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育児休業給付、介護休業給付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:育児休業(育児・介護休業法)、介護休業(育児・介護休業法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問:11-6A、11-6B、11-6C、11-6D、11-6E、12-6A、12-6B、12-6C、12-6D、12-6E、15-7A、15-7B、15-7C、15-7D、15-7E、18-7A、18-7B、18-7C、18-7D、18-7E、20-1B、20-5A、20-5B、20-5C、20-5D、20-5E、23-6A、23-6B、23-6C、23-6D、23-6E、25-5C、25-5E、26-4E、27-6ア、27-6イ、27-6ウ、27-6エ、27-6オ、29-6A、29-6B、29-6C、29-6D、29-6E、30-6A、30-6B、30-6C、30-6D、30-6E、令3-7A、令3-7B、令3-7C、令3-7D、令3-7E、令4-6ア、令4-6イ、令4-6ウ、令4-6エ、令4-6オ、令5-6ABCDE 14-2選択、令元ー2選択、 一般16-3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連条文等 育児休業給付(61条の6)、育児休業給付金(61条の7、分割取得回数の制限(61条の7の2項)、みなし被保険者期間(61条の7の3項、4項)、支給単位期間(61条の7の5項)、育児休業給付金の額(61条の7の6項)、育児休業給付金の支給を受けたことがある者の算定基礎期間(61条の7の9項)) パパ・ママ育児休業プラス(61条の7の8項)、出生時育児休業給付金(61条の8)、 育児休業給付金を支給する休業(施行規則101条の22)、1歳6か月まで延長が認められる場合として厚生労働省令で定める場合(施行規則101条の25)、2歳まで延長が認められる場合として厚生労働省令で定める場合(施行規則101条の26)、分割回数除外の条件(施行規則101条の29の2〉 介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出(施行規則14条の2)、育児休業・介護休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出(施行規則14条の3)、育児休業給付の申請手続(施行規則101条の30) 介護休業給付の支給要件(61条の4)、介護休業給付金の支給額(61条の4の4項)、賃金が支払われた場合の介護休業給付金の額(61条の4の5項)、介護休業給付金に関する暫定措置(附則12条)、介護休業の回数等の制限(61条の4の6項) 介護休業給付金を支給する休業(施行規則101条の16)、介護休業給付の申請手続(施行規則101条の19) 育児休業給付の受給資格 (業務取扱要領59501(1))、育児休業給付の給付の種類及び支給額等(業務取扱要領59502(2))、育児休業給付金の支給対象となる休業(業務取扱要領59503-2)、出生時育児休業給付の支給対象となる休業(業務取扱要領59503(3)) 介護休業給付の受給資格(業務取扱要領(59801(1))、対象介護休業(業務取扱要領9802(2))、介護休業給付金の支給額等(業務取扱要領(59803(3)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育 児 休 業 給 付 の 支 給 要 件 |
「2項 10条の3から12条までの規定は、育児休業給付について準用する」
⇒10条の3(未支給の失業等給付)、10条の4(返還命令)、11条(受給権の保護)、12条(公課の禁止)は失業等給付に準じて、育児休業給付に準用される。 育児・介護休業法との関係について ・雇用保険法にいう育児休業と、育児・介護休業法にいう育児休業とは、法律上の根拠が異なるものである。 すなわち、雇用保険法における育児休業は、一定の要件を満たした被保険者に育児休業給付を与えることのできる休業のこと、 一方、育児・介護休業法における育児休業は、一定の適用除外者を除いた労働者が権利として取得できる休業のこと。 ・しかしながら、雇用保険法の一般被保険者であれば、ほとんどの場合(労使協定により除外されたものを除き)、育児・休業法による休業に該当することになるので、雇用保険法における規定は、育児介護・介護休業法にほぼ連動していると考えてよい。 ・逆に、育児・介護休業法によらない育児休業であっても、育児・介護休業法の趣旨の範囲内で行った給付はこれを不適切なものということはできない(原則として認められる)とされている。 育児休業給付の受給資格 (業務取扱要領59501(1))(R04.10.01) 被保険者(短期雇用特例被保険者、及び日雇労働被保険者を除く)が、同一の子について @出生時育児休業:出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に出生した場合は、出生の日から、出産予定日から起算して8週間経過日の翌日までとし、出産予定日後に出生した場合は、出産予定日から、出生の日から起算して8週間経過日の翌日まで)の期間内に、 4週間以内の期間を定めて、当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る)した場合 A育児休業:1歳(一定の要件を満たす場合は1歳2か月。以下同じ)に満たない子を、 保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月又は2歳に満たない子を 養育するための休業(出生時育児休業と区別する場合は「本体育児休業」といい、出生時育児休業と本体育児休業を総称して「育児休業」という)」をした場合において、 初回の休業(算定対象休業)において、原則として、休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月又は完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(みなし被保険者期間)が通算して12か月以上あるときに、育児休業給付の受給資格者となる。 育児休業給付の給付の種類及び支給額等(業務取扱要領59502(2))(R04.10.01) 育児休業給付は、出生時育児休業給付金及び育児休業給付金からなる。 @出生時育児休業給付金は、出生時育児休業をした場合に、当該休業期間中について、原則として、算定対象休業を開始した時点からさかのぼって直近の完全な賃金月6か月の間に支払われた賃金、又は当該休業を開始した日前の2年間に完全な賃金月が6か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を 180で除して得た休業開始時賃金日額に休業した日数(28日を上限とする)を乗じて得た額の67%に相当する額を支給する。 ただし、この支給額には以下のとおり一定の限度が設けられている。 イ 休業開始時賃金時日賃金日額が算定対象休業を開始した日の前日に離職して基本手当の受給資格者となったものとみなしたときに算定されることとなる 30 歳以上 45 歳未満の者に係る賃金日額の上限額を超えるときは、当該上限額を賃金日額の上限として、賃金日額の下限額を下回るときは、当該下限額を賃金日額の下限として、支給額を定めること。 ロ 受給資格者が出生時児休業期間を対象として事業主から賃金を支払われた場合において、当該賃金の額と出生時育児休業給付金の額の合計額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の 80%に相当する額以上であるときは、当該超えた額を減額して支給し、当該賃金額のみで休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の 80%に相当する額以上となるときは、不支給とすること。 なお、出生時育児休業期間中に賃金の減額が行われない場合は、仮に労務の提供を行っていない場合であっても、当該休業期間を算定基礎として賃金が支払われたものとして取扱い、上記の減額又は不支給とする。 A育児休業給付金は、本体育児休業をした場合に、その休業期間中について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額(以下、支給日数が30日の場合を賃金月額という)の50%(算定対象休業を開始した日から起算し、出生時育児休業金及び育児休業給付金の支給日数が通算して180日に達するまでの間に限り 67%)に相当する額を支給単位期間について支給する。 育児休業給付金に係る支給日数とは、休業終了日が含まれる支給単位期間については、当該支給単位期間の初日から休業終了日までの日数であり、その他の支給単位期間については30日となる。 ただし、この支給額には上記@のイ、ロに準じた一定の限度が設けられている。 なお、休業終了日を含む支給単位期間についても、休業開始時賃金日額に当該支給単位期間の支給日数を乗じてた額の80%と当該支給単位期間に支払われた賃金額を比較することにより上記の判断を行う。
1-1 育児休業給付金(61条の7) 法改正(04.10.01)、法改正(R02.04.01) 法改正(H29.10.01)
、法改正(H29.01.01)、法改正(H22.4.1施行)
「育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く、以下この条及び次条(出生時育児休業給付金)において同じ)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子 (民法の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る)であつて、当該被保険者が現に監護するもの、 児童福祉法に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む) (その子が1歳に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、2歳に満たない子) を養育するための休業(以下この省において「育児休業」という)をした場合において、当該育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする。以下この項及び3項において同じ)を開始した日前2年間(当該育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する」 @新たに、出生時育児休業給付金が新設されたので、これと区別するために、従来の「1歳に満たない子」、「一定の場合の1歳6か月に満たない子」、「一定の場合の2歳に満たない子」を養育するための休業を総称して「育児休業」と呼ぶことに。 A2回以上に分割して休業する場合は、初回の育児休業の際に、みなし「被保険者の要件」を判定する。 厚生労働省令で定める理由(施行規則101条の29) 法改正(R04.10.01、BとC追加) 「法61条の7の1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。 @出産、A事業所の休業、B事業主の命による外国における勤務、C国と民間企業との間の人事交流に関する法律2条4項2号に該当する交流採用、Dこれらに掲げる理由に準ずる理由であって公共職業安定所長がやむをえないと認めるもの」 ⇒算定対象期間(原則2年)において、疾病・負傷・出産などにより30日以上賃金の支払を受けなかった場合は、その間は被保険者期間にはカウントされないが、その日数分を算定基礎期間に加算(2年+○○日、最長で2年+2年)することによって、被保険者期間12月以上を満足しやすくするという、受給資格緩和措置がもうけられている。 たとえば、育児休金の支給を受けていても、賃金の支払いを受けていなければ、その日数も加算できる。 育児休業給付金の対象 (1) 高年齢被保険者も給付の対象である。 (2)以下の子を養育するための休業であること。 @1歳に満たない子(実子あるいは養子) ただし、「1歳に満たない子」は、パパママ育児休業プラスの場合は「1歳2か月に達するまで」、保育所不足など一定の事由の場合は「1歳6か月に達するまでまで」、さらには最長で「2歳に達するまで」延長の可能性もある。 A民法による特別養子縁組を請求し、裁判所で審判中(試験的な養育期間中)である子、 B児童福祉法による里親である被保険者に(都道府県知事から養育を)委託されている子のうち、被保険者が養子縁組により養親となることを希望している子、及びこれに準ずる一定の子(児童の親等の反対のため養子縁組里親として委託されることができないので、養育里親として委託された子など) 分割取得回数の制限(61条の7の2項)法改正(04.10.01 追加) 「被保険者が育児休業についてこの章の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く)をした場合における3回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない」 ⇒詳細についてはこちらを。 ⇒育児・介護休業法5条2項参照。 みなし被保険者期間(61条の7の3項) 法改正(04.10.01 旧2項から移動)、法改正(H19.10.1施行) 「1項のみなし被保険者期間は、育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする」 ⇒14条には14条3項(賃金支払基礎日数が11日未満であっても、賃金支払の基礎となった時間数が80時間以上あれば1か月とカウントする)も含まれる。 @みなし被保険者期間の計算法方法は、基本手当の場合と同様であって、 育児休業開始日を被保険者でなくなった日とみなして、休業開始日又は各月のその日でかつ、被保険者であった期間内にある日(応当する日がない月ではその月の末日)を喪失応当日として、喪失応当日前日から前月の喪失応当日までさかのぼった、1月単位の各期間において、賃金の支払基礎日数が11日以上であるものを1箇月として計算した期間。 