2E | 厚生年金保険法 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||
脱退一時金、脱退手当金 | |||||||||||
関連過去問 11-4C、13-5A、13-5B、13-5C、13-5D、13-5E、15-2B、16-2E、17-1C、18-4D、18-5C、18-10A、18-10B、18-10C、18-10D、18-10E、19-7E、20-4C、20-4D、24-4C、25-2B、26-4A、26-4B、26-4C、26-4D、26-4E、27-9E、29-8A、30-3オ、令元ー9D、令2-9E、令3-3E、令3-9C、令3-9D | |||||||||||
関連条文 脱退一時金(附則29条1項)、支給額(附則29条3項)、被保険者期間(附則29条5項) 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等(附則30条) 脱退手当金(S60法附則75条) |
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別ページ掲載:脱退一時金(国民年金法) | |||||||||||
脱 退 一 時 金 の 受 給 要 件 |
1.脱退一時金(附則29条1項) 「当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)であって、42条2号に該当しない(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年未満)ものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」
(1)「国民年金の被保険者でないものに限る 」⇒日本国籍をもたずかつ国内に住所を有しない者であるから1号被保険者ではないことは当然として、2号(厚生年金など被用者年金法の被保険者)でもなく、3号(2号被保険者の被扶養配偶者)でもないということ。 (2)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年未満」とは、老齢基礎年金の(従って老齢厚生年金も)受給資格期間を満足していない者。 (3)「その他これに準ずるものとして政令で定めるもの」とは、旧法適用者(S61年04.01において60歳以上)であって、老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金などの受給資格期間も満たしていないもの。 脱退一時金の請求は、従来は出国してから行うものとされていたが、平成29年3月からは、国内においても脱退一時金の請求が可能に。 脱退一時金に関する事務の取扱いについて (通達H29.02.27年管管発0227ー2) 「日本国内において請求書を受付する場合の取扱い:年金事務所等において脱退一時金請求書を受付する場合には、平成29年3月1日からは、日本国内に住所を有しないことを明らかにすることができる書類(日本国外に転出予定である旨が記載された住民票の写し、住民票の除票等)の添付を求めた上で、請求書の受付日が住民票の消除日(消除予定日)以降であることの確認を行うこと。 ただし、機構保存本人確認情報の提供から住民票消除の情報等で、日本に住所を有しなくなった年月日が確認できる場合は、日本国内に住所を有しないことを明らかにすることができる書類の添付は不要であること」 ⇒市区町村に住所地を国外とする転出届を提出し、転出(予定)日が記載された住民票の写しなどがあれば出国前でも請求が可能に。 ⇒請求手続き上の話であって、国内にいる限りは支給されない。 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等(附則30条) 「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして前条1項の規定を適用する。 ただし、当該脱退一時金の額は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに、同条3項及び4項の規定の例により計算した額とする。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める」 ⇒二以上の種別の被保険者期間がある場合、 @被保険者期間は合算して6月以上 A金額は各種別期間ごとの額の合計。ここで ある種別の脱退一時金の額=その種別期間における平均標準報酬額×保険料率(最後の資格喪失月前月のの属する年の前年10月の値)×1/2×その種別の被保険者期間に応じた政令で定める数 B担当実施機関 国民年金の脱退一時金も請求できる者:機構 上記以外 :最後に資格喪失したときの実施機関 | ||||||||||
13 5C |
厚生年金保険の脱退一時金は、6か月以上の被保険者期間がある日本国籍を有しない者に対し、保険料納付が明らかに老齢厚生年金、障害厚生年金、その他の政令で定める保険給付に結びつかない場合の措置として経過的に創設された制度であり、いかなる場合であっても日本国籍を有する者には支給されない。(基礎) | ||||||||||
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18 10 A |
短期在留外国人に対する脱退一時金の支給要件として、被保険者期間が6月以上あり、国民年金の被保険者でなく、かつ日本国籍を有しないことが必要である。(基礎) | ||||||||||
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18 10 B |
短期在留外国人に対する脱退一時金の支給要件として、老齢厚生年金の受給資格期間の要件を満たしていないことが必要である。(基礎) | ||||||||||
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26 4A |
老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが、受給開始年齢に達していないため、老齢厚生年金の支給を受けていない者は、脱退一時金を請求することができる。(18-10Bの類型) | ||||||||||
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18 10 C |
短期在留外国人に対する脱退一時金の支給要件として、障害厚生年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないことが必要である。(18-10Bの応用) | ||||||||||
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令 2 9E |
障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。(18-10Cの類型) | ||||||||||
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26 4C |
障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求することができる。(18-10Cの類型) | ||||||||||
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社会保障協定 | 13 5E |
外国の事業所に使用され、厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者であって政令で定める者については、厚生年金保険法の規定による被保険者とはならなくなるので、日本国籍を有する場合であっても脱退一時金の請求を行うことができる。(発展) | |||||||||
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回 数 制 限 |
16 2E |
日本に短期在留を繰り返す外国人の厚生年金保険の脱退一時金の支給要件には回数に関する制限はない。(応用) | |||||||||
