令和3年度受験用 法改正トピックス(厚生年金保険法に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
標準報酬改定請求の
期限
 標準報酬改定請求の請求期限(施行規則78条の3) 
 「2項 法改正(R02.08.03) 前項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前6月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(@又はAに掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る)について、78条の2の1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して6月経過した場合とする」
 合意分割の請求期限は、原則として離婚等翌日から起算して2年以内であるが、
 「2年以内に按分割合の審判(あるいは調停)の申立てをして」
・2年経過後に確定(あるいは調停成立)した場合
・2年経過前6か月以内に審判が確定(あるいは調停成立)した場合
は、確定日(成立日)の翌日から、1か月以内ではなく、6か月以内に改正。
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脱退一時金の額  脱退一時金の額(附則29条4項) (R03.04.01) 
 「前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じた率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する」 。
 
 法附則29条4項に規定する政令で定める数(施行令12条の2)(R03.04.01新規)
 「次の表の上欄に掲げる被保険者であった期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする」
 政令で定める数はこちらの通り
 脱退一時金の額
 改正前は、支給率が4項に中で記載されていた(被保険者期間の上限は36月)が、改正後は、施行令12条の2を新設し、この中で記載(被保険者期間の上限は60月まで拡充された)
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再評価率の
改定
 改定率の改定:新規裁定者(68歳到達年度前) (43条の2)(R03.04.01) 
 「旧3項削除 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率の改定については、1項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が1を上回る場合は、1を基準とする」
 新規裁定者(68歳到達年度前)に対する改定率の改定は、
名目賃金変動率を基準とするが、改正前では、その例外として旧3項が設けられていた。
・改正後は、旧3項は削除され、、名目手取り賃金が上がろうと下がろうと、また物価が上がろうと下がろうと、1項により、名目賃金変動率を基準とすることに。
・新3項は、旧4項からの繰り上げ。
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 改定率の改定:既裁定者(基準年度(68歳到達年度)以後)(43条の3) (R03.04.01)
 「受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度(基準年度という)以後において適用される再評価率(基準年度以後再評価率)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする
 「旧3項削除 次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率の改定については、1項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする」
@物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるとき:名目手取り賃金変動率
A物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき:1 
 既裁定者(68歳到達年度以後)に対する再評価率の改定は、
・1項:「物価変動率を基準とする」から、( )を追加して、「物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする」ことに。
・旧3項は削除
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   調整期間中における再評価率の改定の特例:新規裁定者(68歳到達年度前) マクロ経済スライドの適用(43条の4) (R03.04.01)
 「4項 名目手取り賃金変動率が1を下回る場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、43条の2の1項から3項までの規定を適用する」
「名目手取り賃金変動率が1を下回る場合の調整期間における再評価率の改定については」
 改正前は、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を基準」とあったが、各号に区分することはやめて、「名目手取り賃金変動率をのみを基準とすることとし、マクロ経済スライドによる調整は行わないことに」
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 調整期間中における再評価率の改定の特例:既裁定者(基準年度(68歳到達年度)以後)マクロ経済スライド(43条の5)R03.04.01)
 「4項 物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回る場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、43条の2の3項並びに43条の3の1項及び2項の規定を適用する」
「物価変動率が1を下回るとき」と、
「「物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき」の区分はやめ、「物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回る場合」は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金率を上まわるときは、名目手取り賃金率)を基準とし、マクロ経済スライドによる調整は行わないことに。
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