Aただし、被保険者となった日から最初の喪失応当日前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、2分の1箇月とする。 B法改正(03.04.01) また、12か月に満たない場合にあっても、賃金支払基礎時間数が80時間以上あれば、14条3項により、被保険者期間1か月(最初の期間の場合、15日以上で80時間以上あれば1/2か月)とカウントできる。 「61条の7の4項 法改正(R04.10.01、旧3項からの移動と修正)、法改正(R03.09.01追加) 労働基準法65条2項(産後の休業)による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12か月に満たないものについての1項及び前項の規定の適用については、1項中「当該育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする)を開始した日」とあるのは「特例基準日(当該子について労働基準法65条1項(産前休業)の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日))」と、「育児休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」と、前項中「育児休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする」 読替後の61条の7の1項 「労働基準法65条2項(産後の休業)による休業をした被保険者であつて、みなし被保険者期間が12か月に満たないものについては、特例基準日(当該子について労働基準法65条1項(産前休業)の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)前2年間(一定の定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する」 読替え後の61条の7の2項 「前項のみなし被保険者期間は、特例基準日を被保険者でなくなつた日とみなして14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする」 厚生労働省令で定める理由及び日 施行規則101条の29の3) 法改正(R04.10.01,施行規則101条の29の2の繰り下げ)、法改正(R03.09.01新規) 「労働基準法65条1項による産前休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由に応じて当該各号に定める日とする」 @育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該子を出生した:当該子を出生した日の翌日 A育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした:当該先行する休業を開始した日 特例基準日に関する補足 @支給要件の原則は、「みなし被保険者期間(育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払日数が11日以上ある月)が12月以上必要」であるが、これを満たない場合は、 A特例として、「労働基準法による産前休業開始日を起算日として、その日前2年間に賃金支払日数が11日以上ある月が12月以上あればよい」ことに。 B特例基準日とは、産前休業開始日または、施行規則101条の29の3による日。 ⇒原則によれば、育児休業開始日に応答する日が区切りとなることから、産前休業開始日は区切りの途中となってしまうため、最後の勤務月は被保険者期間1か月になりにくい。 一方、特例によれば、産前休業開始日に応答する日が区切りとなるので、最後の勤務月においても順調に勤務すれば、被保険者期間1か月になる可能性が大きい。 支給単位期間(61条の7の5項)法改正(R04.10.01、旧4項からの移動と修正) 「この条において、支給単位期間とは、育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日又は各月においてその日に応答し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においてはその月の末日、休業開始応当日という)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該育児休業を終了した日の属する月にあっては、当該育児休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう」 詳細については、業務取扱要領59503-2のトを参照のこと ⇒8月10日が休業開始日であれば、8月10日から9月9日、9月10日(応答日)から10月9日まで、10月10日(応答日)から11月9日まで、以下・・・・と続き、最後はX月10日から休業終了日まで(ただし、全日休業日が1日以上あること) 育児休業給付金の支給対象となる休業開始日と休業終了日 @休業開始日は、女性の場合は、産後8週間経過後(出産日翌日起算で57日目以後)の最初の育児休業日。ただし、男性の場合は、配偶者の出産日以後の最初の育児休業日。 A休業終了日は、文字通り休業を終了した日であるが、それ以外に、以下に該当する場合も終了日となる ・子が1歳になる日の前日(誕生日の前々日)。ただし一定の場合は、1歳2か月、1歳6か月あるいは2歳になる日の前日 ・上記以外に、次の子の産前産後休業あるいは育児休業を始まった日などの場合もその前日に終了となる。 育児休業給付金の支給を受けたことがある者の算定基礎期間(61条の7の9項) 法改正(R04.10.01、旧8項からの移動)、法改正(H19.10.1施行) 「育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する22条3項(算定基礎期間)及び37条の4の3項(高年齢求職者給付金の算定基礎期間)の規定の適用については、 ・ 22条3項中に「とする。ただし、当該期間」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間」と、 ・37条の4の3項中に「22条3項」とあるのは、「22条3項(61条の7の9項において読替えて適用する場合を含む)」とする。 ⇒読替後の22条3項(算定基礎期間) 「算定基礎期間は、受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。 ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする」 ⇒育児休業給付金を受けた育児休業期間は、基本手当の算定基礎期間(勤続年数)、高年齢求職者給付金の算定基礎期間の対象としない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 支給期間の延長 その1 パパ・ママ育児休業プラス(61条の7の8項) 法改正(R04.10.01、旧7項からの移動)、(法改正H22.06.30新設) 「被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における1項の規定の適用については、同項中「その1歳」とあるのは、「その1歳2か月」とする」 ⇒育児介護休業法による規定はこちらの通り。 パパ・ママ育児休業プラスの場合の育児休業給付金支給の特例(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例) (施行規則101条の27(概要):法改正(R04.10.01、旧施行規則101条の11の3) 法改正(H22.06.30新設) 「法第61条の7の8項(パパ・ママ育児休業プラス)の規定の適用を受ける場合における施行規則101条の22(育児休業給付金を支給する休業)、101条の25(1歳6か月まで延長が認められる場合)及び施行規則101条の29の2(分割回数除外の条件)の規定の適用については、読替えにより a 101条の22の1項については、「被保険者が同条同項各号のいずれにも該当する休業をした場合(休業開始予定日が子の1歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者がしている育児休業(当該子について2回以上の休業をした場合は初回の休業)に係る期間の初日前である場合を除く)に、支給する。 ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の1歳に達する日までの日数をいう)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法65条1項又は2項の規定により休業した日数と当該子について法61条の7の1項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない」 また、同条3号に「1歳」とあるのは「1歳2か月」とする。 ⇒ ・配偶者が1歳に達する日以前に育児休業を取得している場合であって、 ・休業開始が、配偶者がとっている育児休業の初日以後であって、子が1歳になった日の翌日以前である場合(1歳になった日の翌日(1歳誕生日)までに、1歳2か月までが支給対象となる。 ・ただし、支給日数は最大で1年(365日あるいは366日)(ただし、母親の場合は出生日及びそれ以後の産後産後休業日数を含めて1年(365日あるいは366日) b 101条の25については、「1歳に達した日」とあるには「1歳2か月に達した日」、「1歳に達する日」とあるのは、「1歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の1歳に達する日後である場合にあっては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。 c 施行規則101条の29の2については、「1歳に満たない子」とあるのは「1歳6か月に満たない子」と、「1歳に達する日」とあるのは、「1歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の1歳に達する日後である場合にあっては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。 その2 1歳6か月まで延長が認められる場合として厚生労働省令で定める場合(施行規則101条の25、旧施行規則101条の11の2の3) 法改正(R04.10.01) 「法61条の7の1項のその子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次の通りとする」
その3 2歳まで延長が認められる場合として厚生労働省令で定める場合(施行規則101条の26、旧施行規則101条の11の2の4) (法改正(H29.10.01追加) 「施行規則101条の25(1歳6か月までの延長)の規定は、法61条の7の1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について準用する」 ⇒1歳6か月後も引き続き、同じ状況が続いているときは、最長で2歳になるまで、育児休業給付金の支給が延長される。 分割回数除外の条件 施行規則(101条の29の2概要) 法改正(R04.10.01新規) 「法61条の7の2項の厚生労働省令で定める場合は次の通り。 @養育する1歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合 a 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間・介護休業期間・新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間・介護休業期間・新たな育児休業期間が終了する日までに、これらの休業期間に係る子あるいは対象家族の全てが、死亡、親族関係の消滅、あるいは養子となつたこと等により同居しないこととなつたときなど b 育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者が死亡・ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき・婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき c 育児休業の申出に係る子が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合 d 育児休業の申出に係る子について、保育所、認定こども園等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合 A養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、 ア養育する1歳未満の子について2回の育児休業給付金の支給に係る休業(@に該当するものを除く)をした場合であつて、1歳に達する日後に初めて休業を開始する場合 イ@のaに該当する場合 B養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、 ア養育する1歳6か月に達する日までの子について2回の育児休業給付金の支給に係る休業(Aに該当するものを除く)をした場合であつて、1歳6か月に達する日後に初めて休業を開始する場合 イ@のaに該当する場合 分割回数の制限 育児休業給付金は、同一の子についてであっても、これまでは原則として分割は認められなかったが、法改正後は以下のように。) @1歳未満の子については、2回に分けて休業しても支給される。(みなし被保険者期間に関する受給要件は1回目のときに判定される) また、出生時育児休業給付金の支給回数は上記の2回には含めない。 A「1歳から1歳6カ月未満まで」の延長期間については、すでに2回分割していても、1歳に達する日後に延長する場合はさらに1回、「1歳6か月から2歳までの」の延長期間についても、1歳6か月に達する日後に延長する場合は、さらに1回認められる) B参考までに、「出生時育児休業給付金」も2回まで分割可能。 Cただし、厚生労働省令で定める場合に該当する休業については、回数制限から除外される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 61条の7の1項の休業:育児休業給付金を支給する休業(施行規則101条の22、旧施行規則101条の11) 法改正(R04.10.01)、法改正(H26.10.01) 「育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、次の各号(101条の29の2の2項ロ又は3号ロに該当する場合にあって1号から4号なで)はのいずれにも該当する休業(支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下(10日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間以下)であるものに限る)をした場合に、支給する」
