した者で、加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、その事業所で過去2年以内には加入がなかった者。 |
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参考 旧障害者雇用安定助成金 障害者雇用安定助成金(施行規則118条の3) 法改正(R03.04.01削除)。法改正(H31.04.01)法改正(H29.04.01全面書換え)、法改正(H26.04.01)、法改正(H23.04.01) 「障害者雇用促進等助成金は、@障害者職場定着支援コース助成金及びA障害者職場適応援助コース助成金とする」 削除後の措置 (1)旧障害者職場定着支援コース関連 ・正規雇用又は無期雇用への転換については、キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)にで対応。 ・職場支援員の配置と職場復帰支援については、独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が実施する「障害者介助等助成金」の中の職場支援員助成金、職場復帰支援助成金で対応。。 (2)旧障害者職場適応援助コース関連 独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が実施する「職場適応援助者助成金」で対応。 人事評価改善等助成金(施行規則119条の2削除) 法改正(H30.04.01廃止)、法改正(H29.04.01) 概要:生産性向上に資する人事評価制度と2%以上の賃金アップを含む賃金制度を整備することを通じて、生産性の向上、賃金アップおよび離職率の低下を図る事業主に対して助成。 |
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不 支 給 |
1.9 国等に対する不支給(施行規則120条)
法改正(R06.04.01、助成金との改廃に伴う改正))
(102条の3の1項(雇用調整助成金)、102条の3の3(産業雇用安定助成金)の2項(産業連携人材確保等支援コース奨励金)及び4項(スキルアップ支援コース奨励金)、102条の5(早期再就職支援等助成金)の2項(再就職支援コース奨励金)、7項(早期雇入れ支援コース奨励金)、10項(中途採用拡大コース奨励金)及び11項(UIJターン奨励金)、104条(65歳超雇用推進助成金)、110条(特定求職者雇用開発助成金)の2項(特定就職困難者コース助成金)、7項(生活保護受給者等雇用開発コース助成金)、9項(就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金)及び10項(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金)、110条の3(トライアル雇用助成金)の2項(一般トライアルコース助成金)及び3項(障害者トライアルコース助成金)、112条(地域雇用開発助成金)の2項(地域雇用開発コース奨励金)及び4項(沖縄若年者雇用促進コース奨励金)、113条1項(通年雇用助成金)、114条1項(季節的業務従事者のトライアル雇用後の通年雇用助成金)、116条(両立支援等助成金)の2項(事業所内保育施設コース助成金)、3項(出生時両立支援コース助成金)、6項(介護離職防止支援コース助成金)、9項(育児休業等支援コース助成金)、11項(育児休業中等業務代替支援コース助成金)、14項(柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金)及び16項(不妊治療両立支援コース助成金)、118条(人材確保等支援助成コース助成金)の2項(人材確保等支援助成コース助成金)並びに118条の2(キャリアアップ助成金)の2項(正社員化コース助成)、6項(賃金規定等改定コース助成金)、及び8項(賃金規定等共通化コース助成金)、9項(賞与・退職金制度導入コース助成金、10項(短時間労働者労働時間延長コース助成金、11項(障害者正社員化コース助成金)の規定 (施行規則120条の2において雇用関係助成金関係規定という)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、65歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(施行規則120条の2において雇用関係助成金という)は、国、地方公共団体(地方公営企業法の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という)に対しては、支給しないものとする」 ⇒上記に列挙された助成金は、国・地方公共団体(地方公共団体が経営する企業を除く)、行政執行法人・特定地方独立行政法人には支給されない。 ・建設労働者雇用改善法施行規則による建設分野関係の助成金は本規定からは除かれている。 ・能力開発事業に対する不支給はこちらを 労働保険料滞納事業主等に対する不支給(施行規則120条の2) 法改正(H31.04.01) 「雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする」 ⇒過去5年以内に不正受給があった場合は、その事業主又は事業主団体に対する雇用関係助成金は支給されない。 ⇒能力開発事業に対する不支給はこちらを 「同2項 法改正(H31.04.01追加) 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする」 ⇒過去5年以内に不正受給に関与した者が事業主、事業主団体、事業主団体の連合団体の役員等である場合も、その事業主又は事業主団体に対する雇用関係助成金は不支給とする。 「同3項 法改正(H31.04.01追加 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(代理人等)又は訓練を行つた機関(訓練機関)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする」 ⇒過去5年以内に不正受給に関与した者が手続の代理人、訓練を行った訓練機関である場合も、その事業主又は事業主団体に対する雇用関係助成金は不支給とする。 |
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令 元 7B |
キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、支給しない。 | ||||||||||||||||||||
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令 元 7C |
雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。 | ||||||||||||||||||||
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能 力 開 発 事 業 |
2 能力開発事業(63条1項) 「政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる」
「3項 法改正(H23.10.01) 政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする」 |
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29 7C |
政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。 | ||||||||||||||||||||