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令 元 9D |
被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。(16-2Eの類型) | ||||||||||
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24 4C |
日本に6か月以上滞在する外国人は、厚生年金保険法附則第29条に定める厚生年金保険の脱退一時金の支給要件を満たす限り、合計して被保険者期間の区分の上限である60か月に達するまでは、何度でも出国のつど脱退一時金を受給することができる。(16-2Eの類型)(R03改) | ||||||||||
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出 国 条 件 ・ 請 求 期 限 |
13 5A |
厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者が、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合には、脱退一時金を請求することができる。(基礎) | |||||||||
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18 5C |
脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているときにも支給されない。(基礎) | ||||||||||
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26 4D |
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。 (18-5Cの類型) | ||||||||||
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20 4C |
被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者であって、老齢厚生年金の受給資格を満たさないものは、日本国内に住所を有するときも厚生年金保険の脱退一時金の支給を請求することができる。(18-5Cの類型) | ||||||||||
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18 10 D |
短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件は、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者の場合は、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して5年を経過していないことが必要である。(18-5Cの類型) | ||||||||||
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30 3オ |
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。(18-5Cの類型) | ||||||||||
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令 3 9C |
日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。 この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。 |
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2 以 上 の 種 別 |
29 8A |
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の脱退一時金は、それぞれの種別の被保険者であった期間ごとに6か月以上の期間がなければ受給資格を得ることはできない。 (発展) | |||||||||
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脱 退 一 時 金 の 額 |
支給額(附則29条3項)
(平成17年4月1日改正) 「脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額)に支給率を乗じて得た額とする」 ⇒この場合の平均標準報酬額は、その定義からわかるように、再評価はされない単純平均値 「4項 法改正(R03.04.01) 前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じた率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する」 ⇒10月の保険料率とは、毎年10月に自動改定されることからきており、10月納付分(9月分)から翌年9月納付分(8月分)までに適用される率。 法附則29条4項に規定する政令で定める数(施行令12条の2)法改正(R03.04.01新規) 「次の表の上欄に掲げる被保険者であった期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする」 政令で定める数はこちらの通り。 脱退一時金の額=平均標準報酬額(再評価は考慮されない)×保険料率(最後の被保険者資格喪失月の前月の前年10月の保険料率)×1/2×被保険者期間に応じた政令で定める数 すなわち、自己負担した保険料額×被保険者期間に応じた乗率(実月数からその1/2の間)程度をバックペイするということ。(ただし、被保険者期間が60月を超えると頭打ちになる) |
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26 4E |
脱退一時金の額は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。(基礎) | ||||||||||
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令 3 9D |
脱退一時金の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じることはない。 | ||||||||||
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支 給 率 |
18 10 E |
脱退一時金の額は、厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属する年の前年の10月(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月)の保険料率をもとに支給率を算出し、この支給率を平均標準報酬額に乗じて算出する。(基礎) | |||||||||
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17 1C |
脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月(資格喪失した月において資格を取得し、その資格を喪失したときは除く)を最終月とし、当該月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年の10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じて政令で定める数を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数は四捨五入する)とする。(18-10Eの類型)(R03改) | ||||||||||
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20 4D |
