災 9C |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メリット制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:労災保険率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 14-災10A、14-災10B、14-災10C、14-災10D、14-災10E、18-災10A、18-災10B、18-災10C、18-災10D、18-災10E、22-災10A、22-災10B、22-災10C、22-災10D、22-災10E、24-災9イ、24-災9ウ、24-災9オ、25-災10A、25-災10B、25-災10C、25-災10D、25-災10E、28-災10ア、28-災10イ、28-災10ウ、28-災10エ、28-災10オ、令2-災9A、令2-災9B、令2-災9C、令2-災9D、令2-災9E、令4-災9A、令4ー災9B、令4-災9C、令4-災9D、令4-災9E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文等 メリット制のまとめ、継続事業(一括有期事業を含む)のメリット制(12条3項)、メリット制を適用するための保険給付の額の計算法(施行規則18条)、収支率の算定基礎から除かれるもの、労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率(施行規則20条)、継続事業(一括有期事業を含む)のメリット制の特例(12条の2)、 単独有期事業のメリット制(確定保険料の特例)(20条)、単独有期事業メリット制の対象となる事業規模(施行規則35条) |
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メ リ ッ ト 制 の ま と め |
0.メリット制 メリット制の趣旨 事業主が作業環境を整備したり、災害防止に努めることにより、被災労働者の数を減らすだけでなく、保険給付の額も少なくて済む効果が得られる。当然、この逆の場合もありうる。 よって、保険給付の実績に応じて、労災保険率(あるいは労災保険料額そのもの)を上げ・下げして、事業主間での保険料負担の公平性を保とうとするのが、このメリット制である。 メリット制とは、メリット(特典)という意味ではなく、得点(功績、実績)という意味である。 メリット制のまとめ
メリット制が適用される事業であれば、歳入徴収官から労災保険率が通知されてくるので、労災保険率表にはよらずに、通知された値を適用しなければならない。(ただし、12条の2による継続事業のメリット制の特例をうけようとする場合だけは、労働者の安全又は衛生を確保するための措置を講じたことなどの確認を受け、申告書を提出しなければならない) すなわち、収支率がさがったときだけメリット制の適用を申請すればよいというものではないのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
継 続 事 業 ・ 一 括 有 期 事 業 の メ リ ッ ト 制 |
1.継続事業(一括有期事業を含む)のメリット制(12条3項) 法改正(R02.09.01) 「厚生労働大臣は、連続する3保険年度中の各保険年度において、次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(「基準日」という)において労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過したものについての当該連続する3保険年度の間における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付(遺族補償一時金、特定疾病にかかつた者に係る保険給付及び第三種特別加入者の業務災害に係る保険給付を除く(注1)の額(給付基礎日額を用いて算定した保険給付、年金たる保険給付その他厚生労働省令で定める保険給付については、その額は厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする(注2)に、社会復帰促進事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額(注3)(一時金として支給された給付金以外のものについては、その額は厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする)にを加えた額と一般保険料の額(労災保険と雇用保険が成立して事業においては、労災保険率(その率がこの項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額)から、 非業務災害率(労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額及び厚生労働省令で定めるところにより算定された労災保険法に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう)に応ずる部分の額を減じた額に、第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害率から13条の厚生労働大臣の定める率を減じた率をいう)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に、業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率(「第一種調整率]という)を乗じて得た額 との割合が100分の85を超え、又は、100分の75以下である場合については、 当該事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を100分の40の範囲内において、厚生労働省令で定める率だけ引上げ又は引き下げた率に、非業務災害率を加えた率を、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率とすることができる」 @100人以上の労働者を使用する事業、 A20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、当該労働者の数に当該事業と同種の事業に係る前項の規定による労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が厚生労働省令で定める数以上であるもの ⇒災害度係数すなわち労働者数×(労災保険率−非業務災害率)が0.4以上である事業 B前2号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める規模の事業 継続事業メリット制の対象となる事業規模(施行規則17条3項)(法改正H24.04.01) 「法12条3項3号の厚生労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業(すなわち一括有期事業)について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることとする」 注1:「業務災害に関する保険給付」から、全員が失権した以後の遺族補償一時金(労災保険法16条の6の2号)、特定疾病にかかった者に係る保険給付、第3種特別加入者に係る保険給付は除く。 注2:「厚生労働省令で定める保険給付(療養補償給付、休業補償給付及び介護補償給付、施行規則の規定により給付基礎日額を算定した特別加入者に関し支給する保険給付)については、厚生労働省令の定めにより算定する額による」 注3:「給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるものの額」とは、 「施行規則18条の2 特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るもの(全員が失権した以後の遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、特定疾病に係るもの及び第三種特別加入者に係るものを除く)とする」 注4:特別加入非業務災害率=非業務災害率−二次健康診断等給付給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣が定める率 第1種調整率の値(徴収法施行規則19条の2)