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23 7D |
技能検定の実施に要する経費を負担することや、技能検定を行う法人その他の団体に対して技能検定を促進するために必要な助成を行うことは、能力開発事業の対象に含まれている。 | ||||||||||||||||||||
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2.1 63条1項1号の事業(施行規則121条) 「法63条1項1号'(に掲げる事業として、 @広域団体認定訓練助成金及びA認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする」 @広域団体認定訓練助成金(施行規則122条) 構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法に規定する認定職業訓練を実施する中小企業事業主の団体、又はその連合団体であつて、認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して、認定訓練の運営に要する経費に関し、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額のの1/2または2/3を支給。 A認定訓練助成事業費補助金(施行規則123条) 「認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法13条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、 ・認定訓練の運営に要する経費 ・認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費 に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の2分の1に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とするの3分の1に相当する額を超えるときは当該3分の1に相当する額)を交付する」 |
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令 2 7E |
能力開発事業に関して、認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。(発展) | ||||||||||||||||||||
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2.2 法63条1項1号、4号、5号及び9号の事業(施行規則124条) 法改正(R04.04.01、旧8号から9号に)、改正(H30.04.01)、法改正(H29.04.01、キャリア形成促進助成金から人材開発支援助成金に) 「法63条1項1号、4号、5号及び9号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法9条2号の規定に基づき支給するものをいう)を支給するものとする」 人材開発支援助成金(施行規則125条) 法改正(R06.04.01、障害者職業能力開発コース助成金は、障害者雇用納付金制度による助成金へ移管)、法改正(R05.04.01、人材開発支援コース助成金と特別育成訓練コース助成金は併せて、人材育成支援コース助成金に)、法改正(R05,04.01 特別育成訓練コース助成金の廃止等)、法改正(H30.04.01)、法改正(H29.07.11)、法改正(H28)、法改正(H26.02.28)、法改正(H23.04.01) 「人材開発支援助成金は、@人材育成支援コース助成金、A建設労働者認定訓練コース助成金及びB建設労働者技能実習コース助成金とする」 ・趣旨 人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度。 @人材育成支援コース助成金(施行規則125条2項) ・人材育成訓練:職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを10時間以上行った場合 ・ 認定実習併用職業訓練:中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合 ・ 有期実習型訓練:有期契約労働者等の正社員への転換を目的として実施するOJT とOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成する。 上記に加えて @’教育訓練休暇等付与コースとして、 当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定又はキャリアコンサルティングを受けるために必要な有給休暇として「教育訓練休暇制度の導入及び適用」を労働協約又は就業規則に定め、実施した事業主に対して助成。 A建設労働者認定訓練コース助成金 B建設労働者技能実習コース助成金についてはこちらを 補足 障害者職業能力開発コースは令和6年度から独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給業務を行う障害者雇用納付金制度に基づく助成金制度へ移管。 人材開発支援助成金に関する暫定措置(施行規則附則34条) 法改正(R04.04.01新規) 「施行規則125条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。 ただし、当該期間、同条2項1号二(2)及び(3)並びに同号2号チ(2)及び(3)の規定に基づく同項の人材育成支援コース助成金は、支給しない」」 人材開発支援助成金に関する暫定措置(施行規則附則35条) 法改正(R04.12.02新規) 「施行規則125条の人材開発支援助成金として、同条及び前条に規定するもののほか、令和9年3月31日までの間、事業展開等リスキリング支援コース助成金を支給するものとする」 |
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令 2 7D |
能力開発事業に関して、特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。(廃止) | ||||||||||||||||||||
2.3 法63条1項1号及び9号の事業(施行規則125条の2) 法改正(R04.04.01、旧8号から9号に)、(法改正(H30.04.01) 「法63条1項1号及び9号に掲げる事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行う事業を行うものとする」 |
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2.4 法63条1項2号の事業(施行規則126条) 「法63条1項2号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む)及び職業能力開発総合大学校(指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む)の設置及び運営並びに職業能力開発促進法に規定する職業訓練の実施を行うものとする」 ⇒公共職業能力開発施設とは、国、都道府県、市町村が職業訓練を行うために設置する施設であり、職業能力開発促進法15条の7において規定されているものとして、職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校の5種類がある。 |
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20 6E |