脱退一時金の額の計算に使用される支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じて政令で定める数を乗じて得た率とするが、被保険者期間の上限は40である。(18-10Eの発展)(R03改) | ||||||||||
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27 9E |
脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年9月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率とする。 (18-10Eの類型) | ||||||||||
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13 5B |
脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額に一定の率を乗じて計算されるが、下限は6か月以上で0.4であり、上限は36か月以上で2.4である。 | ||||||||||
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平 成 15 年 4 月 1 日 前 の 期 間 が あ る 者 |
18 4D |
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。 (発展) | |||||||||
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21 6B |
被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険の脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者期間であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。(18-4Dの類型) | ||||||||||
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令 3 3E |
脱退一時金の額の計算に当たっては、平成15年3月31日以前の被保険者期間については、その期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額を使用する。。(18-4Dの類型) | ||||||||||
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支給後の被保険者期間 | 被保険者期間(附則29条5項) 「脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす」 |
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13 5D |
脱退一時金の支給を受けた場合には、脱退一時金の計算基礎となった期間は年金給付の計算期間から除外されるが、被保険者期間には合算される。(基礎) | ||||||||||
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11 4C |
脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、脱退手当金と同様に国民年金法の規定する合算対象期間となる場合がある。(応用) | ||||||||||
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未支給の給付他 | 準用規定(附則29条9項) 「裁定(33条)、端数処理(35条)、未支給の保険給付(37条)、不正利得の徴収(40条の2)、受給権の保護及び公課の禁止(41条)、時効消滅保険料に係る保険給付(75条)、受給権者の調査(96条)、受給権者が死亡した際の届出(98条4項)、立入検査等(100条)の規定は、脱退一時金について準用する」 |
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26 4B |
脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。(応用) | ||||||||||
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脱 退
手
当
金 |
2.脱退手当金(S60法附則75条) 「昭和16年4月1日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する」 チョッと補足 ・脱退手当金とは、旧法時代において、厚生年金の被保険者期間が原則として5年以上あるものの老齢年金の受給資格を取得するまでには到らなかった者に対して、保険料の掛け捨てを若干でも救済するために設けられたものである。 ・昭和61年の新法からは、国民年金と厚生年金が基礎年金制度を介してドッキングして受給権を判定するため、脱退手当金の使命は終わったが、経過措置として現在も残存している。 ・すなわち、昭和16年4月1日以前に生まれた者(当時55歳以上の者)は、以下の旧法に基づく脱退手当金が支給されることがある。 旧厚生年金保険法(旧法69条) 脱退手当金 「脱退手当金は、 @被保険者期間が原則として5年以上ある者。 A55歳(現60歳)に達した後に被保険者の資格を喪失し、若しくは被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして55歳(現60歳)に達した場合に支給する。ただし、 B老齢年金の受給資格期間をみたしているとき、 C障害年金の受給権者であるとき、 D障害年金又は障害手当金の支給を受けたことがある場合には、既に受けた額が脱退手当金の額以上であるとき、脱退手当金は支給しない」 特例支給の脱退手当金 ただし、上記とは別途に特例支給の脱退手当金という制度もあり、 ・昭和36年11月1日前から第2種(女子)の被保険者であり、41年10月31日までに被保険者資格を喪失し、かつ2年以上の被保険者期間がある者 ・昭和36年11月1日から40年5月31日までの間に第2種(女子)被保険者となり、40年6月1日には被保険者でなく、かつ2年以上の被保険者期間がある者 ・昭和40年6月1日から53年5月31日までの間に第2種(女子)の被保険者資格を喪失した者で、かつ2年以上の被保険者期間がある者 には、年齢に関係なく、脱退手当金が支給される。 4' 脱退手当金の額(旧法70条) 「脱退手当金の額は、平均標準報酬額に加入期間に応じた支給率(1.1〜5.4)を乗じた額。 ただし、障害年金又は障害手当金の支給を受けたことがある場合には、既に受けた額を控除した額」 |
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25 2B |
脱退手当金の受給資格の要件となる被保険者期間は5年以上とされているが、当該被保険者期間は、60歳到達時点の前後を通じた被保険者期間全体により判定する。(発展) | ||||||||||
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15 2B |
障害厚生年金(旧法による障害年金を含む)又は障害手当金(旧法による障害手当金を合む)を受けたことがある者には脱退手当金は支給しない。(発展) | ||||||||||
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19 7E |
昭和16年4月1日以前生まれの者について、厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、過去に障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある場合には、厚生年金保険の脱退手当金が支給されることはない。(15-2Bの類型) | ||||||||||
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