⇒就業日数が10日超かつ就業時間が80時間超である単位期間には支給されない。
⇒日数が10日を超える場合は、タイムカードなど就業時間を80時間以下であることを証明できる資料の添付が必要。 チョッと補足:育児休業給付金の支給対象となる休業(業務取扱要領59503-2)(R04.10.01) イ 育児休業給付金の支給対象となる育児休業とは、被保険者からの申出に基づき事業主が取得を認めた本体育児休業であって、休業開始日から、当該休業に係る子が満1歳(一定の要件を満たす場合は1歳2か月)に達する)又は1歳6か月若しくは2歳に達する日の前日までにあるものをいう(以下「対象本体育児休業」いう) ⇒1歳に達する日の前日とは、誕生日の前々日 なお、対象本体育児休業に係る子とは、対象出生時育児休業に係る子と同様である。 産後休業は対象本体育児休業には含まれない。また、産後6週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされるので留意すること。 なお、男性が本体育児休業を取得する場合は、配偶者の出産予定日又は本体育児休業の申出に係る子の出生日のいずれか早い日から対象本体育児休業とすることができる。 ロ 対象本体育児休業を行ったことのある労働者が当該対象育児休業終了後、同一の子について取得する本体育児休業は3回目以降の本体育児休業は対象本体育児休業に含めない。 ただし、出生時育児休業及び満1歳に達する日の前日までに、以下に掲げる理由により同一の子について取得する本体育児休業は上記の取得回数に含めない。 a 対象本体育児休業が終了した理由が他の子に係る産前産後休業及び育児休業を取得したためであって、当該他の子が死亡した場合、養子となったこと等の事情により同居しなくなったなどの場合 b 対象本体育児休業が終了した理由が介護休業を取得したためであって、当該介護休業に係る 対象家族の死亡、離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族の介護を行わなくなった場合 c 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が死亡した場合 d 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合 e 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなった場合 f 育児休業の申し出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態となった場合 g 育児休業の申し出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合。 さらに、 延長の場合その1 延長事由に該当し、1歳から1歳6か月に達するまでの子について、本体育児休業を取得する場合であって、以下に掲げる理由により同一の子について取得する本体育児休業は上記の取得回数に含めない。 h その養育する1歳未満の子について2回の育児休業給付金の支給に係る休業(上記ロにおいて列挙されている回数除外aから fに該当するものは除く)をした場合であって、1歳に達する日後に初めて休業を開始する場合 i 上記記ロのa及びbに該当する場合。 延長の場合その2 延長事由に該当し、1歳6か月から2歳に達するまでの子について、本体育児休業を取得する場合であって、以下に掲げる理由により同一の子について再度取得する本体育児休業は上記の取得回数に含めない。 ・その養育する1歳6か月に達するまでの子について2回の育児休業給付金の支給に係る休業(上記ロにおいて列挙されている回数除外aからiに該当するものは除く)をした場合であって、1歳6か月に達する日後に初めて休業を開始する場合 ・上記ロのa及びbに該に該当する場合 ⇒延長が認められている場合は、過去の回数にかかわらず少なくとも1回(原則も1回)の休業が認められる。 なお、本体育児休業期間中に受給資格者が一次的に当該事業主の下で就労する場合は、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていれば、当該育児休業が終了したものと取り扱わない。 ハ 次のいずれかに該当することとなった日後(cに該当する場合にあってはその日以後)の休業は対象本体育児休業には含まれない。 (a)本体育児休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによって変更された場合はその変更後の日、(b)及び(c)に同じ)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が当該休業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。 (b)本体育児休業終了予定日とされた日の前日までに、当該休業の申出に係る子が1歳(保育所における保育の実施が行われない等の延長理由に該当する場合にあっては、1歳6か月又は2歳)に達したこと。 (c)本体育児休業終了予定日とされた日までに、当該休業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まった場合(当該本体育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く) (d)本体育児休業の申出に係る子が1歳に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあっては、当該休業が終了したこと(延長事由に該当し、1歳6か月に達する日後に休業をするとき、又は上記ロのa及びbに該当するときを除く) ニ 被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される者)である場合は、育児休業給付の受給資格が確認され、1歳6か月までの間(延長事由に該当し、子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得する場合は、1歳6か月後の休業開始時において2歳までの間)に、その労働契約の期間(労働契約が変更される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者が、育児休業給付の対象となるとなる。 ホ 子が1歳に達する日後から1歳6か月に達する日までの期間において、新たな当該子を養育するための休業をする場合にあっては、次のいずれにも該当する休業である場合に対象本体育児休業となる。ただし、上記ロのa及びbに該当する場合はこの限りではない。。 (a)当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の1歳に達する日において、当該子を養育するための休業していること。 (b)当該休業をすることとする1の期間の初日が当該子の1歳に達する日の翌日(その配偶者が当該子の1歳に達する日護の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとするの1の期間の末日の翌日以前の日)であること。において、当該子を養育するための休業していること。 へ 子が1歳6か月に達する日後から2歳に達する日までの期間において、新たな当該子を養育するための休業をする場合にあっては、次のいずれにも該当する休業である場合に対象本体育児休業となる。ただし、上記ロのa及びbに該当する場合はこの限りではない。。 (a)当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の1歳6か月に達する日において、当該子を養育するための休業していること。 (b)当該休業をすることとする1の期間の初日が当該子の1歳6か月に達する日の翌日(その配偶者が当該子の1歳6か月に達する日護の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとするの1の期間の末日の翌日以前の日)であること。
ト 育児休業給付金の対象となるか否かについては、休業開始日から1か月ごとの期間を単位として判断する。
具体的には、各月における休業開始日又は休業開始日に応当する日(その日に応当する日がない月においてはその月の末日)から、それぞれその翌月の応当日の前日までの1か月を単位とする(支給単位期間)。 この支給単位期間において、次の要件を満たした場合に育児休業給付金を支給する。 ・支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。 ・支給単位期間において、就業していると認められる日数が10日(10日を超える場合にあっては、 就業していると認められる時間が80時間)以下であること。 就業していると認められる日数とは、全日休業日以外の日をいう。 また、就業していると認められる時間とは、就業していると認められる日中に実際に就労を行っている時間を指し、一支給単位期間に就労していると認められる時間を合計した際に生じた分単位の端数は切上げを行う。 ・休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業していると認められる日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業していると認められる時間が80時間)以下であるとともに、全日休業日が1日以上あること。 ・支給単位期間に支給された賃金の額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%未満であること。 |
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15 7A |
高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業給付金の支給を受けることができない。(H29改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 6オ |
短期雇用特例被保険者は、育児休業給付金及び介護休業給付金を受けることができない。(15-7Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 5A |
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けるためには、原則として、休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。(H29改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一般 16 3C |
1歳未満の子等を養育するために育児休業を取得した場合、雇用保険の被保険者であるなどの一定の要件を満たせば育児休業給付の対象となる。育児休業給付である育児休業給付金は育児休業期間中であれば毎月支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 元 2 選 択 |
雇用保険法第61条の7第1項は、育児休業給付金について定めており、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための育児休業をした場合、「当該| C |前2年間(当該| C |前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により| D |以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)に、みなし被保険者期間が| E |以上であつたときに、支給単位期間について支給する」と規定している。(20-5Aの類型)(R05改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 7A |
特別養子縁組の成立のための監護期間に係る育児休業給付金の支給につき、家庭裁判所において特別養子縁組の成立を認めない審判が行われた場合には、家庭裁判所に対して特別養子縁組を成立させるための請求を再度行わない限り、その決定日の前日までが育児休業給付金の支給対象となる。 なお、本肢における被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めない。(発展) |
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み な し 被 保 険 者 期 間 |
23 6D |
第22条第5項が定める特例によって、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の確認があった日の2年前の日よりも前に被保険者となったものとされる被保険者の場合であっても、育児休業給付及び介護休業給付の受給要件であるみなし被保険者期間に関しては、被保険者の確認があった日の2年前の日よりも前の期間は算入されない。(H29改)(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 6オ |
