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調整期間、再評価率の改定、マクロ経済スライド、年金・一時金の自動変更のまとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 13-7C、16-10C、22-6D、令5-8D、一般13-8C、一般13-8D 17-選択、18-1選択、18-2,3選択、23-2,3選択、令元ー2選択、令5-3選択 |
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関連条文等 年金・一時金の自動変更のまとめ、調整期間(34条)、 再評価率の改定:新規裁定者(68歳到達年度前)(43条の2)、既裁定者(基準年度(68歳到達年度)以後)(43条の3) )、 調整期間中における再評価率の改定:新規裁定者(68歳到達年度前)(43条の4)、既裁定者(基準年度(68歳到達年度)以後(43条の5)、調整期間中における再評価率の改定のまとめ |
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0.年金・一時金の自動変更のまとめ
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1.再評価率により計算する平均標準報酬額 報酬比例分の年金額は、基本的には平均標準報酬額×乗率×被保険者期間月数で計算される。 ここで、平均標準報酬額とは、被保険者期間中の各月の標準報酬額×別表で定める率(再評価率)の総額/被保険者期間月数である。 従来は、再評価率は5年に1回の財政再計算のときに見直す(平成6年、平成12年)こととしその代わりに毎年、年金額そのものを物価変動に応じて調節してきたが、平成16年の法改正により、今後は再評価率を一定のルールに基づいて 毎年自動的に改定することになった。 これにより、年金額は毎年自動的に見直しされる。 再評価率による老齢厚生年金額の実際の計算方法はこちらを 再評価率の改定 こちらの図面を参照のこと。 1.1 新規裁定者(68歳到達年度前)(43条の2) 法改正(H03.04.01、旧3項削除、旧4項、5項繰上げ) 「再評価率については、毎年度、1号(物価変動率)に2号(実質賃金変動率)及び3号(可処分所得割合変化率)を乗じて得た率(名目手取り賃金変動率)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する」 ここで
・標準報酬額等の平均値とは、「各年度における標準報酬月額等の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を12で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬月額等の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう」つまり、標準報酬の被保険者に対する平均値。 ・新規裁定者の再評価率は、名目手取り賃金変動率(=物価変動率×実質賃金変動率×可処分割合変化率)を基準に改定される。 「2項 次の各号の再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、以下に定める率を基準とする」
「旧3項削除 名目手取り賃金変動率が1を下回り かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率(2項に掲げる再評価率を除く)の改定については、1項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が1を上回る場合は1を基準とする」 ⇒賃金がダウンしたが、物価のダウンの方が小さい場合は、物価変動率を基準とし、賃金がダウンしたが、物価がアップした場合は、1にとどめるというルールはなくなり、すべて、名目手取り賃金変動率を基準とすることに。 「3項 当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する」 X年度再評価率表と(X-1)年度再評価率表において(こちらを参照) ◎新規裁定者のX年度再評価率(以下の特殊行を除く一般行)は、名目手取り賃金変動率=物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率を基準として、前年度である(X-1)年度再評価率表の値を改定。 ・X年度行の値は、前年度(X-1)年度の表にはないので、3項により、前年度(X-1)年度行の再評価率×可処分所得割合変化率として新たに設定する、 ・(X-1)年度行の値は、2項@により、可処分所得割合変化率を基準、 (X-2)年度行と(X-3)年度行の値は2項Aにより、物価変動率×可処分所得割合変化率を基準 として改定する。 「受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度(基準年度)以後において適用される再評価率(基準年度以後再評価率)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上まわるときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする」 ・基準年度とは、受給権者が65歳に達したときから3年後の年度(68歳に到達する日が属する年度) ・既裁定者の再評価率(基準年度以後再評価率)は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上まわるときは、名目手取り賃金変動率)を基準に改定。 「2項 前年度の標準報酬及び前前年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、前条2項の規定を適用する」 「旧3項削除 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回りかつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるときは名目手取り賃金変動率を基準とし、物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るときは1にとどめる」 というルールはなくなり、「物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上まわるときは、名目手取り賃金変動率)を基準とすることに。 ◎既裁定者のX年度再評価率(一般行⁾は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上まわるときは、名目手取り賃金変動率)を基準として改定 ・X年度行の値は、前年度(X-1)年度の表にはないので、前年度(X-1)年度行の再評価率×可処分所得割合変化率として新たに設定する、 、(X-1)年度行の値は、2項@により、可処分所得割合変化率を基準、 (X-2)年度行と(X-3)年度行の値は2項Aにより、物価変動率×可処分所得割合変化率を基準 として改定 |
