令和7年度受験用 法改正(徴収法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
一般保険料の保険料率  保険料率(12条1項) 法改正(R07.04.01)
 「一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする」
@労災保険及び雇用保険の保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
A労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、労災保険率
B雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、雇用保険率

@雇用保険率についてつけられていた( )書き(雇用保険率5項、8項又は9項(いずれも弾力的変更)の規定により変更されたときは、その変更された率、4項を除き以下同じ)を削除
⇒修文上削除されただけであって、実際に適用される保険率は、弾力的変更がなされた場合は、変更された率を使う。
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 雇用保険率(12条4項) 法改正(R07.04.01)、
 「雇用保険率は、次の各号に掲げる率の区分に応じ、当該各号に定める率を合計して得た率とする」
@ 失業等給付費等充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による失業等給付及び同法64条に規定する事業(註:就職支援法事業)に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ):
 1,000分の8( 次に掲げる事業(イ及びロに掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く)については、1,000分の10とし、次項の規定により変更されたときは、その変更された率とする)
 イ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
 ロ 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
  土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(註:建設の事業)
 二 清酒の製造の事業  
 ホ 省略
A 育児休業給付費充当徴収保険率(雇用保険率のうち雇用保険法の規定による育児休業給付に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ):
 1,000分の5 (8項の規定により変更されたときは、その変更された率とする)

B 二事業費充当徴収保険率 (雇用保険率のうち雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業 (同法63条に規定するものに限る(註:64条の就職支援法事業を除くということ)に要する費用に対応する部分の率をいう。以下同じ):
 1,000分の3.5 (1号ハに掲げる事業(註:建設業)については、1,000分の4.5とし、10項又は11項の規定により変更されたときは、その変更された率とする)  
4項:
 「雇用保険率は、1000分の15.5 とする。ただし次の各号・・・」とあったところ、
 雇用保険率を、
@ 失業等給付費等充当徴収保険率
 1,000分の8、
 (ただし、大臣指定事業を除く農林水産の事業と清酒製造業、建設の事業の場合は1,000分の10)
A育児休業給付費充当徴収保険率
 1,000分の5
B二事業費充当徴収保険率
 1,000分の3.5
 (ただし、建設の事業の場合は1,000分の4.5)
 からなるものとし、それぞれについて弾力適用された場合は、適用後の値とすることに。
注意:一般の事業における法定保険率は1,000分の15.5から1,000分の16.5に上がっている。
 これは、それまでの育児休業給付費充当分1,000分の4を、充当徴収保険率と名称法令化と弾力的変更(8項)の新設を機会に、1,000分の5に引き上げたためと推定される。
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 雇用保険率の弾力的変更(失業等給付費等充当徴収保険率(12条5項) 法改正(R07.04.01)
 「厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法66条1項、2項及び4項の規定による国庫の負担額(育児休業給付に対する国庫負担額を除く)、同条5項の規定による国庫の負担額(雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く)並びに67条(広域延長給付)の規定による国庫の負担額の合計額と、同法の規定による失業等給付の額並びに64条(就職支援法事業)の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(失業等給付額等)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に加減した額から、教育訓練給付の額及び雇用継続給付の額を減じた額が、当該会計年度における失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め,
・失業等給付費等充当徴収保険率を1,000分の4から1,000分の12まで
・前項1号に規定する事業については、1,000分の6から1,000分の14まで
の範囲内において変更することができる。 
 「7項 法改正(R07.04.01 ) 厚生労働大臣は、5項(弾力的変更:失業等給付費等充当徴収保険率)の規定により失業等給付費等徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法に規定する被保険者の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする」
5項
 改正前における弾力的変更の範囲は、雇用保険率について、
・一般事業は1,000分の11.5から1,000分の19.5まで、
・特掲事業のうち農林水産業・清酒製造業では1,000分の13.5から1,000分の21.5まで、建設の事業では1,000分の14.5から1,000分の22.5まで
 とあったところ、
 改正後は、失業等給付費等充当徴収保険率について、
・一般事業は1,000分の4から1,000分の12まで、
・特掲事業(すなわち、大臣指定事業を除く農林水産畜産業、 清酒製造業、建設業)については、1,000分の6から1,000分の14までに。
⇒5項は、失業等給付費等充当徴収保険率についてだけ規定するものであるから、特掲事業は建設事業もふくめて全部同じ値。
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7項
 「雇用保険率を変更」とあったのを「失業等給付費等徴収保険率を変更」に。 5項の変更に伴うもの。
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雇用保険率の弾力的変更(育児休業給付費充当徴収保険率)(12条8項) 法改正(R07.04.01新規)
 「厚生労働大臣は、毎会計年度において、1号に掲げる額が、2号に掲げる額の1.2倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を1,000分の4とすることができる」
@イに掲げる額をロに掲げる額に加減した額
イ当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における育児休業給付額及びその額を当該会計年度の前年度の育児休業給付額で除して得た率に基づき算定した当該会計年度の翌年度における育児休業給付額の予想額に係る雇用保険法66条1項4号による国庫の負担額の見込額の合計額と翌年度育児休業給付額予想額との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる育児休業給付資金に加減した額
ロ 当該会計年度における育児休業給付費充当徴収保険料額に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額並びに当該会計年度における育児休業給付額及び育児休業給付額変化率に基づき算定した当該会計年度の翌々年度における育児休業給付額の予想額に係る雇用保険法66条1項4号による国庫の負担額の見込額の合計額
A翌々年度育児休業給付額予想額
 「9項 法改正(R07.04.01新規) 厚生労働大臣は、前項の規定により育児休業給付費充当徴収保険率を変更するに当たつては、雇用保険法61条の7(育児休業給付金)の1項に規定する育児休業の取得の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る育児休業給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の育児休業給付資金を保有しつつ、雇用保険の事業(育児休業給付に係るものに限る)に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする」
8項 新規
 