育児休業を開始した日前2年間のうち 1年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前 3年間に通算して12か月以上のみなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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支 給 対 象 と な る 休 業 |
29 6D |
育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 7D |
男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。(29-6Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 7D |
育児休業の終了予定日とされていた日までに、休業の申出をした被保険者について労働基準法第65条の規定による産前産後の休業期間が始まった場合、当該産前産後休業が始まった日以後の休業については、それまでに受けていた育児休業給付金は支給されなくなる。(R05改)、(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 5B |
いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者いずれでもない)が育児休業をした場合、妻が労働基準法第65条第2項に基づく産後休業をしている期間については、育児休業給付金を受給することはできない。(H29改)(15-7Dからの発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 6C |
育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第65条第1項の規定による産前休業をした場合、当該育児休業給付金は受給終了となる。(R05改)、(15-7Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 6ウ |
産後6週間を経過した被保険者の請求により産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。(15-7Dからの発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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育児休業期間中に育児休業給付金の受給資格者が一時的に当該事業主の下で就労する場合、当該育児休業の終了予定日が到来しておらず、事業主がその休業の取得を引き続き認めていても、その後の育児休業は対象育児休業とならない。ここで、「対象育児休業」とは、育児休業給付金の支給対象となる育児休業をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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分割取得 |
令 3 7E |
対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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支給単位期間 |
令 5 6 A B C D E |
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。 令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。 A:0か月、B:3か月、C:4か月、D:5か月、E:6か月 |
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支 給 対 象 期 間 と そ の 延 長 |
23 6A |
被保険者(短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者いずれでもない)の養育する子について、当該被保険者の配偶者が、その子が1歳に達する日以前にその子を養育するために育児休業している場合、当該被保険者は、一定の要件を満たせば、その子が1歳2か月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について、育児休業給付金の支給を受けることができるが、支給対象となる期間は、配偶者との合計で1年が上限となる。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 7C |
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が満2歳になる幼児を養子にした場合、当該養子縁組の日から起算して1年が経過する日(その日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合にあっては、1年6か月が経過する日)までの間に当該養子を養育するための休業をした期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる。(H29改)(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 6エ |
育児休業の申出に係る子が1歳に達した日後の期間について、児童福祉法第39条に規定する保育所等において保育を利用することができないが、いわゆる無認可保育施設を利用することができる場合、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 4 6ア |
保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が1歳9か月に達する日の前日までとする。ここで、「対象育児休業」とは、育児休業給付金の支給対象となる育児休業をいう。(令4-6エ関連) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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有 期 雇 用 者 の 場 合 |
18 7A |
6か月の期間を定めて雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、その養育する子が1歳6か月に達する日までは雇用が継続するか否か不明である場合には、育児休業給付金の支給を受けることはできない。(R04改)、(H29改) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 6A |
期間を定めて雇用される者が、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。(R04改)(18-7Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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派遣労働者 | 27 6イ |
派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者を雇い入れ、当該役務を受ける者に派遣されていた期間は、同一の事業主の下における育児休業給付金に係るみなし被保険者期間となることはない。(不採用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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支 給 額 |
1.4 育児休業給付金の額(61条の7の6項、旧61条の7の5項、旧61条の4の4項) 法改正(H22.4.1) 「育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする)を開始した日を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして17条(賃金日額)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(休業開始時賃金日額)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(支給日数)を乗じて得た額の100分の50 (当該育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする)を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、100分の67に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の180日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の180日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の181日目に当たる日から育児休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の100の50に相当する額を加えて得た額)とする。 この場合における17条の適用については、同条3項(賃金日額の厚生労働大臣による算定)の「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条4項(賃金日額の下限値・上限値)の「2号に掲げる額」とあるのは「2号ハに定める額(すなわち、年齢区分に関係なく「30歳以上45歳未満」を適用した額)とする」
賃金が支払われた場合の育児休業給付金の額の調整(61条の7の7項) 「前項の規定にかかわらず、育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、 賃金の額に支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、 休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。 この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、1項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない」 (1)育児休業給付金の額(支給単位期間ごとの額) 別の表現方法によるこちらも参照のこと @賃金の支払いがない場合 育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×0.67 (休業開始181日目以降は0.5) A賃金が支払われた場合
(2)育児休業開始時賃金日額 @育児休業開始時賃金日額とは、 「育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者が、育児休業開始日の前日に離職したとみなして、17条により算定した賃金日額に相当する額をいう」 A17条による賃金日額の原則的な計算法はこちらの通り。 B育児休業開始時賃金日額の上限値は、年齢区分に関係なく(基本手当において)30歳以上45歳未満に適用する値(15,430円) (3)支給日数の数え方 (たとえば、8月10日から11月29日までのとき)
育児休業給付金に関する暫定措置(附則12条) 法改正(R02.04.01 恒久化に伴い削除)、法改正(H26.04.01施行)、法改正 (H22.4.1施行) 「61条の4の1項に規定する休業を開始した被保険者に対する同条4項の規定の適用については、当分の間、「100分の40に相当する額」とあるのは「100分の50(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、100分の67)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の180日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の180日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の181日目に当たる日から当該休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の10分の50に相当する額を加えて得た額」とする」 ⇒育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×50/100 (原則は40/100) ただし、休業開始後180日までは67/100 ⇒育児休業開始後180日までの67%支給は、夫と妻がそれぞれ180日間休業した場合もそれぞれに適用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休 業 開 始 時 賃 金 日 額 |
令 3 7B |
休業開始時賃金日額は、その雇用する被保険者に育児休業を開始した日前の賃金締切日からその前の賃金締切日翌日までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合、支払われた賃金の総額を30で除して得た額で算定される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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賃金と育児休業給付金との調整 | 15 7B |