その後、3年間の実績を踏まえ、H26年4月からは船舶所有者の事業についてもメリット制が適用されることに。 法12条3項(継続事業のメリット制)の業務災害に関する保険給付の額の算定:すなわち継続事業のメリット制を適用するための保険給付の額の計算法(施行規則18条) 「法12条3項の厚生労働省令で定める保険給付(注:収支率の算定方法を特に指定する保険給付)は、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付及び労災保険法施行規則の規定により給付基礎日額を算定した特別加入者に関し支給する保険給付とする」 「同2項 要旨 法12条3項の年金たる保険給付及び前項の保険給付(特別加入者に関し支給する保険給付を除く)の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。 @年金たる保険給付については、 ・障害補償年金:同一の事由について労災保険法8条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法77条の規定を適用した場合の障害補償の額に相当する額 ・遺族補償年金:同様に、労働基準法79条の規定を適用した場合の族補償の額に相当する額 遺族補償年金 同一の事由について労災保険法8条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法79条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額 ・傷病補償年金:傷病補償年金のうち療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分の額の合計 A施行規則1項による保険給付については、 ・療養補償給付:療養補償給付のうち療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額の合計 ・休業補償給付:休業業補償給付について上記に同じ ・介護補償給付:介護補償給付のうち療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分の合計 「同3項 法改正(R02.09.01) 要旨 前項の規定にかかわらず、法第12条3項の労災保険法8条3項(複数事業労働者の給付日数)に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付及び特別加入者に関し支給する保険給付の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする」 @複数事業労働者については、 ・休業補償給付:給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額の合計 ⇒複数事業労働者においては、一つの事業場における負傷又は疾病が業務災害と認定された場合であっても、休業補償給付は各事業場における給付基礎日額の合算値を基礎として給付されるが、メリット制の適用にあたっては、負傷又は疾病が発生した事業場における給付基礎日額を基礎として給付される額のみを対象とする。 ・障害補償年金;同一の事由について労災保険法8条1項及び2項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、労働基準法77条の規定を適用した場合の障害補償の額に相当する額 ・障害補償一時金:給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限る。 ・遺族補償年金:同一の事由について労災保険法8条1項及び2項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、労働基準法79条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額 ・遺族補償一時金:障害補償一時金と同じ。 ・葬祭料:障害補償一時金に準ずる。 ・傷病補償年金:給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額の合計 A特別加入者については、 ・休業補償給付:給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額、又は労災保険法施行規則46条の20の2項に規定する方法(特別加入者本人の希望に基づき厚生労働大臣が定める額)により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限り、療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額の合計 ・障害補償年金;同一の事由について労災保険法8条1項及び2項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は、又は労災保険法施行規則46条の20の2項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして、労働基準法77条の規定を適用した場合の障害補償の額に相当する額 ・障害補償一時金:給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額又は労災保険法施行規則46条の20の4項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。 ・遺族補償年金:同一の事由について労災保険法8条1項及び2項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は労災保険法施行規則46条の20の4項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、労働基準法79条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額 ・遺族補償一時金:障害補償一時金に準ずる。 ・葬祭料:給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額又は労災保険法施行規則46条の20の6項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。 ・傷病補償年金:給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額又は労災保険法施行規則46条の20の4項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限り、療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額の合計 @収支率は(業務災害に関する保険給付額+特別支給金の額)/{(一般保険料額−非業務災害率に応ずる額+第1種特別加入保険料額−特別加入非業務災害率に応ずる額)×第1種調整率}であって、連続する3保険年度の間の合計値から求める。 A第1種調整率とは、分子に算入される年金給付は一時金に換算した額、分母の保険料額は年金として保険給付に要する費用を基に設定された料率による保険料であるため、一定の係数を分母に掛けて、分子と見合う額に調整するためのもの B収支率の計算にあたって、分子の保険給付は ・短期給付(療養補償給付や休業補償給付等補償する期間が短い給付)は実際に支給された額(ただし、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、介護補償給付、休業特別支給金および傷病特別年金については、負傷または発病年月日から3年以内の分のみ) ・ 長期給付(障害補償年金、遺族補償年金、障害特別年金、遺族特別年金等に補償する期間が長い給付)は、実際に年金として支給した額ではなく、年金給付の額をその業務災害発生当時の一時金に換算した額(労基法相当額)を一括して算入する。 C特別支給金も、一定のものを除き、収支率の算定対象となる。 収支率の算定基礎から除かれるもの(まとめ)
継続事業メリット制適用後の確定保険料の額 =(労災保険率−非業務災害率)を100分の40、一括有期事業の場合で建設の事業は100分の40(ただし、いずれかの保険年度の確定保険料が40万円以上100万円未満である場合は100分の30)、立木の伐採の事業は100分の35の範囲で厚生労働省令により引上げた率又は引き下げた率+非業務災害率 労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率(施行規則20条) 法改正(H24.04.01) 「法12条3項の100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率は別表第3、建設の事業又は立木の伐採の事業であって、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものにあっては、別表第3の2の通りとする」 たとえば (1)一般の事業又は、一括有期事業(建設の事業で確定保険料の額がいずれの年度も100万円以上)の場合は、 メリット制適用後の労災保険率= (本来の労災保険率−非業務災害率)×(60/100から140/100の範囲の率)+非業務災害率 (2)一括有期事業(立木の伐採の事業で確定保険料の額がいずれの年度も100万円以上)の場合は、 メリット制適用後の労災保険率= (本来の労災保険率−非業務災害率)×(65/100から135/100の範囲の率)+非業務災害率 (3)一括有期事業(建設の事業又は立木の伐採の事業で、いずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満)の場合 メリット制適用後の労災保険率= (本来の労災保険率−非業務災害率)×(70/100から130/100の範囲の率)+非業務災害率 1' 継続事業(一括有期事業を含む)のメリット制の特例(12条の2) 「12条3項の場合において、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主(中小事業主)が、 連続する3保険年度中のいずれかの保険年度においてその事業に使用する労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものを講じたときであって、 当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に、メリット制の特例の適用を受けようとする旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書(労災保険率特例適用申告書)を提出しているときは、 当該連続する最後の保険年度の次の次の保険年度の労災保険率は、 100分の40の代わりに、100分の45の範囲でメリット制が適用される」 労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例(施行規則20条の6) 「法12条の2の規定により読み替えて適用する100分の45の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第3の3のとおりとする」 ⇒このメリット制の特例の適用による引下げ率(引き上げ率)別表3の3に「建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る」となっており、一括有期事業にはこの特例は適用されない。 ⇒ 一度安全衛生措置を行い、その次の保険年度の初日から6か月以内(翌年度の9月30日まで)に申告書を提出しておれば、 その措置を行った年度を含む3保険年度の収支率を求め、最終年度の翌々年度にはその結果が反映される。 ということは、20年度中に措置を行い、21年度9月30日までに申請してあれば、 18,19,20年度の収支率に基づく労災保険率が22年度に適用 19,20,21年度の収支率に基づく労災保険率が23年度に適用 20,21,22年度の収支率に基づく労災保険率が24年度に適用。 23年度中に措置を行い、24年度9月30日までに申請してあれば、25年度から27年度まで有効。・・・・・・ 労働者の安全又は衛生を確保するための措置(施行規則20条の3)
「法12条の2(継続事業のメリット制)の厚生労働省令で定める事項とは、事業の名称等、常時使用する労働者数、事業主が講じた安全衛生確保措置及び講じた保険年度などである」 「2項 事業主が講じた安全衛生確保措置及び講じた保険年度については所轄都道府県労働局長の確認を受けなければならない」 「3項 申告書には、安全衛生確保措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなけれなならない」 「20条の5 労災保険率特例適用申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適 用 で き る 事 業 の 要 件 |
継続事業(一括有期事業を含む)に係る労災保険率のメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。 @ 100人以上の労働者を使用する事業 A 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、所定の要件を満たすもの B 建設の事業及び立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの。(基礎)(H24改) |
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18 災 10 A |
継続事業(一括有期事業を含む)に係るメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。 @ 100人以上の労働者を使用する事業 A 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの B 建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該保険年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの。(14-災10Aの類型) |
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22 災 10 B |
労働保険徴収法第7条の規定により有期事業の一括の適用を受けている建設の事業の場合において、メリット制の適用を受けるためには、当該保険年度の請負金額の総額が1億1,000万円以上であることが必要である。(14-災10Aの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 災 9イ |
継続事業(一括有期事業を含む)に係るいわゆるメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。 @ 100人以上の労働者を使用する事業 A 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの B 規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの。(14-災10Aの類型) |
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令 4 災 9B |
有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって、その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40万円未満のとき、その事業の請負金額(消費税等相当額を除く)が1億1,000万円以上であれば、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となる場合がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1種特別加入者 |
28 災 10 ア |
メリット制が適用される事業の要件である(1)100人以上の労働者を使用する事業及び(2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。 (発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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メリット制の保険率への適用 |
25 災 10 E |
継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 災 9A |
労働保険徴収法12条3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関して、メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 災 10 B |
平成22年度から同24年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が平成25年度の保険料に適用される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 災 9B |
労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関して、労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。(25-災10Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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メ リ ッ ト 収 支 率 の 計 算 期 間 |
14 災 10 B |
継続事業(一括有期事業を含む)に係る労災保険率のメリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度の末日において保険関係成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 災 10 B |