育児休業給付費充当徴収保険率の基本は、1,000の5であるが。
・労働政策審議会の意見を聴いて、
・1年以内の期間を定め、
 1,000分の4とすることができる。
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9項
 雇
用保険法61条の7の1項に規定する育児休業とは、
・1歳に満たない子
・その子が1歳に達した日後の期間について、雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、1歳6か月に満たない子
・その子が1歳6か月に達した日後の期間について。雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあつては、2歳に満たない子)を養育するための休業
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雇用保険率の弾力的変更(二事業費充当徴収保険率)(12条10項) 法改正(R07.04.01、旧8項からの移動と一部修正)  
 「
厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法63条に規定するものに限る)に要する費用に充てられた額との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1000分の3.5の率(建設の事業は1000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるに至つた場合には、二事業費充当徴収保険率を1年間、1000分の3.5の率(建設事業にあっては1000分の4.5の率)から1,000分の0.5の率を控除した率に変更するものとする」
 旧8項において、「二事業費充当徴収保険料額という言葉は使用されていた。
 よって、改訂されたのは、「雇用保険率を・・に変更」とあったのを「二事業費充当徴収保険率を・・に変更」に過ぎない。
 なお、中段にある「1000分の3.5の率(建設の事業は1000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率」とは「二事業率」と呼ばれるもので、6項で定義済みである。
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 徴収保険料額(12条6項) 法改正(R07.04.01)、
 「5項の「徴収保険料額」とは、1項1号の事業(註:労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業)に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額の総額と1項3号の事業(註:雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業)に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下「一般保険料徴収額」という)から当該一般保険料徴収額に育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額(育児休業給付費充当徴収保険料額)及び当該一般保険料徴収額に二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(二事業率)を乗じて得た額(二事業費充当徴収保険料額)の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額の総額の合計額をいう」
@育児休業給付については、
 「一般保険料徴収額×育児休業給付率(4/1.000) /雇用保険率の額」とあったところ、「一般保険料徴収額×育児休業給付費充当徴収保険率/雇用保険率の額(育児休業給付費充当徴収保険料額)」に。
A二事業費については、
 「一般保険料徴収額×二事業率(3.5,
建設事業は4.5) /雇用保険率の額」とあったところ、「一般保険料徴収額×二事業費充当徴収保険率/雇用保険率(二事業率という)の額((二事業費充当徴収保険料額)」に
 すわわち、二事業率はあらためて定義し直し、二事業費充当徴収保険率/雇用保険率をいうことに。
 内容は従来と同じで、一般事業の令和7年度値は3.5/14.5。