育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、支給単位期間における賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときには、当該支給単位期間について、育児休業給付金は支給されない。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 6E |
育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。(15-7Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 3 7C |
育児休業をした被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。(15-7Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 6E |
育児休業期間中に事業主から賃金が支払われる場合、ある支給単位期間における賃金額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40以下であれば、当該支給単位期間における育児休業給付金の金額は、その賃金額によって変動することはない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.5 出生時育児休業給付金(61条の8)
法改正(R04.10.01新規) 「出生時育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者、及び日雇労働被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする)の期間内に、4週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。「出生時育児休業」という)をした場合において、 当該出生時育児休業(当該子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする。以下この項及び3項において同じ)を開始した日前2年間(当該出生時育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であつたときに、支給する」 「同2項 被保険者が出生時育児休業についてこの章の定めるところにより出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、前項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない」 @同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以後の出生時育児休業 A同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業 みなし被保険者期間 「同3項 1項の「みなし被保険者期間」は、出生時育児休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする」 @出生時育児休業とは、 ・出産予定日前に出生した場合は、出生の日から、出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日まで、出産予定日後に出生した場合は、出産予定日から、出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、その子を養育するための4週間以内の期間の休業(出生時育児休業給付金の受給を希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る) ・育児・介護休業法9条の2と同じ(ただし、同法には給付金の規定はないので、その休業を事業主に申し出たものに限る) A回数・日数の制限(61条の8の2項) ・同一の子については、2回まで分割できる。 ・同一の子について、休業日数は合計で28日が上限 B支給のための被保険者期間の要件((61条の8の1項、3項) ・出生時育児休業を開始した日(分割取得の場合は1回目の開始日)を離職した日とみなし、喪失応当日方式によるみなし被保険者期間が、2年間で(最長で4年間までの延長あり)12月以上あること。 C就業日数の上限要件(施行規則101条の31) ・就業していると認められる日数が10日以下(もし、10日を超える場合は、就業していると認められる時間が80時間以下)でなければならない; ・ただし、休業期間日数が28日未満のときは、10×休業期間日数/28の日数以下(1日未満の端数は切り上げ)、(もし、その日数を超える場合は、就業していると認められる時間が80×休業期間日数/28の時間数以下でなければならない。 出生時育児休業給付金の額 「同4項 出生時育児休業給付金の額は、出生時育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該出生時育児休業給付金の支給に係る出生時育児休業(同一の子について2回目の出生時育児休業をした場合にあつては、初回の出生時育児休業とする)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(休業開始時賃金日額)に2項2号に規定する合算して得た日数(その日数が28日を超えるときは28日、「支給日数」という)を乗じて得た額の100分の67に相当する額(支給額)とする。 この場合における同条の規定の適用については、同条3項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条4項中「2号に掲げる額」とあるのは「2号ハに定める額」とする。 ⇒17条3項「賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする」 17条4項「賃金日額の上限値は、30歳以上45歳未満の値を使用する」 出生時育児休業給付金の額(賃金が支払われた場合) 「同5項 前項の規定にかかわらず、出生時育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から当該出生時育児休業をした期間(2項2号に規定する合算して得た日数が28日を超えるときは、当該日数が28日に達する日までの期間に限る)に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に支給額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、出生時育児休業給付金の額とする。 この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、1項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しな い」 出生時育児休業給付金の額 @賃金が支払われない場合 ・休業開始日賃金日額×支給日数(最大28日)×0.67 A賃金が支払われた場合 ・休業開始時賃金日額×支給日数×0.8ー賃金の額 ただし給付金の額は、休業開始日賃金日額×支給日数×0.67が上限。また、計算値がマイナスのときは0。 Bなお、休業開始日賃金日額の上限値は、30歳以上45歳未満の値を使用する。 対象となる休業(施行規則101条の31) 法改正(R04.10.01新規) 「出生時育児休業給付金は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業(法61条の8の2項2号に規定する合算して得た日数(休業開始日から休業終了日までの日数)のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日(合算して得た日数が28日に満たない場合は10日に当該合算して得た日数を28日で除して得た率を乗じて得た日数(1日未満の端数は切り上げ)、その日数を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が80時間(当該合算して得た日数が28日に満たない場合は、80時間に当該率を乗じて得た時間数)以下であるものに限る)をした場合に、支給する」 @被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。 A前号の申出(出生時育児休業の申出)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(出生時育児休業終了予定日)とする日を明らかにしてすること。 B次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。 イ 出生時育児休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。 ロ 出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過したこと。 ハ 出生時育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まつたこと(当該出生時育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く)。 C期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。 就業していると認める日数(時間)の限度の計算例 例1: 休業期間日数が28日のとき:就業をしていると認める日数が10日以下(もし、10日を超える場合就業していると認められる時間が80時間以下) 例2:休業期間日数が14日のとき:就業をしていると認める日数が5日以下(10×14/28=5)、(もし5日を超える場合は、就業していると認められる時間が40時間以下(80×14/28=40) 例3:休業期間日数が10日のとき:就業をしていると認める日数が4日以下(10×10/28=3.57→4)、(もし4日を超える場合は、就業していると認められる時間が28.57時間以下(80×10/28=28.57) 出生時育児休業給付の支給対象となる休業 業務取扱要領59503(3)(R0.10.01) イ 出生時育児休業給付金の支給対象となる休業とは、被保険者からの申出に基づき事業主が取得を認めた出生時育児休業をいう(対象出生時育児休業という)。 なお、対象出生時育児休業に係る子とは、法律上の親子関係に基づく子をいい、実子のほか養子も含むものをいう。また、特別養子縁組を成立させるための監護を受けている者、養子縁組によって養親となることを希望している者(養子縁組里親)及びその他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者(児童相談所において養子縁組を希望する里親に委託しようとしたが、実親の同意が得られなかったため養育里親とされている者(養育里親)に委託されている者についても、法律上の親子関係に基づく子に準じて取り扱うこと。 産後休業(出産の翌日から8週間、労働基準法65条2項、船員の場合は船員法87条2項)は対象出生時育児休業には含まれない。また、産後6週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされるので留意すること。 そのため、基本的には女性が出生時育児休業を取得することは、養子の場合に限られるものである。 なお、男性が出生時育児休業を取得する場合は、配偶者の出産予定日又は出生時育児休業の申出に係る子の出生日のいずれか早い日から対象出生時育児休業とすることができる。 ロ 同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業を取得した場合における3回目以降の出生時育児休業は対象出生時育児休業には含まれない。 ハ 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業は対象出生時育児休業には含まれない。 ニ 次のいずれかに該当することとなった日後(ハに該当する場合にあってはその日以後)の休業は対象出生時育児休業には含まれない。 (a)出生時育児休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによって変更された場合はその変更後の日、(b)及び(c)に同じ)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなった事由として公共職業安定所長が認める事由が生じた場合。 (b)出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日の翌日)から起算して8週間を経過した場合。 (c)出生時育児休業終了予定日とされた日までに、出生時育児休業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まった場合(当該出生時育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く) ホ 被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される者)である場合は、育児休業給付の受給資格が確認され、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間(労働契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者が、出生時育児休業給付金の対象となる。 へ 出生時育児休業給付金の対象となるか否かについては、出生時育児休業の初日及び末日により判断する。 当該期間において、次の要件を満たした場合に出生時育児休業給付金を支給する。 (a)被保険者資格を有していること。 (b)出生時育児休業期間において、就業していると認められる日数が10日(ハにおいて合算して得た日数が28に満たない場合は、10日に、当該合算して得た日数を28日で除して得た率を乗じて得た日数(1日未満の端数は切り上げ)。その日数を超える場合にあつては、就業していると認める時間が80時間(当該合算して得た日数が28日に満たない場合は、80時間に当該率を乗じて得た時間数)以下であること。 就業していると認められる日数とは、全日に渡って休業している日(対象出生時育児休業を行なった当該事業所の所定労働日のほか、土曜日、日曜日及び祝祭日のような当該所定労働日以外の日により全日に渡って休業している日も含む)以外の日をいう。 (c)出生時育児休業期間における就労に対する賃金として支給された賃金の額が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%未満であること。 |