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2.調整期間(34条) 国民年金法についてはこちら 「政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の年金勘定の積立金および実施機関積立金をいう)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、 保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(調整期間)の開始年度を定めるものとする」 「2項 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする」 「3項 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない」 従来の「永久均衡方式」(将来にわたって給付と負担の均衡を考えて積立金水準を維持する)を改めて、昭和16年の法改正により、「有限均衡方式」(財政検証の翌年度から100年程度の期間について給付と負担の均衡を考える)とした。 調整期間の開始年度(施行令2条) 「34条1項に規定する調整期間の開始年度は、平成17年度とする」 2.1 調整期間中における再評価率の改定:新規裁定者(68歳到達年度前)マクロ経済スライド(43条の4) 法改正(H3004.01) 「調整期間における再評価率の改定については、前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(1号に掲げる率に2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を上回るときは1)に、当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは1。この条において「算出率」という)を基準とする」
・公的年金被保険者変動率は、5年度前から2年度前までの3年間の公的年金被保険者数の減少度合いを表す値 ・0.997は受給者の長寿命化による年金財政への影響を評価した値で一定値 ・調整率とは、公的年金被保険者変動率×0.997をといい、1を上回るときは1とする。(これらの要因で年金額が上昇することを抑制するため) ・特別調整率は過去の調整率未達分で、5項により算定。 ・算出率とは、名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率 @調整期間中の新規定者の再評価率は、算出率を基準に改定 ・算出率が1を下回るときはこれを1とする」という意味は、具体的には、算出率が1となるまでを限度に減額調整を行う。それにより、未達分が発生した場合はBへ A名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、算出率の出番はなく、調整期間中ではない新規裁定者の規定(43条の2)が適用され、名目手取り賃金変動率を基準に改定(4項参照)し、Bへ。 B調整の未達分が発生した場合は、その未達分を特別調整率に追加し、後年度において、その分だけ多めに減額調整が行われる。(5項参照) ![]() 財政がひっ迫している調整期間中においては、賃金や物価が上昇して再評価率をプラス方向に改定する場合であっても、調整率分だけ年金額の増加を抑える。 平成30年度からは、調整率分全部について年金額を抑制しようとすると、前年度の年金額を下回る(調整が効きすぎ)の場合は、調整の未達成部分を翌年度以降に持ち越して、必ずいずれかの年度において、持ち越し分も含めて、年金額を抑制することとなった。 スライド調整の基本については、ミニ解説を 「2項 調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、以下に定める率を基準とする」
「3項 調整期間中における 当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率の設定については、43条の2の3項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率×調整率×前年度の特別調整率を乗じて得た率(ただし、算出率が1となる場合は、当該乗じて得た率に、1/(名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率を乗じて得た率)を基準とする」 ⇒当該年度行の再評価率はまだないので、前年度再評価率×可処分所得割合変化率×調整率×前年度の特別調整率として、新たに設定する。 ただし、算出率が1となる場合は、前年度再評価率×可処分所得割合変化率/名目手取り賃金変動率とする。 「4項 法改正(H03.04.01) 名目手取り賃金変動率が1を下回る場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、43条の2の1項から3項までの規定を適用する」 ⇒名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、算出率の出番はなく、調整期間中ではない新規裁定者の規定(43条の2)が適用される。 その代わりとして、調整率の持ち越しが発生し、後年度の再評価率について、その分だけ多めに減じる方向で改定が行われる。(5項参照) 「5項 特別調整率とは、1号の規定により設定し、2号の規定により改定した率をいう」 1号:平成29年度における特別調整率は、1とする。 2号:特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率)を基準として改定する。 @名目手取り賃金変動率が1以上のとき ・まず、名目手取り賃金変動率に調整率をかけて、前年度年金額を下回まらない限度で減額調整する。 ・その場合、調整率の値までには至らない未達成部分があるときは、その未達成部分を特別調整率に加えて、次年度に持ち越す。 そして、名目手取り賃金変動率×実施した調整率分で、再評価率を改定する。 ・調整率全部で減額調整しても年金額が前年度の額を上回っているときは、続いて、特別調整率がある場合、前年度年金額を下回まらない限度でさらに減額調整を行う。 ・その場合、特別調整率に未達成部分があるときは、その未達成部分を次年度の特別調整率とする。 そして、名目手取り賃金変動率×調整率×実施した特別調整率で、再評価率を改定する。 A名目手取り賃金変動率が1未満のとき 年金額が下がるため調整は行われないので、調整率全部を未達成として、特別調整率に加え次年度に持ち越す。 再評価率は名目手取り賃金変動率を基準として改定する。 ・X年度再評価率表と(X-1)年度再評価率表において(こちらを参照) ◎新規裁定者の調整期間中のX年度再評価率(以下の特殊行を除く一般行⁾は、算出率(名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率)を基準として改定する。 ・ただし、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、調整率、特別調整率の適用はないので、4項により、43条の2の1項と同じく、名目手取り賃金変動率を基準として改定する。 ・また、算出率が1を下回る場合は、算出率は1にとどめ、5項に基づき、年金額抑制の未達成部分を翌年以降に持ちこす。 ◎新規裁定者の調整期間中のX年度再評価率(特殊行)については、 @X年度行の値は、前年度(X-1)年度の再評価率表にはないので、3項により、前年度(X-1)年度行の再評価率×可処分所得割合変化率×調整率×前年度特別調整率を基準として新たに設定する、 ただし、算出率が1となる場合は、前年度(X-1)年度行の再評価率×可処分所得割合変化率/名目手取り賃金変動率を新たに設定する。 また、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、4項により、43条の2の3項と同じく、前年度(X-1)年度行の再評価率×可処分所得割合変化率を基準として新たに設定する。 A(X-1)年度行の値は、可処分所得割合変化率×調整率×前年度特別調整率を基準として改定する。 ただし、算出率が1となる場合は、可処分所得割合変化率/名目手取り賃金変動率を基準として改定する また、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、4項により、43条の2の2項=@と同じく、可処分所得割合変化率を基準として改定する。 B(X-2)年度行と(X-3)年度行の値は、物価変動率×可処分所得割合変化率×調整率×前年度特別調整率を基準として改定する。 ただし、算出率が1となる場合は、物価変動率×可処分所得割合変化率/名目手取り賃金変動率を基準として改定する また、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、4項により、43条の2の2項Aと同じく、物価変動率×可処分所得割合変化率を基準として改定する。 |
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2.2 調整期間中における再評価率の改定(既裁定者、基準年度(68歳到達年度)以後)マクロ経済スライド(43条の5) 法改正(H3004.01) 「調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、 前条の既定にかかわらず、1号に掲げる率に2号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が1を下回るときは1。「基準年度以後算出率」という)を基準とする」 1号:物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率) 2号:調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあつては、当該年度の前年度の前条5項に規定する特別調整率、次項@及び3項Aにおいて同じ))を乗じて得た率 ・基準年度以後算出率とは、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)×調整率×前年度の基準年度以後特別調整率 ・基準年度以後特別調整率は5項により算定。 @調整期間中の既裁定者の再評価率は、基準年度以後算出率を基準に改定 ・「当該率が1を下回るときは1とする」という意味は、具体的には、基準年度以後算出率が1となるまでを限度に減額調整を行う。それにより、未達分が発生した場合はBへ。 A物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、基準年度以後算出率の出番はなく、調整期間中ではない既裁定者の規定(43条の3)が適用され、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上まわるときは、名目手取り賃金変動率)を基準に改定(4項参照))し、Bへ。 B調整の未達分が発生した場合は、その未達分を基準年度以後特別調整率に追加し、後年度において、その分だけ多めに減額調整が行われる。(5項参照) 「2項 調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
「3項 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条3項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る基準年度以後再評価率に可処分所得割合変化率×調整率×前年度の基準年度以後特別調整率を基準とする。 ここで、当該年度が基準年度である場合は、基準年度以後再評価率は再評価率とよみかえる。 また、基準年度以後算出率が1となる場合にあっては、前年度の基準年度以後再評価率に可処分所得割合変化率/物価変動率(物価変動率が名目賃金変動率を上回るときは、名目賃金変動率) を基準とする」 ⇒当該年度行の基準年度以降再評価率はまだないので、前年度の基準年度以降再評価率×可処分所得割合変化率×調整率×前年度の基準年度以降特別調整率を、新たに設定する。 ただし、算出率が1となる場合は、前年度の基準年度以降再評価率×可処分所得割合変化率/物価変動率(物価変動率が名目賃金変動率を上回るときは、名目賃金変動率) を、新たに設定する。 「4項 法改正(H03.04.01) 物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回る場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、43条の2の3項(当該年度行の設定)並びに43条の3の1項(一般行)及び2項(前年度行、前々年度行、前3年度行)の改定の規定を適用する」 ⇒物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、 ・一般行並びに前年度行、前々年度行、前3年度行の改定は、調整期間でない場合の既裁定者の改定と同じ。 ・当該年度行については、前年度再評価率×可処分所得割合変化率で設定する。 「5項 基準年度以後特別調整率とは、1号の規定により設定し、2号の規定により改定した率をいう」 1号(設定値):基準年度における基準年度以後特別調整率は、基準年度の前年度の前条5項に規定する特別調整率×物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)×調整率/基準年度以後算出率(ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回るときは調整率) 2号:基準年度以後特別調整率については、毎年度、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)×調整率/基準年度以後算出率(ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回るときは調整率)を基準として改定する。 @物価変動率が名目手取賃金変動率より小さく、かつ1以上のとき まず、物価変動率に調整率をかけて、前年度年金額を下回まらない限度で減額調整する。 ・その場合、調整率の値までには至らない未達成部分があるときは、その未達成部分を基準年度以後特別別調整率に加えて、次年度に持ち越す。 そして、物価変動率×実施した調整率分で、再評価率を改定する ・調整率分全部を調整しても年金額が前年度の額を上回っているときは、前年度年金額を下回まらない限度で基準年度以降特別調整率による減額調整を行う。 その場合、基準年度以降特別調整率に未達成部分があるときは、その未達成部分を次年度の基準年度以降特別調整率とする。 そして、物価変動率×調整率×実施した特別調整率で、再評価率を改定する。 A名目手取賃金変動率が物価変動率がより小さく、かつ1以上のとき 上記において、物価変動率を名目手取り賃金変動率に置き換えればよい。 B物価変動率率(名目手取賃金変動率の方が小さいときは名目賃金変動率)が1未満のとき 年金額が下がるため調整は行われないので、調整率全部を未達成分として、基準年度以降特別調整率に加え、次年度に持ち越す。 再評価率は、物価変動率(名目手取賃金変動率の方が小さいときは名目賃金変動率)を基準として改定する。 ・X年度再評価率表と(X-1)年度再評価率表において(こちらを参照) ◎既裁定者の調整期間中のX年度再評価率(以下の特殊行を除く一般行)は、基準年度以後算出率(物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)×調整率×前年度の基準年度以後特別調整率)を基準として改定する。 ・調整率と基準年度以後特別調整率による調整は、前年度年金額より下回らない範囲とする。 ・調整率の未達成分は、基準年度以後特別調整率に繰り入れて、次年度以降に持ち越す。 ・ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、調整率、前年度の特別調整率の適用はないので、4項により、43条の3の1項と同じく、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上まわるときは、名目手取り賃金変動率)を基準として改定する ・また、計算した算出率が1を下回る場合は、算出率は1にとどめ、5項に基づき、年金額抑制の未達成部分を翌年以降に持ちこす。 ◎既裁定者の調整期間中のX年度再評価率(特殊行⁾については、 @X年度行の値は、前年度(X-1)年度の再評価率表にはないので、3項により、前年度(X-1)年度行の再評価率×可処分所得割合変化率×調整率×前年度の基準年度以後特別率を基準として新たに設定する、 ただし、算出率が1となる場合は、前年度(X-1)年度行の再評価率×可処分所得割合変化率/物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)を基準として新たに設定する。 また、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、4項により、43条の2の3項と同じく、前年度(X-1)年度行の再評価率×可処分所得割合変化率を基準として新たに設定する。, A(X-1)年度行の値は、可処分所得割合変化率×調整率×前年度特別調整率を基準として改定する。 ただし、算出率が1となる場合は、可処分所得割合変化率/物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは名目手取り賃金変動率)を基準として改定する また、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、4項により、43条の3の2項@=43条の2の2項@と同じく、可処分所得割合変化率を基準として改定する。 B(X-2)年度行と(X-3)年度行の値は、物価変動率×可処分所得割合変化率×調整率×前年度特別調整率を基準として改定する。 ただし、算出率が1となる場合は、物価変動率×可処分所得割合変化率/名目手取り賃金変動率を基準として改定する また、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が1を下回る場合は、4項により、43条の3の2項A=43条の2の2項Aと同じく、物価変動率×可処分所得割合変化率を基準として改定する。 調整期間中における再評価率の改定のまとめ(当年度、前年度、前々年度等分を除く)
68歳未満の者(賃金変動による)
68歳以降の者(物価変動をベースとし、小さめの方をとる)
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2.3 再評価率等の改定等の特例(昭和16年改正法附則31条)
「1項要旨 本来水準による老齢厚生年金額が物価スライド特例水準による額を下回る生年月日区分の者の再評価率の改定に当たっては、マクロ経済スライドは適用しない」 ⇒できるだけ早く、本来水準による年金額が物価スライド特例水準以上となるようにするため。 「2項要旨 調整率を適用する前の本来水準による老齢厚生年金額が物価スライド特例水準による額を上回る生年月日区分の者であって、本来水準額/特例水準額の比率よりも調整率が大きい場合は、当該比率を調整率とみなす」 ⇒本来水準による年金額が物価スライド特例水準を上回る年代の者がでてきた場合、(マクロ経済スライド)調整率を適用することとなるが、調整しすぎにより逆転する(本来水準が物価スライド特例水準よりもよりも低くなる)ときは、とりあえず、本来水準と物価スライド特例水準とが同額になるみなし調整率を適用して、年代間の公平を図る。 |
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再評価率表(令和6年度、令和5年度、26年度、25年度)はこちら。 また、再評価率表の作成方法はこちらを。再評価率作成の基礎データはこちらを。過去の再評価率の推移はこちらを。 |
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18 1 選択 |
平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る| A |(生年度別)を改定することによって毎年自動的に行われる方式に改められた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年金額の自動改定 | 18 2 3 選 択 |