都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象とならない。 | ||||||||||||||||||||
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2.5 法63条1項3号の事業(施行規則129条) 「法63条1項3号に掲げる事業として、 職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする」 (1)職場適応訓練(施行規則130条) 「職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認める者に対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする」 ・設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。 ・職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。 (2)介護労働講習(施行規則131条) 「介護労働者法に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行う」 法第63条1項5号で定める事業(施行規則132条削除) 法改正(H30.04.01廃止)、法改正(H27.04.10)、法改正(H25.05.16.) 「法63条1項5号に掲げる事業として、キャリアアップ助成金(一般職業訓練及び有期実習型訓練についての助成に係るものに限る)を支給するものとする」 |
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令 2 7C |
能力開発事業に関して、高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。 | ||||||||||||||||||||
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2.6.法63条1項1号、6号及び9号の事業 (施行規則134条) 法改正(R04.04.01、旧8号から9号に) 「法63条1項1号、6号及び9号の事業に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付する」 |
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2.7 法63条1項9号の厚生労働省令で定める事業(施行規則138条) 法改正(R04.04.01、旧8号から9号に)法改正(H30.04.01)、法改正(29.04.01)、法改正(H2604.01) 「法63条1項9号の厚生労働省令で定める事業は、124条、125条の2、134条、140条及び140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする」 (以下、おもなもののみ) @労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。 A労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。 B都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること C公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(職業訓練等)を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。 F雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。 G外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。 H独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと I船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法に掲げる一定業務に要する経費の一部の補助を行うこと J法63条1項第1号から8号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。 障害者職業能力開発助成金(施行規則138条の3) 法改正(H30.04.01廃止)、法改正(H29.04.01)、法改正(H25.05.16.) 概要:障害者の職業能力の開発・向上のために、対象となる障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行うための施設または設備の設置、整備または更新を行う事業主、および実際に障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主主等に対して助成。 両立支援等助成金 (旧施行規則139条) 法改正(R04.04.01 削除) 法改正(2項、H31.04.01)、法改正(H29.07.11.)、法改正(H28)、法改正(H2604.01) 「施行規則138条旧3号の両立支援等助成金として、女性活躍加速化コース助成金を支給するものとする」 |
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14 7B |
能力開発事業の一つとして、育児休業又は介護休業をした被保険者の休業終了後の再就職を円滑にするために、その能力の開発及び向上の措置を講じた事業主等に対し、 中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース)の制度が設けられていたが、これは廃止となり、その後、能力開発事業の一つとして行われる両立支援等助成金として、女性活躍加速化助成金の制度が設けられた。(R04廃止) | ||||||||||||||||||||
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令 2 7B |
能力開発事業に関して、女性活躍加速化コース助成金は、定めた一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主に対して支給される。(R04廃止) | ||||||||||||||||||||
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不 支 給 |
2.8 国等に対する不支給(施行規則139条の3)
法改正(R06.04,01、それまでのたびたびの法改正の結果、最新では以下の通り) 「125条2項(人材開発支援コース助成金)の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする」 ⇒雇用安定事業に対する施行規則120条に対応した規定 労働保険料滞納事業主等に対する不支給(施行規則139条の4) 法改正(R06.04,01、それまでのたびたびの法改正の結果、最新では以下の通り)、法改正(H31.04.01) 「122条1項(広域団体認定訓練助成金)及び125条2項(人材開発支援コース助成金)の規定(以下雇用関係助成金関係規定」)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下雇用関係助成金)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする」 ⇒過去5年以内に不正受給があった場合は、その事業主又は事業主団体に対するこれらの雇用関係助成金は支給されない。(雇用安定事業に対する施行規則120条の2の1項に対応した規定) 「同2項 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする」(雇用安定事業に対する施行規則120条の2の2項に対応した規定) 「同3項 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給に関する代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする」(雇用安定事業に対する施行規則120条の2の3項に対応した規定) |