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賃 金 日 額 証 明 書 ・ 育 児 休 業 給 付 の 申 請 手 続 |
16 介護休業・育児休業開始時の賃金の届出(施行規則14条の2、旧施行規則14条の3の繰上げ)
法改正(R04.10.01)、法改正(H28.02.16) 「事業主は、その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者、及び日雇労働被保険者を除く)が、法61の4の1項(介護休業)に規定する休業を開始したときは、施行規則101条の19の1項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書を提出する日までに、 法61条の7の1項(同条8項において読替えて適用する場合を含む。すなわち、1歳(1歳2か月)までの育児休業)(同一の子について2回以上の休業をした場合にあっては、初回の休業に限る)を開始したときは施行規則101条の30の1項又は施行規則101条の33の1項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、 雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式10号の2の2)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」 ⇒休業開始時賃金(月額)証明書とは、休業開始日の前日を離職日とみなして、喪失日応答方式により、賃金支払基礎日数が11日以上ある月12か月分について賃金月額を記載したもの。 ⇒事業主が、最初の支給申請時に申請書とともに提出する。それに基づいて、育児休業給付金・介護休業給付金の受給資格の有無のチエックと賃金日額の決定が行われる。 「同3項 公共職業安定所長は、 1項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式10号の3)を当該被保険者に交付しなければならない」 ⇒実際には、「事業主経由」で被保険者に交付する。 育児休業・介護休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出(施行規則14条の3、旧施行規則14条の4の繰上げ) 法改正(R04.10.01) 「事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族を介護するための休業若しくは 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業をした場合 又は対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合 であつて、当該被保険者が離職し、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式10号の2の2)に、育児・介護休業法5条6項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法11条3項の介護休業申出に係る書面、育児・介護休業法に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(休業等という)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」 ⇒育児・介護のための休業や勤務時間の短縮を行った後すぐに離職し、特定受給資格者として受給資格の決定を受けることとなったときは、休業や勤務時間短縮により通常の基本手当が低くなる。 そこで、休業や勤務時間短縮の開始以前の賃金水準で基本手当を算定してもらうために、「離職後10日以内」に「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を提出する。(賃金日額の大臣算定に関するこちらを参照のこと) 支給単位期間の途中で離職した場合は、その支給単位期間を含めてそれ以降、育児休業給付金、介護休業給付金とも受給できなくなる(受給権を再取得できるようになるまで) 労使協定がある場合(旧施行規則14条の3) 法改正(H28.02.16削除) 「施行規則101条の8の準用規定(労働者の過半数で組織する労働組合ないときは、労働者の過半数を代表する者との間に書面による協定があるとき)に基づき、被保険者に代わつて育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする事業主の場合は、休業開始時賃金月額証明書の提出は当該申請書の提出をする日までとする」 ⇒施行規則101条の8は削除。「労使協定」の有無に関わらず、事業主は「育児休業給付」、「介護休業給付」の受給申請ができるようになり、「労使協定」の有無に関わらず、休業開始時賃金月額証明書の提出は、初めて給付金の支給申請を行うときまでに行えばよい。 |
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1.7 育児休業給付の申請手続(施行規則101条の30、旧施行規則101条の13) 法改正(R04.10.01)、法改正(H28.02.16)、法改正(H22.06.30) 「被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日までに、 ・当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、 ・育児休業の申出に係る子の出産年月日、 ・支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書)に ・休業開始時賃金証明票、母子保健法16条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の101条の22の休業(育児休業給付金を支給する休業)、101条の27(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)により延長された休業を含む)に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、 事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる」 「同2項 公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、61条の7の1項(育児休業給付金の支給)の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない」 ⇒受給資格ありと認められた場合は、「育児休業給付金支給決定通知書」と「(次回)育児休業給付金支給申請書」が交付される。 「同4項 2項の規定による通知(支給決定通知書と次回支給申請書)を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、 ・当該被保険者の氏名および生年月日、被保険者番号又は個人番号、 ・育児休業の申出に係る子の出産年月日、 ・支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(育児休業給付金支給申請書)を事業主経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる」 ⇒2回目以降の申請手続きは、「育児休業給付金支給申請書」を「支給手続を行うべきこととされた期間(公共職業安定所長が指定した支給申請期間)の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで」に提出する。 「同9項 1項の届出(事業主を経由して提出する場合に限るは、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない」 「同11項 4項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない」 事業主による申請の代行(準用規定(施行規則101条の15) 法改正(H28.02.16削除) 「事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があるときは、被保険者に代わって、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」、「育児休業給付金支給申請書」、「介護休業給付金支給申請書」の提出をすることができる」 育児休業給付金の支給申請手続きのまとめ
注意2:申請手続を行う主体はこちらの通り。 |
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15 7C |
被保険者が初めて育児休業給付金の支給を受けようとする場合、原則として最初の支給単位期間の初日から起算して2月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 5C |
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、原則として雇用保険法第61条の4第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。(H27、H29改)、(15-7Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 5E |
育児休業給付又は介護休業給付について、事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があれば、被保険者本人に代わって、公共職業安定所長にこれらの給付の支給申請書を提出することができる。(基礎)(28年廃止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃 止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 6B |
育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。(20-5Eの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 6C |
事業主は、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、当該被保険者についての雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出しなければならない。(基礎)(H28改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 6C |
育児休業給付金の支給を受けた者は、その支給に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了後引き続き3か月間雇用されたことの証明を、当該3か月の経過後速やかに、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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出 生 時 育 児 休 業 給 付 金 の 申 請 手 続 |
18 出生時育児休業給付金の申請 出生時育児休業給付金の支給申請手続(施行規則101条の33) 法改正(R04.10.01,新規) 「被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに、 ・当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、 ・出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、 ・出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書)に、 休業開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の出生時育児休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる」 「5項 1項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない」 |
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育 児 休 業 者 職 場 復 帰 給 付 金 |
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1.9 育児休業者職場復帰給付金 法改正、法改正(H22.4.1削除)