継続事業(一括有期事業を含む)に係る労災保険率のメリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度の末日において保険関係成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。(14-災10Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 災 9 ウ |
継続事業(一括有期事業を含む)に係るいわゆるメリット制は、連続する3保険年度中の 各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。(14-災10Bの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 災 9D |
12条3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関して、令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和元年度から令和3年度までの3保険年度の収支率で算定される。(14-災10Bの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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継 続 事 業 一 括 の 場 合 |
令 2 災 9E |
継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令4 災 9A |
継続事業の一括(一括されている継続事業の一括を含む)を行った場合には、労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険のいわゆるメリット制に関して、労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、当該指定事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、当該指定事業以外の事業に係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は当該指定事業のいわゆるメリット収支率の算定基礎に算入しない。(令2-災9Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保険給付の額 |
25 災 10 C |
休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後2年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特 定 業 務 長 期 間 従 事 者 |
14 災 10 D |
継続事業(一括有期事業を含む)に係る労災保険率のメリット制において、収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 災 10 E |
継続事業(一括有期事業を含む)に係る労災保険率のメリット制において、メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は、含まれない。(14-災10Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 災 9オ |
いわゆるメリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれないものであり、この厚生労働省令で定める疾病にかかった者には、鉱業の事業における著しい騒音を発生する場所における業務による難聴等の耳の疾患(いわゆる騒音性難聴)にかかった者が含まれる。(14-災10Dの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 災 10 D |
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することによって発生する疾病であって労働保険徴収法施行規則で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は除くこととされているが、同規則で定める疾病には、建設の事業にあっては、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症、石綿にさらされる業務による肺がんが含まれる。(24-災9オの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 災 10 オ |
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。 (25-災10Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別加入海外派遣者に係る保険給付 | 継続事業(一括有期事業を含む)に係る労災保険率のメリット制において、収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は含まれない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 災 10 D |
継続事業(一括有期事業を含む)に係る労災保険率のメリット制において、収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は、含まれない。(14-災10Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 災 10 A |
メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付等の額には含まれない。(14-災10Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 災 10 ウ |
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に係る保険給付の額は含まれない。 (14-災10Eの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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業 務 災 害 に 係 る 特 別 支 給 金 |
14 災 10 C |
継続事業(一括有期事業を含む)に係る労災保険率のメリット制において、収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特別支給金の額は含まれない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 災 10 C |
継続事業(一括有期事業を含む)に係る労災保険率のメリット制において、メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には、社会復帰促進等事業として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる。(14災-10Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 災 10 A |
特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、メリット収支率の算出においてその計算に含めない。(14災-10C、18災-10Cの応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 災 9C |
労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関して、メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは,原則として含める。(改)(14災-10Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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メ リ ッ ト 制 の 特 例 |
28 災 10 エ |
継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。 ここで、「メリット増減幅」とは、メリット制による、労災保険率から非業務災害率を減じた率を増減させる範囲のことをいう。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 災 10 E |
