令和3年度受験用 法改正トピックス(徴収法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
労災保険率  労災保険率(12条2項) R02.09.01)
 「労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに2次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める」
 継続事業のメリット制(12条3項)(R02.09.01)
12条2項
 複数業務要因災害を追加
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12条3項
 上記に同じ。
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特別加入者の保険料  第2種特別加入者の保険料(14条) (R02.09.01)
 「第二種特別加入保険料の額は、・・・・・・給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に一人親方・特定作業従事者の作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(第二種特別加入保険料率」という)を乗じて得た額とする」
 第3種特別加入者の保険料(14条の2)(R02.09.01)
 「第3種特別加入保険料の額は、第3種特別加入者(海外派遣者)について、給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額に、同種又は類似の国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率(第3種特別加入保険料率)を乗じて得た額とする
14条:複数業務要因災害を追加
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14条の2:複数業務要因災害を追加
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