「育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、休業の期間中雇用されていた事業主に休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているときに、支給する」 「2項 育児休業者職場復帰給付金の額は、休業期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る)における支給日数を合計した数に、休業開始時賃金日額の100分の10に相当する額を乗じて得た額とする」 育児休業者職場復帰給付金に関する暫定措置 法改正(H19.10.1新設)、法改正(H22.4.1削除) 「平成22年3月31日までの間に61条の4の1項に規定する休業(育児休業)を開始した被保険者に対する61条の5の2項(育児休業者職場復帰給付金の支給額)の規定の適用については、「100分の10」とあるのは、「100分の20」とする」 ⇒育児休業者職場復帰給付金は暫定的に、休業開始時賃金日額の10%から20%に増額 「施行規則101条の14 法改正(H22.4.1削除) 「育児休業者職場復帰給付金支給申請書の提出は、支給要件を満たした日(休業終了日以降6か月を経過した日)の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない」 |
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育児休業給付には、休業中に支給される育児休業基本給付金と、休業終了後職場復帰して| C |以上雇用された場合に支給される| D |とがあり、| D |の額は、育児休業をした期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る)の数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の| E |に相当する額を乗じて得た額である。(廃止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 7E |
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることのできる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業の終了した日後引き続いて6か月以上雇用されていれば、その間に実際に就労していなくても支給される。(廃止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃 止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 7E |
育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、当該育児休業の終了した日後、従前の事業主に引き続いて5か月間雇用されたところで整理解雇された場合、公共職業安定所長が、その解雇がなければ6か月以上雇用されていたと認定すれば、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。(廃止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃 止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 5C |
育児休業者職場復帰給付金の額は、平成22年3月31日までの間に休業を開始した被保険者(旧高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の場合、休業期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る)における支給日数を合計した数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額の100分の20に相当する額を乗じて得た額である。(廃止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃 止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介 護 休 業 給 付 |
2 介護休業給付 2.1 介護休業給付金の支給要件(61条の4、旧61条の6) 法改正(02.04.01)、法改正(H29.01.01) 「介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、 対象家族(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母及び子(これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者を含む)並びに配偶者の父母をいう)を 介護するための休業(介護休業)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする)を開始した日前2年間(当該介護休業を開始した日前2年間に、疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))にみなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給単位期間について支給する」 ⇒介護休業期間中、育児休業期間中に給付金の支給を受けていても、賃金の支払いを受けていなければ、その日数を加算できる。 「61条の4の2項 前項のみなし被保険者期間は、介護休業(同一の対象家族について2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする)を開始した日を被保険者でなくなった日とみなしてて14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする」 ⇒14条には14条3項も含まれる。 @みなし被保険者期間の計算法方法は、基本手当、育児休業給付の場合と同様であって、 初回の介護休業開始日を被保険者でなくなった日とみなして、休業開始日又は各月のその日でかつ、被保険者であった期間内にある日(応当する日がない月ではその月の末日)を喪失応当日として、喪失応当日前日から前月の喪失応当日までさかのぼった、1月単位の各期間において、賃金の支払基礎日数が11日以上であるものを1箇月として計算した期間。 Aただし、被保険者となった日から最初の喪失応当日前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、2分の1箇月とする。 B法改正(03.04.01) また、12か月に満たない場合であっても、賃金支払基礎時間数が80時間以上あれば、14条3項により、被保険者期間1か月(最初の期間の場合、15日以上で80時間以上あれば1/2か月)とカウントできる。 「61条の4の3項 支給単位期間とは、介護休業をした期間(当該介護休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限る)を、当該介護休業を開始した日又は各月においてその日に応答し、かつ、当該介護休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においてはその月の末日、以下休業開始応当日という)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該介護休業を終了した日の属する月にあっては、当該介護休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一つの期間をいう」 介護休業給付金を支給する休業(施行規則101条の16) 「介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、次の各号のいずれにも該当する休業(支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものに限る)をした場合に、支給する」
介護休業給付の受給資格 業務取扱要領(59801(1)) (R04.10.01)
「被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、その家族を介護するための対象介護休業をする場合において、原則として、その休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合は初回の介護休業)の開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月、又は介護休業開始日が令和2年8月1日以降であって、介護休業開始日以前の2年間に開始日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月又は介護休業開始日が令和2年8月1日以降であって、介護休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上である完全月(以下みなし被保険者期間という)が通算して12か月以上あるときに介護休業給付金の受給資格者となる」 対象介護休業(業務取扱要領(59802(2)) (R04.10.01) @ 対象介護休業は、次の要件をすべて満たす介護休業の初日(休業開始日)から、その末日又は休業開始日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日(休業終了日)までの期間をいう。 (イ) 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る。対象家族という)を、介護するための休業であること。 ・被保険者の、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母(実父母のみならず養父母を含む)、子(実子のみならず養子を含む)、配偶者の父母(実父母のみならず養父母を含む) ・被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫 (ロ) 被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、こ れによって被保険者が実際に事業主より取得した介護休業であること。 (ハ) 同一の対象家族について取得した介護休業は93日を限度に3回までに限り対象介護休業となるものである。 A被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される者)である場合は、介護休業給付の受給資格が確認され、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては更新後のもの)が満了することが明らかでなければ、介護休業給付の対象となる。 B 休業開始日と休業終了日の取扱いについては、 次に留意する。 ・ 対象介護休業の取得中に、被保険者からの申出に基づく他の対象家族に係る介護休業、育児休業、産前休業、又は産後休業の取得が開始された場合は、当該休業の開始日の前日が、当初の対象介護休業に係る休業終了日となる。 ・産前産後休業中に、介護休業の取得を開始することはできない。 ・介護休業の終了予定日が到来する前に、一時的な職場復帰により介護休業を中断した期間がある場合は、当該中断前後の介護休業は、連続した一つの介護休業として取り扱う。
介護休業の条件
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12 6B |
介護休業給付には、介護休業期間中に支給される介護休業基本給付金と、職場復帰後引き続いて6か月間以上雇用された場合に支給される介護休業者職場復帰給付金とがある。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 6C |
介護休業給付は、原則として、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上ある一般被保険者あるいは高年齢被保険者が、対象家族の介護をするために休業した場合に支給される。(H29改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 5E |
被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)とは同居していない当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫を介護するために、被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、介護休業給付金が支給される。(H29改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 6ア |
介護休業給付金は、一般被保険者あるいは高年齢被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。(H29改) (12-6Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 6D |
派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者につき期間を定めて雇い入れた場合、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間は、同一の事業主の下における雇用実績となりうるが、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者でないと、介護休業給付金を受けることはできない。(R04改) (育児休業給付金の場合は27-6イ) |
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受 給 回 数 |
30 6E |
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。 (発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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賃 金 証 明 書 |
26 4E |