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令 2 7A |
能力開発事業に関して、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、人材育成支援助成金を受けることができない。(R06改) | ||||||||||||||||||||
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3.地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト 地域雇用活性化推進事業(施行規則140条) 法改正(R04.04.01、旧8号から9号に)、法改正(H31.04.01全改)、法改正(H28)、法改正(H24.04.06) 「法62条1項6号又は63条1項9号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする」 @地域雇用開発促進法に規定する地域雇用創造協議会からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。 ・同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い、同地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業 ・同意自発雇用創造地域内に居住する求職者又は同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る))対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業 ・同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及び講習その他の援助に関する情報の収集、求職者等に対する提供、相談、助言、指導その他の援助を行う事業 ・そのほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資する事業 A人口の減少等により雇用機会が不足するおそれのある地域であつて雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、厚生労働大臣が指定する地域(過疎等雇用創造地域)における協議会(地域内の市町村、当該地域を含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、雇用の創造の方策について検討するための協議会)からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。 ・事業内容については、@に準ずる。 ⇒協議会が提案した事業構想の中から、「魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いと認められるもの」や「地域の産業及び経済の活性化等が期待できるもの」をコンテスト方式で選抜し、当該協議会に対しその事業の実施を委託するものである。 ⇒「実践型地域雇用創造事業」を廃止し、「地域雇用活性化推進事業」として衣替え(H31.04.01) 戦略産業雇用創造プロジェクト(旧施行規則140条の2) 法改正(H31.04.01廃止)、改法改正(H28) 「法62条1項6号又は63条1項9号に掲げる事業として、雇用機会が不足している都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(戦略産業雇用創造プロジェクト)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする」 地域活性化雇用創造プロジェクト(施行規則140条の2 法改正(R04.04.01、旧8号から9号に)、法改正(H31.04.01 140条の3から繰上げ)、法改正(H28新規) 「法62条1項6号又は63条1項9号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(地域活性化雇用創造プロジェクト)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする」 |
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4.能力開発事業(就職支援法事業)(64条) 法改正(R4.07.01、微細な改正)、法改正(H23.10.01新規) 「政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法)4条2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法5条の規定による助成を行うこと及び同法2条に規定する特定求職者に対して、同法7条1項の職業訓練受講給付金を支給することができる」 求職者支援法と就職支援法事業 (1)求職者支援法 詳細はこちらを 目的: 「特定求職者(雇用保険の失業等給付を受給できない求職者であって、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認める者)に対し、職業訓練の実施、職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって、その職業及び生活の安定に資することを目的とする」 事業の概要 @認定職業訓練 ・厚生労働大臣が、特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画「職業訓練実施計画を策定。 ・厚生労働大臣が、就職に必要な技能等を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること等の基準に適合する職業訓練を認定。(認定業務は、高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施) ・認定職業訓練を行う者に対して、これが円滑かつ効果的に行われるように助成 A職業訓練受講給付金の支給 ・特定求職者が公共職業安定所長の指示を受けて認定職業訓練叉は公共職業訓練等を受講する場合に職業訓練受講給付金を支給(月額10万円) B就職支援実施 ・公共職業安定所長は、就職支援計画を作成し、特定求職者に対して、その就職を容易にするため、職業指導・職業紹介や認定職業訓練の受講等就職支援の措置を受けることを指示。 ・指示を受けた特定求職者は、その指示に従うとともに、速やかに就職できるように自ら努める。 (2)就職支援法事業(雇用保険新事業)とは、 ・@の認定職業訓練を行う者に対する助成(認定職業訓練実施奨励金)及び Aの職業訓練受講給付金の支給をいい、これらを雇用保険法で行おうとするもの ・費用負担は、 @については予算の範囲内で全額国庫負担、 Aについては労使折半の雇用保険料1/2、国庫負担1/2。 |
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24 1 選 択 |