新規裁定者(| B |歳到達年度前の受給権者)の年金額の改定には、原則として| C |を基準とした| A |を用い、既裁定者(| B |歳到達年度以後の受給権者)の年金額の改定には、原則として前年の| D | (| D |が| C |を上まわるときは、| C |を基準とした| A |を用いる。 調整期間においては、これら| C |と| D |にそれぞれ調整率と前年度の特別調整率あるいは基準年度以後特別調整率を乗じた| A |が用いられる。 この場合において、調整率は、「3年度前の| E |」に平均的な年金受給期間の変動率等を勘案した一定率である0.997を乗じて得た率であり、特別調整率あるいは基準年度以後特別調整率とは、過去のマクロ経済スライド調整の未達成分の前年度までの累積値である。(R03改)、(H30改) |
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23 2 3 選 択 |
| A |については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下、「| C |」という)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下、「| D |」という)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の| E |の年の4月1日の属する年度以後において適用される| A |(「基準年度以後| A |」という)の改定については、上記の規定にかかわらず、| C |(| C |が| D |を上まわるときは、| D |)を基準とする。(R03改) |
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調整期間中 |
令 5 3 選択 |
令和X年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合、令和X年度の既裁定者(令和X年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は、前年度から | D |となる。なお、令和X年度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
加算額の改定 |
16 10 C |
各種の加算額は、年金の自動改定の対象外である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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所得代替率 |
17 選択 |
平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を| A |%に固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。 この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と| B |を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。 しかしながら、新しく年金を受給し始める時点での標準的な年金額の、厚生年金保険の| C |から公租公課の額を控除して得た額に対する比率(所得代替率)については、50%を上回る水準を確保することとし、所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合には、調整の終了等の措置を講じるとともに、| D |の在り方についての検討を行い、所要の措置を講じることとした。 また、財政運営の方式としては、100年程度の間において給付と負担の均衡を図り、財政均衡期間の最終年度における積立金水準を支払準備金程度(給付費の約| E |年分程度)とする有限均衡方式を導入した。 |
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令 5 8D |
国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、モデル年金の所得代替率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている。この所得代替率の分母の基準となる額は、当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額である。(17-選択関連) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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調整期間 | 22 6D |
政府は、厚生年金保険事業の財政の長期にわたる均衡を保つため、保険給付の額を調整することとし、当該調整期間の開始年度を政令により平成18年度と定めた。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 2 選 択 |
政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、| C |を調整するものとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物価スライド 等 改正前の方式 |
3.物価スライド等改正前の方式 物価スライド特例措置についてはこちらを |
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厚生年金保険における年金額の賃金スライドによる改訂は、過去の標準報酬をその後の賃金上昇率を乗じることによって現在の賃金水準に置き換える、いわゆる再評価の手法によって行われ、5年に一度行われる財政再計算の時に、法改正に伴って実施される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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厚生年金保険法に規定する年金額の自動改定の規定による年金たる保険給付の額の改定の措置は、内閣が政令で定める。(一般13-8Cの類型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 7C |
厚生年金保険法第34条の規定に基づく年金額の自動改定に関し、老齢厚生年金の加給年金額、障害厚生年金(1級、2級)の加給年金額、3級の障害厚生年金の最低保障額、及び遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額には物価スライドが適用されるが、障害手当金及び老齢厚生年金の加給年金額に係る配偶者特別加算額には物価スライドは適用されない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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