事業主は、その雇用する高年齢被保険者が介護休業を開始した場合であっても、原則として、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出する必要はない。(H29改)(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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対 象 家 族 |
12 6E |
被保険者の配偶者の父母は、当該被保険者が同居し、かつ扶養している場合にのみ、介護休業給付の対象家族とな(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 6B |
介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 7D |
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる「対象家族」に含まれない。(H29改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 6B |
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。(H29改)(12-6Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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介 護 休 業 給 付 の 支 給 額 |
2.2 介護休業給付金の支給額(61条の4の4項) 法改正(28.08.01)、法改正
「介護休業給付金の額は、1支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が郊外介護休業給付金の支給に係る介護休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして17条(賃金日額)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(休業開始時賃金日額)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(支給日数)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする 。 この場合における17条の適用については、同条3項(賃金日額の厚生労働大臣による算定)の「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条4項(賃金日額の下限値・上限値)中の「2号に掲げる額」とあるのは「2号ロに掲げる額(すなわち45歳以上60歳未満である受給資格者に係る賃金日額の上限額)とする」
介護休業給付金に関する暫定措置(附則12条、旧附則12条の2の繰り上げ) 法改正(H28.08.01)
「介護休業を開始した被保険者に対する61条の6の4項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の40とあるのは、「100分の67」とする」 ⇒ 介護休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67/100(平成28年8月1日以降に介護休業を開始した場合) ここで、休業開始時賃金日額=休業開始日の前日を離職日とみなし、17条の規定を適用した賃金日額相当額 休業開始時賃金日額の上限値は、被保険者の年齢に関係なく「45歳以上60歳未満」(16、530円)を適用 賃金が支払われた場合の介護休業給付金の額(61条の4の5項) 「前項の規定にかかわらず、介護休業した被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、 当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。 この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない」 介護休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×0.67 (本則は0.4であるが当分の間は0.67)
介護休業給付金の支給額等(業務取扱要領(59803(3)) (R04.10.01) @出生時育児休業給付金は、出生時育児休業をした場合に、当該休業期間中について、原則として、算定対象休業を開始した時点からさかのぼって直近の完全な賃金月6か月の間に支払われた賃金、又は当該休業を開始した日前の2年間に完全な賃金月が6か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を 180で除して得た休業開始時賃金日額に休業した日数(28日を上限とする)を乗じて得た額の67%に相当する額を支給する。 ただし、この支給額には以下のとおり一定の限度が設けられている。 イ みなし賃金日額が30歳以上 45 歳未満の者に係る賃金日額の上限額を超えるときは、当該上限額を賃金日額の上限として、賃金日額の下限額を下回るときは、当該下限額を賃金日額の下限として、支給額を定めること。 ロ 受給資格者が休業中に事業主から賃金を支払われた場合において、当該賃金の額と育児休業給付金の額の合計額が賃金月額の80%に相当する額を超えるときは、当該超えた額を減額して支給し、当該賃金額のみで賃金月額の80%に相当する額以上となるときは不支給とすること。介護休業給付金に係る支給単位期間とは、 ・休業開始日から休業終了日までの1回の介護休業期間について、 ・当該休業開始日又は各月における休業開始日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「応当日」という)から、それぞれその翌月の応当日の前日(休業終了日の属する月にあっては、当該休業終了日)までの各期間に区分した場合における、 それぞれの期間をいう」 ⇒育児休業給付金の場合と異なるのは、 ・1回の介護休業期間は最長3か月(介護休業を開始した日から起算して3月を経過する日までの期間に限る)であるので、支給単位期間は最大で3 ⇒よって、最大93日まで受給するのは、2回あるいは3回に分割して、介護休業給付金を請求する。 ⇒8月10日を休業開始日として、最長の介護休業を取得すれば、8月10日から9月9日まで、9月10日(応答日)から10月9日まで、10月10日(応答日)から11月9日(開始日から起算して3月を経過する日)までの3支給単位区間(30+30+31日)となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 7B |
介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間を含めて、1支給単位期間あたり、当分の間、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の67に相当する額である。(H29改)(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 6D |
介護休業給付の支給単位期間(支給日数が30日)に事業主から休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の55%に相当する額の賃金の支払いを受けた場合、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の25%に相当する額が当該支給単位期間の介護休業給付金の額となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 6ウ |
介護休業をした一般被保険者にその雇用する事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の3分の2に相当する額であるときは、当該合算額から当該賃金の額を減じて得た額が介護休業給付金の額となる。 (誤問) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 6E |
介護休業給付金の支給を受けることができる一般被保険者に係る休業開始時賃金日額の最高額は、受給資格者に係る賃金日額の最高額と同様に、当該被保険者の介護休業を開始した日における年齢により異なる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 6D |
介護休業給付は支給単位期間について支給されるが、その期間中に被保険者が就業している日数が7日以上ある場合は支給の対象外となる。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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介 護 休 業 の 回 数 ・ 日 数 |
2.3 介護休業の回数等の制限(61条の4の6項) 法改正(H29.01.01)、法改正(H17) 「1項の規定にかかわらず、被保険者が介護休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない」
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11 6A |
介護休業給付金が支給された介護休業を開始した日から3か月を経過する日後の期間については、同じ対象家族に係る介護休業について、介護休業給付金は支給されない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 5D |
過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の対象家族を介護するために2回目の休業をする場合、当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 6C |
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。(20-5Dの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 6A |
介護休業給付の支給対象となる休業は、原則として「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」にいう介護休業と同じものであり、その上限は被保険者が休業を開始した日から3か月間であるが、当該企業で同法の基準を超える長期の介護休業を認めている場合には最長6か月間まで延長される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 6A |
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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介 護 休 業 給 付 の 申 請 手 続 |
2.4 介護休業給付の申請手続(施行規則101条の19)法改正(H28.02.16) 「被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法61条の4に規定する休業を終了した日(最後の支給単位期間の末日をいう)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書に、休業開始時賃金証明票、介護休業申出書、住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類、出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類、賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由して事業所を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる」 ⇒原則として、「事業主経由」で申請する。 「同3項 公共職業安定所長は、1項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法61条の4に規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない」 介護休業給付金の支給申請手続
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11 6B |
介護休業給付金支給申請書は、介護休業給付金の支給対象となる介護休業を終了した日の翌日から起算して、原則として2か月を経過する日の属する月の末日までに提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 6エ |
介護休業給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がなければ、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。(11-6Bの類型)(類似問題27-4ア、27-5B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 1B |
事業主が、その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が介護休業を開始したため、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出した場合、所轄公共職業安定所長は、当該証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票を、当該被保険者に交付しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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