雇用保険法第64条は、「政府は、| A |の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による| B |の就職の支援に関する法律4条2項に規定する| C |を行うものに対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する| B |に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる」と規定している。(R04改、基礎) | ||||||||||||||||||||
旧 雇 用 福 祉 事 業 は 廃 止 |
旧雇用福祉事業(旧64条) 法改正(H19.4.24 削除) 「政府は、被保険者等に関し、職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他これらの者の福祉の増進を図るため、雇用福祉事業として、次の事業を行うことができる |
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14 7C |
雇用福祉事業には、就職に伴い住居を移転する者のための宿舎の設置・運営が含まれ、雇用保険法上、政府はいわゆる雇用促進住宅などの建設を行うことを義務付けられている。 (廃止) | ||||||||||||||||||||
17 7D |
求職者の就職のための資金の貸付けや身元保証を行うことは、雇用福祉事業の対象に含まれていない。 (廃止) | ||||||||||||||||||||
5.ニ事業に関するその他の事項 事業における留意事項(64条の2) 法改正(H29.04.01新規) 「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」 事業等の利用(65条) 法改正(19.4.23施行) 「62条(雇用安定事業)及び63条(能力開発事業)の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる」 ⇒被保険者等とは、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者 本条は、雇用保険に関係ないものにも原則としてオープンにできることを意味する。 |
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留意事項 |
29 3 選 択 |
雇用保険法第64条の2は、「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の| D |を図るため、| E |の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」と規定している。 | |||||||||||||||||||
語群はこちらのDとE |
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施設の利用等 |
11 7B |
雇用保険法は、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者を除き、65歳に達した日以後に雇用される者を適用除外としていることから、65歳以上で雇用保険二事業に係る施設を利用できるのはこれらの被保険者に限られる。 | |||||||||||||||||||
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14 7D |
雇用保険二事業及びその事業に係る施設は、雇用保険の被保険者及び被保険者であった者(この選択肢において「被保険者等」という)の利用に支障がなく、かつ、その利益を害さない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。(11-7Bの類型) | ||||||||||||||||||||
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4.その他の雑則 返還命令等及び事業主名の公表 返還命令等(施行規則140条の3) 法改正(H31.04.01) 「偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた120条に規定する雇用関係助成金及び139条の4の1項に規定する雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる」 ⇒不正に受給した給付金の全部又は一部は返還を命ずるとともに、返還額の2割相当額以下の納付を命ずることができる。 「同2項 前項の場合において、代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため同項の規定による雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる」 ⇒不正受給に代理人等又は訓練機関がかかわった場合は、2割増し返還・納付の連帯責任をとらせることができる。 事業主名等の公表(施行規則140条の4) 法改正(H31.04.01) 「都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる」 @事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした場合 ⇒事業主等の氏名、事業所名称と所在地、事業概要、給付金の名称、返還額等を公表できる。 A代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合 ⇒代理人等の氏名、事業所名称と所在地、給付金の名称、返還額、偽りの届出等の内容等を公表できる。 B訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合 ⇒訓練機関の氏名、名称と所在地、給付金の名称、返還額、偽りの届出・報告等の内容等を公表できる。 雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出(施行規則143条の2) 法改正(R03.10.19、登記事項証明書の明記など)、法改正(H29.0718新規) 「事業主は、雇用調整助成金その他の法4章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を提出するものとする」 障害者雇用納付金制度に基づく助成金制度 障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めるために、 @ 法定雇用率が未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収される。 A この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、障害者雇用調整金・報奨金を支給する。 B 障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成金を支給する。 雇用保険二事業から、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構によるに移管されたもの @人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)は障害者能力開発助成金に(R06.04,01) A障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)のうち、 ・職場支援員の配置は、障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金) ・職場復帰支援は、障害者介助等助成金(職場復帰支援助成金)に ・障害者職場適応援助コースは、職場適応援助者助成金に。 |
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