継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主が、労働保険徴収法第12条の2に規定するメリット制の特例の適用を受けようとする場合は、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保するための所定の措置を講じ、かつ、所定の期間内に当該措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えて、労災保険率特例適用申告書を提出していることが必要である。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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単独有
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2.(単独)有期事業のメリット制(確定保険料の特例)(20条) 法改正(18.4.1施行) 「労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であって、厚生労働省令で定めるものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、11条1項(一般保険料の額)の規定にかかわらず、 政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額を、その額(労災保険と雇用保険が成立して事業においては労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分を減じた額に100分の40の範囲内において、厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引上げ又は引き下げたて得た額を、その事業の一般保険料の額とすることができる」 @事業が終了した日から3箇月を経過した日前の期間における収支率(第1種調整率を適用)が100分の85を超え、又は、100分の75以下であって、その割合がその日以後において変動せず、又は厚生労働省令で定める範囲を超えて変動しないと認められるとき A前号に該当する部分を除き、事業が終了した日から9か月を経過した日前の期間における収支率(第2種調整率を適用)が100分の85を超え、又は、100分の75以下であるとき。 第2種調整率(第1種調整率はこちらを) 9か月を経過した日以後の保険給付はメリット収支率算定基礎(分子)に含まれないことから、その分低く算定されることとなる。それを調整するため、9か月経過日を算定日とする場合は第2種調整率を分母に乗じる。
「2項 前項の規定は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用する。 この場合において、同項各号列記以外の部分中「11条1項(一般保険料の額)の規定にかかわらず」とあるのは、「13条(第1種特別加入保険料の額)の規定にかかわらず」と、「非業務災害率」とあるのは「特別加入非業務災害率」と読み替えるものとする」 「3項 政府は、1項の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする」 @(単独)有期事業の場合、19条2項により「保険関係が消滅した日から50日以内」に、確定保険料の納付(精算)を行う。 Aその後、メリット制の適用によって確定保険料の額に変更があり、 ・マイナス差額が生じた場合は、厚生労働省令で定めるところ(すなわち、概算保険料の追加徴収(17条)に関連した施行規則26条に準じた手続)により、精算を再度行う必要がある。 ・プラス差額が生じた場合は、施行規則36条後段により、還付請求を行う。 「4項 17条2項(通知)の規定は、前項の規定により差額を徴収する場合について準用する」 ⇒政府は事業主に対して、差額の納入の告知を行う。 (単独)有期事業メリット制の対象となる事業規模(施行規則35条1項) 法改正(H27.04.01)、法改正(H24.04.01) 「法20条1項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。 @確定保険料の額が40万円以上であること。 ⇒24年4月1日前までに保険関係が成立している場合は100万円以上、24年4月1日以降に成立した場合は40万円以上であること A建設の事業にあつては請負金額が1億1,000万円以上、立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が1,000立方メートル以上であること。 ⇒有期事業であっても、メリット制の適用があるのは、「建設事業と立木の伐採事業」だけである」 (単独)有期事業メリット制適用後の確定保険料の額 =(労災保険率に対応した額−非業務災害率に対応した額)を100分の40(立木の伐採の事業は100分の35)の範囲で厚生労働省令により定めた率により引上げた額又は引き下げた額)+非業務災害率に対応した額とする。 ⇒事業終了後3か月経過後にも保険給付が行われ場合には、収支率を事業が終了した日から9箇月を経過した日前の期間に対して第2種調整率を用いて求める。 労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率(施行規則35条2項) 「法20条1項の厚生労働省令で定める率は、別表第6のとおりとする」 有期事業のメリット制にともなう保険料の清算(施行規則35条4項) 「施行規則26条(追加徴収の場合の納期限)の規定は、20条3項の規定により差額を徴収する場合について準用する」 ⇒有期事業のメリット制の適用に伴い、差額の保険料が発生した場合は、 「所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料の差額を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に次に掲げる事項(労働保険料の増加額とその算定基礎となる事項、納期限)を通知しなければならない」 |
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28 災 10 イ |
メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令4 災 9C |
有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって、その事業の素材の見込生産量が1,000立方メートル以上のとき、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別加入 者 |
令4災9E | 労働保険徴収法第20条第1項に規定する確定保険料の特例は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額及び第二種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用するものとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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保険料の清算 |
22 災 10 C |
労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 災 10 D |
労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き下げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き下げられた確定保険料の額を事業主に通知するが、この場合、当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額と当該引き下げられた額との差額の還付を受けるためには、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局前渡官吏に労働保険料還付請求書を提出する必要がある。(22-災10C関連) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 災 9D |
労働保険徴収法第20条に規定する確定保険料の特例の適用により、確定保険料の額が引き下げられた場合、その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から所定の期限内に還付の請求があった場合においても、当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により徴収する一般拠出金を含む)があるときには、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該差額をこの未納の労働保険料等に充当するものとされている。(22-災10Dの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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